(個人識別符号)第一条個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。一次に掲げる身体の特徴のいずれかを電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、特定の個人を識別するに足りるものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合するものイ細胞から採取されたデオキシリボ核酸(別名DNA)を構成する塩基の配列ロ顔の骨格及び皮膚の色並びに目、鼻、口その他の顔の部位の位置及び形状によって定まる容貌ハ虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様ニ発声の際の声帯の振動、声門の開閉並びに声道の形状及びその変化ホ歩行の際の姿勢及び両腕の動作、歩幅その他の歩行の態様ヘ手のひら又は手の甲若しくは指の皮下の静脈の分岐及び端点によって定まるその静脈の形状ト指紋又は掌紋二旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第六条第一項第一号の旅券の番号三国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号等四国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号五道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十三条第一項第一号の免許証の番号六住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十三号に規定する住民票コード七高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百六十一条の二第一項に規定する被保険者番号等八介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十二条第三項の被保険者証にその発行を受ける者ごとに異なるものとなるように記載された個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、記号その他の符号九行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号十その他前各号に準ずるものとして個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、記号その他の符号
(要配慮個人情報)第二条法第二条第三項の政令で定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。一身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の個人情報保護委員会規則で定める心身の機能の障害があること。二本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(次号において「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(同号において「健康診断等」という。)の結果三健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。四本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。五本人を少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第三条第一項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。
(個人情報データベース等)第四条法第十六条第一項の利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。一不特定かつ多数の者に販売することを目的として発行されたものであって、かつ、その発行が法又は法に基づく命令の規定に違反して行われたものでないこと。二不特定かつ多数の者により随時に購入することができ、又はできたものであること。三生存する個人に関する他の情報を加えることなくその本来の用途に供しているものであること。2法第十六条第一項第二号の政令で定めるものは、同項に規定する情報の集合物に含まれる個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものであって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいう。
(保有個人データから除外されるもの)第五条法第十六条第四項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一当該個人データの存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの二当該個人データの存否が明らかになることにより、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの三当該個人データの存否が明らかになることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの四当該個人データの存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの
(仮名加工情報データベース等)第六条法第十六条第五項の政令で定めるものは、同項に規定する情報の集合物に含まれる仮名加工情報を一定の規則に従って整理することにより特定の仮名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものであって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいう。
(匿名加工情報データベース等)第七条法第十六条第六項の政令で定めるものは、同項に規定する情報の集合物に含まれる匿名加工情報を一定の規則に従って整理することにより特定の匿名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものであって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいう。
