第七条会社は、その目的を達成するため、次に掲げる事業を営むものとする。
一国、福島県、福島県内の市町村その他環境省令で定める者(次号において「国等」という。)の委託を受けて、中間貯蔵を行うこと。
二国等の委託を受けて、福島県内除去土壌等の収集及び運搬を行うこと。
三国の委託を受けて、前二号に掲げる事業に関する情報及び技術的知識の提供並びに調査研究及び技術開発を行うこと。
四市町村又は都道府県に対し、非常災害廃棄物の処理の方策に関する提案、非常災害廃棄物の処理に関する知識を有する者の派遣その他の非常災害廃棄物の適正な処理の円滑かつ迅速な実施を図るために必要な援助を行うこと。
五国の委託を受けて、非常災害廃棄物の適正な処理の円滑かつ迅速な実施に関する情報及び技術的知識の市町村及び都道府県に対する提供並びに調査研究及び技術開発を行うこと。
六環境の保全に関する情報及び技術的知識の提供を行うこと(第三号及び前号に掲げるものを除く。)。