(公害健康被害補償予防協会の解散等)
第三条公害健康被害補償予防協会(以下「協会」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。
2機構の成立の際現に協会が有する権利(附則第十八条の規定による改正前の公害健康被害の補償等に関する法律(以下「旧補償法」という。)第九十八条の二第二項に規定する基金に係る経理に属する資産に限る。)のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。
3前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4協会の平成十五年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
5第一項の規定により機構が協会の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額(第一号から第三号までに掲げる金額があるときは当該金額を控除した金額とし、第四号に掲げる金額があるときは当該金額を加算した金額とする。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
一旧補償法第九十八条の二第二項に規定するその他の経理において旧補償法第九十五条第一項の規定により積立金として整理されている金額
二旧補償法第九十八条の二第二項に規定する基金に係る経理において旧補償法第九十五条第一項の規定により積立金として整理されている金額に相当する金額のうち環境大臣が財務大臣と協議して定める金額
三旧補償法第九十八条の二第一項の基金(以下「旧公害健康被害予防基金」という。)に対し大気汚染物質排出施設設置者等から拠出された金額
四第一号に規定する経理において旧補償法第九十五条第二項の規定により繰越欠損金として整理されている金額
6前項の資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
7前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
8第一項の規定により機構が協会の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧補償法第九十八条の二第二項に規定するその他の経理において積立金又は繰越欠損金として整理されている金額があるときは、当該金額に相当する金額を、第十二条に規定する公害健康被害補償予防業務に係る勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。
9第一項の規定により機構が協会の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、第五項第二号に掲げる金額を、第十二条に規定する公害健康被害補償予防業務に係る勘定に属する積立金として整理するものとする。
10第一項の規定により機構が協会の権利及び義務を承継したときは、旧公害健康被害予防基金に充てるべきものとして政府から出資された金額(第二項の規定により国が承継することとされた資産のうち、旧公害健康被害予防基金に充てるべきものとして政府から出資されたものに相当する金額を除く。)に相当する金額は、機構の成立に際し、第十四条第一項の公害健康被害予防基金に充てるべきものとして政府から機構に対し出資されたものとする。
11第一項の規定により機構が協会の権利及び義務を承継したときは、旧公害健康被害予防基金に対し大気汚染物質排出施設設置者等から拠出された金額に相当する金額は、機構の成立に際し、第十四条第一項の公害健康被害予防基金に対し大気汚染物質排出施設設置者等から拠出されたものとする。
12第一項の規定により協会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(環境事業団の解散等)
第四条環境事業団(以下「事業団」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた承継計画書において定めるところに従い、その時において機構及び日本環境安全事業株式会社(以下「会社」という。)が承継する。
2事業団の解散の際現に事業団が有する権利のうち、機構及び会社がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、事業団の解散の時において国が承継する。
3前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4第一項の規定により承継する権利及び義務の範囲は、次の各号に掲げる法人ごとに当該各号に定めるところによる。
一機構事業団が有する権利及び義務のうち次号に掲げるもの以外のもの
二会社附則第二十条の規定による廃止前の環境事業団法(附則第二条の規定による改正後の環境事業団法をいう。以下「旧事業団法」という。)第十八条第一項第六号、第九号及び第十号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る権利及び義務
5第一項の承継計画書は、事業団が、政令で定める基準に従って作成して環境大臣の認可を受けたものでなければならない。
6事業団の平成十五年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、機構及び会社が従前の例により行うものとする。
7第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同項に規定する承継計画書において定めるところに従い機構が承継する資産の価額(次項の規定により積立金として整理される金額があるときは当該金額及び第十二項の規定により機構に対し出えんされたものとされる金額の合計額に相当する金額を控除した金額とし、次項の規定により繰越欠損金として整理される金額があるときは当該金額を加算した金額とする。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
8第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同項の承継計画書において定めるところに従い機構が旧事業団法第二十五条第一項第三号に掲げる業務に係る勘定から承継する資産の価額(環境大臣が財務大臣に協議して定める金額を除く。以下この条において同じ。)が負債の金額を超えるときは、その差額に相当する額については附則第七条第二項に規定する承継勘定に属する積立金として、旧事業団法第二十五条第一項第三号に掲げる業務に係る勘定から承継する資産の価額が負債の金額を下回るときは、その差額に相当する額については附則第七条第二項に規定する承継勘定に属する繰越欠損金として、それぞれ整理するものとする。
9前二項の資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
10前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
11第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、旧事業団法第三十七条第一項の地球環境基金(以下「旧地球環境基金」という。)に充てるべきものとして政府から出資された金額(第二項の規定により国が承継することとされた資産のうち、旧地球環境基金に充てるべきものとして政府から出資されたものに相当する金額を除く。)に相当する金額は、機構の成立に際し、第十五条第一項の地球環境基金に充てるべきものとして政府から機構に対し出資されたものとする。
12第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、旧地球環境基金に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額に相当する金額は、機構の成立に際し、第十五条第一項の地球環境基金に充てることを条件として政府以外の者から機構に対し出えんされたものとする。