(個人関連情報データベース等)第八条法第十六条第七項の政令で定めるものは、同項に規定する情報の集合物に含まれる個人関連情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人関連情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものであって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいう。
(要配慮個人情報を本人の同意なく取得することができる場合)第九条法第二十条第二項第八号の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一本人を目視し、又は撮影することにより、その外形上明らかな要配慮個人情報を取得する場合二法第二十七条第五項各号(法第四十一条第六項の規定により読み替えて適用する場合及び法第四十二条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に掲げる場合において、個人データである要配慮個人情報の提供を受けるとき。
(保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項)第十条法第三十二条第一項第四号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一法第二十三条の規定により保有個人データの安全管理のために講じた措置(本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置くことにより当該保有個人データの安全管理に支障を及ぼすおそれがあるものを除く。)二当該個人情報取扱事業者が行う保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先三当該個人情報取扱事業者が認定個人情報保護団体の対象事業者である場合にあっては、当該認定個人情報保護団体の名称及び苦情の解決の申出先
(第三者提供記録から除外されるもの)第十一条法第三十三条第五項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一当該記録の存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの二当該記録の存否が明らかになることにより、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの三当該記録の存否が明らかになることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの四当該記録の存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの
(開示等の請求等を受け付ける方法)第十二条法第三十七条第一項の規定により個人情報取扱事業者が開示等の請求等を受け付ける方法として定めることができる事項は、次に掲げるとおりとする。一開示等の請求等の申出先二開示等の請求等に際して提出すべき書面(電磁的記録を含む。第三十五条第一項及び第四十条第三項において同じ。)の様式その他の開示等の請求等の方式三開示等の請求等をする者が本人又は次条に規定する代理人であることの確認の方法四法第三十八条第一項の手数料の徴収方法
(開示等の請求等をすることができる代理人)第十三条法第三十七条第三項の規定により開示等の請求等をすることができる代理人は、次に掲げる代理人とする。一未成年者又は成年被後見人の法定代理人二開示等の請求等をすることにつき本人が委任した代理人
(認定個人情報保護団体の認定の申請)第十四条法第四十七条第三項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を個人情報保護委員会に提出してしなければならない。一名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名二認定の申請に係る業務を行おうとする事務所の所在地三認定の申請に係る業務の概要(対象事業者が取り扱う情報が個人情報、仮名加工情報又は匿名加工情報のいずれであるかの別を含む。)四法第四十七条第二項の規定により業務の範囲を限定する認定を受けようとする者にあっては、対象とする個人情報取扱事業者等の事業の種類その他の業務の範囲2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一定款、寄附行為その他の基本約款二認定を受けようとする者が法第四十八条各号の規定に該当しないことを誓約する書面三認定の申請に係る業務の実施の方法を記載した書類四認定の申請に係る業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有することを明らかにする書類五最近の事業年度における事業報告書、貸借対照表、収支決算書、財産目録その他の経理的基礎を有することを明らかにする書類(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)六役員の氏名、住所及び略歴を記載した書類七対象事業者の氏名又は名称を記載した書類及び認定の申請に係る業務の対象となることについて同意した者であることを証する書類八認定の申請に係る業務以外の業務を行っている場合は、その業務の種類及び概要を記載した書類九その他参考となる事項を記載した書類3前二項の規定は、法第五十条第一項の変更の認定について準用する。4認定個人情報保護団体は、第一項各号に掲げる事項若しくは第二項第二号から第四号まで、第六号若しくは第八号に掲げる書類に記載した事項に変更(法第五十条第一項の変更の認定に伴うものを除く。)があったとき、又は同条第一項ただし書の個人情報保護委員会規則で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨(第二項第三号に掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、その旨及びその理由)を記載した届出書を個人情報保護委員会に提出しなければならない。
(認定業務の廃止の届出)第十五条認定個人情報保護団体は、認定業務を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の三月前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を個人情報保護委員会に提出しなければならない。一名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名二法第五十三条第一項の申出の受付を終了しようとする日三認定業務を廃止しようとする日四認定業務を廃止する理由
