(趣旨)第一条国税関係法令に係る手続等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条及び第七条の規定に基づき又は準じて、電子情報処理組織又は電磁的記録を使用する方法により行う場合については、情報通信技術活用法及びこの省令の定めるところによる。
(定義)第二条この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一電子署名電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。二電子証明書申請等を行う者、行政機関等その他の者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録で、次のイからハまでのいずれかに該当するものをいう。イ商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成したものロ電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書又は同法第十六条の二第一項に規定する移動端末設備用署名用電子証明書ハイ及びロに掲げるもののほか、これらと同様の機能を有する電磁的記録として国税庁長官が定めるもの2前項に規定するもののほか、この省令で使用する用語は、情報通信技術活用法で使用する用語の例による。
(申請等に係る電子情報処理組織等)第三条情報通信技術活用法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、国税庁の使用に係る電子計算機と申請等を行う者の使用に係る電子計算機(次条第七項、第五条第一項及び第二項並びに第五条の二第一項において「特定電子計算機」という。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。2情報通信技術活用法第六条第一項の規定に基づき又は準じて、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる申請等は、法令の規定に基づき税務署長等(税務署長、国税局長、国税庁長官、徴収職員(国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第十一号に規定する徴収職員をいう。)、国税不服審判所長、担当審判官又は国税審議会会長をいう。以下同じ。)に対して行う申請等とする。
(事前届出等)第四条電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行おうとする者(次条第一項ただし書(第一号に係る部分に限るものとし、同条第二項後段において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする者及び第五条の二第一項の規定により同項に規定する申請等を行おうとする者を除く。)又は電子情報処理組織を使用する方法により国税の納付を行おうとする者(第八条第一項ただし書の規定の適用を受けようとする者を除く。)は、次に掲げる事項をあらかじめ税務署長に届け出なければならない。一氏名(法人については、名称。以下この条及び第五条の二において同じ。)、住所又は居所及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下この条及び第五条の二において同じ。)(国税に関する法令以外の法令の規定に基づき当該申請等を行おうとする者又は法人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所又は居所)二対象とする手続の範囲三その他参考となるべき事項2税務署長は、前項の届出を受理したときは、当該届出をした者に対し、識別符号及び暗証符号を通知し、同項の申請等又は国税の納付手続に利用することができる入出力用プログラムを提供するものとする。3税務署長は、次条第一項ただし書(第一号に係る部分に限るものとし、同条第二項後段において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けて同条第一項の規定により申請等を行おうとする者及び第八条第一項ただし書の規定の適用を受けて同項の規定により国税の納付を行おうとする者に対し、第一項の申請等又は国税の納付手続に利用することができる入出力用プログラムを提供するものとする。4第五条の二第一項の規定により同項に規定する申請等を行おうとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ税務署長に届け出なければならない。一当該申請等を行おうとする者の氏名、住所又は居所及び法人番号(法人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所又は居所。次項第一号及び第五条の二第四項第一号において同じ。)二当該申請等に係る認定電子計算機(第五条の二第六項に規定する認定電子計算機をいう。次号において同じ。)の名称三当該申請等に係る認定電子計算機について第五条の二第一項の認定を受けた者の氏名及び住所又は居所四当該申請等の種別五その他参考となるべき事項5電子情報処理組織を使用する方法により国税の納付を行おうとする者のうち、第二項の入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するもののみを使用して国税の納付手続を行おうとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ税務署長に届け出なければならない。一氏名、住所又は居所及び法人番号二国税の納付手続に利用する預金口座又は貯金口座のある金融機関の名称並びに当該口座の種別及び口座番号三その他参考となるべき事項6次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める届出事項に変更が生ずることとなったときは、遅滞なく、その旨を税務署長に届け出なければならない。一第一項の届出をした者同項第二号及び第三号の届出事項二第四項の届出をした者同項第二号から第五号までの届出事項三前項の届出をした者同項第二号及び第三号の届出事項7電子情報処理組織を使用する方法により第一項又は前項(第一号に係る部分に限る。)の届出を行う者は、特定電子計算機から、これらの規定により税務署長に届け出なければならないこととされている事項を入力して送信することにより、当該届出を行わなければならない。
