(国際競争力強化施設)第一条都市再生特別措置法(以下「法」という。)第十九条の二第八項の国土交通省令で定める施設は、国際会議場施設、医療施設その他国土交通大臣が定める施設であって、国土交通大臣が定める基準に該当するものとする。
(都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)第一条の二法第十九条の六ただし書の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として国土交通省令で定めるものは、法第十九条の五の規定により都市施設に関する都市計画事業の施行予定者として定められた者が当該都市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。
(開発行為に係る同意に関する協議)第一条の三法第十九条の八第一項の規定による協議の申出をしようとする協議会は、協議書に当該申出に係る開発行為に関する次に掲げる書類を添えて、これらを都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項の許可の権限を有する者に提出するものとする。一整備計画に記載しようとする事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項を記載した書類二都市計画法第三十条第一項各号に掲げる事項に相当する事項を記載した書類三都市計画法第三十条第二項の書面に相当する書面及び同項の図書に相当する図書
(開発行為に係る同意の基準)第一条の四法第十九条の八第一項の同意は、都市計画法第三十三条第一項各号(同条第四項及び第五項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。)のいずれかに該当しないときは、これをすることができない。
(土地区画整理事業に係る同意に関する協議)第一条の五法第十九条の九第一項の規定による協議の申出をしようとする協議会は、協議書に当該申出に係る土地区画整理事業に関する次に掲げる書類を添えて、これらを土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第四条第一項の認可の権限を有する者に提出するものとする。一整備計画に記載しようとする事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項を記載した書類二土地区画整理法第四条第一項の規準又は規約及び事業計画三土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)第二条第一項各号に掲げる書類に相当する書類
(土地区画整理事業に係る証明書の交付)第一条の七土地区画整理法第四条第一項の認可の権限を有する者は、法第十九条の九第二項の規定により土地区画整理法第四条第一項の認可があったものとみなされたときは、遅滞なく、その旨を証する書類を当該認可があったものとみなされた事業の実施主体に交付するものとする。
(民間都市再生事業計画に係る同意に関する協議)第一条の八法第十九条の十第一項の規定により協議の申出をしようとする協議会は、協議書に当該申出に係る民間都市再生事業に関する次に掲げる書類を添えて、これらを国土交通大臣に提出するものとする。一整備計画に記載しようとする事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項を記載した書類二法第二十条第一項の民間都市再生事業計画三第二条第一項各号に掲げる図書に相当する図書
(市街地再開発事業に係る同意に関する協議)第一条の十法第十九条の十一第一項の規定による協議の申出をしようとする協議会は、協議書に当該申出に係る第一種市街地再開発事業に関する次に掲げる書類を添えて、これらを都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第七条の九第一項の認可の権限を有する者に提出するものとする。一整備計画に記載しようとする事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項を記載した書類二都市再開発法第七条の九第一項の規準又は規約及び事業計画三都市再開発法施行規則(昭和四十四年建設省令第五十四号)第一条の七第一項各号に掲げる書類に相当する書類
(市街地再開発事業に係る証明書の交付)第一条の十二都市再開発法第七条の九第一項の認可の権限を有する者は、法第十九条の十一第二項の規定により都市再開発法第七条の九第一項の認可があったものとみなされたときは、遅滞なく、その旨を証する書類を当該認可があったものとみなされた事業の実施主体に交付するものとする。
(建築物の建築等に係る同意に関する協議)第一条の十三法第十九条の十七第一項の規定による協議の申出をしようとする協議会は、協議書の正本一通及び副本一通に、それぞれ、当該申出に係る建築物の建築等に関する次に掲げる書類を添えて、これらを建築主事又は建築副主事に提出するものとする。一都市再生安全確保計画に記載しようとする事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項(法第十九条の十五第二項第四号に掲げる事項として記載しようとする場合にあっては、都市再生安全確保計画に記載しようとする事業及びその実施主体に関する事項。次項第一号、第一条の十六第一号及び第一条の二十第一号において同じ。)を記載した書類二建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第一条の三に規定する建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。第一条の十五第一項において同じ。)の規定による確認の申請書並びにその添付図書及び添付書類に相当する書類及び図書又は同令第八条の二の二において準用する同令第一条の三に規定する同法第十八条第二項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知に要する通知書並びにその添付図書及び添付書類に相当する書類及び図書2法第十九条の十七第三項の規定による協議の申出をしようとする協議会は、協議書の正本一通及び副本一通に、それぞれ、当該申出に係る建築物の建築等に関する次に掲げる書類を添えて、これらを特定行政庁に提出するものとする。一都市再生安全確保計画に記載しようとする事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項を記載した書類二建築基準法施行規則第十条の十六第一項に規定する建築基準法第八十六条第一項又は第二項の規定による認定の申請書及びその添付図書又は添付書面に相当する書類及び図書(当該建築物の敷地若しくは建築物の敷地以外の土地で二以上のものが一団地を形成している場合であって当該一団地(その内に同条第八項の規定により現に公告されている他の対象区域(同条第六項に規定する対象区域をいう。以下この号において同じ。)があるときは、当該他の対象区域の全部を含むものに限る。)内に一若しくは二以上の構えを成す建築物(二以上の構えを成すものにあっては、総合的設計によって建築されるものに限る。)が建築される場合又は同条第二項に規定する場合における協議の申出の場合に限る。)三建築基準法施行規則第十条の二十三に規定する建築基準法第八十六条の八第一項の規定による認定の申請書並びにその添付図書及び添付書類に相当する書類及び図書(同項に規定する場合における協議の申出の場合に限る。)
(建築物の建築等に係る同意の基準)第一条の十四法第十九条の十七第一項の同意は、建築基準法第六条第一項に規定する建築基準関係規定に適合しないときは、これをすることができない。2法第十九条の十七第三項の同意は、前条第二項第二号に規定する協議の申出の場合にあっては安全上、防火上又は衛生上支障があるとき、同項第三号に規定する協議の申出の場合にあっては建築基準法第八十六条の八第一項各号のいずれかに該当しないときは、これをすることができない。
(建築物の建築等に係る証明書の交付)第一条の十五建築主事又は建築副主事は、法第十九条の十七第四項の規定により建築基準法第六条第一項又は第十八条第三項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付があったものとみなされたときは、遅滞なく、その旨を証する書類に第一条の十三第一項の協議書の副本一通及びその添付書類を添えて、当該確認済証の交付があったものとみなされた事業の実施主体に交付するものとする。2特定行政庁は、法第十九条の十七第四項の規定により建築基準法第八十六条第一項若しくは第二項又は第八十六条の八第一項の規定による認定があったものとみなされたときは、遅滞なく、その旨を証する書類に第一条の十三第二項の協議書の副本一通及びその添付書類を添えて、当該認定があったものとみなされた事業の実施主体に交付するものとする。
(建築物の耐震改修に係る同意に関する協議)第一条の十六法第十九条の十八第一項の規定による協議の申出をしようとする協議会は、協議書の正本一通及び副本一通に、それぞれ、当該申出に係る建築物の耐震改修に関する次に掲げる書類を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。一都市再生安全確保計画に記載しようとする事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項を記載した書類二建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成七年建設省令第二十八号)第二十八条に規定する建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第十七条第三項の規定による認定の申請書並びにその添付図書及び添付書類に相当する書類及び図書
(建築物の耐震改修に係る証明書の交付)第一条の十八所管行政庁は、法第十九条の十八第三項の規定により建築物の耐震改修の促進に関する法律第十七条第三項の規定による認定があったものとみなされたときは、遅滞なく、その旨を証する書類に第一条の十六の協議書の副本一通及びその添付書類を添えて、当該認定があったものとみなされた事業の実施主体に交付するものとする。
(都市再生安全確保施設である備蓄倉庫等の容積率の特例に係る認定申請書及び認定通知書の様式)第一条の十九法第十九条の十九第一項の規定による認定を申請しようとする者は、別記様式第一の申請書の正本一通及び副本一通に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。2特定行政庁は、法第十九条の十九第一項の規定による認定をしたときは、別記様式第二の通知書に、前項の申請書の副本一通及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。3特定行政庁は、法第十九条の十九第一項の規定による認定をしないときは、別記様式第三の通知書に、第一項の申請書の副本一通及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