(地方公共団体等行政文書から除かれるもの)第十六条法第六十条第一項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの二公文書館、研究所、博物館、美術館、図書館その他これらに類する施設として地方公共団体の長が指定する施設において歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として次に掲げる方法により特別の管理がされているものイ当該資料が専用の場所において適切に保存されていること。ロ当該資料の目録が作成され、かつ、当該目録が一般の閲覧に供されていること。ハ次に掲げる場合を除き、一般の利用の制限が行われていないこと。(1)当該資料に地方公共団体の情報公開条例に規定する不開示情報(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第五条に規定する不開示情報に相当するものをいう。)が記録されていると認められる場合に、当該資料(当該情報が記録されている部分に限る。)の一般の利用を制限すること。(2)当該資料の全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に法人その他の団体(国又は独立行政法人等を除く。)又は個人から寄贈又は寄託を受けている場合に、当該期間が経過するまでの間、当該資料の全部又は一部の一般の利用を制限すること。(3)当該資料の原本を利用させることにより当該原本の破損若しくはその汚損を生ずるおそれがある場合又は当該資料を保有する施設において当該原本が現に使用されている場合に、当該原本の一般の利用の方法又は期間を制限すること。ニ当該資料の利用の方法及び期間に関する定めがあり、かつ、当該定めが一般の閲覧に供されていること。ホ当該資料に記録されている個人情報の漏えいの防止のために必要な措置を講じていること。
(行政機関等匿名加工情報ファイル)第十七条法第六十条第四項第二号の政令で定めるものは、同項に規定する情報の集合物に含まれる行政機関等匿名加工情報を一定の規則に従って整理することにより特定の行政機関等匿名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものであって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものとする。
(機関ごとに定める行政機関の長)第十八条法第六十三条の政令で定める者は、次に掲げる者とする。一警察庁にあっては、警察庁長官二最高検察庁にあっては、検事総長三高等検察庁にあっては、その庁の検事長四地方検察庁にあっては、その庁の検事正五区検察庁にあっては、その庁の対応する簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所に対応する地方検察庁の検事正
(安全管理措置を講ずべき業務)第十九条法第六十六条第二項第三号の政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。一国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)第十九条、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第十八条、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第十六条又は国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十七条の三において準用する補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定に基づき行う業務二計量法(平成四年法律第五十一号)第百六十八条の二(第九号に係る部分に限る。)又は第百六十八条の三第一項の規定に基づき行う業務三種苗法(平成十年法律第八十三号)第十五条の二第一項(同法第十七条の二第六項、第三十五条の三第三項及び第四十七条第三項において準用する場合を含む。)又は第六十三条第一項の規定に基づき行う業務四国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)第十四条第一項の規定に基づき行う業務五遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)第三十二条第一項の規定に基づき行う業務六心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第二条第四項に規定する指定入院医療機関として同法の規定に基づき行う業務七がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第二十三条第一項の規定に基づき行う業務八法第五十八条第一項第二号に掲げる者が条例に基づき行う業務であって前各号に掲げる業務に類するものとして条例で定めるもの2法第六十六条第二項第四号の政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。一心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第二条第四項に規定する指定入院医療機関として同法の規定に基づき行う業務二法第五十八条第二項第一号に掲げる者が同号に定める業務として条例に基づき行う業務であって前号に掲げる業務に類するものとして条例で定めるもの
(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)第二十条法第七十四条第一項第十一号の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一個人情報ファイルの保有開始の予定年月日二その他個人情報保護委員会規則で定める事項2法第七十四条第二項第九号の政令で定める数は、千人とする。3法第七十四条第二項第十号の政令で定める個人情報ファイルは、次に掲げる個人情報ファイルとする。一次に掲げる者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(イに掲げる者の採用又は選定のための試験に関する個人情報ファイルを含む。)イ次に掲げる者又はこれらの者であった者(1)当該機関以外の行政機関等の職員(2)行政機関の職員以外の国家公務員であって行政機関又は行政機関の長の任命に係る者(3)行政機関が雇い入れる者であって国以外のもののために労務に服するもの(4)行政機関又は行政機関の長から委託された事務に従事する者であって当該事務に一年以上にわたり専ら従事すべきものロ法第七十四条第二項第三号に規定する者又はイに掲げる者の被扶養者又は遺族二法第七十四条第二項第三号に規定する者及び前号イ又はロに掲げる者を併せて記録する個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの
(個人情報ファイル簿の作成及び公表)第二十一条行政機関の長等は、個人情報ファイル(法第七十五条第二項各号に掲げるもの及び同条第三項の規定により個人情報ファイル簿に掲載しないものを除く。次項及び第四項において同じ。)を保有するに至ったときは、直ちに、個人情報ファイル簿を作成しなければならない。2個人情報ファイル簿は、行政機関等が保有している個人情報ファイルを通じて一の帳簿とする。3行政機関の長等は、個人情報ファイル簿に記載すべき事項に変更があったときは、直ちに、当該個人情報ファイル簿を修正しなければならない。4行政機関の長等は、個人情報ファイル簿に掲載した個人情報ファイルの保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが法第七十四条第二項第九号に該当するに至ったときは、遅滞なく、当該個人情報ファイルについての記載を消除しなければならない。5行政機関の長等は、個人情報ファイル簿を作成したときは、遅滞なく、これを当該行政機関等の事務所に備えて置き一般の閲覧に供するとともに、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。6法第七十五条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第六十条第二項第一号に係る個人情報ファイル又は同項第二号に係る個人情報ファイルの別二法第六十条第二項第一号に係る個人情報ファイルについて、次項に規定する個人情報ファイルがあるときは、その旨7法第七十五条第二項第三号の政令で定める個人情報ファイルは、法第六十条第二項第二号に係る個人情報ファイルで、その利用目的及び記録範囲が法第七十五条第一項の規定による公表に係る法第六十条第二項第一号に係る個人情報ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるものとする。
(開示請求における本人確認手続等)第二十二条開示請求をする者は、行政機関の長等(法第百二十六条の規定により委任を受けた職員があるときは、当該職員。以下この条及び第二十五条第一項において同じ。)に対し、次の各号に掲げる書類のいずれかを提示し、又は提出しなければならない。一開示請求書に記載されている開示請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該開示請求をする者が本人であることを確認するに足りるもの二前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあっては、当該開示請求をする者が本人であることを確認するため行政機関の長等が適当と認める書類2開示請求書を行政機関の長等に送付して開示請求をする場合には、開示請求をする者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる書類を行政機関の長等に提出すれば足りる。一前項各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの二その者の住民票の写しその他その者が前号に掲げる書類に記載された本人であることを示すものとして行政機関の長等が適当と認める書類であって、開示請求をする日前三十日以内に作成されたもの3法第七十六条第二項の規定により代理人が開示請求をする場合には、当該代理人は、戸籍謄本、委任状その他その資格を証明する書類(開示請求をする日前三十日以内に作成されたものに限る。)を行政機関の長等に提示し、又は提出しなければならない。4開示請求をした代理人は、当該開示請求に係る保有個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに、書面でその旨を当該開示請求をした行政機関の長等(法第八十五条第一項の規定による通知があった場合にあっては、移送を受けた行政機関の長等)に届け出なければならない。5前項の規定による届出があったときは、当該開示請求は、取り下げられたものとみなす。
(開示請求書に記載することができる事項)第二十三条開示請求書には、開示請求に係る保有個人情報の開示の実施の方法(文書又は図画に記録されている保有個人情報については閲覧又は写しの交付の方法として行政機関等が定める方法をいい、電磁的記録に記録されている保有個人情報については法第八十七条第一項の規定により行政機関等が定める方法をいう。以下同じ。)について、次に掲げる事項を記載することができる。一求める開示の実施の方法二事務所における開示(保有個人情報が記録されている行政文書等の写しの送付の方法(以下単に「写しの送付の方法」という。)及び電子情報処理組織(行政機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)と開示を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次条第一項第四号において同じ。)を使用して開示を実施する方法以外の方法による保有個人情報の開示をいう。以下同じ。)の実施を求める場合にあっては、事務所における開示の実施を希望する日三写しの送付の方法による保有個人情報の開示の実施を求める場合にあっては、その旨
(開示決定の際に通知すべき事項)第二十四条法第八十二条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一開示決定に係る保有個人情報について求めることができる開示の実施の方法二事務所における開示を実施することができる日、時間及び場所並びに事務所における開示の実施を求める場合にあっては、法第八十七条第三項の規定による申出をする際に当該事務所における開示を実施することができる日のうちから事務所における開示の実施を希望する日を選択すべき旨三写しの送付の方法による保有個人情報の開示を実施する場合における準備に要する日数及び送付に要する費用四電子情報処理組織を使用して保有個人情報の開示を実施する場合における準備に要する日数その他当該開示の実施に必要な事項(行政機関等が電子情報処理組織を使用して保有個人情報の開示を実施することができる旨を定めている場合に限る。)2開示請求書に前条各号に掲げる事項が記載されている場合における法第八十二条第一項の政令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。一開示請求書に記載された開示の実施の方法による保有個人情報の開示を実施することができる場合(事務所における開示については、開示請求書に記載された事務所における開示の実施を希望する日に保有個人情報の開示を実施することができる場合に限る。)その旨及び前項各号に掲げる事項二前号に掲げる場合以外の場合その旨及び前項各号に掲げる事項
