第十六条次の法令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
二医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四条第一項及び第六条
三精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十九条の八、第二十九条第一項及び第四項、第二十九条の八第一項並びに第二十九条の九
四生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第四十九条及び第五十四条の二第一項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)においてこれらの規定の例による場合を含む。)
五司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第六十八条第一項
六建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十八条(同法第八十七条第一項、第八十七条の四、第八十八条第一項から第三項まで又は第九十条第三項において準用する場合を含む。)
七土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第六十三条第一項
八土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第十一条第一項ただし書、第十五条第一項、第十七条第一項第一号(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十一条(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第八十二条第五項及び第六項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第八十三条第三項(同法第八十四条第三項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十二条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに第百二十五条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)
九覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第三十条の十五第一項及び第四項、第三十四条の三第二項及び第三項、第三十五条第一項及び第三項、第三十六条、第三十七条並びに第四十条の二
十出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十二条第二項及び第六十六条ただし書
十一麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十条の五第一項及び第六十条の二第二項から第四項まで
十二地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第十一条第二項、第二十条第二項(同法第四十五条第一項において準用する場合を含む。)及び第二十三条第五項
十三下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第四十一条
十四河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九十五条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)
十五登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第二十三条
十六都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十八条の二第一項第三号及び第五十八条の七第一項
十七急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第七条第四項及び第十三条
十八建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第十三条
十九都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第三十七条第二項
二十幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十条第一項第三号
二十一集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第六条第一項第三号
二十二看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)第十三条
二十三密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十三条第一項第三号
二十四土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第十五条
二十五建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第十一条
二十六特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第三十五条(同法第三十七条第四項及び第三十九条第四項において準用する場合を含む。)、第六十条(同法第六十二条第四項において準用する場合を含む。)及び第六十九条(同法第七十一条第五項において準用する場合を含む。)
二十七心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第十六条第一項
二十八景観法(平成十六年法律第百十号)第十六条第五項及び第六項、第二十二条第四項並びに第六十六条第一項から第三項まで及び第五項
二十九不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十六条、第百十六条、第百十七条及び第百十八条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)
三十高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第十五条第二項
三十一地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第十五条第六項及び第七項並びに第三十三条第一項第三号
三十二津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第七十六条第一項(同法第七十八条第四項において準用する場合を含む。)及び第八十五条(同法第八十七条第五項において準用する場合を含む。)
三十三建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十三条、第十四条第二項、第十六条第三項、第二十条及び附則第三条第七項から第九項まで
三十四所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第六条ただし書、第八条第一項並びに第四十三条第三項及び第五項並びに同法第三十五条第一項(同法第三十七条第四項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第三項
三十五医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第一条の五、第三条第一項及び第四条の五
三十六保健師助産師看護師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十六号)第二十一条
三十七理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和四十年政令第三百二十七号)第十六条
三十八都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第三十六条の五、第三十六条の九、第三十七条の二及び第三十八条の三
三十九視能訓練士法施行令(昭和四十六年政令第二百四十六号)第十七条
四十看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令(平成四年政令第三百四十五号)第二条
四十一原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成七年政令第二十六号)第十一条から第十三条まで
四十二不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第一項第六号(同令別表の七十三の項に係る部分に限る。)及び第二項、第十六条第四項、第十七条第二項、第十八条第四項並びに第十九条第二項
四十三景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第二十二条第二号(同令第二十四条において準用する場合を含む。)