(都市再生安全確保施設である備蓄倉庫等を有する建築物の建築等に係る同意に関する協議)第一条の二十法第十九条の十九第二項の規定による協議の申出をしようとする協議会は、協議書の正本一通及び副本一通に、それぞれ、当該申出に係る建築物の建築等に関する次に掲げる書類を添えて、これらを特定行政庁に提出するものとする。一都市再生安全確保計画に記載しようとする事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項を記載した書類二前条第一項の申請書及びその添付図書又は添付書面に相当する書類及び図書
(都市再生安全確保施設である備蓄倉庫等を有する建築物の建築等に係る証明書の交付)第一条の二十二特定行政庁は、法第十九条の十九第三項の規定により同条第一項の規定による認定があったものとみなされたときは、遅滞なく、その旨を証する書類に第一条の二十の協議書の副本一通及びその添付書類を添えて、当該認定があったものとみなされた事業の実施主体に交付するものとする。
(都市公園に設けられる都市再生安全確保施設の整備に関する事業に係る同意に関する協議)第一条の二十三法第十九条の二十第一項の規定による協議の申出をしようとする協議会は、協議書に当該申出に係る都市公園に設けられる都市再生安全確保施設の整備に関する事業に関する次に掲げる書類を添えて、これらを当該都市公園の公園管理者に提出するものとする。一都市再生安全確保計画に記載しようとする事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項を記載した書類二都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第六条第二項の申請書に相当する書類
(都市公園に設けられる都市再生安全確保施設の整備に関する事業に係る同意の基準)第一条の二十四法第十九条の二十第一項の同意は、次の各号のいずれかに該当しないときは、これをすることができない。一公衆の都市公園の利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものであること。二都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第十五条第一項から第三項までに規定する基準並びに同令第十六条各号及び第十七条各号に掲げる基準に適合するものであること。
(民間都市再生事業計画の認定等の申請)第二条法第二十条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記様式第四による申請書に次に掲げる図書(これらの図書を提出することができない正当な理由があるときは、これらに代わるべき図書として適当なものであることを国土交通大臣が認めた図書)を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。一方位、道路及び目標となる地物並びに事業区域を表示した付近見取図二縮尺、方位、事業区域、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置並びに事業区域内に整備する公共施設並びにこれに準ずる避難施設、駐車場その他の建築物の利用者及び都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設並びに都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号。以下「令」という。)第八条に規定する公益的施設の配置を表示した事業区域内に建築する建築物の配置図三縮尺、方位、間取り及び設備の概要を表示した建築する建築物の各階平面図四都市再生事業の工程表五都市再生事業についての事業区域内の土地及び付近地の住民に対する説明会の開催の状況及び当該住民から提出された当該都市再生事業に関する意見の概要六縮尺、方位、事業区域、申請者が従前から所有権、借地権その他の使用及び収益を目的とする権利(次号並びに第二十二条第六号及び第七号において「所有権等」という。)を有する土地及び申請者が所有権の取得又は借地権その他の使用及び収益を目的とする権利の取得若しくは設定(第二十二条第六号において「所有権の取得等」という。)をしようとする土地の境界線並びに事業区域内の建築物の位置を表示した事業区域内にある土地及び建築物の配置図七申請者が事業区域内の土地について所有権等を有する者であることを証する書類その他の申請者が事業区域内において事業を実施することが可能であることを証する書類八申請者が法人である場合においては、登記事項証明書、定款並びに直前三年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書及び収支の状況を明らかにすることができる書類九申請者が個人である場合においては、住民票の抄本又はこれに代わる書面、資産及び負債に関する調書並びに所得の状況を明らかにすることができる書類十都市再生事業により整備される建築物に係る収支の見込みを記載した書類十一都市再生事業の施行に必要な資金の調達の相手方並びに当該相手方ごとのおおむねの調達額及びその調達方法を記載した書類十二令第七条第一項ただし書に規定する場合においては、当該場合に該当することを明らかにすることができる図書十三前各号に掲げるもののほか、法第二十一条第一項各号に掲げる基準に適合することを明らかにするために国土交通大臣が必要と認める図書2法第二十四条第一項の規定により変更の認定の申請をしようとする者は、別記様式第四による申請書に前項各号に掲げる図書のうち変更に係るもの(これらの図書を提出することができない正当な理由があるときは、これらに代わるべき図書として適当なものであることを国土交通大臣が認めた図書)を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、同項第十三号中「法第二十一条第一項各号」とあるのは、「法第二十四条第二項において準用する法第二十一条第一項各号」とする。
(民間都市再生事業計画の記載事項)第三条法第二十条第二項第七号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一都市再生事業の名称及び目的二当該都市再生事業が都市再生緊急整備地域における市街地の整備を緊急に推進する上で効果的であり、かつ、当該地域を含む都市の再生に著しく貢献するものであることを明らかにするために参考となるべき事項三建築物及びその敷地並びに公共施設の整備に関する計画が地域整備方針に適合するものであることを明らかにするために参考となるべき事項
(民間都市再生事業計画の公表)第四条法第二十三条(法第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一都市再生事業の名称及び目的二認定計画に係る建築物及びその敷地並びに公共施設の整備に関する事業の概要
(民間都市再生事業計画の軽微な変更)第五条法第二十四条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。一地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更二工事着手の時期及び事業施行期間の六月以内の変更三前二号に掲げるもののほか、都市再生事業の施行に支障がないと国土交通大臣が認める変更
(認定事業の施行に要する費用の一部についての支援の方法)第五条の二法第二十九条第一項第一号ハの国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。一認定事業者(認定事業に係る財産を自己の固有財産及び他の認定事業に係る財産と分別して管理するものに限る。)に対する資金の貸付け二認定事業者から認定建築物等又は認定建築物等に係る信託の受益権を取得し、当該認定建築物等又は当該認定建築物等に係る信託の受益権の管理及び処分を行う株式会社等(法第二十九条第一項第一号イに規定する株式会社等をいう。以下同じ。)(認定事業に係る財産を自己の固有財産及び他の認定事業に係る財産と分別して管理するものに限る。)に対する資金の貸付け
(民間都市機構の行う都市再生事業支援業務の基準)第六条法第二十九条第三項の国土交通省令で定める基準のうち、同条第一項第一号に掲げる業務に係るものは、次に掲げるものとする。一法第二十九条第一項第一号に掲げる業務の運営に関する重要事項について審議させるため、民間都市機構に、次に掲げる者(民間都市機構の役員及び職員を除く。)のうちから、民間都市機構の代表者が選任する委員五人以上をもって組織する審査会を置き、その議を経て、当該業務を行うこと。イ金融若しくは経済又は民間都市開発事業の施行に関し優れた知識と経験を有し、公正な判断をすることができる者ロ土地の権利関係又は評価について特別の知識と経験を有し、公正な判断をすることができる者二次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定めるものであること。イ資金の貸付け元利金の支払について劣後的内容を有する特約(資金の貸付け又は社債の取得(以下「資金の貸付け等」という。)を行う民間都市機構以外の者の全部又は一部が、民間都市機構に優先して弁済を受けることができる権利を有する特約をいい、民間都市機構による資金の貸付け後に資金の貸付け等を行う民間都市機構以外の者の全部又は一部が、当該権利を有することとなる特約を含む。第二十七条第二号イにおいて同じ。)が付され、かつ、担保が付されているもの(前条に掲げる方法により支援する場合にあっては、民間都市機構の求めに応じ担保を付することが約されているものを含む。)であること。ロ社債の取得元利金の支払について劣後的内容を有する特約(資金の貸付け等を行う民間都市機構以外の者の全部又は一部が、民間都市機構に優先して弁済を受けることができる権利を有する特約をいい、民間都市機構による社債の取得後に資金の貸付け等を行う民間都市機構以外の者の全部又は一部が、当該権利を有することとなる特約を含む。第二十六条、第二十七条第二号ロ及び第四十六条の二において同じ。)が付された社債を取得するものであること。三認定事業が次のいずれにも該当するものであること。イ公共施設に準ずる避難施設、駐車場その他の都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設の整備を伴うものであること。ロ整備される建築物の総合的な性能が高く、かつ、当該建築物の建築、使用及び解体に係る二酸化炭素の排出の抑制が図られることが確実であると見込まれるものであること。四一般の金融機関の行う金融等を補完するものであること。五民間都市機構による資金の貸付け等に係る債務の保証その他の国土交通大臣が認める信用補完措置が講じられるものであること(認定事業の工事に着手するまでに相当の期間を要すると見込まれる場合に限る。)。