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)第二十五条行政機関の長等は、法第八十六条第一項又は第二項の規定により、同条第一項に規定する第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容を通知するに当たっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の権利利益を不当に侵害しないように留意しなければならない。2法第八十六条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一開示請求の年月日二意見書を提出する場合の提出先及び提出期限3法第八十六条第二項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一前項各号に掲げる事項二法第八十六条第二項各号のいずれに該当するかの別及びその理由
(開示の実施の方法等の申出)第二十六条法第八十七条第三項の規定による申出は、書面により行わなければならない。2第二十四条第二項第一号に掲げる場合に該当する旨の法第八十二条第一項の規定による通知があった場合において、第二十三条各号に掲げる事項を変更しないときは、法第八十七条第三項の規定による申出は、することを要しない。3法第八十七条第三項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一求める開示の実施の方法(開示決定に係る保有個人情報の部分ごとに異なる方法による開示の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分ごとの開示の実施の方法)二開示決定に係る保有個人情報の一部について開示の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分三事務所における開示の実施を求める場合にあっては、事務所における開示の実施を希望する日四写しの送付の方法による保有個人情報の開示の実施を求める場合にあっては、その旨
(開示請求に係る手数料)第二十七条法第八十九条第一項の規定により納付しなければならない手数料(第三項において単に「手数料」という。)の額は、開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書一件につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一次号に掲げる場合以外の場合三百円二情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して開示請求をする場合二百円2開示請求をする者が次の各号のいずれかに該当する複数の行政文書に記録されている保有個人情報の開示請求を一の開示請求書によって行うときは、前項の規定の適用については、当該複数の行政文書を一件の行政文書とみなす。一一の行政文書ファイル(行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十二年政令第四十一号)第十三条第二項第一号に規定する行政文書ファイルをいう。)にまとめられた複数の行政文書二前号に掲げるもののほか、相互に密接な関連を有する複数の行政文書3手数料は、次に掲げる場合を除き、開示請求書に収入印紙を貼って納付しなければならない。一次に掲げる行政機関又は部局若しくは機関において手数料を納付する場合イ特許庁ロその長が法第百二十六条の規定による委任を受けた職員である部局又は機関であって、手数料の納付について収入印紙によることが適当でないものとして当該職員が官報により公示したもの二行政機関又はその部局若しくは機関(前号イ及びロに掲げるものを除く。)の事務所において手数料の納付を現金ですることが可能である旨及び当該事務所の所在地を行政機関の長(法第百二十六条の規定により委任を受けた職員があるときは、当該職員。次条第一項において同じ。)が官報により公示した場合において、手数料を当該事務所において現金で納付する場合
(写しの送付の求め)第二十八条行政機関の長の開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、送付に要する費用を納付して、保有個人情報が記録されている行政文書の写しの送付を求めることができる。この場合において、当該送付に要する費用は、個人情報保護委員会規則で定める方法により納付しなければならない。2独立行政法人等の開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、独立行政法人等の定めるところにより送付に要する費用を納付して、保有個人情報が記録されている法人文書の写しの送付を求めることができる。3独立行政法人等は、前項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。4地方公共団体の機関の開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、送付に要する費用を納付して、保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの送付を求めることができる。この場合において、当該送付に要する費用は、当該地方公共団体の規則で定める方法により納付しなければならない。5地方独立行政法人の開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、地方独立行政法人の定めるところにより送付に要する費用を納付して、保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの送付を求めることができる。6地方独立行政法人は、前項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。
