事務 | 海事事務所 | 管轄区域 |
一 第百五十二条第二項第七号から第十四号まで及び第十六号(第九号にあっては安全上の審査等に関するものを、第十一号にあっては検査の執行に関するものを、第十四号及び第十六号にあっては監査に関するものを、第十四号にあっては国際航海船舶等保安法の施行に関することを除く。)並びに第百五十三条第二項第四号から第六号までに掲げる事務 | 苫小牧海事事務所 | 北海道のうち苫小牧市、千歳市、恵庭市、胆振総合振興局管内(勇払郡に限る。)、日高振興局管内及び上川総合振興局管内(勇払郡(占冠村に限る。)に限る。) |
八戸海事事務所 | 青森県のうち八戸市、三沢市、上北郡(野辺地町及び横浜町を除く。)、下北郡(東通村に限る。)及び三戸郡岩手県のうち久慈市、二戸市、九戸郡及び二戸郡 |
石巻海事事務所 | 宮城県のうち石巻市、登米市、栗原市、東松島市、遠田郡及び牡鹿郡 |
気仙沼海事事務所 | 宮城県のうち気仙沼市及び本吉郡岩手県のうち大船渡市、一関市、陸前高田市、西磐井郡、東磐井郡及び気仙郡 |
鹿島海事事務所 | 茨城県のうち鹿嶋市、潮来市、稲敷市、神栖市及び行方市千葉県のうち銚子市、旭市、匝瑳市、香取市及び香取郡(東庄町に限る。) |
川崎海事事務所 | 神奈川県のうち川崎市 |
下田海事事務所 | 静岡県のうち熱海市、伊東市、下田市、伊豆市、伊豆の国市、賀茂郡及び田方郡 |
鳥羽海事事務所 | 三重県のうち伊勢市、尾鷲市、鳥羽市、熊野市、志摩市、多気郡、度会郡、北牟婁郡及び南牟婁郡 |
勝浦海事事務所 | 和歌山県のうち新宮市、西牟婁郡(白浜町及び上富田町を除く。)及び東牟婁郡 |
姫路海事事務所 | 兵庫県のうち姫路市、相生市、赤穂市、たつの市、揖保郡及び赤穂郡 |
水島海事事務所 | 岡山県のうち倉敷市、笠岡市、井原市、総社市、浅口市、都窪郡、浅口郡及び小田郡 |
呉海事事務所 | 広島県のうち呉市 |
尾道海事事務所 | 広島県のうち竹原市、三原市、尾道市(平成十八年一月九日における旧因島市及び旧豊田郡瀬戸田町の区域を除く。)、福山市、府中市、三次市、庄原市、東広島市、豊田郡、世羅郡及び神石郡 |
因島海事事務所 | 広島県のうち尾道市(平成十八年一月九日における旧因島市及び旧豊田郡瀬戸田町の区域に限る。) |
今治海事事務所 | 愛媛県のうち今治市、新居浜市、西条市、四国中央市及び越智郡 |
宇和島海事事務所 | 愛媛県のうち宇和島市、八幡浜市、西予市、西宇和郡、北宇和郡及び南宇和郡 |
下関海事事務所 | 山口県のうち下関市、宇部市、山陽小野田市及び長門市 |
若松海事事務所 | 福岡県のうち北九州市(門司区、小倉北区及び小倉南区を除く。)、直方市、中間市、宮若市、遠賀郡及び鞍手郡 |
佐世保海事事務所 | 長崎県のうち佐世保市、平戸市、西海市、松浦市及び北松浦郡 |
