(登録電子通信移行講習等に関する読替え)第一条船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)附則第六条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定読み替えられる字句読み替える字句第十七条の二第二項第三号登録海技免許講習の実施に関する事務(以下「登録海技免許講習事務」という。)登録電子通信移行講習の実施に関する事務第十七条の二第三項登録海技免許講習登録簿登録電子通信移行講習登録簿第十七条の二第三項第二号登録海技免許講習を行う者(以下「登録海技免許講習実施機関」という。)登録電子通信移行講習を行う者第十七条の二第三項第三号登録海技免許講習登録電子通信移行講習第十七条の二第三項第四号登録海技免許講習事務登録電子通信移行講習の実施に関する事務第十七条の六(見出しを含む。)登録海技免許講習事務規程登録電子通信移行講習事務規程第十七条の十一並びに第十七条の十五第一号及び第四号第四条第二項船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第三条
(登録電子通信移行講習の登録の有効期間)第二条一部改正法附則第六条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七条の三第一項の規定に基づく登録の更新については、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令(昭和五十八年政令第十三号)第二条の規定を準用する。