平成十六年政令第三百六十六号
年金積立金管理運用独立行政法人法施行令
内閣は、年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第十七条第三項の規定により読み替えて準用される独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十二条並びに年金積立金管理運用独立行政法人法第二十一条第一項第一号、第三号ロ及び第五号から第七号まで(これらの規定を同法第二十四条第二項において準用する場合を含む。)並びに第二十五条第一項及び第二項(これらの規定を同法附則第十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四項並びに第五項並びに附則第二条、第三条第三項及び第七項、第四条第四項、第五条第三項、第四項及び第七項、第七条、第十一条第二項及び第三項並びに第十二条の規定に基づき、この政令を制定する。