(国立健康・栄養研究所の解散等)
第二条独立行政法人国立健康・栄養研究所(以下「国立健康・栄養研究所」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所(以下「研究所」という。)が承継する。
2この法律の施行の際現に国立健康・栄養研究所が有する権利のうち、研究所がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。
3前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4国立健康・栄養研究所の解散の日の前日を含む事業年度(同日が三月三十一日である場合の当該事業年度を除く。)は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第三十六条第一項の規定にかかわらず、国立健康・栄養研究所の解散の日の前日に終わるものとする。
5国立健康・栄養研究所の解散の日の前日を含む中期目標の期間(通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間をいう。以下この条において同じ。)は、同日に終わるものとする。
6国立健康・栄養研究所の解散の日の前日を含む事業年度及び中期目標の期間における業務の実績に関する評価については、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正後の通則法(以下「新独立行政法人通則法」という。)第三十五条の六第一項、第三項及び第五項から第九項までの規定を適用する。この場合において、同条第一項の規定による評価は研究所が受けるものとし、同条第三項の規定による報告書の提出及び公表は研究所が行うものとし、同条第七項前段の規定による通知及び同条第九項の規定による命令は研究所に対してなされるものとする。
7国立健康・栄養研究所の解散の日の前日を含む事業年度に係る新独立行政法人通則法第三十八条の規定による財務諸表、事業報告書及び決算報告書の作成等については、研究所が行うものとする。
8国立健康・栄養研究所の解散の日の前日を含む事業年度における新独立行政法人通則法第四十四条第一項及び第二項の規定による利益及び損失の処理に関する業務は、研究所が行うものとする。
9前項の規定による処理において、新独立行政法人通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、研究所が行うものとする。この場合において、附則第六条の規定による廃止前の独立行政法人国立健康・栄養研究所法(平成十一年法律第百八十号)第十二条の規定(同条の規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有するものとし、同条第一項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十八号)の施行の日を含む」と、「次の中期目標の期間における前条」とあるのは「中期目標の期間における独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第十五条」と、同条第二項中「あらかじめ、厚生労働省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣」とあるのは「財務大臣」とする。
10第一項の規定により国立健康・栄養研究所が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(国立健康・栄養研究所の職員から引き続き研究所の職員となった者の退職手当の取扱いに関する経過措置)
第三条研究所は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に国立健康・栄養研究所の職員として在職する者(独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十五号。以下「平成十八年整備法」という。)附則第四条第一項の規定の適用を受けた者に限る。次項において同じ。)で引き続いて研究所の職員となったものの退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を研究所の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。ただし、その者が平成十八年整備法の施行の日以後に国立健康・栄養研究所を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
2施行日の前日に国立健康・栄養研究所の職員として在職する者が、引き続いて研究所の職員となり、かつ、引き続き研究所の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の平成十八年整備法の施行の日以後の国立健康・栄養研究所の職員としての在職期間及び研究所の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が平成十八年整備法の施行の日以後に国立健康・栄養研究所又は研究所を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
(国立健康・栄養研究所の役員又は職員から引き続き研究所の役員又は職員となった者についての国家公務員共済組合法の適用に関する経過措置)
第四条施行日の前日に国立健康・栄養研究所の役員又は職員として在職する者(同日において国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の三の規定により読み替えて適用する同法第三条第一項の規定により厚生労働省に属する同法第二条第一項第一号に規定する職員及びその所管する独立行政法人(通則法第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)のうち国家公務員共済組合法別表第三に掲げるものの同法第百二十四条の三の規定により同号に規定する職員とみなされる者をもって組織された国家公務員共済組合(以下この項において「厚生労働省共済組合」という。)の組合員であるものに限る。)が施行日において引き続いて研究所の役員又は職員(同条の規定により同号に規定する職員とみなされるものに相当するものに限る。以下この条において「役職員」という。)となる場合であって、かつ、引き続き施行日以後において研究所の役職員である場合には、同法の規定の適用については、当該役職員は、施行日から起算して二十日を経過する日(正当な理由があると厚生労働省共済組合が認めた場合には、その認めた日)までに厚生労働省共済組合に申出をしたときは、施行日以後引き続く当該役職員である期間厚生労働省共済組合を組織する同号に規定する職員に該当するものとする。
2前項に規定する研究所の役職員が同項に規定する期限内に同項の申出を行うことなく死亡した場合には、その申出は、当該期限内に当該役職員の遺族(国家公務員共済組合法第二条第一項第三号に規定する遺族に相当する者に限る。次項において同じ。)がすることができる。
3施行日の前日において国立健康・栄養研究所の役員又は職員として在職する者(同日において厚生労働省共済組合の組合員であるものに限る。)が施行日において引き続いて研究所の役職員となる場合であって、かつ、当該役職員又はその遺族が第一項に規定する期限内に同項の申出を行わなかった場合には、当該役職員は、国家公務員共済組合法の適用については、施行日の前日に退職(同法第二条第一項第四号に規定する退職をいう。)をしたものとみなす。