第一条この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一一般教職員公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号。以下「標準法」という。)第二条第三項に規定する教職員のうち、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)第四条の規定により採用された者以外の者をいう。
二給料の調整額一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十条の規定に相当する条例の規定により支給される給料の調整額をいう。
三教職調整額公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第三条第一項に規定する教職調整額をいう。
四都道府県教員基礎給料月額各都道府県ごとに、当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)を除き、特別区を含む。以下同じ。)町村の設置する小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程(以下「都道府県及び市町村の設置する小学校等」という。)の一般教職員(栄養教諭等(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第七条に規定する職員をいう。以下同じ。)、寄宿舎指導員及び事務職員を除く。以下この号及び第十二号において同じ。)(都道府県立の小学校、中学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第七十一条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すものを除く。次号、第六号及び第八号において同じ。)及び義務教育学校にあっては、義務教育費国庫負担法第二条第三号に規定する教育課程の実施を目的として配置される教職員(以下「特定教育課程担当教職員」という。)であるものに限る。以下この号において同じ。)の一人当たりの給料(給料の調整額及び教職調整額を除く。以下同じ。)の月額として、国家公務員の俸給、学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法(昭和四十九年法律第二号。以下「人材確保法」という。)第三条の規定により講じられている措置並びに当該都道府県における経験年数別の都道府県及び市町村の設置する小学校等の一般教職員の実数等を勘案して文部科学省令で定めるところにより算定した額をいう。
五都道府県教員算定基礎定数各都道府県ごとに、当該年度の五月一日現在において、都道府県及び市町村の設置する小学校等の校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭及び講師(第十三号において「校長及び教諭等」という。)(都道府県立の小学校、中学校及び義務教育学校にあっては、特定教育課程担当教職員であるものに限る。)について、標準法第六条の二の規定により算定した数、標準法第三条第一項及び第二項本文に規定する学級編制の標準により算定した学級数に基づき標準法第七条及び第八条の規定により算定した数、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十八条第四項後段の規定により指導主事に充てられるものとして文部科学大臣が財務大臣と協議して定めた数並びに労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項又は第二項の規定による休業をしている者及び標準法第十八条第一号に掲げる者(以下「産前産後休業者等」という。)の実数の合計数から地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十五条の二第一項ただし書の許可を受けた者(以下「専従職員」という。)その他文部科学省令で定める者の実数の合計数を減じた数をいう。
六都道府県栄養教諭等基礎給料月額各都道府県ごとに、当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等並びに市町村立の共同調理場(学校給食法第六条に規定する施設をいう。以下同じ。)の一般教職員である栄養教諭等(都道府県立の小学校、中学校及び義務教育学校にあっては、特定教育課程担当教職員であるものに限る。以下この号及び次号において同じ。)の一人当たりの給料の月額として、国家公務員の俸給、人材確保法第三条の規定により講じられている措置並びに当該都道府県における経験年数別の都道府県及び市町村の設置する小学校等並びに市町村立の共同調理場の一般教職員である栄養教諭等の実数等を勘案して文部科学省令で定めるところにより算定した額をいう。
七都道府県栄養教諭等算定基礎定数各都道府県ごとに、当該年度の五月一日現在において、都道府県及び市町村の設置する小学校等並びに市町村立の共同調理場の栄養教諭等について、標準法第八条の二の規定により算定した数と産前産後休業者等の実数との合計数から専従職員その他文部科学省令で定める者の実数の合計数を減じた数をいう。
八都道府県事務職員基礎給料月額各都道府県ごとに、当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等の一般教職員である事務職員(都道府県立の小学校、中学校及び義務教育学校にあっては、特定教育課程担当教職員であるものに限る。以下この号及び次号において同じ。)の一人当たりの給料の月額として、国家公務員の俸給並びに当該都道府県における経験年数別の都道府県及び市町村の設置する小学校等の一般教職員である事務職員の実数等を勘案して文部科学省令で定めるところにより算定した額をいう。
