第二十二条次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。
一第三条第二項の規定に違反して、新株若しくは募集新株予約権を引き受ける者の募集をし、又は株式交換若しくは株式交付に際して株式若しくは新株予約権を発行したとき。
二第三条第三項の規定に違反して、株式を発行した旨の届出を行わなかったとき。
三第五条第四項の規定に違反して、事業を営んだとき。
四第五条第五項後段の規定に違反して、同項の届出を行わず、又は虚偽の届出を行ったとき。
五第十条の規定に違反して、事業計画の認可を受けなかったとき。
六第十一条第一項の規定に違反して、募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して社債を発行し、又は資金を借り入れたとき。
七第十二条の規定に違反して、財産を譲渡し、又は担保に供したとき。
八第十四条第一項又は第二項の規定に違反して、会計を整理したとき。
九第十四条第三項の規定による書類の提出をせず、又は虚偽の書類を提出したとき。