(取得に際しての利用目的の通知等)
第二十一条個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
2個人情報取扱事業者は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。
3個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。
4前三項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
一利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
二利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該個人情報取扱事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
三国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
四取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合
(第三者提供の制限)
第二十七条個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
二人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときその他本人の同意を得ないことについて相当の理由があるとき。
三公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときその他本人の同意を得ないことについて相当の理由があるとき。
四国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
五当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人データの提供が学術研究の成果の公表又は教授のためやむを得ないとき(個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
六学術研究機関等である当該個人情報取扱事業者が第三者と共同して学術研究を行う場合であって、当該第三者に対し、当該個人データを学術研究目的で提供する必要があるとき(当該個人データを提供する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
七当該第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
八本人との間の契約の履行のために必要やむを得ないことが明らかである場合その他当該個人データの取得の状況からみて本人の意思に反しないため本人の権利利益を害しないことが明らかである場合として個人情報保護委員会規則で定める場合
2個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出たときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。ただし、第三者に提供される個人データが要配慮個人情報若しくは特定生体個人情報又は第二十条第一項の規定に違反して取得されたもの若しくは他の個人情報取扱事業者からこの項本文の規定により提供されたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)である場合は、この限りでない。
一第三者への提供を行う個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
六本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。
八その他個人の権利利益を保護するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める事項
3個人情報取扱事業者は、前項第一号に掲げる事項に変更があったとき又は同項の規定による個人データの提供をやめたときは遅滞なく、同項第三号から第五号まで、第七号又は第八号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨について、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出なければならない。
4個人情報保護委員会は、第二項の規定による届出があったときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該届出に係る事項を公表しなければならない。前項の規定による届出があったときも、同様とする。
5次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前各項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。
一個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該個人データが提供される場合
二合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合
三特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の者に提供される場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的並びに当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。
6個人情報取扱事業者は、前項第三号に規定する個人データの管理について責任を有する者の氏名、名称若しくは住所又は法人にあっては、その代表者の氏名に変更があったときは遅滞なく、同号に規定する利用する者の利用目的又は当該責任を有する者を変更しようとするときはあらかじめ、その旨について、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。