(都市再生事業等を行おうとする者による都市計画の決定等の提案)第七条法第三十七条第二項の規定により計画提案を行おうとする者は、氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを都市計画決定権者に提出しなければならない。一都市再生事業を行うために必要な都市計画の決定又は変更をすることを提案する場合にあっては、次に掲げる図書イ当該都市計画の素案ロ別記様式第五による当該都市再生事業に関する計画書ハ当該都市再生事業に関する次に掲げる図書(1)方位、道路及び目標となる地物並びに事業区域を表示した付近見取図(2)縮尺、方位、事業区域、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び事業区域内に整備する公共施設の配置を表示した事業区域内に建築する建築物の配置図(3)縮尺、方位及び間取りを表示した建築する建築物の各階平面図(4)縮尺を表示した建築する建築物の二面以上の立面図ニ法第三十七条第二項第二号の同意を得たことを証する書類ホ法第三十七条第二項第三号に定めるところにより環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二十七条に規定する公告を行ったことを証する書類二関連公共公益施設整備事業を行うために必要な都市計画の決定又は変更をすることを提案する場合にあっては、次に掲げる図書イ当該都市計画の素案ロ別記様式第五の二による当該関連公共公益施設整備事業に関する計画書ハ当該関連公共公益施設整備事業の事業区域を表示した図面その他必要な図面ニ当該関連公共公益施設整備事業に係る都市再生事業に関する次に掲げる図書(1)方位、道路及び目標となる地物並びに事業区域を表示した付近見取図(2)縮尺、方位、事業区域、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び事業区域内の当該都市再生事業に係る公共施設の配置を表示した事業区域内の当該都市再生事業に係る建築物の配置図(3)縮尺、方位及び間取りを表示した当該都市再生事業に係る建築物の各階平面図(4)縮尺を表示した当該都市再生事業に係る建築物の二面以上の立面図ホ前号ニ及びホに掲げる書類2前項第二号ニの規定にかかわらず、都市計画決定権者は、同号ニに掲げる図書の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
(都市再生事業等に係る認可等の申請)第八条法第四十二条又は第四十三条第一項の規定により認可、認定又は承認(以下「認可等」という。)の申請を行おうとする者は、申請書に次に掲げる図書を添付して、これを当該認可等に関する処分を行う行政庁に提出しなければならない。一都市再生事業を施行するために必要な認可等の申請を行おうとする場合にあっては、前条第一項第一号ロ及びハに掲げる図書(法第四十二条第一号に掲げる認可又は認定の申請を行おうとする場合にあっては、前条第一項第一号ロに掲げる図書)二関連公共公益施設整備事業を施行するために必要な認可等の申請を行おうとする場合にあっては、前条第一項第二号ロからニまでに掲げる図書2前項第二号の規定にかかわらず、当該認可等に関する処分を行う行政庁は、前条第一項第二号ニに掲げる図書の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
(都市再生歩行者経路協定の認可等の申請の公告)第八条の二法第四十五条の三第一項(法第四十五条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。一都市再生歩行者経路協定の名称二協定区域三協定区域隣接地が定められるときはその区域四都市再生歩行者経路協定の縦覧場所
(都市再生歩行者経路協定の認可の基準)第八条の三法第四十五条の四第一項第三号(法第四十五条の五第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。一協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。二都市再生歩行者経路の整備又は管理に関する事項は、高齢者、障害者等の移動上の利便性及び安全性の向上に資するよう配慮して定められていなければならない。三都市再生歩行者経路協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであってはならない。四協定区域隣接地の区域は、その境界が明確に定められていなければならない。五協定区域隣接地は、協定区域との一体性を有する土地の区域でなければならない。
(都市再生歩行者経路協定の認可等の公告)第八条の四第八条の二の規定は、法第四十五条の四第二項(法第四十五条の五第二項、第四十五条の六第四項、第四十五条の八第四項又は第四十五条の十一第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。
(退避経路協定の認可の基準)第八条の五法第四十五条の十三第三項において準用する法第四十五条の四第一項第三号(法第四十五条の十三第三項において準用する法第四十五条の五第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。一協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。二退避経路の整備又は管理に関する事項は、都市再生安全確保計画に適合していなければならない。三退避経路の整備又は管理に関する事項は、大規模な地震が発生した場合における滞在者等の退避の安全上支障が生じないように定められていなければならない。四退避経路協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであってはならない。五協定区域隣接地の区域は、その境界が明確に定められていなければならない。六協定区域隣接地は、協定区域との一体性を有する土地の区域でなければならない。
(退避施設協定の認可の基準)第八条の七法第四十五条の十四第三項において準用する法第四十五条の四第一項第三号(法第四十五条の十四第三項において準用する法第四十五条の五第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。一協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。二退避施設及びその属する施設の構造に関する基準並びに退避施設の整備又は管理に関する事項は、都市再生安全確保計画に適合していなければならない。三退避施設及びその属する施設の構造に関する基準並びに退避施設の整備又は管理に関する事項は、大規模な地震が発生した場合における滞在者等の退避の安全上支障が生じないように定められていなければならない。四退避施設協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであってはならない。五協定区域隣接地の区域は、その境界が明確に定められていなければならない。六協定区域隣接地は、協定区域との一体性を有する土地の区域でなければならない。
(管理協定の基準)第八条の九法第四十五条の十六第二項第二号(法第四十五条の十九において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。一協定倉庫の管理の方法に関する事項は、大規模な地震が発生した場合における滞在者等に対する災害応急対策に必要な食糧、医薬品その他の物資の適切な備蓄及び円滑な供給を図るために必要な事項並びに協定倉庫の維持修繕その他協定倉庫の適切な管理に必要な事項について定めること。二管理協定の有効期間は、五年以上二十年以下とすること。三管理協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものでないこと。
(管理協定の縦覧に係る公告)第八条の十法第四十五条の十七第一項(法第四十五条の十九において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。一管理協定の名称二協定倉庫の名称(その属する施設がある場合は、その属する施設の名称及び協定倉庫の部分)三管理協定の有効期間四管理協定の縦覧場所
(非常用電気等供給施設協定の認可の基準)第八条の十二法第四十五条の二十一第三項において準用する法第四十五条の四第一項第三号(法第四十五条の二十一第三項において準用する法第四十五条の五第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。一協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。二非常用電気等供給施設及びその属する施設の構造に関する基準並びに非常用電気等供給施設の整備又は管理に関する事項は、都市再生安全確保計画に適合していなければならない。三非常用電気等供給施設及びその属する施設の構造に関する基準並びに非常用電気等供給施設の整備又は管理に関する事項は、大規模な地震が発生した場合において非常用電気等供給施設の機能に支障が生じないように定められていなければならない。四非常用電気等供給施設協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであってはならない。五協定区域隣接地の区域は、その境界が明確に定められていなければならない。六協定区域隣接地は、協定区域との一体性を有する土地の区域でなければならない。
(都市再生整備計画の区域内における都市の再生に必要な事業)第九条法第四十六条第二項第二号ヘの国土交通省令で定める事業は、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)による住宅街区整備事業(以下「住宅街区整備事業」という。)その他国土交通大臣の定める事業とする。
(特定非営利活動法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人に準ずる者)第十一条法第四十六条第三項第一号の国土交通省令で定める者は、次のとおりとする。一営利を目的としない法人格を有しない社団であって、代表者の定めがあり、かつ、まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とするもの二地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの四分の一以上を出資している法人で、公共公益施設の整備等に関する事業を営むもの三商工会又は商工会議所であって、まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とするもの四前三号に掲げるもののほか、市町村長が都市の再生を推進する観点から必要と認められる事業等を実施する者として、当該市町村長が指定したもの
(滞在快適性等向上施設等)第十一条の二法第四十六条第三項第二号イの国土交通省令で定める施設等は、次に掲げるものとする。一道路、通路、公園、緑地、広場その他これらに類するもの二駐輪場その他これに類するもの三噴水、水流、池その他これらに類するもの四食事施設、購買施設、休憩施設、案内施設その他これらに類するもの五アーケード、柵、ベンチ又はその上屋その他これらに類するもの六街灯その他これに類するもの七花壇、樹木、並木その他これらに類するもの八電源設備その他これに類するもの九給排水設備その他これに類するもの十冷暖房設備その他これに類するもの
(一体型滞在快適性等向上事業)第十一条の三法第四十六条第三項第二号イの国土交通省令で定める事業は、次に掲げるものとする。一前条第一号に掲げる施設等の整備又は管理に関する事業二前条第一号に掲げる施設等並びにこれらの上に設置される同条第二号、第三号及び第五号から第十号までに掲げる施設等の整備又は管理に関する事業三前条第四号に掲げる施設等の整備又は管理に関する事業であって、当該施設等のうち壁(当該施設等と一体的に活用されることにより滞在の快適性等の向上に資する公共施設その他これに準ずる施設(以下この号において「滞在快適性等向上公共施設等」という。)に接している階にあり、かつ、滞在快適性等向上公共施設等に面する部分に限る。)の過半について、ガラスその他の透明な素材とすること、構造上開閉できるようにすること又は位置を後退させることにより、滞在快適性等向上区域内の歩行者に対する視覚的又は物理的な高い開放性を有するもの