(電子情報処理組織による申請等)第五条電子情報処理組織を使用する方法により申請等(前条第一項又は第六項(第一号に係る部分に限る。)の届出を除く。以下この条において同じ。)を行う者は、前条第二項の入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するものを用いて、特定電子計算機から、当該申請等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項(以下この条において「申請書面等記載事項」という。)並びに同項の規定により通知された識別符号及び暗証符号を入力して、当該申請等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを送信することにより、当該申請等を行わなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める行為をすることを要しない。一当該電子情報処理組織の利用の際に個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードをいい、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第二十二条第一項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。第六条第一項第三号及び第八条第一項において同じ。)又は移動端末設備(同法第十六条の二第一項に規定する移動端末設備をいい、当該移動端末設備に組み込まれた同法第三十五条の二第一項に規定する電磁的記録媒体に同項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。同号及び第八条第一項において同じ。)を用いて電子利用者証明(同法第二条第二項に規定する電子利用者証明をいう。同号及び第八条第一項において同じ。)を行う場合識別符号及び暗証符号を入力すること(あらかじめ当該申請等を行う者が本人であることを確認するための措置として国税庁長官が定めるものがとられている場合には、識別符号及び暗証符号を入力すること並びに当該申請等の情報に電子署名を行うこと及び当該電子署名に係る電子証明書を送信すること。)。二当該電子署名が国税庁長官が定める者に係るものである場合当該申請等の情報にその者に係る電子署名を行うこと及び当該電子署名に係る電子証明書を送信すること。2電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、前項の規定により申請書面等記載事項を入力して送信する方法につき国税庁の使用に係る電子計算機において用いることができない場合には、同項の規定にかかわらず、前条第二項の入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するものを用いて、特定電子計算機から、同項の規定により通知された識別符号及び暗証符号を入力して、申請書面等記載事項をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録(次に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)に記録された当該申請等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを送信することにより、当該申請等を行うことができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。一解像度が、日本産業規格(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項に規定する日本産業規格をいう。)Z六〇一六附属書AのA・一・二に規定する一般文書のスキャニング時の解像度である二十五・四ミリメートル当たり二百ドット以上であること。二赤色、緑色及び青色の階調がそれぞれ二百五十六階調以上であること。3前二項の申請等を行う者は、これらの規定にかかわらず、当該申請等につき規定した法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等(以下この条において「添付書面等」という。)に記載されている事項又は記載すべき事項(以下この条において「添付書面等記載事項」という。)を次に掲げる方法(前項の申請等を行う場合には、第二号に掲げる方法)により送信し、又は提出することをもって、当該添付書面等の提出に代えることができる。一当該添付書面等記載事項を当該申請等に併せて入力して送信する方法二当該添付書面等記載事項をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録(前項各号に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を当該申請等と併せて送信する方法(前号に掲げる方法につき国税庁の使用に係る電子計算機において用いることができない場合に限る。)三当該添付書面等記載事項(国税庁長官が定める添付書面等に係るものに限る。)が記録された電磁的記録であって、当該添付書面等を交付すべき者から提供を受けたもの(当該添付書面等を交付すべき者により当該電磁的記録に記録された情報に電子署名が行われ、かつ、当該電子署名に係る電子証明書が当該情報と併せて提供されているものその他これに類するものとして国税庁長官が定めるものに限る。)を当該申請等と併せて送信する方法四当該添付書面等記載事項(国税庁長官が定める添付書面等に係るものに限る。)の電磁的記録(当該電磁的記録をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した場合にあっては、前項各号に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を記録した光ディスク又は磁気ディスクを提出する方法4申請書面等記載事項又は添付書面等記載事項を前三項に規定する方法により送信し、又は提出する場合におけるその送信又は提出に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。5第三項(第一号に係る部分に限る。)の場合において、国税庁長官が定める添付書面等に記載されている事項又は記載すべき事項を送信するときは、税務署長等は、国税庁長官が定める期間、当該送信に係る事項の確認のために必要があるときは、当該添付書面等を提示又は提出させることができる。