歳入徴収官及び歳入徴収官代理は、当事者、事件の関係人又はその他の者が民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)第三条、第三条の二又は第七条の規定による手数料を同法第八条第一項本文又は第二項ただし書きの規定により納付する場合は、別紙書式の納付書により納付させるものとする。ただし、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百三十二条の十第一項に規定する申立て等を行ったことにより得られた納付情報により納付させる場合を除く。