第二条法第十二条第一項第一号の政令で定める者は、次のとおりとする。
一老人福祉法第二十条の六に規定する軽費老人ホームであって、当該軽費老人ホームに入所している者(以下この号において「入所者」という。)がその心身の状況に応じた適切な保健サービス又は福祉サービスを受けられるよう入所者と保健サービス又は福祉サービスを提供する者との連絡調整を行い、かつ、その設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものを設置し、又は経営する医療法人
二医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条第七号に規定する厚生労働大臣が定める事業のうち、別に厚生労働大臣が定める事業を行う医療法人
三就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園を設置し、又は経営する学校法人
四身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項に規定する身体障害者社会参加支援施設を設置し、又は経営する一般社団法人又は一般財団法人
五障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第三十六条第一項の指定障害福祉サービス事業者(同法第五条第二項の居宅介護、同条第三項の重度訪問介護、同条第七項の生活介護、同条第八項の短期入所、同条第九項の重度障害者等包括支援、同条第十二項の自立訓練、同条第十三項の就労選択支援、同条第十四項の就労移行支援、同条第十五項の就労継続支援、同条第十六項の就労定着支援、同条第十七項の自立生活援助又は同条第十八項の共同生活援助のうち、厚生労働大臣が定めるサービスを行うものに限る。)である法人(国及び地方公共団体を除く。以下この条において同じ。)
六障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第三十八条第一項に規定する指定障害者支援施設のうち厚生労働大臣が定めるサービスを行うものを設置し、又は経営する一般社団法人又は一般財団法人
七障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十九項の一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う施設、同条第二十八項の地域活動支援センター及び同条第二十九項の福祉ホームを設置し、又は経営する一般社団法人又は一般財団法人
八生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十条第一項ただし書に規定する日常生活支援住居施設を設置し、又は経営する医療法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人又は労働者協同組合
九前条第二号に掲げる施設を設置し、又は経営する医療法人、一般社団法人、一般財団法人、労働者協同組合、営利を目的とする法人その他厚生労働大臣の定める者
十前条第三号又は第四号に掲げる施設を設置し、又は経営する一般社団法人若しくは一般財団法人又は営利を目的とする法人
十一老人福祉法第五条の二第三項に規定する老人デイサービス事業、同条第四項に規定する老人短期入所事業、同条第五項に規定する小規模多機能型居宅介護事業、同条第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業若しくは同条第七項に規定する複合型サービス福祉事業を行う法人又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンター若しくは同法第二十条の三に規定する老人短期入所施設を設置し、若しくは経営する法人
十二児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規定する指定障害児通所支援事業者である法人又は同法第三十九条第一項に規定する保育所を設置し、若しくは経営する法人
十三児童福祉法第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業又は同条第十項に規定する小規模保育事業を行う法人
十四前条第五号に掲げる施設を設置し、又は経営する法人
十五母子保健法第八条の二の規定により市町村から委託を受けて前条第六号に掲げる施設を設置し、又は経営する法人