6第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、申請等を行った者が前項の規定による提示又は提出に応じない場合には、当該提示又は提出に応じない添付書面等については、適用しない。7通算親法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十二号の六の七に規定する通算親法人をいう。以下この項及び第六条第二項において同じ。)が、他の通算法人(同法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。以下この項及び第六条第二項において同じ。)の法人税(各事業年度の所得に対する法人税に限る。)及び地方法人税(地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第六条第一項第一号に定める基準法人税額に対する地方法人税に限る。)に係る申請等(法人税法第七十五条の四第一項に規定する法人税の申告及び地方法人税法第十九条の三第一項に規定する地方法人税の申告を除く。以下この項及び第六条第二項において同じ。)に関する事項の処理として、前条第二項の入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するものを用いて、当該通算親法人の使用に係る電子計算機から、申請書面等記載事項並びに同項の規定により通知された当該通算親法人の識別符号及び暗証符号並びに当該他の通算法人の識別符号(国税庁長官が定める場合には、当該通算親法人及び当該他の通算法人の識別符号)の入力(当該申請等の情報が申請書面等記載事項をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録(第二項各号に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)に記録されたものである場合(当該申請書面等記載事項を入力する方法につき国税庁の使用に係る電子計算機において用いることができない場合に限る。)には、当該申請書面等記載事項の入力を除く。)をして、当該申請等の情報に当該通算親法人の代表者又は国税庁長官が定める者の電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを送信した場合には、当該他の通算法人は、当該申請等を第一項に定めるところにより行ったものとみなす。この場合において、当該通算親法人が、当該申請等に係る添付書面等記載事項を第三項各号に掲げる方法(当該申請等の情報が申請書面等記載事項をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録に記録されたものである場合には、同項第二号に掲げる方法)により送信し、又は提出したときは、当該他の通算法人は、当該添付書面等記載事項を同項に定めるところにより送信し、又は提出したものとみなす。
第五条の二電子情報処理組織を使用する方法により申請等(国税庁長官が定めるものに限る。以下この条において同じ。)を行う者は、前条の規定にかかわらず、認定特定電子計算機(特定電子計算機であって国税庁長官の定める基準に適合するものであることにつき国税庁長官の認定を受けたものをいう。)に備えられたファイル(以下第三項までにおいて「特定ファイル」という。)に当該申請等に必要な情報(以下同項までにおいて「申請等情報」という。)を記録し、かつ、税務署長に対して、当該特定ファイルに記録された当該申請等情報を閲覧し、及び国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する権限を付与することにより、当該申請等を行うことができる。この場合において、当該申請等については、当該特定ファイルに当該申請等情報が記録された時又は当該権限が付与された時のいずれか遅い時に、国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該申請等情報が記録されたものとして、情報通信技術活用法第六条第三項の規定を適用する。2前項の規定により特定ファイルに申請等情報を記録する場合におけるその記録に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。3第一項の申請等を行う者は、特定ファイルに記録した申請等情報の電磁的記録を同項の権限を付与した状態で国税庁長官が定める期間保存しなければならない。4第一項の認定を受けようとする者(当該認定に係る電子計算機を管理する者に限る。第十項において同じ。)は、次に掲げる事項を国税庁長官に申請しなければならない。一当該認定を受けようとする者の氏名、住所又は居所及び法人番号二当該認定に係る電子計算機の名称三当該認定に係る電子計算機が第一項の国税庁長官の定める基準に適合することを証する事項四その他参考となるべき事項5国税庁長官は、前項の申請があった場合には、遅滞なく、これを審査し、当該申請に係る電子計算機について第一項の認定をし、又は当該申請に係る電子計算機が同項の国税庁長官の定める基準に適合しないと認めるときは、当該申請を却下する。6国税庁長官は、第一項の認定をした場合において、同項の申請等を行う者の利便性の向上に資すると認めるときは、当該認定をした電子計算機(以下この条において「認定電子計算機」という。)について当該認定を受けた者(以下この条において「認定事業者」という。)の氏名及び住所又は居所、当該認定電子計算機の名称並びに当該認定の日の公表をすることができる。7認定事業者は、第四項各号に掲げる事項に変更が生ずることとなったときは、遅滞なく、その旨を国税庁長官に届け出なければならない。8国税庁長官は、前項の届出があった場合において、第六項の公表をしている事項に変更が生じたときは、その旨、当該届出による変更後の認定事業者の氏名及び住所又は居所、その変更後の認定電子計算機の名称並びにその変更の日の公表をしなければならない。9国税庁長官は、第一項の認定をした後、認定電子計算機が同項の国税庁長官の定める基準に適合しなくなったときは、当該認定を取り消すことができる。10国税庁長官は、第五項又は前項の処分をするときは、第一項の認定を受けようとする者又は認定事業者に対し、その旨を通知する。11国税庁長官は、第九項の処分をした場合(第一項の認定につき第六項の公表をしている場合に限る。)には、その旨、認定事業者であった者の氏名及び住所又は居所、当該処分に係る認定電子計算機の名称並びに当該処分の日の公表をしなければならない。