(令第十九条の国土交通省令で定める要件)第十二条の二令第十九条の国土交通省令で定める要件は、同条に規定する看板及び広告塔から生ずる収益を一体型滞在快適性等向上事業に要する費用に充てることができると認められるものとする。
(法第四十六条第十四項第二号イの国土交通省令で定める公園施設の種類)第十二条の三法第四十六条第十四項第二号イの国土交通省令で定める公園施設は、次に掲げるものとする。一休養施設二遊戯施設三運動施設四教養施設五便益施設六都市公園法施行令第五条第八項に規定する施設のうち、展望台又は集会所
(滞在快適性等向上公園施設の種類)第十二条の四法第四十六条第十四項第二号ロの国土交通省令で定める公園施設は、前条各号に掲げるものであって、当該公園施設から生ずる収益を特定公園施設の建設に要する費用に充てることができると認められるものとする。
(特定公園施設の種類)第十二条の五法第四十六条第十四項第二号ロ(1)の国土交通省令で定める公園施設は、滞在快適性等向上公園施設と一体的に整備することにより当該公園施設の効率的な整備が図られると認められるものとする。
(法第四十六条第十四項第二号ロ(4)の国土交通省令で定める事項)第十二条の六法第四十六条第十四項第二号ロ(4)の国土交通省令で定める事項は、滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理により期待される効果その他の市町村が必要と認める事項とする。
(滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理に係る公告)第十二条の七法第四十六条第十五項の規定による公告(同条第二十九項において準用する場合を含む。)は、同条第十四項第二号ロに掲げる事項を定める都市公園の名称並びに当該事項の案の縦覧の場所及び期間について、市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法で行うものとする。
(滞在快適性等向上公園施設を設置することが都市公園の管理上適切でない場所)第十二条の八法第四十六条第十九項第一号の国土交通省令で定める場所は、次に掲げるものとする。一法第四十六条第二項第六号の計画期間内において、国又は地方公共団体による使用が予定されている場所二その他国土交通大臣が定める場所
(都市利便増進施設)第十二条の九法第四十六条第二十五項の国土交通省令で定める施設等は、次に掲げるものとする。一道路、通路、駐車場、駐輪場その他これらに類するもの二公園、緑地、広場その他これらに類するもの三噴水、水流、池その他これらに類するもの四食事施設、購買施設、休憩施設、案内施設その他これらに類するもの五広告塔、案内板、看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター、幕、アーチその他これらに類するもの六アーケード、柵、ベンチ又はその上屋その他これらに類するもの七備蓄倉庫、耐震性貯水槽その他これらに類するもの八街灯、防犯カメラその他これらに類するもの九太陽光を電気に変換するための設備、雨水を利用するための雨水を貯留する施設その他これらに類するもの十彫刻、花壇、樹木、並木その他これらに類するもの十一電源設備その他これに類するもの十二給排水設備その他これに類するもの十三冷暖房設備その他これに類するもの十四民間事業者間の交流又は連携の拠点となる集会施設その他これに類するもの十五都市の居住者その他の者に有用な情報を把握し、伝達し、又は処理するために必要な撮影機器、通信機器、電子計算機その他これらに類するもの
(居住者等利用施設)第十二条の十法第四十六条第二十六項の国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。一道路、通路、駐車場、駐輪場その他これらに類するもの二公園、緑地、広場その他これらに類するもの三噴水、水流、池その他これらに類するもの四教育文化施設、医療施設、福祉施設その他これらに類するもの五集会場、業務施設、宿泊施設、食事施設、購買施設、休憩施設、案内施設その他これらに類するもの
(滞在快適性等向上区域の周知)第十二条の十一法第四十六条第二十八項第一号(同条第二十九項において準用する場合を含む。)の規定による周知は、滞在快適性等向上区域の区域について、インターネットの利用、印刷物の配布その他の適切な方法で行うものとする。
(市町村決定計画及び計画決定期限の公告)第十三条法第四十六条第二十八項第二号(同条第二十九項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、市町村の定める方法で行うものとする。一市町村決定計画に係る都市計画の種類二市町村決定計画に係る都市計画を定める土地の区域三計画決定期限
(都市再生整備計画の作成等の提案)第十四条法第四十六条の二第一項又は第二項の規定により都市再生整備計画の作成又は変更の提案を行おうとする者は、氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を記載した提案書に都市再生整備計画の素案を添えて、市町村に提出しなければならない。
(国土交通大臣に提出する都市再生整備計画の添付書類等)第十五条市町村は、国土交通大臣に都市再生整備計画を提出する場合においては、当該都市再生整備計画に、次に掲げる図書を添付しなければならない。一都市再生整備計画の区域内の土地の現況を明らかにした図面二次条第一項に規定する交付金の額の限度を算定するために必要な資料2市町村は、前項に掲げるもののほか、交付金の交付手続、交付金の経理その他の必要な事項を国土交通大臣の定めるところにより行わなければならない。
(交付金の額)第十六条法第四十七条第二項の規定による交付金は市町村ごとに交付するものとし、その額は、次に掲げる式により算出された額を限度とする。{(Au-Ap)×(Cl+Cf)+ΣCn}×0.5(この式において、Au、Ap、Cl、Cf及びCnは、それぞれ次の数値を表すものとする。Au都市再生整備計画の区域の面積に当該区域の特性に応じて国土交通大臣が定める割合を乗じて得た面積Ap都市再生整備計画の区域内における道路、公園、広場及び緑地の面積Cl地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)第六条の規定による公示価格、都市再生整備計画の区域内にある建築物の数その他の事項を基礎として、国土交通大臣が定める方法により算定した当該区域における単位面積当たりの標準的な用地費及び補償費の額Cf道路、公園、緑地又は広場の築造に要する標準的な単位面積当たりの費用として国土交通大臣が定める額Cn都市再生整備計画に基づく事業により整備される施設ごとに、当該施設の規模及び単位規模当たりの標準的な整備費を基礎として、国土交通大臣が定める方法により算定した当該施設整備に要する標準的な費用の額(都市再生整備計画に基づく事業により整備される施設に、道路、公園、緑地又は広場が含まれるときは、当該額に必要な補正を行った額))2前項の交付金の額は、都市再生整備計画に基づく事業等を通じて増進が図られる次に掲げる都市機能の内容を勘案して定めるものとする。一地域整備方針に適合する都市機能二立地適正化計画に適合する都市機能三中心市街地(中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第二条に規定する中心市街地をいう。)の活性化に資する都市機能四歴史的風致(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第一条に規定する歴史的風致をいう。)の維持及び向上に資する都市機能五地球温暖化対策その他の環境への負荷の低減に資する都市機能3前二項に定めるもののほか、交付金の額を算出するために必要な事項は、国土交通大臣が定める。
(都市再生推進法人による都市計画の決定等の提案)第十八条の二法第五十七条の二第二項において準用する法第三十七条第二項の規定により計画提案を行おうとする都市再生推進法人は、その名称を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを市町村に提出しなければならない。一都市計画の素案二別記様式第六による公共施設又は第五十八条に規定する施設(次号において「公共利便施設」という。)の整備又は管理に関する計画書三公共利便施設の整備又は管理を行う区域を表示する図面その他必要な図面四法第五十七条の二第二項において準用する法第三十七条第二項第二号の同意を得たことを証する書類五法第五十七条の二第二項において準用する法第三十七条第二項第三号に定めるところにより環境影響評価法第二十七条に規定する公告を行ったことを証する書類
(国道の新設又は改築の認可)第十九条市町村は、法第五十八条第二項の規定により国道の新設又は改築について認可を受けようとする場合においては、別記様式第七による申請書を地方整備局長又は北海道開発局長に提出しなければならない。2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一工事計画書二工事費及び財源調書三平面図、縦断図、横断定規図その他必要な図面
(認可を要しない軽易な国道の新設又は改築)第二十条法第五十八条第二項ただし書の国土交通省令で定める軽易な国道の新設又は改築は、国道に附属する道路の附属物の新設又は改築のみに関する工事とする。2市町村は、前項の工事を行った場合においては、その旨を地方整備局長又は北海道開発局長に報告しなければならない。
(国道の管理の公示)第二十一条市町村は、法第五十八条第一項の規定により国道の新設等又は国道の維持等(以下この条において「国道の管理」という。)を行おうとするとき、及び当該国道の管理の全部又は一部を完了したときは、道路の種類、路線名、国道の管理の区間、国道の管理の種類及び国道の管理の開始の日(当該国道の管理の全部又は一部を完了したときにあっては、国道の管理の完了の日)を公示するものとする。
(公園施設設置管理協定の内容)第二十一条の二法第六十二条の三第二項第十三号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一一体型事業実施主体等が公園管理者に対して行う公園施設設置管理協定の実施状況についての報告に関する事項二その他公園管理者が必要と認める事項
(特定路外駐車場の設置の届出)第二十一条の三法第六十二条の九第一項(法第百六条において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による届出は、別記様式第七の二による届出書を提出して行うものとする。2前項の届出書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。一特定路外駐車場の位置を表示した縮尺一万分の一以上の地形図二次に掲げる事項を表示した縮尺二百分の一以上の平面図イ特定路外駐車場の区域ロ特定路外駐車場の自動車の出口(自動車の出口で自動車の車路の路面が道路(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号に規定する道路をいう。以下このロにおいて同じ。)の路面に接する部分をいう。以下同じ。)及び入口(自動車の入口で自動車の車路の路面が道路の路面に接する部分をいう。以下同じ。)
(変更の届出)第二十一条の五法第六十二条の九第二項(法第百六条において準用する場合を含む。次条において同じ。)の国土交通省令で定める事項は、特定路外駐車場の位置、規模並びに自動車の出口及び入口の位置とする。
