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平成十四年農林水産省令第五十二号

農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法施行規則

農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成十四年法律第五十二号)第二条第二項第一号の規定に基づき、及び同法を実施するため、農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法施行規則を次のように定める。

(農林漁業又は食品産業の持続的な発展に寄与すると認められる事業活動)

第一条農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項第五号の農林水産省令で定める事業活動は、次に掲げる事業活動その他の事業活動であって、農林漁業又は食品産業の事業者の事業の拡大、付加価値の向上又はこれらに要する費用の低減、農林漁業又は食品産業に関する国民の理解の増進又は環境への負荷の低減その他の農林漁業又は食品産業の持続的な発展に直接寄与すると認められる事業活動とする。
一農林漁業又は食品産業の事業者の事業の合理化、高度化その他の改善を支援する技術の開発又は提供を行う事業活動
二農林水産物又は食品に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるものを電気、熱その他のエネルギーに変換する事業活動
三農林漁業又は食品産業の体験を提供する事業活動
四持続性の高い農林漁業の生産方式の導入、食品に係る資源の有効な利用の確保、食品に係る廃棄物の排出の抑制その他の持続可能な農林漁業又は食品産業の形態の確保に資する事業活動

(新株予約権付社債に準ずる社債)

第二条法第二条第二項第一号の農林水産省令で定める社債は、新株予約権を発行する者が当該新株予約権とともに募集し、かつ、割り当てたものとする。

(農林水産物の範囲)

第三条法第二条第四項の農林水産省令で定めるものは、農林水産物を主な原料又は材料として製造し、又は加工したものであって、その形質が保持されているものとする。

(事業計画の承認の申請)

第四条農林漁業法人等投資育成事業を営もうとする株式会社(農林漁業法人等投資育成事業を営む株式会社を設立しようとする者を含む。以下「投資育成会社」という。)又は農林漁業法人等投資育成事業を営もうとする投資事業有限責任組合(以下「投資育成組合」という。)は、法第三条第一項の規定により事業計画の承認を受けようとするときは、別記様式第一号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
2投資育成会社が前項の規定により提出する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一当該投資育成会社の定款の写し及び登記事項証明書
二当該投資育成会社の最近三期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書(以下「財務諸表等」という。)(これらの書類がない場合にあっては、最近二年間の事業状況及び事業用資産の概要を記載した書類)
三当該投資育成会社が、農林漁業法人等に対する投資又は融資の実績を有することを証する書類
四当該投資育成会社が、農林漁業法人等投資育成事業に関する十分な知識及び経験を有する者の確保その他の農林漁業法人等投資育成事業を円滑かつ確実に遂行する体制を有することを証する書類
五当該投資育成会社の投資計画及び収支予算並びに自己資本の充実の見込みを記載した書類
六当該投資育成会社の役員(設立中の株式会社であるときは、発起人及び役員となるべき者をいう。第八号及び第九号において「役員等」という。)の氏名、役職、任期及び経歴を記載した書類
七当該投資育成会社が法第七条の規定により承認を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないことを証する書類
八当該投資育成会社の役員等が、精神の機能の障害により農林漁業法人等投資育成事業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者に該当しないことを誓約する書面
九当該投資育成会社の役員等が次のいずれにも該当しないことを証する書類
イ破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ロ拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。次項第九号ロにおいて同じ。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ハ法の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
ホ承認会社が法第七条の規定により承認を取り消された時において当該承認会社の役員等であった者であって、その取消しの日から五年を経過しないもの
十暴力団員等が当該投資育成会社の事業活動を支配するものでないことを証する書類
十一次のいずれかに該当する農林漁業法人等に対して、農林漁業法人等投資育成事業を行わないことを当該投資育成会社の代表者が誓約する書面
イその役員(設立中の農事組合法人、株式会社及び漁業生産組合にあっては発起人及び役員となるべき者をいい、設立中の持分会社にあってはその社員になろうとする者をいう。)のうちに、暴力団員等に該当する者があるもの
ロ暴力団員等がその事業又は事業活動を支配するもの
十二その他法第三条第一項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
3投資育成組合が第一項の規定により提出する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一当該投資育成組合の組合契約書(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第三項に規定する組合契約書をいう。)の写し及び当該投資育成組合の組合契約(同条第一項に規定する組合契約をいう。)の登記をしたことを証する登記事項証明書
二当該投資育成組合の無限責任組合員の最近三期間の財務諸表等(これらの書類がない場合にあっては、最近二年間の事業状況及び事業用資産の概要を記載した書類)
三当該投資育成組合の無限責任組合員が、農林漁業法人等に対する投資又は融資の実績を有することを証する書類
四当該投資育成組合の無限責任組合員が、農林漁業法人等投資育成事業に関する十分な知識及び経験を有する者の確保その他の農林漁業法人等投資育成事業を円滑かつ確実に遂行する体制を有することを証する書類
五当該投資育成組合の投資計画及び収支予算並びに受入出資金の充実の見込みを記載した書類
六当該投資育成組合の無限責任組合員が個人である場合にあっては、当該無限責任組合員の履歴書
七当該投資育成組合の無限責任組合員が法人である場合にあっては、その役員の氏名、役職、任期及び経歴を記載した書類
八当該投資育成組合の無限責任組合員が次のいずれにも該当しないことを誓約する書面
イ精神の機能の障害により農林漁業法人等投資育成事業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
ロ法人でその役員のうちにイに該当する者があるもの
九当該投資育成組合の無限責任組合員が次のいずれにも該当しないことを証する書類
イ破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ロ拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ハ法の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ暴力団員等
ホ承認組合が法第七条の規定により承認を取り消された時において当該承認組合の無限責任組合員であった者であって、その取消しの日から五年を経過しないもの
ヘ法人でその役員のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの
ト暴力団員等がその事業活動を支配する者
十当該投資育成組合の有限責任組合員が次のいずれにも該当しないことを証する書類
イ暴力団員等
ロ法人でその役員のうちにイに該当する者があるもの
ハ暴力団員等がその事業活動を支配する者
十一次のいずれかに該当する農林漁業法人等に対して、農林漁業法人等投資育成事業を行わないことを当該投資育成組合の無限責任組合員が誓約する書面
イその役員(設立中の株式会社にあっては、発起人及び役員となるべき者をいう。)のうちに、暴力団員等に該当する者があるもの
ロ暴力団員等がその事業又は事業活動を支配するもの
十二その他法第三条第一項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

