第二十七条次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。
一第七条第二項の規定に違反して、事業を営んだとき。
三第十一条の規定に違反して、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業基本計画の認可を受けなかったとき。
四第十二条の規定に違反して、事業計画の認可を受けなかったとき。
五第十三条の規定に違反して、財産を譲渡し、又は担保に供したとき。
六第十五条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は不実の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。