(出入口制限対象駐車場の設置の届出)第二十一条の七法第六十二条の十第二項の規定による届出は、別記様式第七の四による届出書を提出して行うものとする。2前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。一出入口制限対象駐車場の位置を表示した縮尺一万分の一以上の地形図二次に掲げる事項を表示した縮尺二百分の一以上の平面図イ出入口制限対象駐車場の区域ロ出入口制限対象駐車場の自動車の出口及び入口三法第六十二条の十第一項ただし書に該当する場合においては、同項ただし書に該当することを明らかにするために必要な図書として市町村の条例で定めるもの
(出入口制限対象駐車場の自動車の出口又は入口の位置の変更の届出)第二十一条の九法第六十二条の十第三項の規定による届出は、別記様式第七の五による届出書を提出して行うものとする。2第二十一条の七第二項の規定は、前項の届出について準用する。
(民間都市再生整備事業計画の認定等の申請)第二十二条法第六十三条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記様式第八による申請書に次に掲げる図書(これらの図書を提出することができない正当な理由があるときは、これらに代わるべき図書として適当なものであることを国土交通大臣が認めた図書)を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。一方位、道路及び目標となる地物並びに整備事業区域を表示した付近見取図二縮尺、方位、整備事業区域、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置並びに整備事業区域内に整備する公共施設並びにこれに準ずる避難施設、駐車場その他の建築物の利用者及び都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設の配置を表示した整備事業区域内に建築する建築物の配置図三縮尺、方位、間取り及び設備の概要を表示した建築する建築物の各階平面図四都市再生整備事業の工程表五都市再生整備事業についての整備事業区域内の土地及び付近地の住民に対する説明会の開催の状況及び当該住民から提出された当該都市再生整備事業に関する意見の概要六縮尺、方位、整備事業区域、申請者が従前から所有権等を有する土地及び申請者が所有権の取得等をしようとする土地の境界線並びに整備事業区域内の建築物の位置を表示した整備事業区域内にある土地及び建築物の配置図七申請者が整備事業区域内の土地について所有権等を有する者であることを証する書類その他の申請者が整備事業区域内において事業を実施することが可能であることを証する書類八申請者が法人である場合においては、登記事項証明書、定款並びに直前三年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書及び収支の状況を明らかにすることができる書類九申請者が個人である場合においては、住民票の抄本又はこれに代わる書面、資産及び負債に関する調書並びに所得の状況を明らかにすることができる書類十都市再生整備事業により整備される建築物に係る収支の見込みを記載した書類十一都市再生整備事業の施行に必要な資金の調達の相手方並びに当該相手方ごとのおおむねの調達額及びその調達方法を記載した書類十二令第二十七条第二号又は第五号に規定する事業にあっては、当該事業に該当することを明らかにすることができる図書十三脱炭素都市再生整備事業にあっては、次に掲げる図書イ当該脱炭素都市再生整備事業の施行前及び施行後における整備事業区域内の緑地及び緑化施設の用に供する土地の面積の合計を明らかにすることができる書類ロ再生可能エネルギー発電設備等の性能及び整備の状況を明らかにすることができる書類ハ再生可能エネルギー発電設備等が整備事業区域外において整備される場合にあっては、当該整備の実施前及び実施後における当該整備に係る区域内の緑地及び緑化施設の用に供する土地の面積の合計を明らかにすることができる書類ニ当該脱炭素都市再生整備事業の施行により整備される建築物に対して供給されるエネルギーであって、再生可能エネルギー発電設備等によって供給されるエネルギーの供給の状況その他の化石燃料以外のエネルギーの利用の状況を明らかにすることができる書類ホ当該脱炭素都市再生整備事業の施行により整備される建築物のエネルギーの利用の効率性その他の性能に関する評価又はその見込みを記載した書類ヘ当該脱炭素都市再生整備事業の施行に伴う温室効果ガスの排出の量の削減に資する建設資材の利用、工法その他の措置を記載した書類十四前各号に掲げるもののほか、法第六十四条第一項各号に掲げる基準に適合することを明らかにするために国土交通大臣が必要と認める図書2法第六十六条第一項の規定により変更の認定の申請をしようとする者は、別記様式第八による申請書に前項各号に掲げる図書のうち変更に係るもの(これらの図書を提出することができない正当な理由があるときは、これらに代わるべき図書として適当なものであることを国土交通大臣が認めた図書)を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、同項第十三号中「法第六十四条第一項各号」とあるのは、「法第六十六条第二項において準用する法第六十四条第一項各号」とする。
(民間都市再生整備事業計画の記載事項)第二十三条法第六十三条第二項第七号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一都市再生整備事業の名称及び目的二当該都市再生整備事業が都市再生整備計画に記載された事業と一体的に施行されることによりその事業の効果を一層高めるものであり、かつ、当該都市再生整備計画の区域を含む都市の再生に著しく貢献するものであることを明らかにするために参考となるべき事項三整備事業区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、建築物及びその敷地並びに公共施設の整備に関する計画が地域整備方針に適合するものであることを明らかにするために参考となるべき事項
(脱炭素都市再生整備事業に係る民間都市再生整備事業計画に記載する再生可能エネルギー発電設備等)第二十三条の二法第六十三条第三項第三号の国土交通省令で定める設備は、次に掲げるものとする。一再生可能エネルギー発電設備その他の太陽光その他の化石燃料以外のエネルギー源から電気又は熱を得るために用いられるものとして国土交通大臣が認める設備(整備事業区域外において整備されるものであって、当該脱炭素都市再生整備事業の用に供するものを含む。)二エネルギーの効率的利用を図るために必要な計測機器、通信機器、電子計算機その他国土交通大臣が認める設備三発電及び廃熱の回収利用を行うために必要なタービン、ボイラー、熱交換器その他国土交通大臣が認める設備
(脱炭素都市再生整備事業に係る民間都市再生整備事業計画の認定基準)第二十三条の三法第六十四条第一項第五号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。一当該脱炭素都市再生整備事業の施行後における整備事業区域内の緑地及び緑化施設の用に供する土地の面積の合計の整備事業区域の面積に対する割合が十分の一以上であること。二当該脱炭素都市再生整備事業の施行後における整備事業区域内の緑地及び緑化施設の用に供する土地の面積の合計が、同事業の施行前における整備事業区域内の緑地及び緑化施設の用に供する土地の面積の合計を下回らないこと。三緑地、緑化施設又は緑地等管理効率化設備の整備の状況及び管理の方法が適切であること。四再生可能エネルギー発電設備等の整備に関する事業の概要が、当該事業によるエネルギーの効率的利用その他の都市の脱炭素化に資する措置の内容を勘案して国土交通大臣が定める基準に適合するものであること。五再生可能エネルギー発電設備等が整備事業区域外において整備される場合にあっては、当該整備により既存の緑地及び緑化施設の用に供する土地の面積を減ずることとならないものであること。六再生可能エネルギー発電設備等が主として当該脱炭素都市再生整備事業の用に供するものであって、当該再生可能エネルギー発電設備等のエネルギーの供給の状況が国土交通大臣が定める基準に適合するものであること。七当該脱炭素都市再生整備事業の施行に伴う温室効果ガスの排出の量を削減するために必要なものとして国土交通大臣が認める措置が講じられているものであること。
(民間都市再生整備事業計画の公表)第二十四条法第六十五条(法第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一都市再生整備事業の名称及び目的二認定整備事業計画に係る建築物及びその敷地並びに公共施設の整備に関する事業の概要三当該認定整備事業計画が脱炭素都市再生整備事業に係るものである場合は、その旨並びに当該脱炭素都市再生整備事業に係る緑地、緑化施設又は緑地等管理効率化設備及び再生可能エネルギー発電設備等の整備に関する事業の概要
(民間都市再生整備事業計画の軽微な変更)第二十五条法第六十六条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。一地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更二工事着手の時期及び事業施行期間の六月以内の変更三前二号に掲げるもののほか、都市再生整備事業の施行に支障がないと国土交通大臣が認める変更
(都市再生整備事業支援業務に係る設備の範囲)第二十五条の二令第二十九条第三号の国土交通省令で定める設備は、再生可能エネルギー発電設備(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第五項に規定する認定発電設備であるものを除く。)その他の太陽光その他の化石燃料以外のエネルギー源から電気又は熱を得るために用いられるものとして国土交通大臣が定める設備とする。2令第二十九条第四号の国土交通省令で定める設備は、次に掲げるものとする。一エネルギーの効率的利用を図るために必要な計測機器、通信機器、電子計算機その他国土交通大臣が定める設備二発電及び廃熱の回収利用を行うために必要なタービン、ボイラー、熱交換器その他国土交通大臣が定める設備
