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平成十六年内閣府令第六十七号

金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令

金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)及び金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百四十号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令を次のように定める。

目次

  • 第一章 総則(第一条・第二条)
  • 第二章 金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置(第三条〜第三十一条)
  • 第三章 金融組織再編成を行う金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置(第三十二条〜第七十条)
  • 第四章 協同組織中央金融機関による協同組織金融機関に対する資本の増強に関する特別措置(第七十一条〜第九十一条)
  • 第四章の二 協同組織中央金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置(第九十二条〜第百条)
  • 第四章の三 特定事態における資本の増強に関する特別措置(第百条の二〜第百条の三十七)
  • 第四章の四 金融機関等の経営基盤の強化のための措置の実施に関する特別措置
    • 第一節 組織再編成等実施計画等の認定等(第百一条〜第百十五条の四)
    • 第二節 共同化措置実施計画の認定等(第百十五条の五〜第百十五条の十七)
  • 第五章 雑則(第百十六条・第百十七条)
  • 附則

第一章 総則

(定義)

第一条この府令において、「金融機関等」、「信用協同組合連合会」、「銀行持株会社等」、「株式等」、「株式等の引受け等」、「劣後特約付金銭消費貸借」、「銀行等」、「金融組織再編成」、「協同組織中央金融機関」、「協同組織金融機関」、「対象子会社」、「経営強化計画」、「特定協同組織金融機関等」、「基準適合金融機関等」、「協定銀行」、「対象金融機関等」、「承継金融機関等」、「承継子会社」、「対象子会社等」、「特定組織再編成」、「組織再編成金融機関等」、「組織再編成銀行持株会社等」、「対象組織再編成子会社」、「対象組織再編成金融機関等」、「承継組織再編成金融機関等」、「承継組織再編成子会社」、「対象組織再編成子会社等」、「対象協同組織金融機関」、「信託受益権等」、「取得優先出資等」、「経営強化指導計画」、「対象協同組織金融機関等」、「承継協同組織金融機関」、「協同組織中央金融機関等」、「協同組織金融機関等」、「優先出資の引受け等」、「協同組織金融機能強化方針」、「特定事態」、「特例金融機関等」、「特例対象子会社」、「特例協同組織金融機関」、「特定特例協同組織金融機関」、「特別対象協同組織金融機関等」、「組織再編成等」、「組織再編成等実施計画」、「基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画」、「共同化措置実施計画」又は「協定」とは、それぞれ金融機能の強化のための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項から第三項まで若しくは第五項から第八項まで、第四条第一項、第五条第一項、第十四条第一項、第二項若しくは第七項、第十五条第一項、第三項若しくは第四項、第十六条第一項、第二十四条第一項、第二項若しくは第六項、第二十五条第一項、第二十七条第二項、第三十四条第一項若しくは第二項、第三十四条の二、第三十四条の三第一項、第三十四条の九の二第一項若しくは第二項、第三十四条の九の四第一項、第三十四条の九の五第一項、第三十四条の九の七、第三十四条の十第一項、第三十四条の十五第一項、第三十四条の十六第一項又は第三十五条第一項に規定する金融機関等、信用協同組合連合会、銀行持株会社等、株式等、株式等の引受け等、劣後特約付金銭消費貸借、銀行等、金融組織再編成、協同組織中央金融機関、協同組織金融機関、対象子会社、経営強化計画、特定協同組織金融機関等、基準適合金融機関等、協定銀行、対象金融機関等、承継金融機関等、承継子会社、対象子会社等、特定組織再編成、組織再編成金融機関等、組織再編成銀行持株会社等、対象組織再編成子会社、対象組織再編成金融機関等、承継組織再編成金融機関等、承継組織再編成子会社、対象組織再編成子会社等、対象協同組織金融機関、信託受益権等、取得優先出資等、経営強化指導計画、対象協同組織金融機関等、承継協同組織金融機関、協同組織中央金融機関等、協同組織金融機関等、優先出資の引受け等、協同組織金融機能強化方針、特定事態、特例金融機関等、特例対象子会社、特例協同組織金融機関、特定特例協同組織金融機関、特別対象協同組織金融機関等、組織再編成等、組織再編成等実施計画、基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画、共同化措置実施計画又は協定をいう。

(経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合)

第二条法第二条第六項第七号に規定する主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる株式を取得する金融機関等の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
一銀行(法第二条第一項第一号に規定する銀行をいう。第三号、第十条の二第一項及び第百一条において同じ。)又は銀行持株会社(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十三項に規定する銀行持株会社をいう。第十条の二第一項において同じ。)金融機関等の株式の取得により当該金融機関等を同法第二条第八項に規定する子会社とする場合(同法第十六条の二第四項又は第五十二条の二十三第三項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限る。)
二長期信用銀行(法第二条第一項第二号に規定する長期信用銀行をいう。第十条の二第一項において同じ。)又は長期信用銀行持株会社(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。第十条の二第一項において同じ。)金融機関等の株式の取得により当該金融機関等を同法第十三条の二第二項に規定する子会社とする場合(同条第六項又は同法第十六条の四第三項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限る。)
三信用金庫連合会銀行(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項に規定する信託業務を営むものをいい、以下この条において「信託業務を営む銀行」という。)の株式の取得により当該銀行を信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第三十二条第六項に規定する子会社とする場合(同法第五十四条の二十三第四項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限る。)
四信用協同組合連合会信託業務を営む銀行の株式の取得により当該信託業務を営む銀行を協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第四条第一項に規定する子会社とする場合(同法第四条の四第三項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限る。)
五労働金庫連合会信託業務を営む銀行の株式の取得により当該信託業務を営む銀行を労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第三十二条第五項に規定する子会社とする場合(同法第五十八条の五第三項の規定により内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を必要とする場合に限る。)
六農林中央金庫信託業務を営む銀行の株式の取得により当該信託業務を営む銀行を農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第二十四条第四項に規定する子会社とする場合(同法第七十二条第四項の規定により農林水産大臣及び内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限る。)
七農業協同組合連合会(法第二条第一項第十号に規定する農業協同組合連合会をいう。)信託業務を営む銀行の株式の取得により当該信託業務を営む銀行を農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の二第二項に規定する子会社とする場合(同法第十一条の六十六第四項の規定により同法第九十八条第一項に規定する行政庁の認可を必要とする場合に限る。)
八漁業協同組合連合会(法第二条第一項第十一号に規定する漁業協同組合連合会をいう。)信託業務を営む銀行の株式の取得により当該信託業務を営む銀行を水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第九十二条第一項において準用する同法第十一条の八第二項に規定する子会社とする場合(同法第八十七条の二第四項の規定により同法第百二十七条第一項に規定する行政庁の認可を必要とする場合に限る。)
九水産加工業協同組合連合会(法第二条第一項第十二号に規定する水産加工業協同組合連合会をいう。)信託業務を営む銀行の株式の取得により当該信託業務を営む銀行を水産業協同組合法第百条第一項において準用する同法第十一条の八第二項に規定する子会社とする場合(同法第百条第一項において準用する同法第八十七条の二第四項の規定により同法第百二十七条第一項に規定する行政庁の認可を必要とする場合に限る。)

第二章 金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置

(経営強化計画の提出)

第三条法第四条第一項の規定により経営強化計画を提出する金融機関等(法第二条第一項第五号及び第八号から第十三号までに掲げる金融機関等を除く。第十一条を除き、以下この章において同じ。)又は対象子会社は、別紙様式第一号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類(対象子会社にあっては、当該経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等に係る第二号から第四号までに掲げる書類を含み、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
一法第三条第一項又は第二項の申込みの理由書
二提出の日前六月以内の一定の日における貸借対照表等(貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)をいう。以下同じ。)、当該日における自己資本比率を記載した書面、株主資本等変動計算書(関連する注記を含み、協同組織中央金融機関(法第二条第七項第一号及び第二号に掲げる者に限る。以下この章、第四章、第四章の三及び第四章の四において同じ。)及び協同組織金融機関(同条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。以下この章、第四章、第四章の三及び第四章の四において同じ。)においては、剰余金処分計算書又は損失金処理計算書をいう。以下「株主資本等変動計算書等」という。)、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
三代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面
四第二号の貸借対照表等及び株主資本等変動計算書等につき公認会計士又は監査法人(以下「公認会計士等」という。)の監査証明を受けたことを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の株主資本等変動計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類)
五役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が社外取締役(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第十五号に規定する社外取締役をいう。以下同じ。)、社外監査役(同条第十六号に規定する社外監査役をいう。以下同じ。)又は員外監事である場合にあってはその旨(当該員外監事が独立員外監事(法第四条第一項第四号に規定する監事をいう。以下この章及び第四章において同じ。)である場合にあっては、その旨)を記載した書面を含み、当該役員又は役員となるべき者が法人である場合にあっては当該法人の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書を含む。以下この章、第四章及び第四章の四において同じ。)、当該金融機関等又は対象子会社において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の同項第三号、第四号及び第七号並びに金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(以下「令」という。)第四条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
六から八まで削除
九当該金融機関等が協同組織金融機関であるときは、当該金融機関等の事務所の設置の状況を記載した書面
十削除
十一当該金融機関等が法第三条第一項の申込みをするときは、当該申込みに係る株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
十二銀行持株会社等が法第三条第二項の申込みをするときは、当該申込みに係る株式の引受け及び当該株式の引受けを受けて当該銀行持株会社等がその対象子会社に対して行う株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
十三法第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。)及び法第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該株式等及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該株式等及び当該貸付債権に係る借入金につき株式処分等(剰余金をもってする自己の株式の取得又は剰余金をもってする優先出資の消却をいう。以下同じ。)、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策(銀行持株会社等が法第三条第二項の申込みをする場合にあっては、当該銀行持株会社等に係る当該見通し及び計画並びに方策)を記載した書面その他の法第五条第一項第十号に掲げる要件に該当することを証する書類
イ当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(1)当該株式が他の種類の株式への転換(当該株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。以下同じ。)の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(2)当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3)当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ当該株式等が優先出資(法第二条第二項に規定する優先出資をいう。第八十二条第二項、第八十四条第二項、第八十八条第二項及び第九十条第二項を除き、以下同じ。)である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
十四その他法第五条第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
2前項第五号の員外監事とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一信用金庫の監事のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
イ当該信用金庫の会員又は当該信用金庫の会員である法人の役員若しくは使用人以外の者であること。
ロその就任の前五年間当該信用金庫の理事若しくは職員又は当該信用金庫の子会社(信用金庫法第三十二条第六項に規定する子会社をいう。第三号ロにおいて同じ。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。以下この項において同じ。)若しくは執行役若しくは使用人でなかったこと。
ハ当該信用金庫の理事又は支配人その他の重要な使用人の配偶者又は二親等以内の親族以外の者であること。
二信用協同組合の監事のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
イ当該信用協同組合の組合員又は当該信用協同組合の組合員である法人の役員若しくは使用人以外の者であること。
ロその就任の前五年間当該信用協同組合の理事若しくは使用人又は当該信用協同組合の子会社(協同組合による金融事業に関する法律第四条第一項に規定する子会社をいう。第四号ロにおいて同じ。)の取締役、会計参与若しくは執行役若しくは使用人でなかったこと。
ハ当該信用協同組合の理事又は参事その他の重要な使用人の配偶者又は二親等以内の親族以外の者であること。
三信用金庫連合会の監事のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
イ当該信用金庫連合会の会員である信用金庫の役員又は職員以外の者であること。
ロその就任の前五年間当該信用金庫連合会の理事若しくは職員又は当該信用金庫連合会の子会社の取締役、会計参与若しくは執行役若しくは使用人でなかったこと。
ハ当該信用金庫連合会の理事又は支配人その他の重要な使用人の配偶者又は二親等以内の親族以外の者であること。
四信用協同組合連合会の監事のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
イ当該信用協同組合連合会の会員である中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第八条第五項に規定する組合又は協同組合の役員又は使用人以外の者であること。
ロその就任の前五年間当該信用協同組合連合会の理事若しくは使用人又は当該信用協同組合連合会の子会社の取締役、会計参与若しくは執行役若しくは使用人でなかったこと。
ハ当該信用協同組合連合会の理事又は参事その他の重要な使用人の配偶者又は二親等以内の親族以外の者であること。

