(業務方法書の記載事項)第一条独立行政法人水資源機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号。以下「機構法」という。)第十二条第一項第一号に規定する新築又は改築に関する事項二機構法第十二条第一項第二号に規定する操作、維持、修繕その他の管理に関する事項三機構法第十二条第一項第三号に規定する災害復旧工事に関する事項四機構法第十二条第一項第四号に規定する特定河川工事に関する事項五機構法第十二条第二項に規定する海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律(平成三十年法律第四十号)第五条に規定する業務に関する事項六機構法第十二条第三項第一号に規定する調査、測量、設計、試験、研究及び研修に関する事項七機構法第十二条第三項第二号に規定する水資源の開発若しくは利用のための施設に関する工事又はこれと密接な関連を有する工事に関する事項八機構法第十二条第三項第三号に規定する管理に関する事項九業務委託の基準十競争入札その他契約に関する基本的事項十一その他機構の業務の執行に関して必要な事項
(中期計画の認可申請等)第二条機構は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画を記載した申請書を、中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣に提出しなければならない。2機構は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣に提出しなければならない。
(中期計画の記載事項)第三条機構に係る通則法第三十条第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げるものとする。一施設及び設備に関する計画二人事に関する計画三中期目標期間を超える債務負担四機構法第三十一条第一項に規定する積立金の使途五その他当該中期目標を達成するために必要な事項2機構の成立後最初の中期計画については、前項第四号中「機構法第三十一条第一項に規定する積立金」とあるのは、「機構法附則第二条第九項に規定する積立金」とする。
(年度計画の記載事項等)第四条機構に係る通則法第三十一条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。2機構は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣に提出しなければならない。
(業務実績等報告書)第五条機構に係る通則法第三十二条第二項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、機構は、当該報告書が同条第一項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書一 当該事業年度における業務の実績(通則法第二十九条第二項第二号に掲げる事項に係る業務にあっては次のイからニまでに掲げる事項を明らかにしたものに、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係る業務にあっては次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。)イ 中期計画及び年度計画の実施状況ロ 当該事業年度における業務運営の状況ハ 当該業務に係る指標及び当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該指標の数値(当該業務に係る指標が設定されている場合に限る。)ニ 当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該業務に係る財務情報及び人員に関する情報二 次のイからハまでに掲げる事項を明らかにした前号に掲げる業務の実績についての評価の結果(当該業務が通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合に限る。)イ 中期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書一 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績(通則法第二十九条第二項第二号に掲げる事項に係る業務にあっては次のイからニまでに掲げる事項を明らかにしたものに、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係る業務にあっては次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。)イ 中期目標及び中期計画の実施状況ロ 当該期間における業務運営の状況ハ 当該業務に係る指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値(当該業務に係る指標が設定されている場合に限る。)ニ 当該期間における毎年度の当該業務に係る財務情報及び人員に関する情報二 次のイからハまでに掲げる事項を明らかにした前号に掲げる業務の実績についての評価の結果(当該業務が通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合に限る。)イ 中期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書一 中期目標の期間における業務の実績(通則法第二十九条第二項第二号に掲げる事項に係る業務にあっては次のイからニまでに掲げる事項を明らかにしたものに、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係る業務にあっては次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。)イ 中期目標及び中期計画の実施状況ロ 当該期間における業務運営の状況ハ 当該業務に係る指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値(当該業務に係る指標が設定されている場合に限る。)ニ 当該期間における毎年度の当該業務に係る財務情報及び人員に関する情報二 次のイからハまでに掲げる事項を明らかにした前号に掲げる業務の実績についての評価の結果(当該業務が通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合に限る。)イ 中期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況2機構は、前項に規定する報告書を農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
(情報通信の技術を利用する方法)第六条独立行政法人水資源機構法施行令(次条及び第八条において「機構法施行令」という。)第四条の農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。一電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるものイ送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法二電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(立札による掲示の様式等)第七条機構法施行令第十七条の農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。一機構法施行令第十七条に規定する水資源開発施設等(以下この項において「水資源開発施設等」という。)の名称二水資源開発施設等の位置三その他流水の状況の変化によって生ずる危害を防止するために必要な事項2機構法施行令第十七条に規定する立札による掲示は、別記様式第一により行うことを例とする。ただし、放流する日時、河川及びその付近の状況等により特別の必要があると認められるときは、その都度、さらに別記様式第二により行うことを例とする。3機構法施行令第十七条の規定による公衆の閲覧は、機構のウェブサイトに掲載することにより行うものとする。4機構法施行令第十七条に規定するサイレン及び警鐘による警告の方法は、次の表に定めるところによるものとする。サイレン警鐘備考一 警告は、適宜の時間継続すること。二 必要があればサイレン及び警鐘を併用すること。