(認定整備事業の施行に要する費用の一部についての支援の方法)第二十六条法第七十一条第一項第一号ホの国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。一認定整備事業者(専ら認定整備事業の施行を目的とする株式会社等に限る。)が発行する元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債の取得を行う民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約によって成立する組合、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約によって成立する匿名組合、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合若しくは有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合又は株式会社等若しくは投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人(以下「組合等」という。)に対する出資二株式会社等(専ら、認定整備事業者から認定整備建築物等又は認定整備建築物等に係る信託の受益権を取得し、当該認定整備建築物等又は当該認定整備建築物等に係る信託の受益権の管理及び処分を行うことを目的とするものに限る。)が発行する元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債の取得を行う組合等に対する出資三認定整備事業者(認定整備事業に係る財産を自己の固有財産及び他の認定整備事業に係る財産と分別して管理するものに限る。第五号において同じ。)に対する出資又は資金の貸付け四認定整備事業者から認定整備建築物等又は認定整備建築物等に係る信託の受益権を取得し、当該認定整備建築物等又は当該認定整備建築物等に係る信託の受益権の管理及び処分を行う株式会社等(認定整備事業に係る財産を自己の固有財産及び他の認定整備事業に係る財産と分別して管理するものに限る。第六号において同じ。)に対する出資又は資金の貸付け五認定整備事業者が発行する元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債の取得を行う組合等に対する出資六認定整備事業者から認定整備建築物等又は認定整備建築物等に係る信託の受益権を取得し、当該認定整備建築物等又は当該認定整備建築物等に係る信託の受益権の管理及び処分を行う株式会社等が発行する元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債の取得を行う組合等に対する出資
(民間都市機構の行う都市再生整備事業支援業務の基準)第二十七条法第七十一条第三項の国土交通省令で定める基準のうち、同条第一項第一号イ、ロ及びホに掲げる方法(出資に係る部分を除く。)により支援する業務に係るものは第一号から第五号まで、同項第一号イからホまでに掲げる方法(同号イ、ロ及びホにあっては、出資に係る部分に限る。)により支援する業務に係るものは第四号に掲げるものとする。一法第七十一条第一項第一号イ、ロ及びホに掲げる方法(出資に係る部分を除く。)により支援する業務の運営に関する重要事項について審議させるため、民間都市機構に、次に掲げる者(民間都市機構の役員及び職員を除く。)のうちから、民間都市機構の代表者が選任する委員五人以上をもって組織する審査会を置き、その議を経て、当該業務を行うこと。イ金融若しくは経済又は民間都市開発事業の施行に関し優れた知識と経験を有し、公正な判断をすることができる者ロ土地の権利関係又は評価について特別の知識と経験を有し、公正な判断をすることができる者二次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定めるものであること。イ資金の貸付け元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付され、かつ、担保が付されているもの(前条に掲げる方法により支援する場合にあっては、民間都市機構の求めに応じ担保を付することが約されているものを含む。)であること。ロ社債の取得元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債を取得するものであること。三認定整備事業が次のいずれにも該当するものであること。イ公共施設に準ずる避難施設、駐車場その他の都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設の整備を伴うものであること。ロ整備事業区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、整備される建築物の総合的な性能が高く、かつ、当該建築物の建築、使用及び解体に係る二酸化炭素の排出の抑制が図られることが確実であると見込まれるものであること。四一般の金融機関の行う金融等を補完するものであること。五民間都市機構による資金の貸付け等に係る債務の保証その他の国土交通大臣が認める信用補完措置が講じられるものであること(認定整備事業の工事に着手するまでに相当の期間を要すると見込まれる場合に限る。)。
(都市再生整備歩行者経路協定に関する準用)第二十八条第八条の二から第八条の四までの規定は、法第七十三条第一項に規定する都市再生整備歩行者経路協定について準用する。この場合において、第八条の三第二号中「都市再生歩行者経路の」とあるのは、「都市再生整備歩行者経路の」と読み替えるものとする。
(都市利便増進協定の軽微な変更)第二十九条法第七十六条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更その他の都市利便増進協定の内容の実質的な変更を伴わない変更とする。
(緑地保全・緑化推進法人が整備及び管理を行うことができる居住者等利用施設)第二十九条の二法第八十条の三第一項の国土交通省令で定める緑地保全・緑化推進法人が整備及び管理を行う施設は、第十二条の十第二号に掲げる緑地(通路、広場その他の当該緑地を利用する都市の居住者その他の者の利便のため必要な施設を含む。)とする。
(低未利用土地利用促進協定の認可の基準)第二十九条の四法第八十条の三第三項第三号(法第八十条の五において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。一低未利用土地利用促進協定において定める法第八十条の三第一項第二号及び第三号に掲げる事項の内容が適切なものであること。二低未利用土地利用促進協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものでないこと。
(誘導施設の整備に関する事業の施行に関連して必要となる事業)第三十条法第八十一条第二項第四号ロの国土交通省令で定める事業は、法第四十六条第二項第二号ハ及びホに掲げる事業並びに第九条に規定する事業とする。
(国又は地方公共団体が所有する土地で公共施設の用に供されているもの等)第三十条の二法第八十一条第十五項の国土交通省令で定める土地は、国又は地方公共団体が所有する土地で公共施設の用に供されているもの、農地、採草放牧地及び森林とする。
(都市の居住者その他の者の利用に供する施設)第三十条の三法第八十一条第十六項第二号の国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。一道路、通路、駐車場、駐輪場その他これらに類するもの二公園、緑地、広場その他これらに類するもの三噴水、水流、池その他これらに類するもの四休憩施設、遊戯施設その他これらに類するもの五備蓄倉庫、耐震性貯水槽その他これらに類するもの
(立地適正化計画の軽微な変更)第三十一条法第八十一条第二十四項の国土交通省令で定める軽微な変更は、同条第二項第二号、第四号及び第六号に掲げる事項の変更(第二号に掲げる事項の変更にあっては、立地適正化計画に記載された居住誘導区域から法第八十一条第十九項に規定する区域を除外する場合における変更に限り、第六号に掲げる事項の変更にあっては、同号に規定する防災指針に基づく取組の推進に関連して必要な事項並びに法第八十一条第九項から第十三項まで及び第十五項に規定する事項に係る変更に限る。)とする。
(国土交通大臣に提出する立地適正化計画の添付書類等)第三十二条市町村は、国土交通大臣に立地適正化計画を提出する場合においては、当該立地適正化計画に、次に掲げる図書を添付しなければならない。一立地適正化計画の区域のうち法第四十六条第一項の土地の区域及び当該区域の面積を記載した図書二前号の土地の区域内の土地の現況を明らかにした図面三第十六条第一項に規定する交付金の額の限度を算定するために必要な資料
(交付金の額)第三十三条法第八十三条第二項の規定により法第四十七条第二項の規定を読み替えて適用する場合における第十六条第一項の規定の適用については、同項中「の区域」とあるのは、「の区域のうち法第四十六条第一項の土地の区域」とする。
(特定住宅整備事業を行おうとする者による都市計画の決定等の提案)第三十四条法第八十六条第二項において準用する法第三十七条第二項の規定により計画提案を行おうとする者は、氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを都市計画決定権者に提出しなければならない。一都市計画の素案二別記様式第九による特定住宅整備事業に関する計画書三特定住宅整備事業に関する次に掲げる図書イ方位、道路及び目標となる地物並びに事業区域を表示した付近見取図ロ縮尺、方位、事業区域、敷地の境界線及び敷地内における住宅の位置を表示した事業区域内に建築する住宅の配置図ハ縮尺、方位及び間取りを表示した建築する住宅の各階平面図ニ縮尺を表示した建築する住宅の二面以上の立面図四法第八十六条第二項において準用する法第三十七条第二項第二号の同意を得たことを証する書類五法第八十六条第二項において準用する法第三十七条第二項第三号に定めるところにより環境影響評価法第二十七条に規定する公告を行ったことを証する書類
(宅地造成等関係行政事務を処理する市町村長等の特例)第三十四条の二法第八十七条の二第一項の規定により宅地造成等関係行政事務を処理する市町村長は、宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号)第七条、第三十六条第二項及び第三項、第三十七条、第四十条、第四十三条、第四十六条、第四十八条、第五十一条並びに第八十八条の規定の適用については、これらの規定に規定する都道府県知事とみなす。2法第八十七条の二第一項の規定によりその長が宅地造成等関係行政事務を処理する市町村は、宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第六条、第七条第一項第十二号及び第二項第十号、第八条第九号及び第十号ロ並びに第八十七条第三項第十一号の規定の適用については、これらの規定に規定する都道府県とみなす。
(宅地造成等関係行政事務の処理の開始の公示)第三十四条の三法第八十七条の二第三項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。一宅地造成等関係行政事務の処理を開始する旨二宅地造成等関係行政事務の処理を開始する日
(防災住宅建設区を定める場合の地方公共団体施行に関する認可申請手続)第三十四条の四土地区画整理法第五十二条第一項又は第五十五条第十二項の認可を申請しようとする者は、法第八十七条の三第一項の規定により事業計画において防災住宅建設区を定めようとするときは、認可申請書に、土地区画整理法施行規則第三条の二各号に掲げる事項のほか、防災住宅建設区の位置及び面積を記載しなければならない。
(防災住宅建設区に関する図書)第三十四条の五防災住宅建設区は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。2前項の設計説明書には防災住宅建設区の面積を記載し、前項の設計図は縮尺千二百分の一以上とするものとする。3第一項の設計図及び土地区画整理法施行規則第六条第一項の設計図は、併せて一葉の図面とするものとする。
(防災住宅建設区への換地の申出)第三十四条の六法第八十七条の四第一項の申出は、別記様式第九の二の申出書を提出して行うものとする。2前項の申出書には、法第八十七条の四第二項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