(申請等において氏名等を明らかにする措置)第六条情報通信技術活用法第六条第四項に規定する主務省令で定める措置は、次に掲げる措置のいずれかとする。一電子情報処理組織を使用する方法により行う申請等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該申請等と併せて送信すること。二第四条第二項の規定により通知された識別符号及び暗証符号を入力して申請等を行うこと。三電子情報処理組織の利用の際に個人番号カード又は移動端末設備を用いて電子利用者証明を行い、申請等を行うこと。四税務署長に対して、前条第一項に規定する特定ファイルに記録された同項に規定する申請等情報を閲覧し、及び国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する権限を付与して、同項に規定する申請等を行うこと。2第五条第七項の場合において、同項の通算親法人が、同項に規定する事項の処理に際し同項の申請等の情報に当該通算親法人の代表者又は同項の国税庁長官が定める者の電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該申請等と併せて送信したときは、同項の他の通算法人は、当該申請等について前項(第四号に係る部分を除く。)に規定する措置を行ったものとみなす。
(電子情報処理組織による手数料の納付)第七条国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百二十三条第一項の証明書の交付を請求する場合における国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第四十二条第一項の手数料を納付する方法であって、情報通信技術活用法第六条第五項に規定する主務省令で定めるものは、国税局長又は税務署長から得た納付情報及び識別符号を入力して、これらを送信することにより納付する方法とする。2第五条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により前項の証明書の送付を求める者は、同項の手数料のほか、その送付に要する費用を同項に規定する方法によって納付しなければならない。3税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第九条第一項の受験手数料又は同条第二項の認定手数料を納付する方法であって、情報通信技術活用法第六条第五項に規定する主務省令で定めるものは、第五条第一項の規定により行われた申請等により国税審議会会長から得た納付情報により納付する方法とする。
(電子情報処理組織による国税の納付手続)第八条電子情報処理組織を使用する方法により国税の納付を行おうとする者は、国税庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、国税通則法第三十四条第一項に規定する納付書に記載すべきこととされている事項並びに国税の納付手続に利用できるものとして金融機関が提供するプログラムのみを使用して行う国税の納付手続(以下この項において「特定納付手続」という。)を行う者にあっては識別符号を、特定納付手続以外の納付手続を行う者にあっては第四条第二項の入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するものを用いて識別符号及び暗証符号を、それぞれ入力して、これらを送信することにより、その納付を行わなければならない。ただし、特定納付手続以外の納付手続について、当該電子情報処理組織の利用の際に個人番号カード又は移動端末設備を用いて電子利用者証明を行う場合には、識別符号及び暗証符号を入力することを要しない。2前項又は国税通則法第三十四条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により所得税を納付しようとする者は、その納付の際、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十条の規定その他の源泉徴収に係る所得税に関する法令の規定(以下この項において「源泉徴収に係る所得税の納付手続に関する規定」という。)により国税通則法第三十四条第一項に規定する納付書に源泉徴収に係る所得税の納付手続に関する規定に規定する計算書を添付しなければならないこととされている場合には、当該計算書については、第五条第一項の規定により申請等を行わなければならない。
(処分通知等に係る電子情報処理組織等)第九条情報通信技術活用法第七条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、国税庁の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機(次条及び第十二条において「特定電子計算機」という。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。2情報通信技術活用法第七条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる処分通知等は、法令の規定に基づき税務署長等が行う処分通知等のうち国税庁長官が定めるものとする。
(電子情報処理組織による処分通知等)第十条税務署長等は、電子情報処理組織を使用する方法により前条第二項の処分通知等(以下第十二条までにおいて「処分通知等」という。)を行うときは、当該処分通知等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項を国税庁の使用に係る電子計算機から入力して、当該処分通知等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを特定電子計算機に備えられたファイルに、当該処分通知等を受ける者が入手可能な状態で記録しなければならない。ただし、当該処分通知等であって、国税庁長官が定める措置を行うものである場合には、当該処分通知等の情報に当該電子署名を行うこと及び当該電子署名に係る電子証明書を当該特定電子計算機に備えられたファイルに記録することを要しない。
(電子情報処理組織による処分通知等を受ける旨の表示の方式)第十一条情報通信技術活用法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受ける旨を当該処分通知等に係る申請等に併せて入力して送信する方式とする。
(処分通知等において氏名等を明らかにする措置)第十二条処分通知等において記載すべき事項とされた署名等に代わる措置であって、情報通信技術活用法第七条第四項に規定する主務省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用する方法により行う処分通知等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該処分通知等と併せて特定電子計算機に備えられたファイルに記録すること又は第十条ただし書に規定する措置を行うこととする。