(主務大臣)第八条機構法施行令第五十五条第二項で定める主務大臣は、次の表の上欄に掲げる業務及び同表の中欄に掲げる施設の区分に応じ、同表の下欄に掲げるものとする。印旛沼開発事業印旛沼開発施設農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣利根導水路建設事業利根大堰ぜき農林水産大臣及び国土交通大臣 合口連絡水路農林水産大臣 武蔵水路(大分水工から上星川伏越までの区間に限る。)国土交通大臣 秋ヶ瀬取水堰ぜき経済産業大臣及び国土交通大臣 朝霞水路国土交通大臣群馬用水事業群馬用水施設農林水産大臣及び国土交通大臣北総東部用水事業北総東部用水施設農林水産大臣房総導水路建設事業房総導水路(両総用水共用施設に限る。)農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣 房総導水路(両総用水共用施設を除く。)経済産業大臣及び国土交通大臣成田用水事業成田用水施設農林水産大臣東総用水事業東総用水施設農林水産大臣及び国土交通大臣朝霞水路改築事業朝霞水路国土交通大臣埼玉合口二期事業埼玉合口二期施設(利根川水系星川の区間に限る。)農林水産大臣及び国土交通大臣 埼玉合口二期施設(利根川水系星川の区間を除く。)農林水産大臣及び国土交通大臣霞ヶ浦用水事業霞ヶ浦用水施設農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣利根中央用水事業合口連絡水路農林水産大臣 葛西用水路農林水産大臣利根大堰ぜき施設緊急改築事業利根大堰農林水産大臣及び国土交通大臣 合口連絡水路農林水産大臣武蔵水路改築事業武蔵水路(大分水工から上星川伏越までの区間に限る。)国土交通大臣印旛沼開発施設緊急改築事業印旛沼開発施設農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣群馬用水施設緊急改築事業群馬用水施設農林水産大臣及び国土交通大臣群馬用水緊急改築事業群馬用水施設農林水産大臣及び国土交通大臣利根導水路大規模地震対策事業利根大堰ぜき農林水産大臣及び国土交通大臣 埼玉合口二期施設(利根川水系星川の区間に限る。)農林水産大臣及び国土交通大臣 埼玉合口二期施設(利根川水系星川の区間を除く。)農林水産大臣及び国土交通大臣 秋ヶ瀬取水堰ぜき経済産業大臣及び国土交通大臣 朝霞水路国土交通大臣房総導水路施設緊急改築事業房総導水路(両総用水共用施設を除く。)経済産業大臣及び国土交通大臣成田用水施設改築事業成田用水施設改築事業の対象である施設農林水産大臣群馬用水施設改築事業群馬用水施設改築事業の対象である施設農林水産大臣及び国土交通大臣豊川用水施設緊急改築事業豊川用水緊急改築施設農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣豊川総合用水事業豊川総合用水施設農林水産大臣及び国土交通大臣豊川用水二期事業豊川用水二期事業の対象である施設(指定工事(機構法施行令第三十四条第四項第二号に規定する指定工事をいう。以下この項において同じ。)に係るものを除く。)農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣 豊川用水二期施設(指定工事に係るものに限る。)農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣木曽川総合用水事業木曽川用水施設農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣三重用水事業三重用水施設農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣愛知用水二期事業愛知用水二期施設農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣長良導水事業長良導水施設国土交通大臣木曽川用水施設緊急改築事業木曽川用水施設農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣木曽川右岸施設緊急改築事業木曽川右岸施設農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣木曽川右岸緊急改築事業木曽川右岸施設農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣愛知用水三好支線水路緊急対策事業愛知用水二期施設(三好支線水路に限る。)農林水産大臣木曽川用水濃尾第二施設改築事業木曽川用水濃尾第二施設改築事業の対象である施設農林水産大臣長柄可動堰ぜき改築事業淀川大堰ぜき国土交通大臣正蓮寺川利水事業正蓮寺川分水施設経済産業大臣及び国土交通大臣 工業用水導水施設経済産業大臣及び国土交通大臣室生ダム建設事業初瀬水路国土交通大臣香川用水事業香川用水施設農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣高知分水事業高知分水施設経済産業大臣及び国土交通大臣香川用水施設緊急改築事業香川用水施設農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣香川用水施設緊急対策事業香川用水施設農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣吉野川下流域用水事業吉野川下流域用水事業の対象である施設農林水産大臣両筑平野用水事業両筑平野用水施設農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣福岡導水事業福岡導水施設国土交通大臣筑後川下流用水事業筑後川下流用水施設農林水産大臣両筑平野用水二期事業両筑平野用水施設農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣福岡導水施設地震対策事業福岡導水施設地震対策事業の対象である施設国土交通大臣筑後川下流用水総合対策事業筑後川下流用水総合対策事業の対象である施設農林水産大臣
(業務方法書に記載すべき事項の特例)第二条機構法附則第四条第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第一条各号に掲げる事項に加え、次に掲げる事項を業務方法書に記載するものとする。一機構法附則第四条第一項第一号に規定する業務に関する事項二機構法附則第四条第一項第二号に規定する業務に関する事項
(施行期日)1この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。(業務実績報告書に係る経過措置)2改正法附則第八条第一項の規定により改正法による改正前の独立行政法人通則法第二十九条第一項の中期目標が改正法による改正後の独立行政法人通則法第二十九条第一項の中期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令第五条第一項の規定の適用については、同項中「当該事業年度における業務の実績(当該項目が通則法」とあるのは「当該事業年度における業務の実績(当該項目が独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の通則法(以下「旧通則法」という。)」と、「第二十九条第二項第二号に」とあるのは「第二十九条第二項第三号に」と、「同項第三号から第五号まで」とあるのは「同項第二号、第四号及び第五号」と、「結果(当該項目が通則法」とあるのは「結果(当該項目が旧通則法」と、「期間における業務の実績(当該項目が通則法」とあるのは「期間における業務の実績(当該項目が旧通則法」とする。
(施行期日)1この省令は、特定多目的ダム法施行令等の一部を改正する政令の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。(立札による掲示又はサイレン及び警鐘による警告の方法に関する経過措置)2この省令の施行の際、現に独立行政法人水資源機構が行っている独立行政法人水資源機構法施行令第十七条に規定する立札による掲示又はサイレン及び警鐘による警告の方法については、この省令による改正後の独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令第七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。