第十四条令第三条第九号の厚生労働省令で定める教育施設は、次のとおりとする。
一児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十三条第三項第二号に規定する児童福祉司又は児童福祉施設の職員を養成する施設及び同法第十八条の六第一号に規定する保育士を養成する施設
二あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第二条第一項第一号及び第二号に規定する養成施設
三理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第三条第三項に規定する理容師養成施設
四栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第二条第一項に規定する栄養士の養成施設
五保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十九条第二号に規定する保健師養成所、同法第二十条第二号に規定する助産師養成所、同法第二十一条第三号に規定する看護師養成所及び同法第二十二条第二号に規定する准看護師養成所
六歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第十二条第二号に規定する歯科衛生士養成所
七教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第五条第一項に規定する養護教諭養成機関、同法別表第一備考第二号の三及び第三号に規定する幼稚園、小学校、中学校又は特別支援学校の教員養成機関並びに同法別表第二の二備考第二号に規定する栄養教諭の教員養成機関
八社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十九条第一項第二号に規定する養成機関
九道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第五十五条第三項に規定する自動車整備士の養成施設(二十歳未満の者が主として利用するものに限る。)
十診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二十条第一号に規定する診療放射線技師養成所
十一歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第十四条第二号に規定する歯科技工士養成所
十二美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第四条第三項に規定する美容師養成施設
十三臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第十五条第一号に規定する臨床検査技師養成所
十四調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)第三条第一号に規定する調理師養成施設
十五理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第十一条第一号に規定する理学療法士養成施設及び同法第十二条第一号に規定する作業療法士養成施設
十六製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)第五条第一号に規定する製菓衛生師養成施設
十七柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第十二条第一項に規定する柔道整復師養成施設
十八視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)第十四条第一号に規定する視能訓練士養成所
十九社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第四十条第二項第一号に規定する養成施設
二十臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第十四条第一号に規定する臨床工学技士養成所
二十一義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第十四条第一号に規定する義肢装具士養成所
二十二救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第三十四条第一号に規定する救急救命士養成所
二十三言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第三十三条第一号に規定する言語聴覚士養成所
二十四独立行政法人国立青少年教育振興機構法(平成十一年法律第百六十七号)第十一条第一項第一号に規定する施設
二十五農業改良助長法施行令(昭和二十七年政令第百四十八号)第三条第一号に規定する教育機関(二十歳未満の者が主として利用するものに限る。)
二十六学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十五条第一項第四号及び第二項第七号、第百六十条第三号、第百六十一条第二項、第百六十二条並びに第百七十七条第七号に規定する文部科学大臣が別に指定する教育施設(二十歳未満の者が主として利用するものに限る。)