平成十五年政令第四百八号
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令
内閣は、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第二項、第八条、第十一条から第十四条まで、第十六条、第十七条第一項及び第二項、第十八条第一項及び第二項、第二十九条(同法第五十三条第一項において準用する場合を含む。)、第三十条第二項(同法第五十三条第一項において準用する場合を含む。)、第三十一条(同法第五十三条第一項において準用する場合を含む。)、第五十九条第二項、第六十条並びに附則第五条の規定に基づき、この政令を制定する。