第二十四条関係各大臣は、次に掲げる場合には、委員会の意見を聴かなければならない。ただし、委員会が第十一条第一項第一号に該当すると認める場合又は関係各大臣が同項第三号に該当すると認める場合は、この限りでない。
一食品衛生法第六条第二号ただし書(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する人の健康を損なうおそれがない場合を定めようとするとき、同法第七条第一項から第三項までの規定による販売の禁止をしようとし、若しくは同条第四項の規定による禁止の全部若しくは一部の解除をしようとするとき、同法第八条第一項の規定により同項に規定する指定成分等を指定しようとするとき、同法第十条第一項の厚生労働省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、同法第十二条に規定する人の健康を損なうおそれのない場合を定めようとするとき、同法第十三条第一項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により基準若しくは規格を定めようとするとき、同法第十三条第三項に規定する人の健康を損なうおそれのないことが明らかである物質若しくは人の健康を損なうおそれのない量を定めようとするとき、同法第十八条第一項(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により基準若しくは規格を定めようとするとき、同法第十八条第三項ただし書に規定する人の健康を損なうおそれのない量を定めようとするとき、同法第五十条第一項の規定により基準を定めようとするとき、又は同法第五十一条第一項若しくは第五十二条第一項の厚生労働省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき。
二農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第三条第一項の規定により特定農薬を指定し、若しくは変更しようとするとき、又は同法第四条第三項(同法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の基準(同法第四条第一項第八号又は第九号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を除く。)を定め、若しくは変更しようとするとき。
三肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第三条の規定により公定規格を設定し、変更し、若しくは廃止しようとするとき、同法第四条第一項第四号の政令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき、同法第七条第一項若しくは第八条第三項(これらの規定を同法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により特定普通肥料についての登録若しくは仮登録をしようとするとき、同法第十三条の二第二項(同法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により特定普通肥料についての変更の登録若しくは仮登録をしようとするとき、又は同法第十三条の三第一項(同法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により特定普通肥料についての変更の登録若しくは仮登録をし、若しくはその登録若しくは仮登録を取り消そうとするとき。
四家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第二条第一項の政令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき、同法第四条第一項の届出伝染病を定める農林水産省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、又は同法第六十二条第一項の政令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき。
五飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第二条第三項の規定により飼料添加物を指定しようとするとき、同法第三条第一項の規定により基準若しくは規格を設定し、改正し、若しくは廃止しようとするとき、又は同法第二十三条の規定による製造、輸入、販売若しくは使用の禁止をしようとするとき。
六と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第六条第一項、第九条第一項、第十三条第一項第三号若しくは第十四条第六項第二号若しくは第三号の厚生労働省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、又は同条第七項の政令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき。
七水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第四条第二項(同条第一項第一号から第三号までの規定に係る部分に限る。)の環境省令を制定し、又は改廃しようとするとき。
八医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第一項、第十四条の三第一項(同法第二十条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第十九条の二第一項、第二十三条の二の五第一項、第二十三条の二の八第一項(同法第二十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第二十三条の二の十七第一項、第二十三条の二十五第一項、第二十三条の二十八第一項(同法第二十三条の四十第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第二十三条の三十七第一項若しくは同法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される同法第十四条第一項、第十四条の三第一項、第十九条の二第一項、第二十三条の二の五第一項、第二十三条の二の八第一項、第二十三条の二の十七第一項、第二十三条の二十五第一項、第二十三条の二十八第一項若しくは第二十三条の三十七第一項の規定による動物のために使用されることが目的とされている医薬品、医薬部外品、医療機器若しくは再生医療等製品についての承認をしようとするとき、同法第十四条の四第一項(同法第十九条の四において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第二十三条の二十九第一項(同法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは同法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される同法第十四条の四第一項若しくは第二十三条の二十九第一項の規定による動物のために使用されることが目的とされている医薬品若しくは再生医療等製品についての再審査を行おうとするとき、同法第十四条の六第一項(同法第十九条の四において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第二十三条の三十一第一項(同法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは同法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される同法第十四条の六第一項若しくは第二十三条の三十一第一項の規定による動物のために使用されることが目的とされている医薬品若しくは再生医療等製品についての再評価を行おうとするとき、同法第二十三条の二の九第一項(同法第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは同法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される同法第二十三条の二の九第一項の規定による動物のために使用されることが目的とされている医療機器若しくは体外診断用医薬品についての使用成績に関する評価を行おうとするとき、又は同法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される同法第十四条第二項第三号ロ若しくは同法第八十三条の五第一項の農林水産省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき。
九農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)第二条第三項の政令(農用地の土壌に含まれることに起因して人の健康を損なうおそれがある農畜産物が生産されるおそれがある物質を定めるものに限る。)又は同法第三条第一項の政令(農用地の利用に起因して人の健康を損なうおそれがある農畜産物が生産されると認められ、又はそのおそれが著しいと認められる地域の要件を定めるものに限る。)の制定又は改廃の立案をしようとするとき。
十食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第十一条第一項、第十五条第四項第二号若しくは第三号、同条第六項又は第十九条の厚生労働省令を制定し、又は改廃しようとするとき。
十一食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律(平成七年法律第百一号)附則第二条の二第一項の規定により添加物の名称を消除しようとするとき。
十二ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第六条第一項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。
十三牛海綿状脳症対策特別措置法(平成十四年法律第七十号)第七条第一項又は第二項の厚生労働省令を制定し、又は改廃しようとするとき。