(建築等の届出)第三十五条法第八十八条第一項の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式による届出書を提出して行うものとする。一開発行為を行う場合別記様式第十二住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為を行う場合別記様式第十一2前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。一開発行為を行う場合にあっては、次に掲げる図面イ当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面で縮尺千分の一以上のものロ設計図で縮尺百分の一以上のもの二住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為を行う場合にあっては、次に掲げる図面イ敷地内における住宅等の位置を表示する図面で縮尺百分の一以上のものロ住宅等の二面以上の立面図及び各階平面図で縮尺五十分の一以上のもの三その他参考となるべき事項を記載した図書
(都市計画法施行規則の特例)第三十九条居住調整地域に係る特定開発行為について都市計画法第三十条第一項の規定により申請書を提出する場合における都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第十五条第三号及び第十七条第一項第五号の規定の適用については、同令第十五条第三号中「法」とあるのは「都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第九十条の規定により読み替えて適用する法」と、同項第五号中「法」とあるのは「都市再生特別措置法第九十条の規定により読み替えて適用する法」と、「区域区分」とあるのは「居住調整地域」と、「居住若しくは業務」とあるのは「居住」と、「建築物を建築し、又は自己の業務の用に供する第一種特定工作物を建設する」とあるのは「都市再生特別措置法第九十条に規定する住宅等を建築する」とする。2居住調整地域に係る特定開発行為について都市計画法第二十九条第一項の許可を受けようとする場合においては、都市計画法施行規則第十六条第一項の開発行為許可申請書の様式は、同項の規定にかかわらず、別記様式第十三によるものとする。3法第九十条の規定により都市計画法第三十四条の規定を読み替えて適用する場合における都市計画法施行規則第二十八条の規定の適用については、同条中「次に掲げるもの(自己の居住の用に供する建築物を建築する目的で権利を有する者にあつては、第一号に掲げるものを除く。)」とあるのは「第二号から第四号までに掲げるもの」と、同条第三号中「区域区分」とあるのは「居住調整地域」とする。4法第九十条の規定により都市計画法第四十三条の規定を読み替えて適用する場合においては、同条第一項に規定する許可の申請は、都市計画法施行規則第三十四条第一項の規定にかかわらず、別記様式第十四による特定建築等行為許可申請書を提出して行うものとする。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「都市再生特別措置法施行規則第三十九条第四項前段」と、「令」とあるのは「都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第四十条の規定により読み替えて適用する令」と、「区域区分」とあるのは「居住調整地域」と、「居住若しくは業務」とあるのは「居住」と、「建築物を建築し、又は自己の業務の用に供する第一種特定工作物を建設する」とあるのは「住宅等(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第九十条の規定により読み替えて適用する法第四十三条第一項に規定する住宅等をいう。以下この項において同じ。)を建築する」と、同項の表敷地現況図の項中「建築物の新築若しくは改築又は第一種特定工作物の新設」とあるのは「住宅等を新築し、又は建築物を改築して住宅等とする行為」と、「建築物の位置又は第一種特定工作物」とあるのは「住宅等」と、「用途の変更」とあるのは「用途を変更して住宅等とする行為」と、「建築物の位置並びに」とあるのは「住宅等の位置並びに」とする。
(国土交通省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則の特例)第四十条法第九十二条の規定により大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第十三条第十一項の規定を読み替えて適用する場合における国土交通省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則(平成二十五年国土交通省令第六十九号)第三条第一項の規定の適用については、同項中「都市計画法施行令」とあるのは、「都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第四十条の規定により読み替えて適用する都市計画法施行令」とする。
(開発許可関係事務を処理する市町村長の特例)第四十二条法第九十三条第一項の規定により開発許可関係事務を処理する市町村長は、都市計画法施行規則第十六条第一項、第三十一条第一項、第三十七条、第三十八条第一項及び第二項並びに第六十条第一項(都市計画法第五十三条第一項の規定に適合していることを証する書面の交付を求める場合を除く。)の規定の適用については、これらの規定に規定する都道府県知事とみなす。
(民間誘導施設等整備事業計画の認定等の申請)第四十三条法第九十五条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記様式第十五による申請書に次に掲げる図書(これらの図書を提出することができない正当な理由があるときは、これらに代わるべき図書として適当なものであることを国土交通大臣が認めた図書)を添えて、これらを、計画作成市町村を経由して、国土交通大臣に提出しなければならない。一方位、道路及び目標となる地物並びに誘導事業区域を表示した付近見取図二縮尺、方位、誘導事業区域、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置並びに誘導事業区域内に整備する公共施設並びにこれに準ずる避難施設、駐車場その他の建築物の利用者及び都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設並びに令第四十一条に規定する公益的施設の配置を表示した誘導事業区域内に建築する建築物の配置図三縮尺、方位、間取り及び設備の概要を表示した建築する建築物の各階平面図四誘導施設等整備事業の工程表五誘導施設等整備事業についての誘導事業区域内の土地及び付近地の住民に対する説明会の開催の状況及び当該住民から提出された当該誘導施設等整備事業に関する意見の概要六縮尺、方位、誘導事業区域、申請者が従前から所有権等を有する土地及び申請者が所有権の取得等をしようとする土地の境界線並びに誘導事業区域内の建築物の位置を表示した誘導事業区域内にある土地及び建築物の配置図七申請者が誘導事業区域内の土地について所有権等を有する者であることを証する書類その他の申請者が誘導事業区域内において事業を実施することが可能であることを証する書類八申請者が法人である場合においては、登記事項証明書、定款並びに直前三年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書及び収支の状況を明らかにすることができる書類九申請者が個人である場合においては、住民票の抄本又はこれに代わる書面、資産及び負債に関する調書並びに所得の状況を明らかにすることができる書類十誘導施設等整備事業により整備される建築物に係る収支の見込みを記載した書類十一誘導施設等整備事業の施行に必要な資金の調達の相手方並びに当該相手方ごとのおおむねの調達額及びその調達方法を記載した書類十二前各号に掲げるもののほか、法第九十六条第一項各号に掲げる基準に適合することを明らかにするために国土交通大臣が必要と認める図書2法第九十八条第一項の規定により変更の認定の申請をしようとする者は、別記様式第十五による申請書に前項各号に掲げる図書のうち変更に係るもの(これらの図書を提出することができない正当な理由があるときは、これらに代わるべき図書として適当なものであることを国土交通大臣が認めた図書)を添えて、これらを、計画作成市町村を経由して、国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、同項第十二号中「法第九十六条第一項各号」とあるのは、「法第九十八条第二項において準用する法第九十六条第一項各号」とする。
(民間誘導施設等整備事業計画の記載事項)第四十四条法第九十五条第三項第八号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一誘導施設等整備事業の名称及び目的二当該誘導施設等整備事業が住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図る上で効果的であり、かつ、立地適正化計画に記載された都市機能誘導区域を含む都市の再生に著しく貢献するものであることを明らかにするために参考となるべき事項三当該誘導施設等整備事業が立地適正化計画に記載された法第八十一条第二項第三号に掲げる事項に照らして適切なものであることを明らかにするために参考となるべき事項四誘導事業区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、建築物及びその敷地並びに公共施設の整備に関する計画が地域整備方針に適合するものであることを明らかにするために参考となるべき事項
(民間誘導施設等整備事業計画の公表)第四十五条法第九十七条(法第九十八条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一誘導施設等整備事業の名称及び目的二認定誘導事業計画に係る建築物及びその敷地並びに公共施設の整備に関する事業の概要
(民間誘導施設等整備事業計画の軽微な変更)第四十六条法第九十八条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。一地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更二工事着手の時期及び事業施行期間の六月以内の変更三前二号に掲げるもののほか、誘導施設等整備事業の施行に支障がないと国土交通大臣が認める変更
(認定誘導事業の施行に要する費用の一部についての支援の方法)第四十六条の二法第百三条第一項第一号ホの国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。一認定誘導事業者(専ら認定誘導事業の施行を目的とする株式会社等に限る。)が発行する元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債の取得を行う組合等に対する出資二株式会社等(専ら、認定誘導事業者から認定誘導建築物等又は認定誘導建築物等に係る信託の受益権を取得し、当該認定誘導建築物等又は当該認定誘導建築物等に係る信託の受益権の管理及び処分を行うことを目的とするものに限る。)が発行する元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債の取得を行う組合等に対する出資三認定誘導事業者(認定誘導事業に係る財産を自己の固有財産及び他の認定誘導事業に係る財産と分別して管理するものに限る。第五号において同じ。)に対する出資四認定誘導事業者から認定誘導建築物等又は認定誘導建築物等に係る信託の受益権を取得し、当該認定誘導建築物等又は当該認定誘導建築物等に係る信託の受益権の管理及び処分を行う株式会社等(認定誘導事業に係る財産を自己の固有財産及び他の認定誘導事業に係る財産と分別して管理するものに限る。第六号において同じ。)に対する出資五認定誘導事業者が発行する元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債の取得を行う組合等に対する出資六認定誘導事業者から認定誘導建築物等又は認定誘導建築物等に係る信託の受益権を取得し、当該認定誘導建築物等又は当該認定誘導建築物等に係る信託の受益権の管理及び処分を行う株式会社等が発行する元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債の取得を行う組合等に対する出資