7個人情報取扱事業者は、第二項本文の規定により個人データを第三者(第十六条第二項各号に掲げる者を除く。以下この条、第二十九条第一項並びに第三十条第一項及び第二項(第三十一条第三項において準用する場合を含む。)において同じ。)に提供するときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。ただし、当該個人データの全部が、当該個人情報取扱事業者が当該個人データを取得した時点において本人、国の機関、地方公共団体、学術研究機関等、第五十七条第一項各号に掲げる者その他個人情報保護委員会規則で定める者により公開されていたものである場合又はこれに準ずる場合として個人情報保護委員会規則で定める場合は、この限りでない。
一当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
8個人情報取扱事業者から前項の規定による確認を求められた第三者は、当該個人情報取扱事業者に対して、当該確認に係る事項を偽ってはならない。
(外国にある第三者への提供の制限)
第二十八条個人情報取扱事業者は、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)(個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会規則で定めるものを除く。以下この節において同じ。)にある第三者(個人データの取扱いについてこの節の規定により個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置(第三項において「相当措置」という。)を継続的に講ずるために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制を整備している者を除く。以下この項及び次項並びに第三十一条第一項第二号において同じ。)に個人データを提供する場合には、前条第一項各号に掲げる場合を除くほか、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得なければならない。この場合においては、同条の規定は、適用しない。
2個人情報取扱事業者は、前項の規定により本人の同意を得ようとする場合には、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該外国における個人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報を当該本人に提供しなければならない。
3個人情報取扱事業者は、個人データを外国にある第三者(第一項に規定する体制を整備している者に限る。)に提供した場合には、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講ずるとともに、本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供しなければならない。
(第三者提供を受ける際の確認等)
第三十条個人情報取扱事業者は、第三者から個人データの提供を受けるに際しては、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。ただし、当該個人データの提供が第二十七条第一項各号又は第五項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2前項の第三者は、個人情報取扱事業者が同項の規定による確認を行う場合において、当該個人情報取扱事業者に対して、当該確認に係る事項を偽ってはならない。
3個人情報取扱事業者は、第一項の規定による確認を行ったときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人データの提供を受けた年月日、当該確認に係る事項その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成しなければならない。
4個人情報取扱事業者は、前項の記録を、当該記録を作成した日から個人情報保護委員会規則で定める期間保存しなければならない。
(個人情報に係る統計作成等の特例)
第三十条の二個人情報取扱事業者は、統計作成等を行う目的(以下この項及び第五項並びに第三十一条の三第一項において「統計作成等目的」という。)又は第五項本文の規定による提供を行う目的で現に公開されている要配慮個人情報を取り扱う必要がある場合(当該要配慮個人情報を取り扱う目的の全部が統計作成等目的又は当該提供を行う目的である場合に限る。)であって、インターネットの利用その他の個人情報保護委員会規則で定める方法により当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称、取得した要配慮個人情報を用いて行おうとする統計作成等の内容又は同項本文の規定による提供を行う目的で当該要配慮個人情報を取り扱う旨その他個人情報保護委員会規則で定める事項を公表しているときは、第二十条第二項の規定にかかわらず、当該現に公開されている要配慮個人情報を本人の同意を得ないで取得することができる。
2前項の規定により要配慮個人情報を取得した個人情報取扱事業者(次項及び第四項並びに第七十二条の三第一項において「特例要配慮個人情報取得者」という。)は、前項の個人情報保護委員会規則で定める方法により、当該要配慮個人情報又はその全部若しくは一部を複製し、若しくは加工した生存する個人に関する情報を取り扱っている期間、同項に規定する事項(当該事項を次項本文の規定により変更した場合又は同項ただし書の場合にあっては、変更後の当該事項)を継続して公表しなければならない。
3特例要配慮個人情報取得者は、前項の規定により公表している事項を変更するときは、あらかじめ、第一項の個人情報保護委員会規則で定める方法により、その旨及び当該変更の内容を公表しなければならない。ただし、当該特例要配慮個人情報取得者の氏名又は名称その他個人情報保護委員会規則で定める事項を変更するときは、当該変更をした後、速やかに、同項の個人情報保護委員会規則で定める方法によりその旨及び当該変更の内容を公表すれば足りる。
4第一項の規定により取得された要配慮個人情報又はその全部若しくは一部を複製し、若しくは加工した生存する個人に関する情報(第六項に規定する提供統計作成等用個人情報等であるものを除く。以下「統計作成等用要配慮個人情報等」という。)を取り扱う個人情報取扱事業者は、第十八条の規定にかかわらず、法令に基づく場合及び人命の救助、災害の救援その他非常の事態への対応のため緊急の必要がある場合(以下この章において「法令に基づく場合等」という。)を除くほか、当該統計作成等用要配慮個人情報等を、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める行為を行うために必要な範囲を超えて取り扱ってはならない。