(訂正請求等に関する開示請求における本人確認手続等に係る規定の準用)第二十九条第二十二条(第四項及び第五項を除く。)の規定は、訂正請求及び利用停止請求における本人確認手続等について準用する。この場合において、同条第三項中「第七十六条第二項」とあるのは、訂正請求については「第九十条第二項」と、利用停止請求については「第九十八条第二項」と読み替えるものとする。
(行政不服審査法施行令の規定の読替え)第三十条法第百六条の規定により同条第一項の審査請求について行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定が適用される場合における行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。第三条第二項審査庁(審理員が指名されている場合において、審理手続が終結するまでの間は、審理員)審査庁第五条法第二十九条第一項本文個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「個人情報保護法」という。)第百六条第二項において読み替えて適用する法第二十九条第一項本文第六条第一項弁明書は個人情報保護法第百六条第二項において読み替えて適用する法第二十九条第二項の規定により提出し、又は作成する弁明書は を提出しなければならないとする第六条第二項法第二十九条第五項個人情報保護法第百六条第二項において読み替えて適用する法第二十九条第五項第七条第一項反論書は個人情報保護法第百六条第二項において読み替えて適用する法第三十条第一項の規定により提出する反論書は 参加人及び処分庁等の数参加人及び処分庁等の数(処分庁等が審査庁である場合にあっては、参加人の数) を、法第三十条第二項に規定するとし、個人情報保護法第百六条第二項において読み替えて適用する法第三十条第二項の規定により提出する 審査請求人及び処分庁等の数審査請求人及び処分庁等の数(処分庁等が審査庁である場合にあっては、審査請求人の数) を、それぞれ提出しなければならないとする第七条第二項法第三十条第三項個人情報保護法第百六条第二項において読み替えて適用する法第三十条第三項第八条審理員審査庁 審理関係人がある審理関係人(処分庁等が審査庁である場合にあっては、審査請求人及び参加人。以下この条において同じ。)がある第九条審理員審査庁 法第三十七条第二項個人情報保護法第百六条第二項において読み替えて適用する法第三十七条第二項第十条、第十一条及び第十四条第一項法第三十八条第一項個人情報保護法第百六条第二項において読み替えて適用する法第三十八条第一項
(行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料)第三十一条法第百十九条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額は、二万千円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。一行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間一時間までごとに三千九百五十円二行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)2法第百十九条第二項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一次号に掲げる者以外の者法第百十五条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が法第百十九条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額と同一の額二法第百十五条(法第百十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者一万二千六百円3前二項の手数料(以下この項において単に「手数料」という。)は、次に掲げる行政機関又は部局若しくは機関において手数料を納付する場合を除き、個人情報保護委員会規則で定める書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。一特許庁二その長が法第百二十六条の規定による委任を受けた職員である部局又は機関であって、手数料の納付について収入印紙によることが適当でないものとして当該職員が官報により公示したもの4法第百十九条第三項の政令で定める額は、第一項に定める額とする。5法第百十九条第四項の同条第三項の政令で定める額を参酌して政令で定める額は、第二項に定める額とする。
(権限又は事務の委任)第三十二条行政機関の長(第十八条に規定する者を除く。)は、法第五章第二節から第五節まで(法第七十四条及び同章第四節第四款を除く。)に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを、内閣総務官、内閣感染症危機管理監、国家安全保障局長、内閣官房副長官補若しくは内閣サイバーセキュリティセンター長、内閣広報官、内閣情報官若しくは内閣人事局長若しくは人事政策統括官、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十七条若しくは第五十三条の官房、局若しくは部の長、同法第十七条第一項若しくは第六十二条第一項若しくは第二項の職、同法第十八条の重要政策に関する会議の長、同法第三十七条若しくは第五十四条の審議会等若しくはその事務局の長、同法第三十九条若しくは第五十五条の施設等機関の長、同法第四十条若しくは第五十六条(宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関若しくはその事務局の長、内閣府設置法第四十三条若しくは第五十七条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の地方支分部局の長、内閣府設置法第五十二条の委員会の事務局若しくはその官房若しくは部の長、同条の委員会の事務総局若しくはその官房、局、部若しくは地方事務所若しくはその支所の長、宮内庁法第三条の長官官房、侍従職等若しくは部の長、同法第十四条第一項の職、同法第十六条第一項の機関若しくはその事務局の長、同条第二項の機関の長若しくは同法第十七条の地方支分部局の長、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第十三条第一項の職又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条の官房、局若しくは部の長、同条の委員会の事務局若しくはその官房若しくは部の長、同条の委員会の事務総局の長、同法第八条の審議会等若しくはその事務局の長、同法第八条の二の施設等機関の長、同法第八条の三の特別の機関若しくはその事務局の長、同法第九条の地方支分部局の長若しくは同法第二十条第一項若しくは第二項の職に委任することができる。