13第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における旧事業団法第三十五条第一項のポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金の総額に相当する金額を、第十六条第一項のポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金に充てるものとする。
14第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における附則第二十二条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の六第一項の維持管理積立金の総額に相当する金額を、第十条第一項第六号の維持管理積立金に充てるものとする。
15第一項の規定により事業団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(承継業務に係る業務の特例)
第七条機構は、当分の間、第十条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一旧事業団法第十八条第一項第二号から第五号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務で附則第二十条の規定の施行前に開始されたものを行うこと。
二次に掲げる規定により設置され、及び譲渡された施設等について賦払の方法によりその対価の支払が行われるときにおけるその賦払金に係る債権の管理及び回収を行うこと。
イ公害防止事業団法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第四十三号)による改正前の公害防止事業団法(昭和四十年法律第九十五号)第十八条第一号から第四号まで
ロ公害防止事業団法の一部を改正する法律(平成四年法律第三十九号)による改正前の公害防止事業団法第十八条第一項第一号から第四号まで
ハ環境事業団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第六十四号)第一条による改正前の環境事業団法第十八条第一項第一号から第五号まで
ニ環境事業団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第六十四号)第二条による改正前の環境事業団法第十八条第一項第一号から第四号まで及び第五号
ホ環境事業団法の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十六号)による改正前の環境事業団法第十八条第一項第一号から第五号まで及び第七号
三次に掲げる規定により貸付けられた資金に係る債権の管理及び回収を行うこと。
イ公害防止事業団法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第四十三号)による改正前の公害防止事業団法第十八条第五号
ロ公害防止事業団法の一部を改正する法律(平成四年法律第三十九号)による改正前の公害防止事業団法第十八条第一項第五号
ハ環境事業団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第六十四号)第一条による改正前の環境事業団法第十八条第一項第六号
ニ環境事業団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第六十四号)第二条による改正前の環境事業団法第十八条第一項第六号
2機構は、前項各号に掲げる業務(以下「承継業務」という。)の経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「承継勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
3機構が承継業務を行う間、第十三条第一項、第十八条第一項第三号及び第二十二条第二号中「第十条」とあるのは、「第十条及び附則第七条第一項」と読み替えて、これらの規定を適用する。
4機構が第一項第一号に掲げる業務を行う間、当該業務(旧事業団法第十八条第一項第三号及び第四号に掲げる業務並びに同項第五号に掲げる業務のうち都市公園となるべき緑地を設置し、及び譲渡するもの並びにこれらに附帯する業務に係るものに限る。)に係る通則法における主務大臣は、前項の規定により読み替えて適用する第十八条第一項第三号の規定にかかわらず、国土交通大臣とする。
5機構は、第一項第一号に掲げる業務を行う間、当該業務(旧事業団法第十八条第一項第三号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係るものに限る。)に要する費用の一部に充てるため、環境大臣の承認を受けた金額を第十二条に規定する公害健康被害補償予防業務に係る勘定から承継勘定に繰り入れることができる。
6機構が第一項第一号に掲げる業務を行う間、通則法第二十二条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は役員となることができない。
一物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
二前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
7機構は、第一項第一号に掲げる業務に係る事業実施計画の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、関係都道府県知事に協議するとともに、主務大臣の認可を受けなければならない。
8都道府県知事は、前項の規定による協議をするに当たっては、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
9第七項に規定する主務大臣及び主務省令は、次のとおりとする。
一旧事業団法第十八条第一項第三号及び第四号に掲げる業務並びに同項第五号に掲げる業務のうち都市公園となるべき緑地を設置し、及び譲渡するもの並びにこれらに附帯する業務に係るものに関する事項については、国土交通大臣及び国土交通省令
二第一項第一号に掲げる業務のうち前号に規定する業務以外のものに関する事項については、環境大臣及び環境省令
10第七項の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
第八条機構は、承継業務に必要な費用に充てるため、環境大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は環境再生保全機構債券(以下「債券」という。)を発行することができる。
2前項の規定による債券(当該債券に係る債権が附則第十条の規定に基づき信託された金銭債権により担保されているものを除く。)の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債券の弁済を受ける権利を有する。
3前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
4機構は、環境大臣の認可を受けて、債券の発行、償還、利子の支払その他の債券に関する事務の全部又は一部を銀行、信託会社又は金融商品取引業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。次項において同じ。)を行う者に委託することができる。
5会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行、信託会社又は金融商品取引業を行う者について準用する。
6前各項に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。