(事業計画の変更の承認の申請)

第五条法第三条第一項の承認に係る事業計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第四条第一項の変更の承認を要しないものとする。
2法第四条第一項の規定により法第三条第一項の承認に係る事業計画の変更の承認を受けようとする承認会社又は承認組合は、別記様式第二号による申請書を、農林水産大臣に提出しなければならない。
3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第二号に掲げる書類については、既に農林水産大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
一当該事業計画に従って行われる農林漁業法人等投資育成事業の実施状況を記載した書類
二前条第二項各号又は第三項各号に掲げる書類

(投資育成会社が取得する農地所有適格法人の持分又は株式の要件)

第六条投資育成会社(地方公共団体、農業協同組合、農業協同組合連合会、農林中央金庫又は株式会社日本政策金融公庫がその総株主の議決権の過半数を有しているものを除く。)が事業計画の承認を受けようとするとき(法第三条第二項第二号に規定する農林漁業法人等に法第二条第一項第一号に掲げる法人が含まれるときに限る。)においては、当該投資育成会社が取得する農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農地所有適格法人の持分又は株式に係る議決権の合計は、当該農地所有適格法人の総出資者又は株主総会(会社法(平成十七年法律第八十六号)第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会を含む。)における総株主(当該種類株主総会にあっては、当該種類の株式の総株主)の議決権の百分の五十以上となってはならない。

(実施状況の報告)

第七条承認会社又は承認組合の無限責任組合員は、承認事業計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後三月以内に、別記様式第三号により農林水産大臣に報告をしなければならない。
2承認会社又は承認組合の無限責任組合員は、承認事業計画の実施期間の各事業年度ごとに、当該事業年度が開始した日以後六月間の実施状況について、原則として当該事業年度が開始した日以後九月以内に、別記様式第三号により農林水産大臣に報告をしなければならない。
3第一項の報告には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一承認会社次に掲げる書類
イ定款の写し
ロ当該承認会社の財務諸表等及び当該財務諸表等に係る公認会計士又は監査法人の意見書(事業報告書及びその附属明細書については、会計に関する部分に限る。次号ロにおいて同じ。)並びに剰余金の処分の決議に関する資料
ハ暴力団員等が当該承認会社の事業活動を支配するものでないことを証する書類
ニ当該承認会社の役員が、第四条第二項第八号に規定する者に該当しないことを誓約する書面
ホ当該承認会社の役員が、第四条第二項第九号イからホまでのいずれにも該当しないことを証する書類
二承認組合次に掲げる書類
イ組合契約書の写し
ロ当該承認組合の財務諸表等及び当該財務諸表等に係る公認会計士又は監査法人の意見書
ハ当該承認組合の無限責任組合員が、第四条第三項第八号イ又はロのいずれにも該当しないことを誓約する書面
ニ当該承認組合の無限責任組合員が、第四条第三項第九号イからトまでのいずれにも該当しないことを証する書類
ホ当該承認組合の有限責任組合員が、第四条第三項第十号イからハまでのいずれにも該当しないことを証する書類