一当該統計作成等用要配慮個人情報等に係る特例要配慮個人情報取得者が第二項の規定により当該統計作成等用要配慮個人情報等に係る要配慮個人情報を用いて行おうとする統計作成等の内容を公表している場合(第三号に掲げる場合を除く。)当該公表されている内容の統計作成等
二当該統計作成等用要配慮個人情報等に係る特例要配慮個人情報取得者が第二項の規定により次項本文の規定による提供を行う目的で当該統計作成等用要配慮個人情報等に係る要配慮個人情報を取り扱う旨を公表している場合(次号に掲げる場合を除く。)当該提供
三当該統計作成等用要配慮個人情報等に係る特例要配慮個人情報取得者が第二項の規定により当該統計作成等用要配慮個人情報等に係る要配慮個人情報を用いて行おうとする統計作成等の内容及び次項本文の規定による提供を行う目的で当該要配慮個人情報を取り扱う旨を公表している場合当該公表されている内容の統計作成等及び当該提供
5個人情報取扱事業者は、第三者(個人情報取扱事業者又は行政機関の長等(第六十三条に規定する行政機関の長等をいう。第九項第二号、第十二項並びに第三十一条の三第五項第二号及び第八項において同じ。)(これらの者が外国にある者である場合にあっては、個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報及び個人関連情報(以下「個人情報等」という。)の取扱いについてこの章の規定により個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者、匿名加工情報取扱事業者及び個人関連情報取扱事業者(以下「個人情報取扱事業者等」という。)が講ずべきこととされている措置に相当する措置(第十三項及び第三十一条の三第九項において「相当措置」という。)を継続的に講ずるために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制(第十三項及び第三十一条の三第九項において「基準適合体制」という。)を整備している者に限る。第十二項及び第三十一条の三第八項において同じ。)である者に限る。以下この項、次項並びに第三十一条の三第一項及び第二項において同じ。)が個人情報(統計作成等用要配慮個人情報等を含む。以下この項から第七項まで及び第十三項並びに第七十二条の三第二項及び第三項において同じ。)を統計作成等目的で取り扱う必要がある場合(当該個人情報を取り扱う目的の全部が統計作成等目的である場合に限る。)であって、次の各号のいずれにも該当するときは、第十八条及び第二十七条第一項の規定にかかわらず、当該個人情報を本人の同意を得ないで当該第三者に提供することができる。ただし、当該個人情報が他の個人情報取扱事業者又は個人関連情報取扱事業者からこの項本文又は第三十一条の三第一項本文の規定により提供されたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)である場合は、この限りでない。
一当該個人情報取扱事業者及び当該第三者が、インターネットの利用その他の個人情報保護委員会規則で定める方法により、当該個人情報取扱事業者及び当該第三者の氏名又は名称、行おうとする統計作成等の内容その他個人情報保護委員会規則で定める事項を公表していること。
二当該第三者との間の書面(電磁的記録を含む。)による合意により、当該提供がこの項本文の規定によるものである旨が明確に定められていること。
6前項本文の規定により個人情報の提供を受けた第三者(個人情報取扱事業者である者に限る。以下この条及び第七十二条の三第五項第一号において「特例個人情報受領者」という。)は、前項第一号の個人情報保護委員会規則で定める方法により、当該個人情報又はその全部若しくは一部を複製し、若しくは加工した生存する個人に関する情報(以下「提供統計作成等用個人情報等」という。)を取り扱っている期間、同号に規定する事項(当該事項を次項本文の規定により変更した場合又は第八項の場合にあっては、変更後の当該事項)を継続して公表しなければならない。
7特例個人情報受領者は、第五項第一号の個人情報保護委員会規則で定める方法により当該特例個人情報受領者及び同項本文の規定により当該特例個人情報受領者に対する個人情報の提供を行った個人情報取扱事業者の双方が前項の規定により公表されている事項を変更する旨及び当該変更の内容をあらかじめ公表する場合に限り、当該事項を変更することができる。ただし、当該特例個人情報受領者の氏名又は名称その他個人情報保護委員会規則で定める事項を変更するときは、この限りでない。
8前項ただし書の場合においては、特例個人情報受領者は、当該変更をした後、速やかに、第五項第一号の個人情報保護委員会規則で定める方法により当該変更をした旨及び当該変更の内容を公表しなければならない。
9提供統計作成等用個人情報等を取り扱う個人情報取扱事業者は、第十八条の規定にかかわらず、法令に基づく場合等を除くほか、当該提供統計作成等用個人情報等を、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める統計作成等を行うために必要な範囲を超えて取り扱ってはならない。
一当該提供統計作成等用個人情報等に係る第五項本文の規定による提供が特例個人情報受領者に対して行われたものである場合当該特例個人情報受領者が第六項の規定により公表している内容の統計作成等
二当該提供統計作成等用個人情報等に係る第五項本文の規定による提供が行政機関の長等に対して行われたものである場合当該行政機関の長等が第七十二条の三第二項の規定により公表している内容の統計作成等
10統計作成等用要配慮個人情報等又は提供統計作成等用個人情報等を取り扱う個人情報取扱事業者は、第二十七条第一項及び第二項並びに第二十八条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる場合を除くほか、当該統計作成等用要配慮個人情報等又は提供統計作成等用個人情報等である個人データを第三者に提供してはならない。この場合において、第二十七条第五項中「は、前各項」とあるのは「(個人情報取扱事業者又は第六十三条に規定する行政機関の長等(これらの者が次条第一項に規定する外国にある者である場合にあっては、第三十条の二第五項に規定する基準適合体制を整備している者に限る。)である者に限る。)は、第三十条の二第十項」と、同項第三号中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いて」とあるのは「公表して」と、同条第六項中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければ」とあるのは「公表しなければ」と、第二十九条第一項ただし書中「同条第一項各号又は第五項各号のいずれか(前条第一項の規定による個人データの提供にあっては、第二十七条第一項各号のいずれか)」とあるのは「第三十条の二第四項に規定する法令に基づく場合等又は第二十七条第五項各号のいずれか」と、前条第一項ただし書中「第二十七条第一項各号又は第五項各号のいずれか」とあるのは「次条第四項に規定する法令に基づく場合等又は第二十七条第五項各号のいずれか」とする。
