(法第十五条の二第五項の規定による納付金の納付の手続等)第一条国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号。以下「法」という。)第十五条の二第五項の規定による命令を受けたときは、総務大臣の指定する期日までに、同条第一項に規定する情報通信研究開発基金の額のうち機構が当該情報通信研究開発基金に係る業務を円滑に遂行する上で必要がないと認められるものに相当する額として総務大臣が定める額を、同条第五項の規定による納付金として国庫に納付しなければならない。2総務大臣は、前項の規定により法第十五条の二第五項の規定による納付金の額を定めようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。3法第十五条の二第五項の規定による納付金は、一般会計に帰属する。
(毎事業年度において国庫に納付すべき額の算定方法)第二条法第十七条第四項に規定する基盤技術研究促進勘定における同項の政令で定めるところにより計算した額(第七条において「毎事業年度において国庫に納付すべき額」という。)は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第四十四条第一項に規定する残余の額に百分の九十を乗じて得た額とする。
(積立金の処分に係る承認の手続)第三条機構は、法第十六条第四号に掲げる業務に係る勘定において、通則法第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間(以下「中長期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を法第十七条第一項の規定により当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を総務大臣に提出し、当該次の中長期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、同項の規定による承認を受けなければならない。一法第十七条第一項の規定による承認を受けようとする金額二前号の金額を財源に充てようとする業務の内容2機構は、法第十七条第四項に規定する基盤技術研究促進勘定において、期間最後の事業年度に係る同条第五項の規定による整理を行った後、同項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を同条第六項の規定により読み替えて準用する同条第一項の規定により当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を総務大臣に提出し、当該次の中長期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、同条第六項の規定により読み替えて準用する同条第一項の規定による承認を受けなければならない。一法第十七条第六項の規定により読み替えて準用する同条第一項の規定による承認を受けようとする金額二前号の金額を財源に充てようとする業務の内容3前二項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の総務省令で定める書類を添付しなければならない。
(国庫納付金の納付の手続)第四条機構は、法第十七条第三項(同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを総務大臣に提出しなければならない。ただし、前条第一項又は第二項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第三項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。2総務大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
(毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付の手続等)第七条前三条の規定は、毎事業年度において国庫に納付すべき額を国庫に納付する場合について準用する。この場合において、第四条第一項及び第五条中「期間最後の事業年度」とあるのは、「事業年度」と読み替えるものとする。
(施行期日)1この政令は、国立研究開発法人情報通信研究機構法及び電波法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十二月十九日)から施行する。ただし、附則第二条及び第三条を削り、附則第一条の見出し及び条名を削る改正規定は、同法附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。(経過措置)2この政令の施行の日から前項ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間における国立研究開発法人情報通信研究機構法施行令附則第三条第一項の規定の適用については、同項中「第三条(」とあるのは「第四条(」と、「第四条」とあるのは「第五条」と、「第三条第一項」とあるのは「第四条第一項」とする。