九都道府県事務職員算定基礎定数各都道府県ごとに、当該年度の五月一日現在において、都道府県及び市町村の設置する小学校等の事務職員について、標準法第三条第一項及び第二項本文に規定する学級編制の標準により算定した学級数に基づき標準法第九条の規定により算定した数と産前産後休業者等の実数との合計数から専従職員その他文部科学省令で定める者の実数の合計数を減じた数をいう。
十都道府県特別支援学校教職員基礎給料月額各都道府県ごとに、当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員の一人当たりの給料の月額として、国家公務員の俸給、人材確保法第三条の規定により講じられている措置並びに当該都道府県における経験年数別の都道府県及び市町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員の実数等を勘案して文部科学省令で定めるところにより算定した額をいう。
十一都道府県特別支援学校教職員算定基礎定数各都道府県ごとに、当該年度の五月一日現在において、都道府県及び市町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭等、助教諭、養護助教諭、寄宿舎指導員、講師及び事務職員について、標準法第三条第一項及び第三項本文に規定する学級編制の標準により算定した学級数に基づき標準法第十条第一項の規定により算定した数と産前産後休業者等の実数との合計数から専従職員その他文部科学省令で定める者の実数の合計数を減じた数をいう。
十二指定都市教員基礎給料月額各指定都市ごとに、当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程(以下「指定都市の設置する小学校等」という。)の一般教職員の一人当たりの給料の月額として、国家公務員の俸給、人材確保法第三条の規定により講じられている措置及び当該指定都市における経験年数別の指定都市の設置する小学校等の一般教職員の実数等を勘案して文部科学省令で定めるところにより算定した額をいう。
十三指定都市教員算定基礎定数各指定都市ごとに、当該年度の五月一日現在において、指定都市の設置する小学校等の校長及び教諭等について、標準法第六条の二の規定により算定した数、標準法第三条第一項及び第四条第二項に規定する学級編制の標準により算定した学級数に基づき標準法第七条及び第八条の規定により算定した数、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第十八条第四項後段の規定により指導主事に充てられるものとして文部科学大臣が財務大臣と協議して定めた数並びに産前産後休業者等の実数の合計数から専従職員その他文部科学省令で定める者の実数の合計数を減じた数をいう。
十四指定都市栄養教諭等基礎給料月額各指定都市ごとに、当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する小学校等及び指定都市の設置する共同調理場の一般教職員である栄養教諭等の一人当たりの給料の月額として、国家公務員の俸給、人材確保法第三条の規定により講じられている措置並びに当該指定都市における経験年数別の指定都市の設置する小学校等及び指定都市の設置する共同調理場の一般教職員である栄養教諭等の実数等を勘案して文部科学省令で定めるところにより算定した額をいう。
十五指定都市栄養教諭等算定基礎定数各指定都市ごとに、当該年度の五月一日現在において、指定都市の設置する小学校等及び指定都市の設置する共同調理場の栄養教諭等について、標準法第八条の二の規定により算定した数と産前産後休業者等の実数との合計数から専従職員その他文部科学省令で定める者の実数の合計数を減じた数をいう。
十六指定都市事務職員基礎給料月額各指定都市ごとに、当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する小学校等の一般教職員である事務職員の一人当たりの給料の月額として、国家公務員の俸給及び当該指定都市における経験年数別の指定都市の設置する小学校等の一般教職員である事務職員の実数等を勘案して文部科学省令で定めるところにより算定した額をいう。
十七指定都市事務職員算定基礎定数各指定都市ごとに、当該年度の五月一日現在において、指定都市の設置する小学校等の事務職員について、標準法第三条第一項及び第四条第二項に規定する学級編制の標準により算定した学級数に基づき標準法第九条の規定により算定した数と産前産後休業者等の実数との合計数から専従職員その他文部科学省令で定める者の実数の合計数を減じた数をいう。
十八指定都市特別支援学校教職員基礎給料月額各指定都市ごとに、当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員の一人当たりの給料の月額として、国家公務員の俸給、人材確保法第三条の規定により講じられている措置並びに当該指定都市における経験年数別の指定都市の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員の実数等を勘案して文部科学省令で定めるところにより算定した額をいう。
十九指定都市特別支援学校教職員算定基礎定数各指定都市ごとに、当該年度の五月一日現在において、指定都市の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭等、助教諭、養護助教諭、寄宿舎指導員、講師及び事務職員について、標準法第三条第一項及び第四条第二項に規定する学級編制の標準により算定した学級数に基づき標準法第十条第一項の規定により算定した数と産前産後休業者等の実数との合計数から専従職員その他文部科学省令で定める者の実数の合計数を減じた数をいう。