二 第百五十二条第二項第九号及び第十四号から第十六号まで(第九号にあっては安全上の審査等に関するものに、第十五号及び第十六号にあっては監査に関するものに限り、第十四号から第十六号までにあっては国際航海船舶等保安法の施行に関することに限る。)並びに第百五十三条第二項第一号から第三号まで及び第八号から第十九号までに掲げる事務 | 八戸海事事務所 | 青森県のうち八戸市、三沢市、上北郡(野辺地町及び横浜町を除く。)、下北郡(東通村に限る。)及び三戸郡岩手県のうち久慈市、二戸市、九戸郡及び二戸郡 |
石巻海事事務所 | 宮城県のうち石巻市、登米市、栗原市、東松島市、遠田郡及び牡鹿郡 |
気仙沼海事事務所 | 宮城県のうち気仙沼市及び本吉郡岩手県のうち大船渡市、一関市、陸前高田市、西磐井郡、東磐井郡及び気仙郡 |
鹿島海事事務所 | 茨城県のうち鹿嶋市、潮来市、稲敷市、神栖市及び行方市千葉県のうち銚子市、旭市、匝瑳市、香取市及び香取郡(東庄町に限る。) |
川崎海事事務所 | 神奈川県のうち川崎市 |
下田海事事務所 | 静岡県のうち熱海市、伊東市、下田市、伊豆市、伊豆の国市、賀茂郡及び田方郡 |
鳥羽海事事務所 | 三重県のうち伊勢市、尾鷲市、鳥羽市、熊野市、志摩市、多気郡、度会郡、北牟婁郡及び南牟婁郡 |
勝浦海事事務所 | 和歌山県のうち新宮市、西牟婁郡(白浜町及び上富田町を除く。)及び東牟婁郡 |
姫路海事事務所 | 兵庫県のうち姫路市、相生市、赤穂市、たつの市、揖保郡及び赤穂郡 |
呉海事事務所 | 広島県のうち呉市 |
尾道海事事務所 | 広島県のうち竹原市、三原市、尾道市(平成十八年一月九日における旧因島市及び旧豊田郡瀬戸田町の区域を除く。)、福山市、府中市、三次市、庄原市、東広島市、豊田郡、世羅郡及び神石郡 |
因島海事事務所 | 広島県のうち尾道市(平成十八年一月九日における旧因島市及び旧豊田郡瀬戸田町の区域に限る。) |
今治海事事務所 | 愛媛県のうち今治市、新居浜市、西条市、四国中央市及び越智郡 |
宇和島海事事務所 | 愛媛県のうち宇和島市、八幡浜市、西予市、西宇和郡、北宇和郡及び南宇和郡 |
下関海事事務所 | 山口県のうち下関市、宇部市、山陽小野田市及び長門市 |
若松海事事務所 | 福岡県のうち北九州市(門司区、小倉北区及び小倉南区を除く。)、直方市、中間市、宮若市、遠賀郡及び鞍手郡 |
佐世保海事事務所 | 長崎県のうち佐世保市、平戸市、松浦市、西海市、東彼杵郡及び北松浦郡佐賀県のうち伊万里市及び西松浦郡 |
三 第百五十二条第二項第九号及び第十四号から第十六号まで(第九号にあっては安全上の審査等に関するものに、第十四号から第十六号までにあっては監査に関するものに限り、第十四号から第十六号までにあっては国際航海船舶等保安法の施行に関することを除く。)に掲げる事務 | 苫小牧海事事務所 | 北海道のうち苫小牧市、千歳市、恵庭市、胆振総合振興局管内(勇払郡に限る。)、日高振興局管内及び上川総合振興局管内(勇払郡(占冠村に限る。)に限る。) |
八戸海事事務所 | 青森県のうち八戸市、三沢市、上北郡(野辺地町及び横浜町を除く。)、下北郡(東通村に限る。)及び三戸郡岩手県のうち久慈市、二戸市、九戸郡及び二戸郡 |
石巻海事事務所 | 宮城県のうち石巻市、登米市、栗原市、東松島市、遠田郡及び牡鹿郡 |