1この省令は、平成十五年十一月四日から施行する。2第四条第一項の届出については、平成十六年三月三十一日までは、名古屋国税局長若しくは名古屋国税局の管轄区域内の税務署長に対して行う申請等又は同管轄区域内を納税地として行う国税の納付に係るものに限るものとする。3この省令の施行の日から平成十六年三月三十一日までの間における別表第六十六号の規定の適用については、同号中「若しくは第六項」とあるのは、「、第六項若しくは第八項」とする。
1この省令は、平成二十年一月四日から施行する。2改正後の国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第六項の規定は、この省令の施行の日以後に同条の規定により電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用して行う国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百二十三条第一項の請求について適用する。
1この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。7附則第四項の規定にかかわらず、整備法第九十五条の規定によりなお従前の例により特例民法法人の業務の監督が行われる間は、国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令中監督省令に関する規定(監督省令第三条に係るものを除く。)は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
1この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。2改正後の国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第四条第一項及び第四項の規定は、この省令の施行の日以後に行う同条第一項又は第四項の規定による届出について適用し、同日前に行われた改正前の国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第四条第一項又は第四項の規定による届出については、なお従前の例による。
1この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。2改正後の国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第四条第一項及び第四項の規定は、この省令の施行の日以後に行う同条第一項又は第四項の規定による届出について適用し、同日前に行われた改正前の国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第四条第一項又は第四項の規定による届出については、なお従前の例による。
(施行期日)1この省令は、平成三十年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第七条第二項の改正規定平成二十九年六月一日二第四条第一項の改正規定(「使用して申請等を行おうとする者」の下に「(次条第一項ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定により申請等を行おうとする者を除く。)」を加える部分に限る。)及び第五条第一項ただし書の改正規定並びに次項及び附則第三項の規定平成三十一年一月四日(経過措置)2改正後の国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(次項において「新令」という。)第四条第一項の規定は、平成三十一年一月四日以後に行う同項に規定する申請等について適用し、同日前に行われた改正前の国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(次項において「旧令」という。)第四条第一項に規定する申請等については、なお従前の例による。3新令第五条第一項の規定は、平成三十一年一月四日以後に行う同項の規定による申請等について適用し、同日前に行われた旧令第五条第一項の規定による申請等については、なお従前の例による。
(施行期日)1この省令は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第四条第一項の改正規定、第五条第一項の改正規定、第六条の改正規定及び第七条第一項の改正規定並びに次項及び附則第六項の規定平成三十一年一月四日二第五条第二項の改正規定(「この項」の下に「及び次項」を加える部分に限る。)、同条第七項を同条第八項とする改正規定、同条第六項の改正規定、同項を同条第七項とする改正規定、同条第五項を同条第六項とする改正規定、同条第四項を同条第五項とする改正規定、同条第三項を同条第四項とする改正規定及び同条第二項の次に一項を加える改正規定並びに附則第五項の規定平成三十一年四月一日三第九条の改正規定、第十条の改正規定及び第十二条の改正規定並びに附則第七項の規定令和二年一月一日四第五条第二項の改正規定(「送信する」を「送信し、又は提出する」に改める部分に限る。)及び同項に一号を加える改正規定並びに附則第四項の規定令和二年四月一日(経過措置)2改正後の国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(以下「新令」という。)第五条第一項の規定は、平成三十一年一月四日以後に行う同項の規定による申請等について適用し、同日前に行われた改正前の国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(以下「旧令」という。)第五条第一項の規定による申請等については、なお従前の例による。3新令第五条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行の日以後に行う同条第一項の規定による申請等について適用し、同日前に行われた旧令第五条第一項の規定による申請等については、なお従前の例による。4新令第五条第二項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、令和二年四月一日以後に行う同条第一項の規定による申請等について適用する。5平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日までの間における新令第五条第三項の規定の適用については、同項中「送信し、又は提出」とあり、及び「送信又は提出」とあるのは、「送信」とする。6新令第七条第一項ただし書の規定は、平成三十一年一月四日以後に納付する国税について適用する。7新令第九条、第十条及び第十二条の規定は、令和二年一月一日以後に行う新令第九条第二項に規定する処分通知等について適用し、同日前に行われた旧令第九条第二項に規定する処分通知等については、なお従前の例による。