二当該個人情報取扱事業者が、第一項の規定により要配慮個人情報を取得し、かつ、第二項の規定により第五項本文の規定による提供を行う目的で当該要配慮個人情報を取り扱う旨を公表している場合であって、当該個人情報取扱事業者が当該要配慮個人情報に係る統計作成等用要配慮個人情報等を同項本文の規定により提供するとき。
11統計作成等用要配慮個人情報等又は提供統計作成等用個人情報等を取り扱う個人情報取扱事業者は、第三十一条第一項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる場合を除くほか、当該統計作成等用要配慮個人情報等又は提供統計作成等用個人情報等(これらのうち個人データであるものを除く。次項において同じ。)を第三者に提供してはならない。
12第二十七条第五項及び第六項の規定は、統計作成等用要配慮個人情報等又は提供統計作成等用個人情報等の提供を受ける者(個人情報取扱事業者又は行政機関の長等である者に限る。)について準用する。この場合において、同条第五項中「前各項」とあるのは「第三十条の二第十一項」と、同項第三号中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いて」とあるのは「公表して」と、同条第六項中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければ」とあるのは「公表しなければ」と読み替えるものとする。
13第五項本文の規定により個人情報を基準適合体制を整備している外国にある第三者に提供し、又は統計作成等用要配慮個人情報等若しくは提供統計作成等用個人情報等を当該第三者に提供した個人情報取扱事業者は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講ずるとともに、当該必要な措置に関する情報を公表しなければならない。この場合においては、第二十八条第三項の規定は、適用しない。
14第二十三条から第二十五条までの規定は個人情報取扱事業者による統計作成等用要配慮個人情報等又は提供統計作成等用個人情報等(これらのうち個人データであるものを除く。)の取扱いについて、第二十九条第一項本文及び第二項の規定は第五項本文の規定により個人情報取扱事業者が統計作成等用要配慮個人情報等(第三十一条第一項に規定する個人関連情報であるものに限る。)を特例個人情報受領者に提供する場合(当該特例個人情報受領者が当該統計作成等用要配慮個人情報等を個人データとして取得することが想定される場合に限る。)について、それぞれ準用する。この場合において、第二十三条中「漏えい、滅失又は毀損」とあるのは、「漏えい」と読み替えるものとする。
(個人関連情報の第三者提供の制限等)
第三十一条個人関連情報取扱事業者は、第三者が個人関連情報(個人関連情報データベース等を構成するものに限る。以下この項及び次項において同じ。)を個人データとして取得することが想定されるときは、第二十七条第一項各号に掲げる場合を除くほか、次に掲げる事項について、あらかじめ個人情報保護委員会規則で定めるところにより確認することをしないで、当該個人関連情報を当該第三者に提供してはならない。
一当該第三者が個人関連情報取扱事業者から個人関連情報の提供を受けて本人が識別される個人データとして取得することを認める旨の当該本人の同意が得られていること。
二外国にある第三者への提供にあっては、前号の本人の同意を得ようとする場合において、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該外国における個人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報が当該本人に提供されていること。
2第二十八条第三項の規定は、前項の規定により個人関連情報取扱事業者が個人関連情報を提供する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「講ずるとともに、本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供し」とあるのは、「講じ」と読み替えるものとする。
3第三十条第二項から第四項までの規定は、第一項の規定により個人関連情報取扱事業者が確認する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「の提供を受けた」とあるのは、「を提供した」と読み替えるものとする。
(個人関連情報の第三者提供に係る統計作成等の特例)
第三十一条の三個人関連情報取扱事業者は、第三者が個人関連情報を統計作成等目的で取り扱う必要がある場合(当該個人関連情報を取り扱う目的の全部が統計作成等目的である場合に限る。)であって、次の各号のいずれにも該当するときは、第三十一条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる事項について確認することをしないで当該個人関連情報を当該第三者に提供することができる。ただし、当該個人関連情報が個人情報取扱事業者又は他の個人関連情報取扱事業者から第三十条の二第五項本文又はこの項本文の規定により提供されたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)である場合は、この限りでない。
一当該個人関連情報取扱事業者及び当該第三者が、インターネットの利用その他の個人情報保護委員会規則で定める方法により、当該個人関連情報取扱事業者及び当該第三者の氏名又は名称、行おうとする統計作成等の内容その他個人情報保護委員会規則で定める事項を公表していること。
二当該第三者との間の書面(電磁的記録を含む。)による合意により、当該提供がこの項本文の規定によるものである旨が明確に定められていること。