(法第四条第一項第二号の経営の改善の目標)

第四条法第四条第一項第二号に規定する主務省令で定める経営の改善の目標は、コア業務純益(別紙様式第一号(記載上の注意)に規定するコア業務純益をいう。以下この章及び第四章において同じ。)又はコア業務純益ROA(同様式(記載上の注意)に規定するコア業務純益ROAをいう。以下この章及び第四章において同じ。)及び業務粗利益経費率(同様式(記載上の注意)に規定する業務粗利益経費率をいう。以下この章及び第四章において同じ。)を指標とする収益性の確保及び業務の効率化とする。

(法第四条第一項第四号の責任ある経営体制の確立に関する事項)

第五条法第四条第一項第四号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げる要件の全てを満たすこととする。
一員外監事(第三条第二項に規定する員外監事をいう。以下同じ。)であること。
二経営強化計画を提出する特定協同組織金融機関等(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。以下同じ。)と取引関係(預金に係るものを除く。次号において同じ。)がある者であって当該特定協同組織金融機関等の主要な取引先であるもの(当該特定協同組織金融機関等をその会員とする協同組織中央金融機関を除く。)又はその役員若しくは使用人でないこと。
三経営強化計画を提出する特定協同組織金融機関等と取引関係がある者であって当該特定協同組織金融機関等を主要な取引先とするもの(当該特定協同組織金融機関等をその会員とする協同組織中央金融機関を除く。)又はその役員若しくは使用人でないこと。
2法第四条第一項第四号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項(特定協同組織金融機関等にあっては、第一号から第四号まで及び第六号に掲げる事項並びに一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項)とする。
一業務執行に対する監査又は監督の体制の強化のための方策
一の二リスク管理(不良債権の適切な管理を含む。)の体制の強化のための方策
二法令遵守の体制の強化のための方策
三経営に対する評価の客観性の確保のための方策
四情報開示の充実のための方策
五当該経営強化計画を実施する子会社(法第二条第四項に規定する子会社をいう。)の議決権の保有、当該子会社の経営管理を担当する役員の配置その他の当該経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等における責任ある経営管理体制の確立に関する事項
六基準適合金融機関等でないときは、従前の経営に関する分析結果の内容及びそれに基づく経営管理に係る体制の改善を図るための方策(当該分析結果により、経営者の責めに帰すべき事由により基準適合金融機関等でなくなったと認められる場合には、経営責任の明確化を含めた経営管理に係る体制の抜本的な改善を図るための方策を含む。)
第六条から第八条まで削除

(法第四条第一項第七号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)

第九条法第四条第一項第七号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策(特定特例協同組織金融機関(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。以下同じ。)及び特別対象協同組織金融機関等(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。以下同じ。)にあっては、次に掲げる方策(第二号ハに掲げる方策を除く。)並びに特定事態により経営基盤又は生活基盤に損害を受けた者その他の特定事態によって影響を受けた者(以下単に「特定事態の影響を受けた者」という。)への信用供与の状況及び特定事態の影響を受けた者への支援をはじめとする特定事態による影響を受けた地域の復興又は地域経済の再生に資する方策)とする。
一中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資するための方針
二中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの
イ中小規模の事業者に対する信用供与の実施体制の整備のための方策
ロ担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策
ハ中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げる事項を記載した計画をいう。)を適切かつ円滑に実施するための方策
(1)毎年九月末日及び三月末日(以下「報告基準日」という。)における中小規模事業者等向け貸出比率(中小企業者又は地元の事業者(以下「中小規模事業者等」という。)に対する信用供与の残高の総資産に占める割合をいう。以下同じ。)の水準を、当該経営強化計画の始期における中小規模事業者等向け貸出比率の水準と同等の水準又はそれを上回る水準とするための方策
(2)報告基準日における中小規模事業者等に対する信用供与の残高の見込み
三次に掲げる方策その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策
イ創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策
ロ経営に関する相談その他の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機能の強化のための方策
ハ早期の事業再生に資する方策
ニ事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策

(法第五条第一項第一号の経営の改善の目標に関する基準)

第十条法第五条第一項第一号に規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。

(健全な自己資本の状況にある旨の区分)

第十条の二法第五条第一項第六号に規定する主務省令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる金融機関等(銀行持株会社等を含む。以下この項において同じ。)の種類に応じ、当該各号に定める区分をいう。
一海外営業拠点を有する銀行(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等を有するものに限る。)国際統一基準に係る単体自己資本比率及び連結自己資本比率のいずれもが、次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件の全てを満たすこと。
イ単体普通株式等Tier1比率及び連結普通株式等Tier1比率四・五パーセント以上であること。
ロ単体Tier1比率及び連結Tier1比率六パーセント以上であること。
ハ単体総自己資本比率及び連結総自己資本比率八パーセント以上であること。
一の二海外営業拠点を有する長期信用銀行(長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等を有するものに限る。)国際統一基準に係る単体自己資本比率及び連結自己資本比率のいずれも八パーセント以上であること。
一の三海外拠点を有する信用金庫連合会(信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等を有するものに限る。)国際統一基準に係る単体自己資本比率及び連結自己資本比率のいずれもが、次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件の全てを満たすこと。
イ単体普通出資等Tier1比率及び連結普通出資等Tier1比率四・五パーセント以上であること。
ロ単体Tier1比率及び連結Tier1比率六パーセント以上であること。
ハ単体総自己資本比率及び連結総自己資本比率八パーセント以上であること。
二海外営業拠点を有する銀行(第一号に規定するものを除く。)国際統一基準に係る単体自己資本比率が、次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件の全てを満たすこと。
イ単体普通株式等Tier1比率四・五パーセント以上であること。
ロ単体Tier1比率六パーセント以上であること。
ハ単体総自己資本比率八パーセント以上であること。
二の二海外営業拠点を有する長期信用銀行(第一号の二に規定するものを除く。)国際統一基準に係る単体自己資本比率が八パーセント以上であること。
二の三海外拠点を有する信用金庫連合会(第一号の三に規定するものを除く。)国際統一基準に係る単体自己資本比率が、次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件の全てを満たすこと。
イ単体普通出資等Tier1比率四・五パーセント以上であること。
ロ単体Tier1比率六パーセント以上であること。
ハ単体総自己資本比率八パーセント以上であること。
三海外営業拠点を有する銀行を子会社(銀行法第二条第八項に規定する子会社をいう。第四号において同じ。)とする銀行持株会社国際統一基準に係る連結自己資本比率が、次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件の全てを満たすこと。
イ連結普通株式等Tier1比率四・五パーセント以上であること。
ロ連結Tier1比率六パーセント以上であること。
ハ連結総自己資本比率八パーセント以上であること。
三の二海外営業拠点を有する長期信用銀行を子会社(長期信用銀行法第十三条の二第二項に規定する子会社をいう。第四号の二において同じ。)とする長期信用銀行持株会社第一基準に係る連結自己資本比率が八パーセント以上であること。
四海外営業拠点を有する銀行を子会社としていない銀行持株会社国内基準に係る連結自己資本比率が四パーセント以上であること。
四の二海外営業拠点を有する長期信用銀行を子会社としていない長期信用銀行持株会社第二基準に係る連結自己資本比率が四パーセント以上であること。
五前各号に規定する金融機関等以外の金融機関等(銀行法第十四条の二第二号(長期信用銀行法第十七条、信用金庫法第八十九条第一項及び協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する子会社等を有するものに限る。)国内基準に係る単体自己資本比率及び連結自己資本比率のいずれも四パーセント以上であること。
六前各号に規定する金融機関等以外の金融機関等国内基準に係る単体自己資本比率が四パーセント以上であること。
七前各号に規定する金融機関等(金融組織再編成又は組織再編成等(法第三十四条の十第一項第八号に掲げる行為を除く。)を実施するものに限る。)であって、当該各号に定める区分に該当しないもの当該金融組織再編成又は組織再編成等により該当することとなる金融機関等の種類に応じ、当該各号に定める区分に該当すると見込まれること。
2前項第一号、第一号の二、第二号、第二号の二及び第三号から第四号の二までの「海外営業拠点」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める海外営業拠点をいう。
一前項第一号、第一号の二、第二号及び第二号の二の海外営業拠点銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省令第三十九号)第一条第三項又は長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省令第四十号)第一条第三項に規定する海外営業拠点
二前項第三号から第四号の二までの海外営業拠点銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第二項又は長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第二項に規定する海外営業拠点
3第一項第一号の三及び第二号の三の「海外拠点」とは、信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省令第四十一号)第三条第三項に規定する海外拠点をいう。
4第一項第一号から第三号までの「国際統一基準」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第四項若しくは第三条第三項、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第四項又は信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第五項に規定する国際統一基準をいう。
5第一項第一号から第二号の三まで、第五号及び第六号の「単体自己資本比率」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第七項、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第六項、信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第六項又は協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省令第四十二号)第一条第三項に規定する単体自己資本比率をいい、第一項第一号及び第二号の「単体普通株式等Tier1比率」、「単体Tier1比率」及び「単体総自己資本比率」とは、それぞれ銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第七項に規定する単体普通株式等Tier1比率、単体Tier1比率及び単体総自己資本比率をいい、第一項第一号の三及び第二号の三の「単体普通出資等Tier1比率」、「単体Tier1比率」及び「単体総自己資本比率」とは、それぞれ信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第六項に規定する単体普通出資等Tier1比率、単体Tier1比率及び単体総自己資本比率をいう。
6第一項第一号から第一号の三まで及び第三号から第五号までの「連結自己資本比率」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める連結自己資本比率をいい、第一項第一号及び第三号の「連結普通株式等Tier1比率」、「連結Tier1比率」及び「連結総自己資本比率」とは、それぞれ銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第十六項又は第三条第五項に規定する連結普通株式等Tier1比率、連結Tier1比率及び連結総自己資本比率をいい、第一項第一号の三の「連結普通出資等Tier1比率」、「連結Tier1比率」及び「連結総自己資本比率」とは、それぞれ信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第十五項に規定する連結普通出資等Tier1比率、連結Tier1比率及び連結総自己資本比率をいう。
一第一項第一号から第一号の三まで及び第五号の連結自己資本比率銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第十六項、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第七項、信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第十五項又は協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第四項に規定する連結自己資本比率
二第一項第三号から第四号の二までの連結自己資本比率銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第五項又は長期信用銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十三号)第五条の二の六第一項第四号に規定する連結自己資本比率
7第一項第三号の二の「第一基準」とは、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第三項に規定する第一基準をいう。
8第一項第四号から第六号まで(同項第四号の二を除く。)の「国内基準」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第五項若しくは第三条第四項、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第五項又は信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第四項に規定する国内基準をいう。
9第一項第四号の二の「第二基準」とは、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第四項に規定する第二基準をいう。