気仙沼海事事務所 | 宮城県のうち気仙沼市及び本吉郡岩手県のうち大船渡市、一関市、陸前高田市、西磐井郡、東磐井郡及び気仙郡 |
鹿島海事事務所 | 茨城県のうち鹿嶋市、潮来市、稲敷市、神栖市及び行方市千葉県のうち銚子市、旭市、匝瑳市、香取市及び香取郡(東庄町に限る。) |
川崎海事事務所 | 神奈川県のうち川崎市 |
下田海事事務所 | 静岡県のうち熱海市、伊東市、下田市、伊豆市、伊豆の国市、賀茂郡及び田方郡 |
鳥羽海事事務所 | 三重県のうち伊勢市、尾鷲市、鳥羽市、熊野市、志摩市、多気郡、度会郡、北牟婁郡及び南牟婁郡 |
勝浦海事事務所 | 和歌山県のうち新宮市、西牟婁郡(白浜町及び上富田町を除く。)及び東牟婁郡 |
姫路海事事務所 | 兵庫県のうち姫路市、相生市、赤穂市、たつの市、揖保郡及び赤穂郡 |
水島海事事務所 | 岡山県のうち倉敷市、笠岡市、井原市、総社市、浅口市、都窪郡、浅口郡及び小田郡 |
呉海事事務所 | 広島県のうち呉市 |
尾道海事事務所 | 広島県のうち竹原市、三原市、尾道市、福山市、府中市、三次市、庄原市、東広島市、豊田郡、世羅郡及び神石郡 |
今治海事事務所 | 愛媛県のうち今治市、新居浜市、西条市、四国中央市及び越智郡 |
宇和島海事事務所 | 愛媛県のうち宇和島市、八幡浜市、西予市、西宇和郡、北宇和郡及び南宇和郡 |
下関海事事務所 | 山口県のうち下関市、宇部市、山陽小野田市及び長門市 |
若松海事事務所 | 福岡県のうち北九州市(門司区、小倉北区及び小倉南区を除く。)、直方市、中間市、宮若市、遠賀郡及び鞍手郡 |
佐世保海事事務所 | 長崎県のうち佐世保市、平戸市、西海市、松浦市及び北松浦郡 |
四 第百五十二条第二項第十五号に掲げる事務(監査に関するものを除く。) | 八戸海事事務所 | 青森県のうち八戸市、三沢市、上北郡(野辺地町及び横浜町を除く。)、下北郡(東通村に限る。)及び三戸郡岩手県のうち久慈市、二戸市、九戸郡及び二戸郡 |
石巻海事事務所 | 宮城県のうち石巻市、登米市、栗原市、東松島市、遠田郡及び牡鹿郡 |
気仙沼海事事務所 | 宮城県のうち気仙沼市及び本吉郡岩手県のうち大船渡市、一関市、陸前高田市、西磐井郡、東磐井郡及び気仙郡 |
鹿島海事事務所 | 茨城県、千葉県 |
鳥羽海事事務所 | 三重県のうち伊勢市、尾鷲市、鳥羽市、熊野市、志摩市、多気郡、度会郡、北牟婁郡及び南牟婁郡 |
勝浦海事事務所 | 和歌山県のうち新宮市、西牟婁郡(白浜町及び上富田町を除く。)及び東牟婁郡 |
呉海事事務所 | 広島県のうち呉市及び安芸郡(府中町、海田町及び坂町を除く。) |
尾道海事事務所 | 広島県のうち竹原市、三原市、尾道市(平成十八年一月九日における旧因島市及び旧豊田郡瀬戸田町の区域を除く。)、福山市、府中市、三次市、庄原市、東広島市、豊田郡、世羅郡及び神石郡 |
因島海事事務所 | 広島県のうち尾道市(平成十八年一月九日における旧因島市及び旧豊田郡瀬戸田町の区域に限る。) |
