第六条法第八条第九項の政令で定める公共施設の整備又は管理に関する方針又は計画は、次に掲げるものとする。
一道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第三条第一項の許可に係る新設若しくは改築に係る工事の内容、同法第十条第一項の許可若しくは同法第十八条第二項の規定による届出に係る工事の区間及び工事方法又は同法第十二条第一項の許可に係る工事実施計画
二共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第八十一号)第六条第一項の共同溝整備計画
三交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第四十五号)第五条第一項の特定交通安全施設等整備事業の実施計画
四電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)第五条第二項の電線共同溝整備計画
五河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十六条の二第一項の河川整備計画
六津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第十条第一項の推進計画
七海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条の三第一項の海岸保全基本計画又は同法第十三条第二項の協議に係る海岸保全施設に関する工事の設計及び実施計画
八港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三条の三第一項の港湾計画
九国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成十六年法律第三十一号)第三十二条第一項の埠頭保安規程又は同法第三十三条第一項の埠頭保安規程に相当する規程
十漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第十七条第一項、第十九条第一項若しくは第十九条の三第一項の特定漁港漁場整備事業計画又は同法第二十六条の漁港管理規程
十二土地改良法第七条第一項若しくは第九十五条第一項の認可に係る土地改良事業計画又は同法第八十七条第一項、第八十七条の二第一項若しくは第九十六条の二第一項の土地改良事業計画
十三下水道法第四条第一項又は第二十五条の二十三第一項の事業計画
十四森林法第五条第一項の地域森林計画又は同法第七条の二第一項の森林計画
十五都市緑地法第三条の三第一項の広域計画又は同法第四条第一項の基本計画
十六特定都市河川浸水被害対策法第四条第一項の流域水害対策計画
十七地すべり等防止法第九条の地すべり防止工事に関する基本計画又は同法第十一条第二項の協議に係る地すべり防止工事に関する設計及び実施計画