(令第五条第二号の主務省令で定める基準)

第十一条令第五条第二号に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。
一その事務所の最多数が所在する都道府県及びこれに次ぐ都道府県における事務所の数の事務所の総数に占める割合が九十パーセントを超えていること。
二その預金又は貸出金の額の主として業務を行っている地域における金融機関等(令第三十九条に規定する金融庁長官の指定する金融機関等(以下「特定金融機関等」という。)及び法第二条第一項第十号から第十二号までに掲げる金融機関等を除く。)の預金又は貸出金の総額に占める割合が相当と認める率を下回らないものであること。
第十二条削除

(法第五条第二項の議決権制限株式)

第十三条法第五条第二項に規定する主務省令で定めるものは、決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式とする。

(法第六条の規定による経営強化計画の公表)

第十四条金融庁長官は、内閣総理大臣が法第五条第一項の規定による決定をしたときは、法第六条の規定により、当該決定の日付、当該決定に係る経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)の商号又は名称、当該経営強化計画の内容並びに当該経営強化計画に添付された第三条第一項第一号及び第二号に掲げる書類を公表するものとする。

(法第九条第一項等の規定による経営強化計画の変更)

第十五条法第九条第一項(法第十三条第四項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一提出者である金融機関等(銀行持株会社等を含む。)の商号若しくは名称、本店若しくは主たる事務所の所在地又は代表者の役職若しくは氏名の変更
二記載されている指標の数値の見込みから実績への変更及びこれに伴う変更(法第四条第一項第二号に掲げる目標に係る指標の数値の変更にあっては、当該目標自体の変更を伴うもの及び当該数値の三十パーセント以上の変更を伴うものを除く。)
三その他趣旨の変更を伴わない変更
2法第九条第一項の規定により変更後の経営強化計画を提出する金融機関等は、当該変更後の経営強化計画に次に掲げる書類(当該変更後の経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等がある場合にあっては、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、変更後の経営強化計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
一経営強化計画の変更の理由書
二法第四条第一項第二号に掲げる目標の変更に係る経営強化計画の変更であるときは、第三条第一項第二号から第四号までに掲げる書類
三法第四条第一項第三号、第四号若しくは第七号又は令第四条各号に掲げる事項の変更に係る経営強化計画の変更であるときは、役員の履歴書その他の変更後の当該事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
四その他法第九条第一項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類

(法第九条第二項第一号等の経営の改善の目標に関する基準)

第十六条法第九条第二項第一号(法第十三条第四項並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。

(法第九条第三項等において準用する法第六条の規定による変更後の経営強化計画の公表)

第十七条金融庁長官は、法第九条第一項の規定による承認をしたときは、同条第三項(法第十三条第四項並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)において準用する法第六条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る変更後の経営強化計画を提出した金融機関等(当該変更後の経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)の商号又は名称、当該変更後の経営強化計画の内容及び当該変更後の経営強化計画に添付された第十五条第二項第一号に掲げる書類(法第四条第一項第二号に掲げる目標の変更に係る経営強化計画の変更の承認をした場合にあっては、第三条第一項第二号に掲げる書類を含む。)を公表するものとする。

(法第十条第一項等の規定による経営強化計画の履行状況の報告)

第十八条法第十条第一項(法第十三条第四項並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による経営強化計画の履行状況の報告は、報告基準日における当該経営強化計画に記載した措置の実施状況及び当該経営強化計画に記載した各種の指標の動向(協同組織中央金融機関又は協同組織金融機関にあっては、法第四条第一項第二号に掲げる目標に係る指標の毎年九月末日における動向を除く。)について、当該報告基準日から三月以内に、行わなければならない。
2金融庁長官は、法第十条第一項の規定により経営強化計画の履行状況について報告を受けたときは、同条第三項(法第十三条第四項並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)において準用する法第六条の規定により、当該報告に係る報告基準日、当該報告を行った金融機関等又は銀行持株会社等若しくはその対象子会社等の商号又は名称及び当該報告の内容を公表するものとする。

(法第十二条第一項等の規定による経営強化計画の提出)

第十九条法第十二条第一項(法第十三条第四項並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。以下この条及び第二十一条において同じ。)の規定により経営強化計画を提出する金融機関等は、その実施している経営強化計画(法第四条第一項、第十三条第三項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)若しくは第十四条第十項の規定により提出したもの、法第九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又は法第十二条第一項若しくは第十四条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内(当該金融機関等が当該実施期間内に法第十三条第三項若しくは第十四条第十項の規定により経営強化計画を提出することが見込まれるとき又は同条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けようとするときは、当該実施期間が終了する一月前まで)に、別紙様式第一号に準じて作成した経営強化計画に次に掲げる書類(当該経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等がある場合にあっては、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、当該実施期間の終了の日から三月以内に、協定銀行が法第四条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る法第五条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等に係る取得株式等(法第十条第二項に規定する取得株式等をいう。以下この章において同じ。)又は取得貸付債権(法第十条第一項に規定する取得貸付債権をいう。以下この章において同じ。)の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けた場合にあっては、この限りでない。
一第三条第一項第二号から第四号までに掲げる書類
二役員の履歴書その他の法第四条第一項第三号、第四号及び第七号並びに次項第一号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
三その他法第十二条第一項の規定による承認に係る審査のため参考となるべき書類
2法第十二条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一令第四条各号に掲げる事項
二協定銀行が現に保有する取得株式等及び取得貸付債権のうち経営強化計画を提出する金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等を含む。)を発行者又は債務者とするものの額及びその内容

(法第十二条第二項第一号等の経営の改善の目標に関する基準)

第二十条法第十二条第二項第一号(法第十三条第四項並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。

(法第十二条第五項等において準用する法第六条の規定による経営強化計画の公表)

第二十一条金融庁長官は、法第十二条第一項の規定による承認をしたときは、同条第五項(法第十三条第四項並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)において準用する法第六条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)の商号又は名称、当該経営強化計画の内容及び当該経営強化計画に添付された第三条第一項第二号に掲げる書類を公表するものとする。

(法第十三条第一項等の規定による株式交換等の認可)

第二十二条法第十三条第一項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の規定による株式交換等(法第十三条第一項に規定する株式交換等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の認可を受けようとする発行金融機関等(法第十三条第一項に規定する発行金融機関等をいい、法第十四条第三項の規定による承認を受けた承継金融機関等であって協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの及び組織再編成後発行銀行持株会社等(同条第八項に規定する組織再編成後発行銀行持株会社等をいう。)を含む。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
一理由書
二株式交換等に関する株主総会の議事録(会社法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)その他必要な手続があったことを証する書面
三株式交換契約の内容を記載した書面又は株式移転計画の内容を記載した書面
四最終の貸借対照表等及び株主資本等変動計算書等、当該貸借対照表等の作成の日における自己資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
五法第十三条第二項第一号(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に掲げる要件に該当することを証する書面
六株式交換等の前において協定銀行が保有する取得株式等である株式に係る議決権が当該発行金融機関等の総株主の議決権に占める割合及び株式交換等の後において協定銀行が保有する取得株式等である株式に係る議決権が法第十三条第二項第一号に規定する会社の総株主の議決権に占める割合を記載した書面
七法第十三条第一項の規定による認可を受けた場合における次条第一項第三号に規定する事項の概要を記載した書面その他の法第十三条第二項第三号(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当することを証する書面
八その他法第十三条第一項の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類

(法第十三条第三項等の規定による経営強化計画の提出)

第二十三条法第十三条第三項の規定により経営強化計画を提出する金融機関等は、同条第一項の規定による認可を受けた株式交換等の日から二週間以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類(当該経営強化計画を連名で提出する同条第三項第一号に規定する会社と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
一経営強化計画を連名で提出する法第十三条第三項第一号に規定する会社に係る第三条第一項第二号に掲げる書類(当該会社が株式移転設立完全親会社(法第二条第六項第二号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。第五十九条及び第六十条において同じ。)である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
二経営強化計画を連名で提出する法第十三条第三項第一号に規定する会社の役員の履歴書
三前号に規定する会社に係る次に掲げる事項を記載した書面
イ法第十三条第一項の規定による認可を受けた株式交換等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等である株式(次に掲げるものを含む。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該株式の処分のための対応を図る時期の見通し及びその実現に向けた計画
(1)当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(2)当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3)当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロイに規定する株式につき剰余金をもってする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策
2法第十三条第三項第一号に規定する主務省令で定めるものは、第五条第二項第一号から第五号までに掲げる事項とする。
3法第十三条第三項第二号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一第一項第二号に規定する会社の剰余金の処分の方針
二第一項第二号に規定する会社の財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
三法第十三条第一項の規定による認可を受けた株式交換等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等である株式の額及びその内容

(法第十三条第四項等において準用する法第六条の規定による経営強化計画の公表)

第二十四条金融庁長官は、法第十三条第三項の規定により経営強化計画の提出を受けたときは、同条第四項において準用する法第六条の規定により、当該提出の日付、当該経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)の商号、当該経営強化計画の内容及び当該経営強化計画に添付された前条第一項第一号に掲げる書類を公表するものとする。

(法第十四条第一項等の規定による合併等の認可)