今治海事事務所 | 愛媛県のうち今治市、新居浜市、西条市、四国中央市及び越智郡 |
宇和島海事事務所 | 愛媛県のうち宇和島市、八幡浜市、西予市、西宇和郡、北宇和郡及び南宇和郡 |
下関海事事務所 | 山口県のうち下関市、宇部市、山陽小野田市及び長門市 |
若松海事事務所 | 福岡県のうち北九州市(門司区、小倉北区及び小倉南区を除く。)、直方市、飯塚市、中間市、宗像市、福津市、宮若市、嘉麻市、遠賀郡、鞍手郡及び嘉穂郡 |
佐世保海事事務所 | 佐賀県(鹿島市、嬉野市及び藤津郡を除く。)長崎県のうち佐世保市、平戸市、松浦市、西海市及び北松浦郡 |
五 第百五十二条第二項第十一号及び第十七号、第百五十三条第二項第七号及び第二十号並びに第百五十四条第二項各号に掲げる事務 | 苫小牧海事事務所 | 北海道のうち苫小牧市、千歳市、恵庭市、胆振総合振興局管内(勇払郡に限る。)、日高振興局管内及び上川総合振興局管内(勇払郡(占冠村に限る。)に限る。) |
八戸海事事務所 | 青森県のうち八戸市、三沢市、上北郡(野辺地町及び横浜町を除く。)、下北郡(東通村に限る。)及び三戸郡岩手県のうち久慈市、二戸市、九戸郡及び二戸郡 |
石巻海事事務所 | 宮城県のうち石巻市、登米市、栗原市、東松島市、遠田郡及び牡鹿郡 |
気仙沼海事事務所 | 宮城県のうち気仙沼市及び本吉郡岩手県のうち大船渡市、一関市、陸前高田市、西磐井郡、東磐井郡及び気仙郡 |
鹿島海事事務所 | 茨城県のうち鹿嶋市、潮来市、稲敷市、神栖市及び行方市千葉県のうち銚子市、旭市、匝瑳市、香取市及び香取郡(東庄町に限る。) |
川崎海事事務所 | 神奈川県のうち川崎市 |
下田海事事務所 | 静岡県のうち熱海市、伊東市、下田市、伊豆市、伊豆の国市、賀茂郡及び田方郡 |
鳥羽海事事務所 | 三重県のうち伊勢市、尾鷲市、鳥羽市、熊野市、志摩市、多気郡、度会郡、北牟婁郡及び南牟婁郡 |
勝浦海事事務所 | 和歌山県のうち新宮市、西牟婁郡(白浜町及び上富田町を除く。)及び東牟婁郡 |
姫路海事事務所 | 兵庫県のうち姫路市、相生市、赤穂市、たつの市、揖保郡及び赤穂郡 |
水島海事事務所 | 岡山県のうち倉敷市、笠岡市、井原市、総社市、浅口市、都窪郡、浅口郡及び小田郡 |
呉海事事務所 | 広島県のうち呉市 |
尾道海事事務所 | 広島県のうち竹原市、三原市、尾道市、福山市、府中市、三次市、庄原市、東広島市、豊田郡、世羅郡及び神石郡 |
今治海事事務所 | 愛媛県のうち今治市、新居浜市、西条市、四国中央市及び越智郡 |
宇和島海事事務所 | 愛媛県のうち宇和島市、八幡浜市、西予市、西宇和郡、北宇和郡及び南宇和郡 |
下関海事事務所 | 山口県のうち下関市、宇部市、山陽小野田市及び長門市 |
若松海事事務所 | 福岡県のうち北九州市(門司区、小倉北区及び小倉南区を除く。)、直方市、中間市、宮若市、遠賀郡及び鞍手郡 |
佐世保海事事務所 | 佐賀県のうち伊万里市及び西松浦郡(第百五十二条第二項第十一号及び第十七号並びに第百五十四条第二項第二号に掲げるものを除く。)長崎県のうち佐世保市、平戸市、松浦市及び北松浦郡 |