(要緊急対処特定外来生物に対する検査等)
第二十四条の五主務大臣は、要緊急対処特定外来生物が物品若しくはその容器包装(以下この章において「物品等」という。)又は土地若しくは施設に存在し、付着し、又は混入している蓋然性が高いと認めるときは、その確認のために必要と認められる限度において、その職員に、当該土地又は当該施設に立ち入り、当該物品等、当該土地若しくは当該施設を検査させ、関係者に質問させ、又は検査のために必要な最小量に限り、当該物品等を無償で集取させることができる。
2主務大臣は、前項の規定による検査の対象となる物品等又は施設(移動施設に限る。)に要緊急対処特定外来生物の疑いがある生物が存在し、付着し、又は混入しているときは、当該物品等又は当該施設を所有し、又は管理する者に対し、当該物品等又は当該施設の移動を制限し、又は禁止することを命ずることができる。
3第一項の規定による検査又はこれに相当すると認められるものとして主務大臣が定める検査の結果、物品等、土地又は施設に要緊急対処特定外来生物が存在し、付着し、又は混入しているときは、主務大臣は、当該物品等、当該土地若しくは当該施設を消毒し、若しくは当該物品等若しくは当該施設を廃棄し、又は当該物品等、当該土地若しくは当該施設を所有し、若しくは管理する者に対して当該物品等、当該土地若しくは当該施設を消毒し、若しくは当該物品等若しくは当該施設を廃棄すべきことを命ずることができる。
4第二十四条の二第四項の規定は第一項の規定による権限について、第二十四条の三第一項及び前条の規定は前二項の規定による命令について、第二十四条の三第二項の規定は前項の規定による命令の基準について準用する。
(対処指針)
第二十四条の七主務大臣及び国土交通大臣は、次に掲げる者(以下この条において「対象事業者」という。)が要緊急対処特定外来生物が付着し、又は混入するおそれがある物品の輸入、輸送又は保管(第五項において「物品の輸入等」という。)に伴う要緊急対処特定外来生物による生態系等に係る被害を防止するためにとるべき措置に関する指針(以下この条において「対処指針」という。)を定めるものとする。
一当該物品が輸入された港又は飛行場を所有し、又は管理する事業者
三当該物品等の経由地又は到達地である土地又は施設を所有し、又は管理する事業者
2対処指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一要緊急対処特定外来生物の迅速な発見及び発見した場合の拡散の防止のための取組に関する事項(次号に掲げるものを除く。)
二要緊急対処特定外来生物が付着し、又は混入するおそれがある物品等を所有し、又は管理する事業者(当該物品等の輸送又は保管の委託を受けた事業者を除く。)がとるべき措置に関する事項
三その他要緊急対処特定外来生物による生態系等に係る被害を防止するためにとるべき措置に関する事項
3主務大臣及び国土交通大臣は、対処指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、前項第二号に係る部分については経済産業大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
4主務大臣及び国土交通大臣は、対処指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5主務大臣及び国土交通大臣は、物品の輸入等に伴う要緊急対処特定外来生物による生態系等に係る被害を防止するために特に必要があると認めるときは、対処指針に定める事項について、対象事業者に対し、報告を求め、又は指導若しくは助言をすることができる。
6主務大臣及び国土交通大臣は、前項の指導又は助言をした場合において、対象事業者がなお対処指針に定める事項を実施していないと認めるときは、当該対象事業者に対し、対処指針に定める事項を実施するよう勧告をすることができる。
7主務大臣及び国土交通大臣は、前項の規定による勧告を受けた対象事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該対象事業者に対し、期限を定めて、当該勧告に係る措置を講ずるよう命ずることができる。