第二十五条法第十四条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の規定による合併等(法第十四条第一項に規定する合併等をいう。第四章を除き、以下同じ。)の認可を受けようとする対象金融機関等(法第二条第一項第五号及び第八号から第十三号までに掲げる金融機関等を除く。以下この条において同じ。)又は対象子会社等は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
一理由書
二次に掲げる合併等の区分に応じそれぞれ次に定める書面
イ合併合併契約の内容を記載した書面及び銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第二十二条第二号、長期信用銀行法施行規則第二十一条第二号、信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十五号)第八十六条第一項第二号又は中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第一号)第百七十八条第一項第六号に掲げる書面
ロ会社分割又は会社分割による事業の承継新設分割計画の内容を記載した書面又は吸収分割契約の内容を記載した書面及び銀行法施行規則第二十二条の二第二号又は長期信用銀行法施行規則第二十一条の二第二号に掲げる書面
ハ事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け当該譲渡又は譲受けの契約の内容を記載した書面及び銀行法施行規則第二十三条第二号、長期信用銀行法施行規則第二十二条第二号、信用金庫法施行規則第七十九条第一項第二号若しくは第八十条第一項第二号又は中小企業等協同組合法施行規則第百四十一条第一項第二号若しくは第百四十二条第二号に掲げる書面
三最終の貸借対照表等及び株主資本等変動計算書等、当該貸借対照表等の作成の日における自己資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
四銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、中小企業等協同組合法又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)の規定による認可を必要とする合併等であるときは、当該認可の申請を行っていることを証する書類
五法第十四条第二項第一号(同条第七項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当することを証する書面
六合併等に伴う経営強化計画の変更が見込まれる場合における当該変更の概要を記載した書面、合併等に係る承継金融機関等又は承継子会社がある場合における当該承継金融機関等又は承継子会社が法第十四条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により提出することが見込まれる経営強化計画の概要を記載した書面その他の同条第二項第二号(同条第七項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当することを証する書面
七合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等(当該対象金融機関等又は法第十四条第七項に規定する経営強化計画を当該対象子会社等と連名で提出した銀行持株会社等を発行者とするものに限る。)及び合併等の後において協定銀行が保有する取得貸付債権(当該対象金融機関等を債務者とするものに限る。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該取得株式等及び当該取得貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該取得株式等及び当該取得貸付債権に係る借入金につき株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策(合併等に係る承継金融機関等又は承継子会社がある場合にあっては、同条第一項の規定による認可を受けた場合における次条第一項第三号に規定する事項(当該承継金融機関等が労働金庫である場合にあっては、労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令(平成十六年内閣府・厚生労働省令第七号)第二十二条第一項第三号に規定する事項)の概要)を記載した書面その他の法第十四条第二項第四号(同条第七項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当することを証する書面
八その他法第十四条第一項の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類

(法第十四条第三項等の規定による経営強化計画の提出)

第二十六条法第十四条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この条及び第三十条において同じ。)の規定により経営強化計画を提出する承継金融機関等(法第二条第一項第五号及び第八号から第十三号までに掲げる金融機関等を除く。以下この章において同じ。)又は承継子会社は、法第十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の日から一月以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類(承継子会社にあっては、当該経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
一第三条第一項第二号に掲げる書類(当該承継金融機関等又は承継子会社が合併等により新たに設立された金融機関等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
二役員の履歴書、当該承継金融機関等又は承継子会社において部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該承継金融機関等又は承継子会社が合併等により新たに設立される金融機関等である場合にあっては、当該承継金融機関等又は承継子会社において部門別の損益管理がされることを証する書面)その他の法第四条第一項第三号、第四号及び第七号並びに次項第一号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
三当該承継金融機関等又は当該経営強化計画を当該承継子会社と連名で提出する銀行持株会社等に係る次に掲げる事項を記載した書面
イ法第十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等(当該承継金融機関等又は当該経営強化計画を当該承継子会社と連名で提出する銀行持株会社等を発行者とするものに限る。)及び同項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得貸付債権(当該承継金融機関等を債務者とするものに限る。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該取得株式等及び当該取得貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し並びにその実現に向けた計画
ロイに規定する取得株式等及びイに規定する取得貸付債権に係る借入金につき株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策
四その他法第十四条第三項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類
2法第十四条第三項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一令第四条各号に掲げる事項
二法第十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等及び取得貸付債権のうち当該承継金融機関等又は経営強化計画を当該承継子会社と連名で提出する銀行持株会社等を発行者又は債務者とするものの額及びその内容

(法第十四条第四項第一号等の経営の改善の目標に関する基準)

第二十七条法第十四条第四項第一号(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
一経営強化計画を提出した承継金融機関等又は承継子会社が合併に係るものである場合コア業務純益が当該合併の当事者である金融機関等のコア業務純益の合計額よりも増加し、又はコア業務純益ROAが当該合併の当事者である金融機関等のうちコア業務純益ROAが最も高いもののコア業務純益ROAの水準よりも上昇し、かつ、業務粗利益経費率が当該合併の当事者である金融機関等のうち業務粗利益経費率が最も低いものの業務粗利益経費率の水準よりも低下すること。
二経営強化計画を提出した承継金融機関等又は承継子会社が合併以外の合併等に係るものである場合コア業務純益ROAが当該合併等の当事者である金融機関等のうちコア業務純益ROAが最も高いもののコア業務純益ROAの水準よりも上昇し、かつ、業務粗利益経費率が当該合併等の当事者である金融機関等のうち業務粗利益経費率が最も低いものの業務粗利益経費率の水準よりも低下すること。

(法第十四条第八項の規定による合併等の認可)

第二十八条法第十四条第八項の規定による合併等の認可を受けようとする同項に規定する発行金融機関等は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
一第二十六条第一号、第三号及び第四号に掲げる書類
二次に掲げる合併等の区分に応じそれぞれ次に定める書面
イ合併合併契約の内容を記載した書面及び銀行法施行規則第三十四条の二十九第一項第二号又は長期信用銀行法施行規則第二十五条の十第一項第二号に掲げる書面
ロ会社分割又は会社分割による事業の承継新設分割計画の内容を記載した書面又は吸収分割契約の内容を記載した書面及び銀行法施行規則第三十四条の三十第一項第二号又は長期信用銀行法施行規則第二十五条の十の二第一項第二号に掲げる書面
ハ事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け当該譲渡又は譲受けの契約の内容を記載した書面及び銀行法施行規則第三十四条の三十一第一項第二号又は長期信用銀行法施行規則第二十五条の十一第一項第二号に掲げる書面
三法第十四条第九項第一号に掲げる要件に該当することを証する書類
四合併等に伴う経営強化計画の変更が見込まれる場合における当該変更の概要を記載した書面、合併等に係る法第十四条第九項第一号に規定する他の銀行持株会社等がある場合における当該他の銀行持株会社等に係る同条第十項各号に掲げる事項の概要を記載した書面その他の同条第九項第二号に掲げる要件に該当することを証する書面
五合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等(当該発行金融機関等を発行者とするものに限る。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該取得株式等の処分のための対応を図る時期の見通し及びその実現に向けた計画並びに当該取得株式等につき剰余金をもってする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策(合併等に係る法第十四条第九項第一号に規定する他の銀行持株会社等がある場合にあっては、同条第八項の規定による認可を受けた場合における次条第一項第三号に規定する事項の概要)を記載した書面その他の法第十四条第九項第三号に掲げる要件に該当することを証する書面
六その他法第十四条第八項の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類

(法第十四条第十項の規定による経営強化計画の提出)

第二十九条法第十四条第十項の規定により経営強化計画を提出する対象子会社等は、同条第八項の規定による認可を受けた合併等の日から二週間以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類(当該経営強化計画を連名で提出する同条第九項第一号に規定する他の銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
一経営強化計画を連名で提出する法第十四条第九項第一号に規定する他の銀行持株会社等に係る第三条第一項第二号に掲げる書類(当該他の銀行持株会社等が合併等により新たに設立された銀行持株会社等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
二経営強化計画を連名で提出する法第十四条第九項第一号に規定する他の銀行持株会社等の役員の履歴書
三前号に規定する他の銀行持株会社等に係る次に掲げる事項を記載した書面
イ法第十四条第八項の規定による認可を受けた合併等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等である株式(次に掲げるものを含む。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該株式の処分のための対応を図る時期の見通し及びその実現に向けた計画
(1)当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(2)当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3)当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロイに規定する株式につき剰余金をもってする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策
2法第十四条第十項第一号に規定する主務省令で定めるものは、第五条第二項第一号から第五号までに掲げる事項とする。
3法第十四条第十項第二号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一第一項第一号に規定する他の銀行持株会社等の剰余金の処分の方針
二第一項第一号に規定する他の銀行持株会社等の財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
三法第十四条第八項の規定による認可を受けた合併等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等である株式の額及びその内容

(法第十四条第十一項において準用する法第六条の規定による経営強化計画の公表)

第三十条金融庁長官は、法第十四条第三項の規定による承認をしたときは、同条第十一項において準用する法第六条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る経営強化計画を提出した承継金融機関等又は承継子会社(当該経営強化計画を当該承継子会社と連名で提出した銀行持株会社等を含む。)の商号又は名称、当該経営強化計画の内容及び当該経営強化計画に添付された第二十六条第一項第一号に掲げる書類を公表するものとする。

(法第十四条第十二項において準用する法第六条の規定による経営強化計画の公表)

第三十一条金融庁長官は、法第十四条第十項の規定により経営強化計画の提出を受けたときは、同条第十二項において準用する法第六条の規定により、当該提出の日付、当該経営強化計画を提出した対象子会社等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)の商号、当該経営強化計画の内容及び当該経営強化計画に添付された第二十九条第一項第一号に掲げる書類を公表するものとする。

第三章 金融組織再編成を行う金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置

(基本計画提出金融機関等による経営強化計画の提出)