2前項本文の規定により個人関連情報の提供を受け個人データとして取得した第三者(個人情報取扱事業者である者に限る。以下この条及び第七十二条の三第九項第一号において「特例個人関連情報受領者」という。)は、前項第一号の個人情報保護委員会規則で定める方法により、当該個人関連情報又はその全部若しくは一部を複製し、若しくは加工した生存する個人に関する情報(以下「提供統計作成等用個人データ等」という。)を取り扱っている期間、同号に規定する事項(当該事項を次項本文の規定により変更した場合又は第四項の場合にあっては、変更後の当該事項)を継続して公表しなければならない。
3特例個人関連情報受領者は、第一項第一号の個人情報保護委員会規則で定める方法により当該特例個人関連情報受領者及び同項本文の規定により当該特例個人関連情報受領者に対する個人関連情報の提供を行った個人関連情報取扱事業者の双方が前項の規定により公表されている事項を変更する旨及び当該変更の内容をあらかじめ公表する場合に限り、当該事項を変更することができる。ただし、当該特例個人関連情報受領者の氏名又は名称その他個人情報保護委員会規則で定める事項を変更するときは、この限りでない。
4前項ただし書の場合においては、特例個人関連情報受領者は、当該変更をした後、速やかに、第一項第一号の個人情報保護委員会規則で定める方法により当該変更をした旨及び当該変更の内容を公表しなければならない。
5提供統計作成等用個人データ等を取り扱う個人情報取扱事業者は、第十八条の規定にかかわらず、法令に基づく場合等を除くほか、当該提供統計作成等用個人データ等を、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める統計作成等を行うために必要な範囲を超えて取り扱ってはならない。
一当該提供統計作成等用個人データ等に係る第一項本文の規定による提供が特例個人関連情報受領者に対して行われたものである場合当該特例個人関連情報受領者が第二項の規定により公表している内容の統計作成等
二当該提供統計作成等用個人データ等に係る第一項本文の規定による提供が行政機関の長等に対して行われたものである場合当該行政機関の長等が第七十二条の三第六項の規定により公表している内容の統計作成等
6提供統計作成等用個人データ等を取り扱う個人情報取扱事業者は、第二十七条第一項及び第二項並びに第二十八条第一項の規定にかかわらず、法令に基づく場合等を除くほか、当該提供統計作成等用個人データ等である個人データを第三者に提供してはならない。この場合において、第二十七条第五項中「は、前各項」とあるのは「(個人情報取扱事業者又は第六十三条に規定する行政機関の長等(これらの者が次条第一項に規定する外国にある者である場合にあっては、第三十条の二第五項に規定する基準適合体制を整備している者に限る。)である者に限る。)は、第三十一条の三第六項」と、同項第三号中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いて」とあるのは「公表して」と、同条第六項中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければ」とあるのは「公表しなければ」と、第二十九条第一項ただし書中「同条第一項各号又は第五項各号のいずれか(前条第一項の規定による個人データの提供にあっては、第二十七条第一項各号のいずれか)」とあるのは「第三十条の二第四項に規定する法令に基づく場合等又は第二十七条第五項各号のいずれか」と、第三十条第一項ただし書中「第二十七条第一項各号又は第五項各号のいずれか」とあるのは「次条第四項に規定する法令に基づく場合等又は第二十七条第五項各号のいずれか」とする。
7提供統計作成等用個人データ等を取り扱う個人情報取扱事業者は、第三十一条第一項の規定にかかわらず、法令に基づく場合等を除くほか、当該提供統計作成等用個人データ等(個人データであるものを除く。次項において同じ。)を第三者に提供してはならない。
8第二十七条第五項及び第六項の規定は、提供統計作成等用個人データ等の提供を受ける者(個人情報取扱事業者又は行政機関の長等である者に限る。)について準用する。この場合において、同条第五項中「前各項」とあるのは「第三十一条の三第七項」と、同項第三号中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いて」とあるのは「公表して」と、同条第六項中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければ」とあるのは「公表しなければ」と読み替えるものとする。
9第一項本文の規定により個人関連情報を基準適合体制を整備している外国にある第三者に提供した個人関連情報取扱事業者又は提供統計作成等用個人データ等を当該第三者に提供した個人情報取扱事業者は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講ずるとともに、当該必要な措置に関する情報を公表しなければならない。この場合においては、第二十八条第三項の規定は、適用しない。
10第二十三条から第二十五条までの規定は個人情報取扱事業者による提供統計作成等用個人データ等(個人データであるものを除く。)の取扱いについて、第二十九条第一項本文及び第二項の規定は第一項本文の規定により個人関連情報取扱事業者が個人関連情報を特例個人関連情報受領者に提供する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第二十三条中「漏えい、滅失又は毀損」とあるのは、「漏えい」と読み替えるものとする。
(開示)
第三十三条本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの電磁的記録の提供による方法その他の個人情報保護委員会規則で定める方法による開示を請求することができる。
2個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けたときは、本人に対し、同項の規定により当該本人が請求した方法(当該方法による開示に多額の費用を要することその他の事情により当該方法による開示が困難である場合にあっては、書面の交付による方法)により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
一本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
二当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