2警察庁長官は、法第五章第二節から第五節まで(法第七十四条及び同章第四節第四款を除く。)に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第十九条第一項の長官官房若しくは局、同条第二項の部、同法第二十七条第一項、第二十八条第一項若しくは第二十九条第一項の附属機関又は同法第三十条第一項若しくは第三十三条第一項の地方機関の長に委任することができる。3行政機関の長は、前二項の規定により権限又は事務を委任しようとするときは、委任を受ける職員の官職、委任する権限又は事務及び委任の効力の発生する日を官報で公示しなければならない。
(権限の委任を行う場合の事情)第三十三条法第百五十条第一項の政令で定める事情は、次の各号のいずれかに該当する事情とする。一緊急かつ重点的に個人情報等の適正な取扱いを確保する必要があること。二前号のほか、効果的かつ効率的に個人情報等の適正な取扱いを確保するために事業所管大臣が有する専門的知見を特に活用する必要があること。
(事業所管大臣への権限の委任)第三十四条個人情報保護委員会は、法第百五十条第一項の規定により、法第二十六条第一項、法第百四十六条第一項、法第百六十二条において読み替えて準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十九条、第百一条、第百三条、第百五条、第百六条、第百八条及び第百九条、法第百六十三条並びに法第百六十四条の規定による権限を委任する場合においては、委任しようとする事務の範囲及び委任の期間を定めて、事業所管大臣に委任するものとする。ただし、個人情報保護委員会が自らその権限を行使することを妨げない。2個人情報保護委員会は、前項の規定により委任しようとする事務の範囲及び委任の期間を定めようとするときは、あらかじめ、事業所管大臣に協議しなければならない。3個人情報保護委員会は、第一項の規定により権限を委任しようとするときは、委任を受ける事業所管大臣、委任しようとする事務の範囲及び委任の期間を公示しなければならない。
(権限行使の結果の報告)第三十五条法第百五十条第二項の規定による報告は、前条第一項の期間の範囲内で個人情報保護委員会が定める期間を経過するごとに(個人情報取扱事業者等に法第四章第二節から第四節までの規定に違反する行為があると認めたとき、又は法第二十六条第一項の規定による権限を行使したときは、直ちに)、その間の権限の行使の結果について、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載し、又は記録した書面により行うものとする。一法第二十六条第一項の規定による権限を行使した場合その報告の内容その他参考となるべき事項二法第百四十六条第一項の規定による権限を行使した場合報告若しくは資料の提出の要求又は立入検査を行った結果により判明した事実その他参考となるべき事項三法第百六十二条において読み替えて準用する民事訴訟法第九十九条、第百一条、第百三条、第百五条、第百六条、第百八条若しくは第百九条、法第百六十三条又は法第百六十四条の規定による権限を行使した場合その結果その他参考となるべき事項2個人情報保護委員会は、前項の規定により報告の期間を定めようとするときは、あらかじめ、事業所管大臣に協議しなければならない。
(地方支分部局の長等への権限の委任)第三十六条事業所管大臣は、内閣府設置法第四十九条第一項の庁の長(金融庁長官を除く。以下この条において同じ。)、国家行政組織法第三条第二項の庁の長又は警察庁長官に法第百五十条第一項の規定により委任された権限及び同条第二項の規定による権限を委任することができる。2事業所管大臣(前項の規定によりその権限が内閣府設置法第四十九条第一項の庁の長又は国家行政組織法第三条第二項の庁の長に委任された場合にあっては、その庁の長)は、内閣府設置法第十七条若しくは第五十三条の官房、局若しくは部の長、同法第十七条第一項若しくは第六十二条第一項若しくは第二項の職若しくは同法第四十三条若しくは第五十七条の地方支分部局の長、デジタル庁設置法第十三条第一項の職又は国家行政組織法第七条の官房、局若しくは部の長、同法第九条の地方支分部局の長若しくは同法第二十条第一項若しくは第二項の職に法第百五十条第一項の規定により委任された権限(当該場合にあっては、前項の規定により委任された権限(同条第二項の規定による権限を除く。))を委任することができる。3警察庁長官は、警察法第十九条第一項の長官官房若しくは局、同条第二項の部又は同法第三十条第一項の地方機関の長に第一項の規定により委任された権限(法第百五十条第二項の規定による権限を除く。)を委任することができる。4事業所管大臣、内閣府設置法第四十九条第一項の庁の長、国家行政組織法第三条第二項の庁の長又は警察庁長官は、前三項の規定により権限を委任しようとするときは、委任を受ける職員の官職、委任しようとする事務の範囲及び委任の期間を公示しなければならない。
(証券取引等監視委員会への権限の委任等)第三十七条金融庁長官は、法第百五十条第四項の規定により委任された権限(同条第二項の規定による権限を除き、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定により証券取引等監視委員会の権限に属させられた事項に係るものに限る。)を証券取引等監視委員会に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。2証券取引等監視委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について金融庁長官に報告しなければならない。
(財務局長等への権限の委任)第三十八条金融庁長官は、法第百五十条第四項の規定により委任された権限(同条第二項の規定による権限及び同条第五項の規定により証券取引等監視委員会に委任された権限を除く。)を、個人情報取扱事業者等の主たる事務所又は事業所(次項及び次条第一項において「主たる事務所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。2前項の規定により委任された権限で、個人情報取扱事業者等の主たる事務所等以外の事務所、事業所その他その事業を行う場所(以下この項及び次条第二項において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