第三十二条法第十六条第一項前段の規定により経営強化計画を提出する金融機関等(法第二条第一項第五号及び第八号から第十二号までに掲げる金融機関等を除く。第六号、第四十二条、第四十八条第二項第三号ハ及び第五十条を除き、以下この章において同じ。)は、別紙様式第二号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類(当該経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等がある場合にあっては、当該組織再編成銀行持株会社等に係る第一号から第三号までに掲げる書類を含み、当該組織再編成銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
一提出の日前六月以内の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記載した書面、最終の株主資本等変動計算書等、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
二代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面
三第一号の貸借対照表等及び株主資本等変動計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の株主資本等変動計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類)
四経営強化計画に係る金融組織再編成が銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律又は金融機関の合併及び転換に関する法律の規定による認可を必要とするものであるときは、当該認可の申請を行っていることを証する書面
五株式交換により他の金融機関等の株式交換完全子会社(法第十三条第一項に規定する株式交換完全子会社をいう。第四十八条第二項第三号ロ及び第百条の六第五号において同じ。)となる金融機関等が経営強化計画を提出するときは、株式交換契約の内容を記載した書面及び株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
六法第二条第六項第七号に規定する他の金融機関等に該当することとなる金融機関等が経営強化計画を提出するときは、同号に規定する金融機関等が当該他の金融機関等に該当することとなる金融機関等の株式を取得することを証する書面
七当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第十五条第一項又は第二項の申込みをする場合における役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が社外取締役、社外監査役又は員外監事である場合にあってはその旨(当該員外監事が独立員外監事(法第十六条第一項第五号イに規定する監事をいう。第三十四条第二項において同じ。)である場合にあっては、その旨)を記載した書面を含み、当該役員又は役員となるべき者が法人である場合にあっては当該法人の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書を含み、経営強化計画に係る金融組織再編成が労働金庫を組織再編成金融機関等とする特定組織再編成であり、かつ、当該労働金庫の役員となるべき者が労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令第三条第二項に規定する員外監事である場合にあってはその旨(当該員外監事が同令第二十五条第五号に規定する独立員外監事である場合にあっては、その旨)を記載した書面を含む。以下この章において同じ。)、当該金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が他の金融機関等又は労働金庫(新たに設立されるものを含む。)の自己資本の充実のために法第十五条第一項又は第二項の申込みをする場合にあっては、当該他の金融機関等又は労働金庫において部門別の損益管理がされていること(当該他の金融機関等又は労働金庫が新たに設立されるものである場合にあっては、当該他の金融機関等又は労働金庫において損益管理がされること)を証する書面)その他の法第十六条第一項第四号に掲げる事項(当該経営強化計画を提出する金融機関等及び当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第十五条第一項又は第二項の申込みをしない場合にあっては令第十二条第二号に掲げる事項を含み、当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第十五条第一項又は第二項の申込みをする場合にあっては法第十六条第一項第五号イ及びロ並びに令第十二条第三号イ及びロに掲げる事項を含む。)の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
八経営強化計画に係る金融組織再編成が信用金庫、労働金庫又は信用金庫連合会を組織再編成金融機関等とするものであるときは、法第十七条第四項の規定によりみなされて適用される金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第百九十号)第十二条第一項、第三項若しくは第五項又は第十三条第一項、第三項若しくは第五項の規定により消却することができる持分に関する事項を記載した書面
九経営強化計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを証する書面
十及び十一削除
十二当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第十五条第一項又は第二項の申込みをするときは、次に掲げる書類
イ当該申込みの理由書
ロ経営強化計画に係る金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等(組織再編成銀行持株会社等が法第十五条第二項の申込みをする場合にあっては、その対象組織再編成子会社)の自己資本比率の見込みを記載した書面
ハ当該金融機関等が協同組織金融機関であるときは、当該金融機関等の事務所の設置の状況(経営強化計画に係る金融組織再編成が協同組織金融機関を組織再編成金融機関等とするものである場合にあっては、当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の事務所の設置の状況の見込みを含む。)を記載した書面
ニ当該金融機関等が法第十五条第一項の申込みをするときは、当該申込みに係る株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
ホ組織再編成銀行持株会社等が法第十五条第二項の申込みをするときは、当該申込みに係る株式の引受け及び当該株式の引受けを受けて当該組織再編成銀行持株会社等がその対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
ヘ法第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。)及び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該株式等及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該株式等及び当該貸付債権に係る借入金につき株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策(組織再編成銀行持株会社等が法第十五条第二項の申込みをする場合にあっては、当該銀行持株会社等に係る当該見通し及び計画並びに方策)を記載した書面その他の法第十七条第一項第七号に掲げる要件に該当することを証する書類
(1)当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(i)当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(ii)当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(iii)当該株式又は(i)若しくは(ii)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
(2)当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
十三当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が銀行持株会社等(経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される銀行持株会社等を含む。)の自己資本の充実のために法第十五条第一項又は第二項の申込みをするときは、当該申込みに係る資金を当該銀行持株会社等又はその子会社等(法第二条第五項に規定する子会社等をいう。以下同じ。)の自己資本の充実に活用するための方針を記載した書面
十四その他法第十七条第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類

(法第十六条第一項第二号の経営の改善の目標)

第三十三条法第十六条第一項第二号に規定する主務省令で定める経営の改善の目標は、コア業務純益(別紙様式第三号(記載上の注意)に規定するコア業務純益をいう。以下この章において同じ。)又はコア業務純益ROA(同様式(記載上の注意)に規定するコア業務純益ROAをいう。以下この章において同じ。)及び業務粗利益経費率(同様式(記載上の注意)に規定する業務粗利益経費率をいう。以下この章において同じ。)を指標とする収益性の確保及び業務の効率化とする。

(法第十六条第一項第五号イの責任ある経営体制の確立に関する事項)

第三十四条法第十六条第一項第五号イに規定する主務省令で定める要件は、第五条第一項各号に掲げる要件の全てを満たすこととする。
2法第十六条第一項第五号イに規定する主務省令で定めるものは、第五条第二項各号に掲げる事項(特定協同組織金融機関等にあっては、同項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる事項並びに一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項)とする。
第三十五条から第三十七条まで削除

(法第十六条第一項第五号ロの中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)

第三十八条法第十六条第一項第五号ロに規定する主務省令で定めるものは、第九条各号に掲げる方策とする。

(基本計画提出金融機関等でない金融機関等による経営強化計画の提出)

第三十九条法第十六条第二項前段の規定により経営強化計画を提出する金融機関等は、別紙様式第三号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類(当該経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等がある場合にあっては、当該組織再編成銀行持株会社等に係る第三十二条第一号から第三号までに掲げる書類を含み、当該組織再編成銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
一第三十二条第一号から第六号まで及び第九号に掲げる書類
二当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第十五条第一項又は第二項の申込みをする場合における役員の履歴書、当該金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が他の金融機関等(新たに設立されるものを含む。)の自己資本の充実のために同条第一項又は第二項の申込みをする場合にあっては、当該他の金融機関等において部門別の損益管理がされていること(当該他の金融機関等が新たに設立されるものである場合にあっては、当該他の金融機関等において損益管理がされること)を証する書面)その他の法第十六条第一項第四号及び令第十三条第二号に掲げる事項(当該経営強化計画を提出する金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第十五条第一項又は第二項の申込みをする場合にあっては、法第十六条第一項第五号イ並びに令第十三条第三号イ及びロに掲げる事項を含む。)の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
三当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第十五条第一項又は第二項の申込みをするときは、次に掲げる書類
イ当該申込みの理由書
ロ経営強化計画に係る金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等(組織再編成銀行持株会社等が法第十五条第二項の申込みをする場合にあっては、その対象組織再編成子会社)の自己資本比率の見込みを記載した書面
ハ第三十二条第十二号ニからヘまでに掲げる書類
四当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が銀行持株会社等(経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される銀行持株会社等を含む。)の自己資本の充実のために法第十五条第一項又は第二項の申込みをするときは、当該申込みに係る資金を当該銀行持株会社等又はその子会社等の自己資本の充実に活用するための方針を記載した書面
五その他法第十七条第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
第四十条法第十六条第三項前段の規定により経営強化計画を提出する金融機関等は、別紙様式第三号により作成した経営強化計画に第三十二条第八号及び前条各号に掲げる書類(当該経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等がある場合にあっては、当該組織再編成銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。

(法第十七条第一項第一号の経営の改善の目標に関する基準)

第四十一条法第十七条第一項第一号に規定する主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
一経営強化計画に係る金融組織再編成が合併である場合コア業務純益が当該合併の当事者である金融機関等のコア業務純益の合計額よりも増加し、又はコア業務純益ROAが当該合併の当事者である金融機関等のうちコア業務純益ROAが最も高いもののコア業務純益ROAの水準よりも上昇し、かつ、業務粗利益経費率が当該合併の当事者である金融機関等のうち業務粗利益経費率が最も低いものの業務粗利益経費率の水準よりも低下すること。
二経営強化計画に係る金融組織再編成が合併以外の特定組織再編成である場合コア業務純益ROAが当該金融組織再編成の当事者である金融機関等のうちコア業務純益ROAが最も高いもののコア業務純益ROAの水準よりも上昇し、かつ、業務粗利益経費率が当該金融組織再編成の当事者である金融機関等のうち業務粗利益経費率が最も低いものの業務粗利益経費率の水準よりも低下すること。
三経営強化計画に係る金融組織再編成が事業の一部を承継させる会社分割、会社分割による事業の一部の承継又は事業の一部の譲渡若しくは譲受けである場合コア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下すること。
四前三号に掲げる場合以外の場合コア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下すること。

(令第十四条第二号の主務省令で定める基準)

第四十二条令第十四条第二号に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。
一その事務所の最多数が所在する都道府県及びこれに次ぐ都道府県における事務所の数の事務所の総数に占める割合が九十パーセントを超えていること。
二経営強化計画に係る金融組織再編成が特定組織再編成でないときは、その預金又は貸出金の額の主として業務を行っている地域における金融機関等(特定金融機関等及び法第二条第一項第十号から第十二号までに掲げる金融機関等を除く。)の預金又は貸出金の総額に占める割合が相当と認める率を下回らないものであること。
第四十三条削除

(法第十七条第二項等の議決権制限株式)

第四十四条法第十七条第二項(法第十九条第五項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式とする。

(法第十七条第六項等の規定による経営強化計画の提出)

第四十五条法第十七条第六項(法第十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画を提出する銀行持株会社等は、その設立の登記の日から二週間以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官に提出しなければならない。
一自己資本比率その他の設立後における財務の状況を知ることのできる書類
二役員の履歴書
三法第十七条第一項の規定による決定(法第十九条第一項の規定による承認を含む。)を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式(次に掲げるものを含む。)につき剰余金をもってする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策を記載した書面
イ当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
ロ当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
ハ当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
四当該銀行持株会社等の自己資本の充実のためになされた法第十五条第一項又は第二項の申込みに係る資金を当該銀行持株会社等又はその子会社等の自己資本の充実に活用するための方針を記載した書面

(法第十七条第七項の規定による経営強化計画の提出)

第四十六条法第十七条第七項(法第十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画を提出する金融組織再編成により新たに設立された金融機関等は、その設立の登記の日から二週間以内に、当該経営強化計画に前条各号に掲げる書類を添付し、金融庁長官に提出しなければならない。

(法第十七条第八項において準用する法第六条の規定による経営強化計画の公表)

第四十七条金融庁長官は、内閣総理大臣が法第十七条第一項の規定による決定をしたとき又は同条第六項若しくは第七項の規定により経営強化計画の提出を受けたときは、同条第八項において準用する法第六条の規定により、当該決定又は提出の日付、当該決定又は提出に係る経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した組織再編成銀行持株会社等を含む。)の商号又は名称、当該経営強化計画の内容及び当該経営強化計画に添付された第三十二条第一号に掲げる書類(当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第十五条第一項又は第二項の申込みをした場合にあっては第三十二条第十二号イ及びロ又は第三十九条第三号イ及びロに掲げる書類を含み、法第十七条第六項又は第七項の規定により経営強化計画の提出を受けた場合にあっては第四十五条第一号に掲げる書類とする。)を公表するものとする。

(法第十九条第一項等の規定による経営強化計画の変更)