(投資事業有限責任組合契約に関する法律の特例に関する確認の申請)

第八条承認組合の無限責任組合員は、法第十二条第一項の規定により確認を受けようとするときは、別記様式第四号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。提出した申請書の変更(当該申請書に記載されている内容の趣旨の変更を伴わない軽微な変更を除く。)が生じた場合も同様とする。
2承認組合の無限責任組合員が前項の規定により提出する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一農林漁業法人等投資育成事業の対象となる外国法人である農林漁業法人等の定款の写し及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
二農林漁業法人等投資育成事業の対象となる外国法人である農林漁業法人等が国内事業者と密接な関連性を有するとともに、当該外国法人である農林漁業法人等が営む事業又はその行う事業活動が当該国内事業者の事業の発展に寄与することを証する書類

附 則

この省令は、農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。

附 則(平成一八年五月一日農林水産省令第四五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二六年二月二八日農林水産省令第一三号)

この省令は、農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。

附 則(平成二八年一月二九日農林水産省令第六号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(令和元年五月七日農林水産省令第一号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年六月二七日農林水産省令第一〇号)

(施行期日)

第一条この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年九月一三日農林水産省令第二九号)抄

この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。

附 則(令和二年一二月二一日農林水産省令第八三号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和三年七月三〇日農林水産省令第四六号)

この省令は、農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年八月二日)から施行する。

附 則(令和六年九月二日農林水産省令第四五号)

この省令は、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年九月二日)から施行する。

附 則(令和七年一月二四日農林水産省令第一号)抄

この省令は、食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

附 則(令和七年三月三一日農林水産省令第一四号)

この省令は、令和七年四月一日から施行する。

附 則(令和七年四月二二日農林水産省令第二一号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
[別画面で表示]
別記様式第2号(第5条関係)
[別画面で表示]
別記様式第3号(第7条関係)
[別画面で表示]
別記様式第4号(第8条関係)
[別画面で表示]
索引
  • 第一条(農林漁業又は食品産業の持続的な発展に寄与すると認められる事業活動)
  • 第二条(新株予約権付社債に準ずる社債)
  • 第三条(農林水産物の範囲)
  • 第四条(事業計画の承認の申請)
  • 第五条(事業計画の変更の承認の申請)
  • 第六条(投資育成会社が取得する農地所有適格法人の持分又は株式の要件)
  • 第七条(実施状況の報告)
  • 第八条(投資事業有限責任組合契約に関する法律の特例に関する確認の申請)
  • 附 則
  • 附 則(平成一八年五月一日農林水産省令第四五号)
  • 附 則(平成二六年二月二八日農林水産省令第一三号)
  • 附 則(平成二八年一月二九日農林水産省令第六号)抄
  • 附 則(令和元年五月七日農林水産省令第一号)
  • 附 則(令和元年六月二七日農林水産省令第一〇号)
  • 附 則(令和元年九月一三日農林水産省令第二九号)抄
  • 附 則(令和二年一二月二一日農林水産省令第八三号)
  • 附 則(令和三年七月三〇日農林水産省令第四六号)
  • 附 則(令和六年九月二日農林水産省令第四五号)
  • 附 則(令和七年一月二四日農林水産省令第一号)抄
  • 附 則(令和七年三月三一日農林水産省令第一四号)
  • 附 則(令和七年四月二二日農林水産省令第二一号)抄
  • 別記様式第1号(第4条関係)
  • 別記様式第2号(第5条関係)
  • 別記様式第3号(第7条関係)
  • 別記様式第4号(第8条関係)
履歴
令和7年6月1日
令和7年農林水産省令第21号
令和7年4月1日
令和7年農林水産省令第14号
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