第三十九条証券取引等監視委員会は、法第百五十条第五項の規定により委任された権限を、個人情報取扱事業者等の主たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、証券取引等監視委員会が自らその権限を行使することを妨げない。2前項の規定により委任された権限で、個人情報取扱事業者等の従たる事務所等に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
(地方公共団体の長等が処理する事務)第四十条法第二十六条第一項、法第百四十六条第一項、法第百六十二条において読み替えて準用する民事訴訟法第九十九条、第百一条、第百三条、第百五条、第百六条、第百八条及び第百九条、法第百六十三条並びに法第百六十四条に規定する個人情報保護委員会の権限に属する事務(以下この条において「検査等事務」という。)は、当該権限が法第百五十条第一項の規定により事業所管大臣に委任され、又は同条第四項の規定により金融庁長官に委任された場合において、個人情報取扱事業者等が行う事業であって当該事業所管大臣又は金融庁長官が所管するものについての報告の徴収又は検査に係る権限に属する事務の全部又は一部が他の法令の規定により地方公共団体の長その他の執行機関(以下この条において「地方公共団体の長等」という。)が行うこととされているときは、当該地方公共団体の長等が行う。この場合において、当該事務を行うこととなる地方公共団体の長等が二以上あるときは、検査等事務は、各地方公共団体の長等がそれぞれ単独に行うことを妨げない。2前項の規定は、事業所管大臣又は金融庁長官が自ら検査等事務を行うことを妨げない。3第一項の規定により検査等事務を行った地方公共団体の長等は、第三十五条第一項の規定により個人情報保護委員会が定める期間を経過するごとに(個人情報取扱事業者等に法第四章第二節から第四節までの規定に違反する行為があると認めたとき、又は法第二十六条第一項の規定による権限を行使したときは、直ちに)、その間に行った検査等事務の結果について、第三十五条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載し、又は記録した書面により事業所管大臣又は金融庁長官を経由して個人情報保護委員会に報告しなければならない。4第一項の規定により地方公共団体の長等が検査等事務を行う場合においては、法中当該検査等事務に係る個人情報保護委員会に関する規定は、地方公共団体の長等に関する規定として地方公共団体の長等に適用があるものとする。
(施行期日)1この政令は、公布の日から施行する。(経過措置)2この政令の施行前に個人情報の保護に関する法律第三十二条の規定により報告を求められ、又は同法第三十四条第二項若しくは第三項の規定による命令を受けた個人情報取扱事業者で、この政令による改正後の第二条第二号の規定の適用により個人情報取扱事業者に該当しなくなったものに係る当該報告の求め又は命令及びこれらに係る同法第五十七条又は第五十六条の違反行為に対する罰則の適用については、その個人情報取扱事業者に該当しなくなった後も、なお従前の例による。
(施行期日)第一条この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(次条第一項及び附則第四条において「整備法」という。)第五十条の規定の施行の日(令和四年四月一日。附則第四条において「整備法第五十条施行日」という。)から施行する。
(個人情報の保護に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条この政令の施行の際現に整備法第五十条の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下この条において「新個人情報保護法」という。)第二条第八項に規定する行政機関が保有している新個人情報保護法第六十条第二項に規定する個人情報ファイルについての第一条の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律施行令(次項及び次条において「新個人情報保護法施行令」という。)第十九条第一項の規定の適用については、同項第一号中「予定年月日」とあるのは、「年月日」とする。2この政令の施行の際現に新個人情報保護法第二条第十一項に規定する行政機関等が保有している新個人情報保護法第六十条第二項に規定する個人情報ファイルについての新個人情報保護法施行令第二十条第一項の規定の適用については、同項中「直ちに」とあるのは、「個人情報の保護に関する法律施行令等の一部を改正する等の政令(令和三年政令第二百九十二号)の施行後遅滞なく」とする。
(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令の廃止に伴う経過措置)第三条この政令の施行の際現に第二条第一号の規定による廃止前の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(以下この条において「旧行政機関個人情報保護法施行令」という。)第二十六条第一項又は第二項の規定により行政機関の長がその所掌に係る権限又は事務を当該行政機関の職員に委任している場合における当該権限又は事務は、新個人情報保護法施行令第三十条第一項又は第二項の規定により当該職員に委任したものとみなす。この場合において、この政令の施行前にされた当該職員に係る旧行政機関個人情報保護法施行令第二十六条第三項の規定による公示は、新個人情報保護法施行令第三十条第三項の規定によりされた公示とみなす。
(個人情報の保護に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条この政令の施行の際現に整備法第五十一条の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律第二条第十一項第二号に規定する地方公共団体の機関及び同項第四号に規定する地方独立行政法人が保有している個人情報の保護に関する法律第六十条第二項に規定する個人情報ファイルについての第一条の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律施行令第二十一条第一項の規定の適用については、同項中「直ちに」とあるのは、「個人情報の保護に関する法律施行令等の一部を改正する政令(令和四年政令第百七十七号)の施行後遅滞なく」とする。