第四十八条法第十九条第一項(法第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一提出者である金融機関等の商号若しくは名称、本店若しくは主たる事務所の所在地又は代表者の役職若しくは氏名の変更
二記載されている指標の数値の見込みから実績への変更及びこれに伴う変更(法第十六条第一項第二号に掲げる目標に係る指標の数値の変更にあっては、当該目標自体の変更を伴うもの及び当該数値の三十パーセント以上の変更を伴うものを除く。)
三その他趣旨の変更を伴わない変更
2法第十九条第一項前段の規定により変更後の経営強化計画を提出する金融機関等は、当該変更後の経営強化計画に次に掲げる書類(当該変更後の経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等がある場合にあっては、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、変更後の経営強化計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
一経営強化計画の変更の理由書
二法第十六条第一項第二号に掲げる目標の変更に係る経営強化計画の変更であるときは、第三十二条第一号から第三号までに掲げる書類
三法第十六条第一項第三号に掲げる事項の変更に係る経営強化計画の変更であるときは、次に掲げる書類
イ変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成が銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律又は金融機関の合併及び転換に関する法律の規定による認可を必要とするものであるときは、当該認可の申請を行っていることを証する書面
ロ株式交換により他の金融機関等の株式交換完全子会社となる金融機関等が変更後の経営強化計画を提出するときは、株式交換契約の内容を記載した書面及び株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
ハ法第二条第六項第七号に規定する他の金融機関等に該当することとなる金融機関等が変更後の経営強化計画を提出するときは、同号に規定する金融機関等が当該他の金融機関等に該当することとなる金融機関等の株式を取得することを証する書面
ニ変更後の経営強化計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを証する書面
四法第十六条第一項第四号、第五号イ若しくはロ又は令第十二条各号若しくは令第十三条各号に掲げる事項の変更に係る経営強化計画の変更であるときは、役員の履歴書その他の変更後の当該事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
五法第十六条第一項第五号ハ又はニに掲げる事項に係る変更であるときは、次に掲げる書類
イ第三十二条第一号から第三号までに掲げる書類
ロ変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等(組織再編成銀行持株会社等が法第十五条第二項の申込みをした場合にあっては、その対象組織再編成子会社)の自己資本比率の見込みを記載した書面
ハ当該金融機関等が法第十五条第一項の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
ニ組織再編成銀行持株会社等が法第十五条第二項の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式の引受け及び当該株式の引受けを受けて当該組織再編成銀行持株会社等がその対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
ホ法第十九条第一項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。)及び同項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該株式等及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該株式等及び当該貸付債権に係る借入金につき株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策(組織再編成銀行持株会社等が法第十五条第二項の申込みをした場合にあっては、当該組織再編成銀行持株会社等に係る当該見通し及び計画並びに方策)を記載した書面その他の法第十九条第三項第七号に掲げる要件に該当することを証する書類
(1)当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(i)当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(ii)当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(iii)当該株式又は(i)若しくは(ii)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
(2)当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
六当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が銀行持株会社等(経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される銀行持株会社等を含む。)の自己資本の充実のために法第十五条第一項又は第二項の申込みをした場合にあっては、当該申込みに係る資金を当該銀行持株会社等又はその子会社等の自己資本の充実に活用するための方針を記載した書面
七その他法第十九条第一項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類

(法第十九条第三項第一号等の経営の改善の目標に関する基準)

第四十九条法第十九条第三項第一号(法第二十三条第五項並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める基準は、法第十七条第一項の規定による決定(法第十九条第一項の規定による承認を含む。以下この条において同じ。)を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行う前において経営強化計画の変更をする場合にあっては次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとし、法第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った後において経営強化計画の変更をする場合にあってはコア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。
一変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成が合併である場合コア業務純益が当該金融組織再編成の当事者である金融機関等のコア業務純益の合計額よりも増加し、又はコア業務純益ROAが当該金融組織再編成の当事者である金融機関等のうちコア業務純益ROAが最も高いもののコア業務純益ROAの水準よりも上昇し、かつ、業務粗利益経費率が当該金融組織再編成の当事者である金融機関等のうち業務粗利益経費率が最も低いものの業務粗利益経費率の水準よりも低下すること。
二変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成が合併以外の特定組織再編成である場合コア業務純益ROAが当該金融組織再編成の当事者である金融機関等のうちコア業務純益ROAが最も高いもののコア業務純益ROAの水準よりも上昇し、かつ、業務粗利益経費率が当該金融組織再編成の当事者である金融機関等のうち業務粗利益経費率が最も低いものの業務粗利益経費率の水準よりも低下すること。
三変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成が事業の一部を承継させる会社分割、会社分割による事業の一部の承継又は事業の一部の譲渡若しくは譲受けである場合コア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下すること。
四前三号に掲げる場合以外の場合コア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下すること。

(令第十八条第二号の主務省令で定める基準)

第五十条令第十八条第二号に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。
一その事務所の最多数が所在する都道府県及びこれに次ぐ都道府県における事務所の数の事務所の総数に占める割合が九十パーセントを超えていること。
二変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成が特定組織再編成でないときは、その預金又は貸出金の額の主として業務を行っている地域における金融機関等(特定金融機関等及び法第二条第一項第十号から第十二号までに掲げる金融機関等を除く。)の預金又は貸出金の総額に占める割合が相当と認める率を下回らないものであること。
第五十一条削除

(法第十九条第五項等において準用する法第六条の規定による変更後の経営強化計画の公表)

第五十二条金融庁長官は、法第十九条第一項の規定による承認をしたとき又は同条第五項において準用する法第十七条第六項若しくは第七項の規定により経営強化計画の提出を受けたときは、法第十九条第五項(法第二十三条第五項並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)において準用する法第六条の規定により、当該承認又は提出の日付、当該承認又は提出に係る経営強化計画(変更後の経営強化計画を含む。以下この条において同じ。)を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)の商号又は名称、当該経営強化計画の内容及び当該経営強化計画に添付された第四十八条第二項第一号に掲げる書類(法第十六条第一項第二号に掲げる目標の変更に係る経営強化計画の変更の承認をした場合にあっては第三十二条第一号に掲げる書類を含み、同項第五号ハ又はニに掲げる事項の変更に係る経営強化計画の変更の承認をした場合にあっては第三十二条第一号及び第四十八条第二項第五号ロに掲げる書類を含み、法第十九条第五項において準用する法第十七条第六項又は第七項の規定により経営強化計画の提出を受けた場合にあっては第四十五条第一号に掲げる書類とする。)を公表するものとする。

(法第二十条第一項等の規定による経営強化計画の履行状況の報告)

第五十三条法第二十条第一項(法第二十二条第四項(法第二十三条第五項並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)、第二十三条第五項並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による経営強化計画又は経営計画の履行状況の報告は、報告基準日における当該経営強化計画又は経営計画に記載した措置の実施状況及び当該経営強化計画又は当該経営計画に記載した各種の指標の動向(協同組織中央金融機関又は協同組織金融機関にあっては、法第十六条第一項第二号に掲げる目標に係る指標の毎年九月末における動向を除く。)について、当該報告基準日から三月以内に、行わなければならない。
2金融庁長官は、法第二十条第一項の規定により経営強化計画又は経営計画の履行状況について報告を受けたときは、同条第三項(法第二十三条第五項並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)において準用する法第六条の規定により、当該報告に係る報告基準日、当該報告を行った金融機関等の商号又は名称及び当該報告の内容を公表するものとする。

(法第二十二条第一項等の規定による経営強化計画の提出)

第五十四条法第二十二条第一項前段(法第二十三条第五項並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画を提出する金融機関等は、その実施している経営強化計画(法第十六条第一項、第十七条第七項(法第十九条第五項において準用する場合を含む。)、第二十三条第三項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)若しくは第二十四条第九項の規定により提出したもの、法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又は法第二十二条第一項(法第二十三条第五項並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内(当該金融機関等が当該実施期間内に法第二十三条第三項若しくは第二十四条第九項の規定により経営強化計画を提出することが見込まれるとき又は同条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けようとするときは、当該実施期間が終了する一月前まで)に、別紙様式第二号に準じて作成した経営強化計画に次に掲げる書類(当該経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等がある場合にあっては、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、当該実施期間の終了の日から三月以内に、協定銀行が法第十六条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る法第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等に係る取得株式等(法第二十条第二項に規定する取得株式等をいう。以下この章及び第百条の九第二号において同じ。)又は取得貸付債権(法第二十条第一項に規定する取得貸付債権をいう。以下この章及び同号において同じ。)の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けた場合にあっては、この限りでない。
一第三十二条第一号から第三号までに掲げる書類
二役員の履歴書その他の法第十六条第一項第四号並びに第五号イ及びロ並びに次項第一号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
三当該金融機関等が銀行持株会社等である場合にあっては、法第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより行った株式の引受けに係る申込みに係る資金を当該銀行持株会社等又はその子会社等の自己資本の充実に活用するための方針を記載した書面
四その他法第二十二条第一項の規定による承認に係る審査のため参考となるべき書類
2法第二十二条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一令第十二条第三号イ及びロに掲げる事項
二協定銀行が現に保有する取得株式等及び取得貸付債権のうち経営強化計画を提出する金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等を含む。)を発行者又は債務者とするものの額及びその内容

(法第二十二条第二項第一号等の経営の改善の目標に関する基準)

第五十五条法第二十二条第二項第一号(法第二十三条第五項並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。

(法第二十二条第三項等の規定による経営計画の提出)

第五十六条法第二十二条第三項前段(法第二十三条第五項並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)の規定により経営計画を提出する金融機関等は、その実施している経営強化計画(法第十六条第二項若しくは第三項、第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を法第十九条第五項において準用する場合を含む。)、第二十三条第三項若しくは第二十四条第九項の規定により提出したもの、法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又は法第二十二条第一項若しくは第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けたものをいう。)又は経営計画(法第二十二条第三項(法第二十三条第五項並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)、第二十三条第四項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第二十四条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)又は同条第十項の規定により提出したものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内(当該金融機関等が当該実施期間内に法第二十三条第四項若しくは第二十四条第十項の規定により経営計画を提出することが見込まれるとき又は同条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けようとするときは、当該実施期間が終了する一月前まで)に、別紙様式第四号により作成した経営計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、当該実施期間の終了の日から三月以内に、協定銀行が法第十六条第二項又は第三項の規定により提出された経営強化計画に係る法第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等に係る取得株式等又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けた場合にあっては、この限りでない。
一第三十二条第一号に掲げる書類
二役員の履歴書(当該経営計画を連名で提出する銀行持株会社等がある場合にあっては、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)
三当該金融機関等が銀行持株会社等である場合にあっては、法第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより行った株式の引受けに係る申込みに係る資金を当該銀行持株会社等又はその子会社等の自己資本の充実に活用するための方針を記載した書面
2法第二十二条第三項第四号(法第二十三条第五項並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一第五条第二項第一号から第四号までに掲げる事項
二当該経営計画を実施する子会社(法第二条第四項に規定する子会社をいう。)の議決権の保有、当該子会社の経営管理を担当する役員の配置その他の当該経営計画を連名で提出する銀行持株会社等における責任ある経営管理体制の確立に関する事項
3法第二十二条第三項第五号(法第二十三条第五項並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一剰余金(経営計画を連名で提出する銀行持株会社等の剰余金を含む。)の処分の方針
二財務内容(経営計画を連名で提出する銀行持株会社等の財務内容を含む。)の健全性及び業務(経営計画を連名で提出する銀行持株会社等の業務を含む。)の健全かつ適切な運営の確保のための方策
三協定銀行が現に保有する取得株式等又は取得貸付債権のうち経営計画を提出する金融機関等を発行者又は債務者とするものの額及びその内容

(法第二十二条第四項等において準用する法第六条の規定による経営強化計画等の公表)

第五十七条金融庁長官は、法第二十二条第一項の規定により経営強化計画の承認をしたとき又は同条第三項の規定により経営計画の提出を受けたときは、同条第四項(法第二十三条第五項並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)において準用する法第六条の規定により、当該承認又は提出の日付、当該経営強化計画又は経営計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画又は経営計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)の商号又は名称、当該経営強化計画又は経営計画の内容及び当該経営強化計画又は経営計画に添付された第三十二条第一号に掲げる書類を公表するものとする。

(法第二十三条第一項等の規定による株式交換等の認可)