3個人情報取扱事業者は、第一項の規定による請求に係る保有個人データの全部若しくは一部について開示しない旨の決定をしたとき、当該保有個人データが存在しないとき、又は同項の規定により本人が請求した方法による開示が困難であるときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
4他の法令の規定により、本人に対し第二項本文に規定する方法に相当する方法により当該本人が識別される保有個人データの全部又は一部を開示することとされている場合には、当該全部又は一部の保有個人データについては、第一項及び第二項の規定は、適用しない。
5第一項から第三項までの規定は、当該本人が識別される個人データに係る第二十九条第一項及び第三十条第三項の記録(その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるものを除く。第三十七条第二項において「第三者提供記録」という。)について準用する。
(利用停止等)
第三十五条本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データが第十八条、第十九条、第三十条の二第四項若しくは第九項、第三十条の三若しくは第三十一条の三第五項の規定に違反して取り扱われているとき、又は第二十条の規定に違反して取得されたものであるときは、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下この条において「利用停止等」という。)を請求することができる。
2個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。ただし、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要することその他の事情により利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
3本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データが第二十七条第一項、第二十八条、第三十条の二第十項又は第三十一条の三第六項の規定に違反して第三者に提供されているときは、当該保有個人データの第三者への提供の停止を請求することができる。
4個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人データの第三者への提供を停止しなければならない。ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停止に多額の費用を要することその他の事情により第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
5本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データを当該個人情報取扱事業者が利用する必要がなくなった場合、当該本人が識別される保有個人データに係る第二十六条第一項本文に規定する事態が生じた場合その他当該本人が識別される保有個人データの取扱いにより当該本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合には、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止を請求することができる。
6個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、本人の権利利益の侵害を防止するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止を行わなければならない。ただし、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止に多額の費用を要することその他の事情により利用停止等又は第三者への提供の停止を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
7本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される特定生体個人情報(保有個人データに含まれるものに限る。)が取り扱われているときは、次に掲げる場合を除き、当該特定生体個人情報の利用停止等又は第三者への提供の停止を請求することができる。
一当該個人情報取扱事業者があらかじめ当該本人の同意を得て当該特定生体個人情報に含まれる特定生体個人識別符号を作成した場合
二当該個人情報取扱事業者があらかじめ当該本人の同意を得て当該特定生体個人情報を取得した場合
三当該個人情報取扱事業者が法令に基づいて当該特定生体個人情報を取り扱う場合
四当該個人情報取扱事業者が人の生命、身体又は財産の保護のために当該特定生体個人情報を取り扱う必要がある場合
五当該個人情報取扱事業者が公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために当該特定生体個人情報を取り扱うことが特に必要である場合
六当該個人情報取扱事業者が国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者による法令の定める事務の遂行に対して協力するために当該特定生体個人情報を取り扱う必要がある場合
七当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該特定生体個人情報を学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該特定生体個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
八学術研究機関等と共同して学術研究を行う当該個人情報取扱事業者が当該学術研究機関等から当該特定生体個人情報を取得した場合又は学術研究機関等と共同して学術研究を行う当該個人情報取扱事業者が当該学術研究機関等から取得した情報を変換して作成した特定生体個人識別符号が当該特定生体個人情報に含まれる場合であって、当該特定生体個人情報を学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該特定生体個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
