第十一条機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一既に市街地を形成している区域において、市街地の整備改善を図るための建築物の敷地の整備(当該敷地の周囲に十分な公共の用に供する施設がない場合において公共の用に供する施設を併せて整備するもの又は当該敷地内の土地の利用が細分されている場合において当該細分された土地を一団の土地として有効かつ適切に利用できるよう整備するものに限る。)又は宅地の造成並びに整備した敷地又は造成した宅地の管理及び譲渡を行うこと。
二既に市街地を形成している区域において、良好な居住性能及び居住環境を有する利便性の高い中高層の賃貸住宅その他の国の施策上特にその供給を支援すべき賃貸住宅の敷地の整備、管理及び譲渡を行うこと。
三既に市街地を形成している区域において、市街地再開発事業(都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業をいう。以下同じ。)、防災街区整備事業(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号。以下「密集市街地整備法」という。)による防災街区整備事業をいう。以下同じ。)、土地区画整理事業(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業をいう。以下同じ。)、住宅街区整備事業(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)による住宅街区整備事業をいう。以下同じ。)及び流通業務団地造成事業(流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)による流通業務団地造成事業をいう。)を行うこと。
四既に市街地を形成している区域において、市街地再開発事業、防災街区整備事業、土地区画整理事業又は住宅街区整備事業に参加組合員(市街地再開発事業にあっては都市再開発法第七十三条第一項第二十一号に規定する特定事業参加者を、防災街区整備事業にあっては密集市街地整備法第二百五条第一項第二十号に規定する特定事業参加者を含む。)として参加すること(第六号の業務を併せて行うものに限る。)。
五特定建築者(都市再開発法第九十九条の二第二項に規定する特定建築者をいう。以下この号において同じ。)又は防災特定建築者(密集市街地整備法第二百三十五条第二項に規定する特定建築者をいう。以下この号において同じ。)に特定施設建築物(都市再開発法第九十九条の二第三項に規定する特定施設建築物をいう。以下この号において同じ。)又は特定防災施設建築物(密集市街地整備法第二百三十五条第三項に規定する特定防災施設建築物をいう。以下この号において同じ。)の建設を行わせる市街地再開発事業又は防災街区整備事業に、他に特定建築者となろうとする者(都市再開発法第九十九条の三第二項の規定により特定建築者となることができるものに限る。)又は防災特定建築者となろうとする者(密集市街地整備法第二百三十六条第二項の規定により防災特定建築者となることができるものに限る。)がいない場合において、当該市街地再開発事業の特定建築者又は当該防災街区整備事業の防災特定建築者として特定施設建築物又は特定防災施設建築物の建設を行い、並びにそれらの管理、増築又は改築(以下「増改築」という。)及び譲渡を行うこと。
六既に市街地を形成している区域における市街地の整備改善に必要な調査、調整及び技術の提供を行うこと。
七既に市街地を形成している区域において、第一号から第三号までの業務の実施と併せて整備されるべき公共の用に供する施設の整備、管理及び譲渡を行うこと。
八既に市街地を形成している区域において、地方公共団体からの委託に基づき、民間事業者による次に掲げる事業の施行と併せて整備されるべき公共の用に供する施設の整備、管理及び譲渡を行うこと。
ホ大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百一条の八の認定計画に基づく同法第二条第五号に規定する都心共同住宅供給事業
ヘ都市再開発法第百二十九条の六の認定再開発事業計画に基づく同法第百二十九条の二第一項に規定する再開発事業
ト都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二十五条の認定計画に基づく同法第二十条第一項に規定する都市再生事業
九第十六条第一項に規定する整備敷地等(以下この号において単に「整備敷地等」という。)について、同項及び同条第二項本文の規定に基づき公募の方法により譲渡し、又は賃貸しようとしたにもかかわらず、同条第一項各号に掲げる条件を備えた応募者がいなかった場合において、次に掲げる住宅又は施設(賃貸住宅の敷地として整備した整備敷地等にあっては、イからハまでに掲げるものに限る。)の建設を行い、並びにそれらの管理、増改築及び譲渡を行うこと。
ロイの賃貸住宅の建設と一体として事務所、店舗等の用に供する施設の建設を行うことが適当である場合におけるそれらの用に供する施設
ニ整備敷地等の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の高度化を図るため住宅又は事務所、店舗等の用に供する施設を建設する必要がある場合における当該住宅又は施設