第五十八条法第二十三条第一項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による株式交換等(法第二十三条第一項に規定する株式交換等をいう。以下この章において同じ。)の認可を受けようとする発行組織再編成金融機関等(法第二十三条第一項に規定する発行組織再編成金融機関等をいい、法第二十四条第三項の規定による承認を受けた承継組織再編成金融機関等であって協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの及び組織再編成後発行銀行持株会社等(同条第七項に規定する組織再編成後発行銀行持株会社等をいう。)を含む。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
一理由書
二株式交換等に関する株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
三株式交換契約の内容を記載した書面又は株式移転計画の内容を記載した書面
四最終の貸借対照表等及び株主資本等変動計算書等、当該貸借対照表等の作成の日における自己資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
五法第二十三条第二項第一号(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に掲げる要件に該当することを証する書面
六株式交換等の前において協定銀行が保有する取得株式等である株式に係る議決権が当該発行組織再編成金融機関等の総株主の議決権に占める割合及び株式交換等の後において協定銀行が保有する取得株式等である株式に係る議決権が法第二十三条第二項第一号に規定する会社の総株主の議決権に占める割合を記載した書面
七法第二十三条第一項の規定による認可を受けた場合における次条第一項第三号又は第六十条第一項第三号に規定する事項の概要を記載した書面その他の法第二十三条第二項第三号(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当することを証する書面
八その他法第二十三条第一項の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類

(法第二十三条第三項等の規定による経営強化計画の提出)

第五十九条法第二十三条第三項の規定により経営強化計画を提出する金融機関等は、同条第一項の規定による認可を受けた株式交換等の日から二週間以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類(当該経営強化計画を連名で提出する同条第三項第一号に規定する会社と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
一経営強化計画を連名で提出する法第二十三条第三項第一号に規定する会社に係る第三十二条第一号に掲げる書類(当該会社が株式移転設立完全親会社である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
二経営強化計画を連名で提出する法第二十三条第三項第一号に規定する会社の役員の履歴書
三前号に規定する会社に係る次に掲げる事項を記載した書面
イ法第二十三条第一項の規定による認可を受けた株式交換等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等である株式(次に掲げるものを含む。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該株式の処分のための対応を図る時期の見通し及びその実現に向けた計画
(1)当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(2)当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3)当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロイに規定する株式につき剰余金をもってする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策
四当該金融機関等が銀行持株会社等である場合にあっては、協定銀行が現に保有する取得株式等に係る株式の引受けに係る申込みに係る資金を当該銀行持株会社等又はその子会社等の自己資本の充実に活用するための方針を記載した書面
2法第二十三条第三項第一号に規定する主務省令で定めるものは、第五条第二項第一号から第五号までに掲げる事項とする。
3法第二十三条第三項第二号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一第一項第二号に規定する会社の剰余金の処分の方針
二第一項第二号に規定する会社の財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
三法第二十三条第一項の規定による認可を受けた株式交換等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等である株式の額及びその内容

(法第二十三条第四項等の規定による経営計画の提出)

第六十条法第二十三条第四項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の規定により経営計画を提出する金融機関等は、法第二十三条第一項の規定による認可を受けた株式交換等の日から二週間以内に、経営計画に次に掲げる書類(当該経営計画を連名で提出する同条第四項に規定する会社と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
一経営計画を連名で提出する法第二十三条第四項に規定する会社に係る第三十二条第一号に掲げる書類(当該会社が株式移転設立完全親会社である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
二経営計画を連名で提出する法第二十三条第四項に規定する会社の役員の履歴書
三前号に規定する会社に係る次に掲げる事項を記載した書面
イ法第二十三条第一項の規定による認可を受けた株式交換等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等である株式(前条第一項第三号イに掲げるものを含む。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該株式の処分のための対応を図る時期の見通し及びその実現に向けた計画
ロイに規定する株式につき剰余金をもってする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策
2法第二十三条第四項に規定する主務省令で定めるものは、第五十六条第二項各号に掲げる事項とする。
3法第二十三条第四項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一第一項第二号に規定する会社の剰余金の処分の方針
二第一項第二号に規定する会社の財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
三法第二十三条第一項の規定による認可を受けた株式交換等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等である株式の額及びその内容

(法第二十三条第五項等において準用する法第六条の規定による経営強化計画等の公表)

第六十一条金融庁長官は、法第二十三条第三項の規定により経営強化計画の提出を受けたとき又は同条第四項の規定により経営計画の提出を受けたときは、同条第五項において準用する法第六条の規定により、当該提出の日付、当該経営強化計画又は経営計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画又は経営計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)の商号、当該経営強化計画又は経営計画の内容及び当該経営強化計画又は経営計画に添付された第五十九条第一項第一号又は前条第一項第一号に掲げる書類を公表するものとする。

(法第二十四条第一項等の規定による合併等の認可)

第六十二条法第二十四条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による合併等の認可を受けようとする対象組織再編成金融機関等(法第二条第一項第五号及び第八号から第十二号までに掲げる金融機関等を除く。以下この条において同じ。)又は対象組織再編成子会社等は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
一理由書
二次に掲げる合併等の区分に応じそれぞれ次に定める書面
イ合併合併契約の内容を記載した書面及び銀行法施行規則第二十二条第二号若しくは第三十四条の二十九第一項第二号、長期信用銀行法施行規則第二十一条第二号若しくは第二十五条の十第一項第二号、信用金庫法施行規則第八十六条第一項第二号又は中小企業等協同組合法施行規則第百七十八条第一項第六号に掲げる書面
ロ会社分割又は会社分割による事業の承継新設分割計画の内容を記載した書面又は吸収分割契約の内容を記載した書面及び銀行法施行規則第二十二条の二第二号若しくは第三十四条の三十第一項第二号又は長期信用銀行法施行規則第二十一条の二第二号若しくは第二十五条の十の二第一項第二号に掲げる書面
ハ事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け当該譲渡又は譲受けの契約の内容を記載した書面及び銀行法施行規則第二十三条第二号若しくは第三十四条の三十一第一項第二号、長期信用銀行法施行規則第二十二条第二号若しくは第二十五条の十一第一項第二号、信用金庫法施行規則第七十九条第一項第二号又は中小企業等協同組合法施行規則第百四十二条第二号に掲げる書面
三最終の貸借対照表等及び株主資本等変動計算書等、当該貸借対照表等の作成の日における自己資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
四銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、中小企業等協同組合法又は金融機関の合併及び転換に関する法律の規定による認可を必要とする合併等であるときは、当該認可の申請を行っていることを証する書類
五法第二十四条第二項第一号(同条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当することを証する書面
六合併等に伴う経営強化計画の変更が見込まれる場合における当該変更の概要を記載した書面、合併等に係る承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社がある場合における当該承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社が法第二十四条第三項又は第五項(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により提出することが見込まれる経営強化計画又は経営計画の概要を記載した書面その他の同条第二項第二号(同条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当することを証する書面
七合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等(当該対象組織再編成金融機関等又は法第二十四条第六項に規定する経営強化計画若しくは経営計画を当該対象組織再編成子会社等と連名で提出した銀行持株会社等を発行者とするものに限る。)及び合併等の後において協定銀行が保有する取得貸付債権(当該対象組織再編成金融機関等を債務者とするものに限る。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該取得株式等及び当該取得貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該取得株式等及び当該取得貸付債権に係る借入金につき株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策(合併等に係る承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社がある場合にあっては、同条第一項の規定による認可を受けた場合における次条第一項第三号又は第六十五条第一項第三号に規定する事項(当該承継組織再編成金融機関等が労働金庫である場合にあっては、労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令第四十八条第一項第三号に規定する事項)の概要)を記載した書面その他の法第二十四条第二項第四号(同条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当することを証する書面
八その他法第二十四条第一項の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類

(法第二十四条第三項等の規定による経営強化計画の提出)

第六十三条法第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。以下この条及び第六十九条において同じ。)の規定により経営強化計画を提出する承継組織再編成金融機関等(法第二条第一項第五号及び第八号から第十二号までに掲げる金融機関等を除く。以下この章及び第百条の九第二号において同じ。)又は承継組織再編成子会社は、法第二十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の日から一月以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類(承継組織再編成子会社にあっては、当該経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
一第三十二条第一号に掲げる書類(当該承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社が合併等により新たに設立された金融機関等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
二役員の履歴書、当該承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社において部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社が合併等により新たに設立される金融機関等である場合にあっては、当該承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社において部門別の損益管理がされることを証する書面)その他の法第十六条第一項第四号、第五号イ及び次項第一号に掲げる事項(当該経営強化計画に同条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されている場合にあっては、当該方策を含む。)の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
三当該承継組織再編成金融機関等又は当該経営強化計画を当該承継組織再編成子会社と連名で提出する銀行持株会社等に係る次に掲げる事項を記載した書面
イ法第二十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等(当該承継組織再編成金融機関等又は当該経営強化計画を当該承継組織再編成子会社と連名で提出する銀行持株会社等を発行者とするものに限る。)及び同項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得貸付債権(当該承継組織再編成金融機関等を債務者とするものに限る。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該取得株式等及び当該取得貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し並びにその実現に向けた計画
ロイに規定する取得株式等及びイに規定する取得貸付債権に係る借入金につき株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策
四当該承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社が銀行持株会社等である場合にあっては、協定銀行が現に保有する取得株式等に係る株式の引受けに係る申込みに係る資金を当該銀行持株会社等又はその子会社等の自己資本の充実に活用するための方針を記載した書面
五その他法第二十四条第三項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類
2法第二十四条第三項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一令第十二条第三号イ及びロに掲げる事項
二法第二十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等及び取得貸付債権のうち当該承継組織再編成金融機関等又は経営強化計画を当該承継組織再編成子会社と連名で提出する銀行持株会社等を発行者又は債務者とするものの額及びその内容

(法第二十四条第四項第一号等の経営の改善の目標に関する基準)

第六十四条法第二十四条第四項第一号(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
一経営強化計画を提出した承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社が合併に係るものである場合コア業務純益が当該合併の当事者である金融機関等のコア業務純益の合計額よりも増加し、又はコア業務純益ROAが当該合併の当事者である金融機関等のうちコア業務純益ROAが最も高いもののコア業務純益ROAの水準よりも上昇し、かつ、業務粗利益経費率が当該合併の当事者である金融機関等のうち業務粗利益経費率が最も低いものの業務粗利益経費率の水準よりも低下すること。
二経営強化計画を提出した承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社が合併以外の合併等に係るものである場合コア業務純益ROAが当該合併等の当事者である金融機関等のうちコア業務純益ROAが最も高いもののコア業務純益ROAの水準よりも上昇し、かつ、業務粗利益経費率が当該合併等の当事者である金融機関等のうち業務粗利益経費率が最も低いものの業務粗利益経費率の水準よりも低下すること。

(法第二十四条第五項等の規定による経営計画の提出)

