第十七条機構は、第四条の目的を達成するため、次の業務を行う。
二前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。
三大学及び大学共同利用機関における海洋に関する学術研究に関し、船舶の運航その他の協力を行うこと。
四機構の施設及び設備を科学技術に関する研究開発又は学術研究を行う者の利用に供すること。
五海洋科学技術に関する研究者及び技術者を養成し、及びその資質の向上を図ること。
六海洋科学技術に関する内外の情報及び資料を収集し、整理し、保管し、及び提供すること。
七科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。