(組織)
第十六条委員会は、取締役である委員三人以上七人以内で組織する。
2委員の中には、代表取締役及び社外取締役が、それぞれ一人以上含まれなければならない。
4委員の選定及び解職の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
5委員は、機構の定款その他の定めにかかわらず、それぞれ独立してその職務を執行する。
6委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
8委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。
(運営)
第十七条委員会は、委員長(委員長に事故があるときは、前条第八項に規定する委員長の職務を代理する者。以下この条において同じ。)が招集する。
2委員会は、委員長が出席し、かつ、現に在任する委員の総数の三分の二以上の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長が決する。
4前項の規定による決議について特別の利害関係を有する委員は、議決に加わることができない。
5前項の規定により議決に加わることができない委員の数は、第二項に規定する現に在任する委員の数に算入しない。
6監査役は、委員会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
7委員会の委員であって委員会によって選定された者は、第三項の規定による決議後、遅滞なく、当該決議の内容を取締役会に報告しなければならない。
8委員会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した委員及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
9前項の議事録が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
10前各項及び次条に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
(議事録)
第十七条の二機構は、委員会の日から十年間、前条第八項の議事録をその本店に備え置かなければならない。
2株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができる。
一前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二前項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
3債権者は、委員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第一項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。
4裁判所は、第二項各号に掲げる請求又は前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、機構、その子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。)又は預金保険機構に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、第二項又は前項の許可をすることができない。
5会社法第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第二項及び第三項の許可について準用する。
6取締役は、第一項の議事録について第二項各号に掲げる請求をすることができる。
(登記)
第十八条機構は、委員を選定したときは、二週間以内に、その本店の所在地において、委員の氏名を登記しなければならない。委員の氏名に変更を生じたときも、同様とする。
2前項の規定による委員の選定の登記の申請書には、委員の選定及びその選定された委員が就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。
3委員の退任による変更の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。
4機構は、委員に選定された取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨を登記しなければならない。