九当該個人情報取扱事業者が当該特定生体個人情報を取り扱うことが当該本人との間の契約の履行のために必要やむを得ないことが明らかである場合その他当該個人情報取扱事業者が当該特定生体個人情報を取り扱うことが当該特定生体個人情報に含まれる特定生体個人識別符号の作成の状況又は当該特定生体個人情報の取得の状況からみて本人の意思に反しないため本人の権利利益を害しないことが明らかである場合として個人情報保護委員会規則で定める場合
十その他前各号に掲げる場合に準ずるものとして政令で定める場合
8個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該特定生体個人情報の利用停止等又は第三者への提供の停止を行わなければならない。ただし、当該特定生体個人情報の利用停止等又は第三者への提供の停止に多額の費用を要することその他の事情により利用停止等又は第三者への提供の停止を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
9十六歳未満の本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データが取り扱われているときは、次に掲げる場合を除き、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止を請求することができる。
一当該個人情報取扱事業者があらかじめ当該本人の法定代理人の同意を得て当該保有個人データを取得した場合
二当該個人情報取扱事業者が法令に基づいて当該保有個人データを取り扱う場合
三当該個人情報取扱事業者が人の生命、身体又は財産の保護のために当該保有個人データを取り扱う必要がある場合
四当該個人情報取扱事業者が公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために当該保有個人データを取り扱うことが特に必要である場合
五当該個人情報取扱事業者が国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者による法令の定める事務の遂行に対して協力するために当該保有個人データを取り扱う必要がある場合
六当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該保有個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該保有個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
七学術研究機関等と共同して学術研究を行う当該個人情報取扱事業者が当該学術研究機関等から当該保有個人データを取得した場合であって、当該保有個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該保有個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
八当該個人情報取扱事業者が当該保有個人データを取り扱うことが当該本人との間の契約の履行のために必要やむを得ないことが明らかである場合その他当該個人情報取扱事業者が当該保有個人データを取り扱うことが当該保有個人データの取得の状況からみて十六歳未満の本人の権利利益を害しないことが明らかである場合として個人情報保護委員会規則で定める場合
九当該保有個人データが、当該個人情報取扱事業者が当該保有個人データを取得した時点において、当該本人の法定代理人、国の機関、地方公共団体、学術研究機関等、第五十七条第一項各号に掲げる者その他個人情報保護委員会規則で定める者により公開されていたものである場合
十当該本人の法定代理人が当該本人の営業を許可していた場合であって、当該個人情報取扱事業者が当該営業に関して当該保有個人データを取得したとき。
十一当該本人が、当該個人情報取扱事業者に対し自らが十六歳以上であることを信じさせるために詐術を用いていた場合
十二その他前各号に掲げる場合に準ずるものとして政令で定める場合
10個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止を行わなければならない。ただし、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止に多額の費用を要することその他の事情により利用停止等又は第三者への提供の停止を行うことが困難な場合であって、十六歳未満の本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
11個人情報取扱事業者は、第一項、第五項、第七項若しくは第九項の規定による請求に係る保有個人データ若しくは特定生体個人情報の全部若しくは一部について利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨の決定をしたとき、又は第三項、第五項、第七項若しくは第九項の規定による請求に係る保有個人データ若しくは特定生体個人情報の全部若しくは一部について第三者への提供を停止したとき若しくは第三者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
(開示等の請求等に応じる手続)
第三十七条個人情報取扱事業者は、第三十二条第二項の規定による求め又は第三十三条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。次条第一項及び第三十九条において同じ。)、第三十四条第一項若しくは第三十五条第一項、第三項、第五項、第七項若しくは第九項の規定による請求(以下この章において「開示等の請求等」という。)に関し、政令で定めるところにより、その求め又は請求を受け付ける方法を定めることができる。この場合において、本人は、当該方法に従って、開示等の請求等を行わなければならない。
2個人情報取扱事業者は、本人に対し、開示等の請求等に関し、その対象となる保有個人データ若しくは特定生体個人情報又は第三者提供記録を特定するに足りる事項の提示を求めることができる。この場合において、個人情報取扱事業者は、本人が容易かつ的確に開示等の請求等をすることができるよう、当該保有個人データ若しくは特定生体個人情報又は当該第三者提供記録の特定に資する情報の提供その他本人の利便を考慮した適切な措置をとらなければならない。
3未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人その他政令で定める代理人は、本人に代わって開示等の請求等をすることができる。
4個人情報取扱事業者は、前三項の規定に基づき開示等の請求等に応じる手続を定めるに当たっては、本人に過重な負担を課するものとならないよう配慮しなければならない。