(議事)第一条金融機能強化審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。2金融機能強化審査会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
この政令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十六号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(令和三年七月二十一日)から施行する。