(民間都市機構の行う誘導施設等整備事業支援業務の基準)第四十七条法第百三条第三項の国土交通省令で定める基準のうち、同条第一項第一号イからホまでに掲げる方法により支援する業務に係るものは、一般の金融機関の行う金融等を補完するものであることとする。
(誘導施設整備区を定める場合の地方公共団体施行に関する認可申請手続)第四十七条の二土地区画整理法第五十二条第一項又は第五十五条第十二項の認可を申請しようとする者は、法第百五条の二の規定により事業計画において誘導施設整備区を定めようとするときは、認可申請書に、土地区画整理法施行規則第三条の二各号に掲げる事項のほか、誘導施設整備区の位置及び面積を記載しなければならない。
(誘導施設整備区に関する図書)第四十七条の三誘導施設整備区は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。2前項の設計説明書には誘導施設整備区の面積を記載し、同項の設計図は縮尺千二百分の一以上とするものとする。3第一項の設計図及び土地区画整理法施行規則第六条第一項の設計図は、併せて一葉の図面とするものとする。
(誘導施設整備区への換地の申出)第四十七条の四法第百五条の三第一項の申出は、別記様式第十五の二の申出書を提出して行うものとする。2前項の申出書には、法第百五条の三第二項第三号の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
(建築等の届出)第五十二条法第百八条第一項の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式による届出書を提出して行うものとする。一開発行為を行う場合別記様式第十八二誘導施設を有する建築物を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為を行う場合別記様式第十九2前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。一開発行為を行う場合にあっては、次に掲げる図面イ当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面で縮尺千分の一以上のものロ設計図で縮尺百分の一以上のもの二誘導施設を有する建築物を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為を行う場合にあっては、次に掲げる図面イ敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺百分の一以上のものロ建築物の二面以上の立面図及び各階平面図で縮尺五十分の一以上のもの三その他参考となるべき事項を記載した図書
(都市計画施設の改修に関する事業に係る認可に関する協議及び同意)第五十五条の二の二法第百九条の二第二項の規定により協議をし、同意を得ようとする市町村は、協議書に次に掲げる書類を添えて、これらを都道府県知事(同項各号に掲げる事項にあっては、都道府県知事及びそれぞれ当該各号に定める者)に提出するものとする。ただし、法第八十一条第九項に規定する事業が新たに土地を収用し、又は使用する必要がない場合には、都市計画法第六十条第三項第一号に掲げる書類は、その添付を省略することができる。一立地適正化計画に記載しようとする法第百九条の二第一項に規定する事項を記載した書類二都市計画法第六十条第一項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事業計画にあっては、同条第二項各号に掲げる事項を定めたもの)を記載した書類三都市計画法第六十条第三項各号に掲げる書類
(立地誘導促進施設協定の認可の基準)第五十五条の三法第百九条の四第三項において準用する法第四十五条の四第一項第三号(法第百九条の四第三項において準用する法第四十五条の五第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。一協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。二立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理に関する事項は、居住誘導区域又は都市機能誘導区域における居住者、来訪者又は滞在者の利便の増進に寄与するとともに、居住誘導区域にあっては住宅の、都市機能誘導区域にあっては誘導施設の立地の誘導の促進に資するように定められていなければならない。三立地誘導促進施設協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであってはならない。四協定区域隣接地の区域は、その境界が明確に定められていなければならない。五協定区域隣接地は、協定区域との一体性を有する土地の区域でなければならない。
(権利設定等に係る法律関係に関する事項)第五十五条の四の二法第百九条の七第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、同項第一号に規定する者が設定又は移転を受ける土地又は建物に係る賃借権の条件その他土地又は建物の権利設定等に係る法律関係に関する事項(同項第四号及び第五号に掲げる事項を除く。)とする。
(居住誘導区域等権利設定等促進計画についての要請)第五十五条の四の三法第百九条の八の規定による要請をしようとする者は、居住誘導区域等権利設定等促進計画要請書に、次に掲げる図書を添付して、これを当該居住誘導区域等権利設定等促進計画を作成すべき者に提出しなければならない。一要請に係る土地又は建物の位置及び区域を表示した図面二法第百九条の八の協定の写し三法第百九条の七第三項第三号から第五号までに規定する者の全ての同意を得たことを証する書面
(居住誘導区域等権利設定等促進計画の決定の公告)第五十五条の四の四法第百九条の九の規定による公告は、居住誘導区域等権利設定等促進計画を作成した旨及び当該居住誘導区域等権利設定等促進計画を市町村の公報に掲載することその他所定の手段によりするものとする。
(権利設定等に係る法律関係に関する事項)第五十五条の五法第百九条の十五第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、同項第一号に規定する者が設定又は移転を受ける土地又は建物に係る賃借権の条件その他土地又は建物の権利設定等に係る法律関係に関する事項(同項第四号及び第五号に掲げる事項を除く。)とする。
(低未利用土地権利設定等促進計画についての要請)第五十五条の六法第百九条の十六の規定による要請をしようとする者は、低未利用土地権利設定等促進計画要請書に、次に掲げる図書を添付して、これを当該低未利用土地権利設定等促進計画を作成すべき者に提出しなければならない。一要請に係る土地又は建物の位置及び区域を表示した図面二法第百九条の十六の協定の写し三法第百九条の十五第三項第三号から第五号までに規定する者の全ての同意を得たことを証する書面
(低未利用土地権利設定等促進計画の決定の公告)第五十五条の七法第百九条の十七の規定による公告は、低未利用土地権利設定等促進計画を作成した旨及び当該低未利用土地権利設定等促進計画を市町村の公報に掲載することその他所定の手段によりするものとする。
(跡地等管理等協定の基準)第五十六条法第百十一条第三項第三号(法第百十三条において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。一協定跡地等は、跡地の境界が明確に定められていなければならない。二協定跡地等に係る跡地等の管理等の方法に関する事項は、清掃、除草、病害虫の防除、枝打ち、整枝、危険な樹木の伐採その他これらに類する事項で、協定跡地等に係る跡地等の適正な管理等に関連して必要とされるものでなければならない。三協定跡地等に係る跡地等の管理等に必要な施設の整備に関する事項は、物置、防火施設、塀、柵その他これらに類する施設の整備に関する事項で、協定跡地等に係る跡地等の適正な管理等に資するものでなければならない。四跡地等管理等協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであってはならない。
(市町村都市再生協議会を組織することができる都市再生推進法人等に準ずる特定非営利活動法人等)第五十七条法第百十七条第一項第七号の国土交通省令で定める特定非営利活動法人等は、第十一条第二号から第四号までに掲げる者とする。
(権限の委任)第六十条法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。一法第五十一条第二項の規定により協議し、同意すること。二法第五十八条第二項の規定により認可をすること。
(施行期日)1この省令は、公布の日から施行する。(都市再生特別措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)2この省令の施行前に第一条の規定による改正前の都市再生特別措置法施行規則別記様式第一により提出された申請書は、同条による改正後の都市再生特別措置法施行規則別記様式第一により提出された申請書とみなす。
(経過措置)第三条この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
この省令は、都市再生特別措置法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年十月一日)から施行する。ただし、第十一条第二号の改正規定、第十六条の改正規定及び第二十七条の次に二条を加える改正規定(第二十七条の三に係る部分に限る。)は、同法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
(施行期日)1この省令は、都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年七月二十五日)から施行する。(経過措置)2第一条の規定による改正前の都市再生特別措置法施行規則第五条第一号の規定によりされた社債の取得及び同条第三号の規定によりされた資金の貸付けについては、なお従前の例による。
(施行期日)1この省令は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年五月二十六日)から施行する。(経過措置)2この省令の施行の際現にある第二条及び第三条の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。