(施行期日)1この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第五条第二項第二号イの改正規定令和元年七月一日二別表第四十七号を同表第四十八号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同表第四十七号を同表第四十八号とする部分を除く。)令和元年九月三十日(経過措置)2改正後の国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行の日以後に行う同条第一項の規定による申請等について適用する。
(施行期日)第一条この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
(施行期日)1この省令は、令和三年一月一日から施行する。ただし、第十条の改正規定及び第十二条の改正規定並びに附則第三項の規定は、同年七月一日から施行する。(経過措置)2改正後の国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(次項において「新令」という。)第五条第一項の規定は、この省令の施行の日以後に行う同項の規定による申請等について適用し、同日前に行った改正前の国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(次項において「旧令」という。)第五条第一項の規定による申請等については、なお従前の例による。3新令第十条及び第十二条の規定は、令和三年七月一日以後に行う新令第十条に規定する処分通知等について適用し、同日前に行った旧令第十条に規定する処分通知等については、なお従前の例による。
(国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)第十八条第十一条の規定による改正後の国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(以下この条において「新国税情報通信技術活用省令」という。)第五条第七項及び第六条第二項の規定は、施行日以後に行う新国税情報通信技術活用省令第五条第一項の規定による申請等について適用する。
(施行期日)第一条この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一次条第三項の規定令和三年七月一日二次条第二項の規定令和三年十月一日三第四条の改正規定(同条第一項中「限る」の下に「ものとし、同条第二項後段において準用する場合を含む」を加える部分及び同条第三項に係る部分を除く。)、第五条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定(「第六項」を「第七項」に改める部分及び同項第一号に係る部分に限る。)、同条の次に一条を加える改正規定、第六条の改正規定及び第八条第二項の改正規定並びに附則第三条(地方法人税法施行規則(平成二十六年財務省令第二十二号)第八条第一項の改正規定及び同条第七項の改正規定に限る。)の規定令和四年一月一日
(経過措置)第二条この省令の施行の日から令和三年十二月三十一日までの間における改正後の国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(以下「新令」という。)第三条第一項の規定の適用については、同項中「次条第九項、第五条第一項及び第二項並びに第五条の二第一項」とあるのは、「次条第八項並びに第五条第一項及び第二項」とする。2新令第五条の二第一項の規定により同項に規定する申請等を行おうとする者は、令和四年一月一日前においても、新令第四条第五項の規定の例により、同項の届出その他必要な行為をすることができる。この場合において、同項の規定の例によりされた当該届出は、同日において同項の規定により行われたものとみなす。3新令第五条の二第一項の認定を受けようとする者並びに同条第五項、第六項及び第十項の国税庁長官は、令和四年一月一日前においても、同条第四項から第六項まで及び第十項の規定の例により、同条第四項の申請、同条第五項の認定又は却下、同条第六項の公表、同条第十項の通知その他必要な行為をすることができる。この場合において、これらの規定の例によりされた当該申請、認定、却下、公表及び通知は、同日においてこれらの規定により行われたものとみなす。
(経過措置)第二条この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に改正前の国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(以下この条において「旧令」という。)第四条第一項の届出(同条第四項に規定する特定納付手続のみに係るものに限る。)をした者に対する同条第四項の規定による通知については、なお従前の例による。2施行日前に旧令第四条第八項の届出をした者に対する同項の規定による通知及び提供については、なお従前の例による。3税務署長は、施行日において既に旧令第四条第四項の規定により識別符号の通知を受けている者(施行日において既に同条第八項の規定により暗証符号の通知を受け、同条第一項の申請等又は国税の納付手続に利用することができる入出力用プログラムの提供を受けている者を除く。)及び施行日以後に第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同条第四項の規定による通知を受けた者に対し、暗証符号を通知し、改正後の国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第二項の入出力用プログラムを提供するものとする。この場合において、当該暗証符号は、同項の規定により通知されたものとみなす。
この省令は、令和八年九月二十四日から施行する。ただし、第七条の改正規定は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日から施行する。