十土地等の取得を要する業務(委託に基づき行うものを除く。)の実施に必要な土地等を提供した者又は当該業務が実施される土地の区域内に居住し、若しくは当該区域内で事業を営んでいた者(以下この号及び第十六条第一項において「土地提供者等」という。)の申出に応じて、当該土地提供者等に譲渡し、又は賃貸するための住宅又は事務所、店舗等の用に供する施設(市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の高度化を図るため当該住宅又は施設と一体として住宅又は事務所、店舗等の用に供する施設を建設する必要がある場合における当該住宅又は施設を含む。)の建設を行い、並びにそれらの管理、増改築及び譲渡を行うこと。
十一地方公共団体からの委託に基づき、根幹的なものとして政令で定める規模以上の都市公園(都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園をいう。以下同じ。)の建設、設計及び工事の監督管理を行うこと。
十二附則第四条第一項の規定により機構が都市公団から承継した賃貸住宅、公共の用に供する施設及び事務所、店舗等の用に供する施設並びに附則第十二条第一項第二号の規定により機構が建設し、及び整備した賃貸住宅、公共の用に供する施設及び事務所、店舗等の用に供する施設の管理、増改築及び譲渡を行うこと。
十三第九号の業務に係る同号イの賃貸住宅及び前号の賃貸住宅について賃貸住宅の建替え(現に存する賃貸住宅の除却を行うとともに、これらの存していた土地の全部若しくは一部に新たな賃貸住宅の建設(新たに建設する賃貸住宅と一体の賃貸住宅を当該区域内の土地に隣接する土地に新たに建設することを含む。)又はこれらの存していた土地に近接する土地に新たにこれらに代わるべき賃貸住宅の建設(複数の賃貸住宅の機能を集約するために行うものに限る。)を行うことをいう。以下同じ。)を行い、並びにこれにより新たに建設した賃貸住宅の管理、増改築及び譲渡を行うこと。
十四前二号の業務に係る賃貸住宅の居住者の利便に供する施設の整備、管理及び譲渡を行うこと。
十五第十三号の業務による賃貸住宅の建替えに併せて、次の業務を行うこと。
イ当該賃貸住宅の建替えと併せて整備されるべき公共の用に供する施設の整備、管理及び譲渡を行うこと。
ロ当該賃貸住宅の建替えと併せてこれと一体として事務所、店舗等の用に供する施設の建設を行うことが適当である場合において、それらの用に供する施設の建設を行い、並びにその管理、増改築及び譲渡を行うこと。
ハ当該賃貸住宅の建替えにより除却すべき賃貸住宅の居住者の申出に応じて、当該居住者に譲渡するための住宅の建設を行い、並びにその管理及び譲渡を行うこと。
十六災害の発生により緊急に賃貸住宅を建設する必要がある場合において、第十三条第一項に規定する国土交通大臣の求め又は第十四条第三項に規定する地方公共団体の要請に基づき、当該賃貸住宅の建設を行い、並びにその管理、増改築及び譲渡を行うこと。
2機構は、前項の業務のほか、次に掲げる業務を行う。
一防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号)第十二条に規定する業務
二被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第二十二条第一項に規定する業務
四マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第百五条の二に規定する業務
五地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の六十に規定する業務
六東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第七十四条に規定する業務
七福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第三十条及び第四十二条に規定する業務
八大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第三十七条に規定する業務
九空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第二十条に規定する業務
十海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律(平成三十年法律第四十号)第六条に規定する業務
3機構は、前二項の業務のほか、前二項の業務の遂行に支障のない範囲内で、委託に基づき、次の業務を行うことができる。
一建築物の敷地の整備又は宅地の造成及び整備した敷地又は造成した宅地の管理を行うこと。
二政令で定める住宅の建設(増改築を含む。)及び管理を行うこと。
三建築物の敷地の整備若しくは宅地の造成又は住宅の建設と併せて整備されるべき公共の用に供する施設の整備を行うこと。
四次に掲げる施設の建設(増改築を含む。)又は整備及び管理を行うこと。
イ第一項第一号から第三号までの業務(同項第三号の業務にあっては、市街地再開発事業、防災街区整備事業又は土地区画整理事業の施行に係るものに限る。)の実施と併せて事務所、店舗等の用に供する施設の建設を行うことが必要である場合におけるそれらの用に供する施設
ロ機構が整備した敷地若しくは造成した宅地(第一号の規定によるものを含む。)の利用者又は機構が建設し若しくは管理する住宅(第二号の規定によるものを含む。)の居住者の利便に供する施設
ハ機構が行う住宅の建設(第二号の規定によるものを含む。)と一体として事務所、店舗等の用に供する施設の建設を行うことが適当である場合におけるそれらの用に供する施設
五市街地の整備改善、賃貸住宅の供給、管理及び増改築並びに都市公園の整備のために必要な調査、調整及び技術の提供を行うこと。