職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号) | 第三十二条の四第一項及び第三項並びに第三十二条の七第三項(これらの規定を第三十三条第四項において準用する場合を含む。) | 処分通知等 |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号) | 第五条第二項及び第四項並びに第十条の二第三項及び第五項(これらの規定を第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)、第二十七条第四項(第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)並びに第三十一条の二第四項(第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。) | 処分通知等 |
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号) | 第五条第二項及び第四項 | 処分通知等 |
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号) | 第八十六条第一項から第三項まで、第八項、第九項、第十一項及び第十二項、第八十六条の二第一項並びに同条第七項、第九項及び第十項(これらの規定を第八十六条の三第二項において準用する場合を含む。)、第八十六条の三第一項、第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項、第八項及び第十項、第八十六条の五第一項及び第四項、第八十六条の六第一項、第二項、第五項及び第九項、第八十六条の七第一項及び第五項、第九十八条第二項及び第三項(これらの規定を第百十二条第七項において準用する場合を含む。)、第九十九条の二第二項及び第四項(これらの規定を同条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第六項において準用する場合を含む。)並びに第百六十八条第一項から第三項まで | 申請等 |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号) | 第二十一条第一項 | 申請等 |
第二十一条第一項及び第七項、第二十九条第三項(第二十九条の二第四項及び第三十三条の八において準用する場合を含む。)、第二十九条の二の二第二項(第三十四条第四項において準用する場合を含む。)並びに第三十三条の三第一項 | 処分通知等 |
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号) | 第十九条第一項、同条第四項において準用する第十七条第八項並びに第五十条の二第一項の規定により読み替えられた第十七条第四項及び第八項 | 処分通知等 |
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号) | 第八条第一項及び第四項(これらの規定を第九条第三項及び第十条第四項において準用する場合を含む。)並びに第十九条の三第三項 | 処分通知等 |
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号) | 第十一条第一項、第四十八条第一項、第四十九条第一項、第五十五条の六十八第一項、第五十五条の七十三第一項、第五十五条の七十四第一項、第五十五条の七十六第一項、第五十五条の七十七第一項、第五十五条の七十八第一項及び第五十五条の七十九第一項 | 申請等 |
第十三条第二項、第十四条の二第四項、第十六条第四項、第十七条第三項、第十八条第四項、第十八条の二第三項、第十九条の六、第十九条の十第二項(第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。)、第二十条第四項(第二十一条第四項、第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)及び第六十一条の二の五第三項において準用する場合を含む。)、第二十二条第三項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十六条第二項、第四十四条の二第七項(監理措置決定通知書の謄本の交付に係る部分を除く。)及び第五十二条第十一項の規定、第四十七条第五項後段(第四十八条第十項及び第四十九条第七項において準用する場合を含む。)、第四十八条第九項、第四十九条第六項、第五十条第七項及び第十項、第五十二条の二第六項(監理措置決定通知書の謄本の交付に係る部分を除く。)並びに第五十四条第三項の規定(これらの規定を第六十三条第一項において準用する場合を含む。)、第五十五条の十八第一項の規定、第五十五条の七十二第二項において準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第四十五条第一項及び第二項、第四十六条第一項本文並びに第四十七条(ただし書及び第二号を除く。)の規定、第五十五条の七十三第三項において準用する同法第四十六条第一項本文、第四十七条(ただし書及び第二号を除く。)及び第六十四条第一項から第三項までの規定並びに第五十五条の七十五第一項及び第二項(これらの規定を第五十五条の七十六第三項において準用する場合を含む。)、第五十五条の八十五第二項、第六十一条の二の二第二項、第六十一条の二の四第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)並びに第六十一条の二の十五第一項の規定 | 処分通知等 |
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号) | 第二十二条の二第一項 | 処分通知等 |
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号) | 第五十九条第五項及び第十項 | 処分通知等 |
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号) | 第七条第一項及び第二項(第九条の十三第三項において準用する場合を含む。)、第九条の五第二項、同条第四項において準用する第五条の三第三項、第九条の十第二項、同条第三項において準用する第五条の三第三項、第九条の十三第二項、第九条の十六第一項、同条第二項において準用する第五条の三第三項並びに第十五条第一項及び第二項 | 処分通知等 |
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号) | 第八条第三項、第五十八条第一項、第五十八条の三第二項、第五十九条第三項、第七十五条第九項(第七十五条の二第三項において準用する場合を含む。)、第九十二条第一項及び第二項、第九十四条第二項、第九十五条の二第十一項、第百一条の四の二第一項、第百六条の三第二項並びに第百七条の七第三項 | 処分通知等 |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号) | 第三十三条第一項 | 処分通知等 |
住民基本台帳法 | 第三十条の三第三項、第三十条の四第四項、第三十条の三十二第二項及び第三十条の三十五 | 処分通知等 |
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号) | 第七十二条第一項(第六十一条第一項の免許に係る免許証を交付する場合に限る。) | 処分通知等 |
建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号) | 第二十一条第一項及び第三項並びに第三十四条第一項及び第三項 | 処分通知等 |
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号) | 第八条第一項及び第三項並びに第十一条第三項 | 処分通知等 |
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号) | 第四条第一項(第二十一条の七第一項において準用する場合を含む。) | 処分通知等 |
港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号) | 第十五条第一項及び第三項 | 処分通知等 |
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号) | 第七条第二項及び第三項並びに第十一条第二項(第十二条第三項、第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。) | 処分通知等 |
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号) | 第十七条第一項 | 処分通知等 |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号) | 第五十六条の二十七第一項 | 処分通知等 |
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号) | 第百五十七条第一項、第百六十二条第一項、第百六十三条第一項、第百六十五条第一項、第百六十六条第一項、第百六十七条第一項及び第百六十八条第一項 | 申請等 |
第三十三条第一項、第百五十五条第一項、第百六十一条第二項において準用する行政不服審査法第四十五条第一項及び第二項、第四十六条第一項本文並びに第四十七条(ただし書及び第二号を除く。)並びに第百六十二条第三項において準用する同法第四十六条第一項本文、第四十七条(ただし書及び第二号を除く。)及び第六十四条第一項から第三項まで並びに第百六十四条第一項及び第二項(これらの規定を第百六十五条第三項において準用する場合を含む。) | 処分通知等 |
更生保護法 | 第九十三条第一項 | 申請等 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 | 第七条第一項及び第二項並びに附則第三条第二項及び第三項 | 処分通知等 |
少年院法(平成二十六年法律第五十八号) | 第百二十条、第百二十九条第一項及び第百三十条第一項 | 申請等 |
第二十条第一項及び第百十八条第一項 | 処分通知等 |
少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号) | 第百九条、第百十八条第一項及び第百十九条第一項 | 申請等 |
第二十三条第一項 | 処分通知等 |
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号) | 第二十九条第一項及び第三項(これらの規定を第三十一条第五項及び第三十二条第二項において準用する場合を含む。)並びに第三十二条第五項 | 処分通知等 |
民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号) | 第十条第一項及び第三項並びに第十三条第二項 | 処分通知等 |
特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号) | 第七十四条第八項 | 処分通知等 |
最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号) | 第二十四条第一項 | 申請等 |
公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号) | 第八十八条第十一項、第八十八条の三第九項、第八十八条の五第八項及び第八十九条第六項 | 申請等 |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号) | 第二条の二の二並びに第二条の二の三第一項及び第二項 | 処分通知等 |
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号) | 第三十条の二第二項及び第三十条の四第二項 | 処分通知等 |
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令(平成七年政令第百九十二号) | 第三条の三 | 処分通知等 |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号) | 第二十二条 | 処分通知等 |