第六十五条法第二十四条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。以下この条及び第六十九条において同じ。)の規定により経営計画を提出する承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社は、法第二十四条第一項の規定による認可を受けて合併等が行われた日から一月以内に、当該経営計画に次に掲げる書類(承継組織再編成子会社にあっては、当該経営計画を連名で提出する銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
一第三十二条第一号に掲げる書類(当該承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社が合併等により新たに設立された金融機関等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
二役員(経営計画を当該承継組織再編成子会社と連名で提出する銀行持株会社等の役員を含む。)の履歴書
三当該承継組織再編成金融機関等又は当該経営計画を当該承継組織再編成子会社と連名で提出する銀行持株会社等に係る次に掲げる事項を記載した書面
イ法第二十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等(当該承継組織再編成金融機関等又は当該経営計画を当該承継組織再編成子会社と連名で提出する銀行持株会社等を発行者とするものに限る。)及び同項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得貸付債権(当該承継組織再編成金融機関等を債務者とするものに限る。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該取得株式等及び当該取得貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し並びにその実現に向けた計画
ロイに規定する取得株式等及びイに規定する取得貸付債権に係る借入金につき株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策
2法第二十四条第五項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一第五十六条第三項第一号及び第二号に掲げる事項
二法第二十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等及び取得貸付債権のうち当該承継組織再編成金融機関等又は経営計画を当該承継組織再編成子会社と連名で提出する銀行持株会社等を発行者又は債務者とするものの額及びその内容

(法第二十四条第七項の規定による合併等の認可)

第六十六条法第二十四条第七項の規定による合併等の認可を受けようとする同項に規定する発行組織再編成金融機関等は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
一第六十二条第一号、第三号及び第四号に掲げる書類
二次に掲げる合併等の区分に応じそれぞれ次に定める書面
イ合併合併契約の内容を記載した書面及び銀行法施行規則第三十四条の二十九第一項第二号又は長期信用銀行法施行規則第二十五条の十第一項第二号に掲げる書面
ロ会社分割又は会社分割による事業の承継新設分割計画の内容を記載した書面又は吸収分割契約の内容を記載した書面及び銀行法施行規則第三十四条の三十第一項第二号又は長期信用銀行法施行規則第二十五条の十の二第一項第二号に掲げる書面
ハ事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け当該譲渡又は譲受けの契約の内容を記載した書面及び銀行法施行規則第三十四条の三十一第一項第二号又は長期信用銀行法施行規則第二十五条の十一第一項第二号に掲げる書面
三法第二十四条第八項第一号に掲げる要件に該当することを証する書類
四合併等に伴う経営強化計画の変更が見込まれる場合における当該変更の概要を記載した書面、合併等に係る法第二十四条第八項第一号に規定する他の銀行持株会社等がある場合における当該他の銀行持株会社等に係る同条第九項各号に掲げる事項又は同条第十項の規定により経営計画に記載すべき事項のうち当該他の銀行持株会社等に関するものの概要を記載した書面その他の同条第八項第二号に掲げる要件に該当することを証する書面
五合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等(当該発行組織再編成金融機関等を発行者とするものに限る。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該取得株式等の処分のための対応を図る時期の見通し及びその実現に向けた計画並びに当該取得株式等につき剰余金をもってする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策(合併等に係る法第二十四条第八項第一号に規定する他の銀行持株会社等がある場合にあっては、同条第七項の規定による認可を受けた場合における次条第一項第三号又は第六十八条第一項第三号に規定する事項の概要)を記載した書面その他の法第二十四条第八項第三号に掲げる要件に該当することを証する書面
六その他法第二十四条第七項の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類

(法第二十四条第九項の規定による経営強化計画の提出)

第六十七条法第二十四条第九項の規定により経営強化計画を提出する対象組織再編成子会社等は、同条第七項の規定による認可を受けた合併等の日から二週間以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類(当該経営強化計画を連名で提出する同条第八項第一号に規定する他の銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
一経営強化計画を連名で提出する法第二十四条第八項第一号に規定する他の銀行持株会社等に係る第三十二条第一号に掲げる書類(当該他の銀行持株会社等が合併等により新たに設立された銀行持株会社等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
二経営強化計画を連名で提出する法第二十四条第八項第一号に規定する他の銀行持株会社等の役員の履歴書
三前号に規定する他の銀行持株会社等に係る次に掲げる事項を記載した書面
イ法第二十四条第七項の規定による認可を受けた合併等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等である株式(次に掲げるものを含む。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該株式の処分のための対応を図る時期の見通し及びその実現に向けた計画
(1)当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(2)当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3)当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロイに規定する株式につき剰余金をもってする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策
四当該対象組織再編成子会社等が銀行持株会社等である場合にあっては、協定銀行が現に保有する取得株式等に係る株式の引受けに係る申込みに係る資金を当該銀行持株会社等又はその子会社等の自己資本の充実に活用するための方針を記載した書面
2法第二十四条第九項第一号に規定する主務省令で定めるものは、第五条第二項第一号から第五号までに掲げる事項とする。
3法第二十四条第九項第二号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一第一項第二号に規定する他の銀行持株会社等の剰余金の処分の方針
二第一項第二号に規定する他の銀行持株会社等の財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
三法第二十四条第七項の規定による認可を受けた合併等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等である株式の額及びその内容

(法第二十四条第十項の規定による経営計画の提出等)

第六十八条法第二十四条第十項の規定により経営計画を提出する対象組織再編成子会社等は、同条第七項の規定による認可を受けた合併等の日から二週間以内に、当該経営計画に次に掲げる書類(当該経営計画を連名で提出する同条第十項に規定する他の銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
一経営計画を連名で提出する法第二十四条第八項第一号に規定する他の銀行持株会社等に係る第三十二条第一号に掲げる書類(当該他の銀行持株会社等が合併等により新たに設立された銀行持株会社等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
二経営計画を連名で提出する法第二十四条第八項第一号に規定する他の銀行持株会社等の役員の履歴書
三前号に規定する他の銀行持株会社等に係る次に掲げる事項を記載した書面
イ法第二十四条第七項の規定による認可を受けた合併等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等である株式(次に掲げるものを含む。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該株式の処分のための対応を図る時期の見通し及びその実現に向けた計画
(1)当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(2)当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3)当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロイに規定する株式につき剰余金をもってする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策
2法第二十四条第十項に規定する主務省令で定めるものは、第五十六条第二項各号に掲げる事項とする。
3法第二十四条第十項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一第一項第二号に規定する他の銀行持株会社等の剰余金の処分の方針
二第一項第二号に規定する他の銀行持株会社等の財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
三法第二十四条第七項の規定による認可を受けた合併等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等である株式の額及びその内容

(法第二十四条第十一項において準用する法第六条の規定による経営強化計画等の公表)

第六十九条金融庁長官は、法第二十四条第三項の規定により経営強化計画の承認をしたとき又は同条第五項の規定により経営計画の提出を受けたときは、同条第十一項において準用する法第六条の規定により、当該承認又は提出の日付、当該経営強化計画又は経営計画を提出した承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社(当該経営強化計画又は経営計画を当該承継組織再編成子会社と連名で提出した銀行持株会社等を含む。)の商号又は名称、当該経営強化計画又は経営計画の内容及び当該経営強化計画又は経営計画に添付された第六十三条第一項第一号又は第六十五条第一項第一号に掲げる書類を公表するものとする。

(法第二十四条第十二項において準用する法第六条の規定による経営強化計画等の公表)

第七十条金融庁長官は、法第二十四条第九項又は第十項の規定により経営強化計画又は経営計画の提出を受けたときは、同条第十二項において準用する法第六条の規定により、当該提出の日付、当該経営強化計画又は経営計画を提出した対象組織再編成子会社等(当該経営強化計画又は経営計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)の商号、当該経営強化計画又は経営計画の内容及び当該経営強化計画又は経営計画に添付された第六十七条第一項第一号又は第六十八条第一項第一号に掲げる書類を公表するものとする。

第四章 協同組織中央金融機関による協同組織金融機関に対する資本の増強に関する特別措置

(法第二十七条第一項の規定による経営強化計画の提出)

第七十一条法第二十七条第一項の規定により経営強化計画を提出する協同組織金融機関(法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法第二十五条第一項の規定により同条第二項第一号に定める事項を記載した経営強化計画を提出したものに限る。)は、別紙様式第一号に準じて作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
一法第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けが行われた理由を記載した書面
二最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書(以下「剰余金処分計算書等」という。)、当該貸借対照表等の作成の日における自己資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
三法第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けが行われた時点における前号に掲げる書類
四役員の履歴書
五その他法第二十八条第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
2法第二十七条第一項の規定により経営強化計画を提出する協同組織金融機関(法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法第二十五条第一項の規定により同条第二項第二号に定める事項を記載した経営強化計画を提出したもの又は法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法第二十五条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関に限る。)は、別紙様式第二号に準じて作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
一前項第二号に掲げる書類
二経営強化計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを証する書面
三経営強化計画を提出する協同組織金融機関が法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る対象協同組織金融機関(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。以下この章及び第四章の三において同じ。)であるときは、次に掲げる書類
イ法第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けが行われた理由を記載した書面
ロ前項第三号に掲げる書類(当該協同組織金融機関が法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法第二十五条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関である場合にあっては、自己資本比率その他の設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
ハ前項第四号に掲げる書類
四その他法第二十八条第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
3法第二十七条第一項の規定により経営強化計画を提出する協同組織金融機関(法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法第二十五条第一項の規定により同条第三項に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したものに限る。)は、別紙様式第三号に準じて作成した経営強化計画に前項各号に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。

(法第二十七条第二項の規定による経営強化指導計画の提出)

第七十二条法第二十七条第二項の規定により経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関は、当該経営強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
一法第二十六条の申込みの理由書
二次に掲げる経営強化指導計画に係る対象協同組織金融機関の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法第二十五条第一項の規定により同条第二項第一号に定める事項を記載した経営強化計画を提出したもの法第五条第一項第二号及び第四号並びに法第二十八条第一項第一号ロに掲げる要件に該当することを証する書面
ロ法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法第二十五条第一項の規定により同条第二項第二号に定める事項を記載した経営強化計画を提出したもの又は同条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関法第二十八条第一項第二号ロ、ハ及びニ(2)に掲げる要件に該当することを証する書面
ハ法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法第二十五条第一項の規定により同条第三項に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したもの法第二十八条第一項第三号ロ、ハ及びホに掲げる要件に該当することを証する書面
三役員の履歴書その他の法第二十七条第二項第一号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
四法第二十六条の申込みに係る信託受益権等の買取りの額の算定根拠を記載した書面
五法第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する信託受益権等につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該信託受益権等の処分のための対応を図る時期の見通し及びその実現に向けた計画並びに当該信託受益権等の消却又は償還に対応することができる財源を確保するための方策を記載した書面その他の同項第五号に掲げる要件に該当することを証する書類
六その他法第二十八条第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類

(法第二十八条第一項第二号イの経営の改善の目標に関する基準)

第七十三条法第二十八条第一項第二号イに規定する主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
一経営強化計画に係る金融組織再編成が合併である場合コア業務純益が当該金融組織再編成の当事者である協同組織金融機関のコア業務純益の合計額よりも増加し、又はコア業務純益ROAが当該金融組織再編成の当事者である協同組織金融機関のうちコア業務純益ROAが最も高いもののコア業務純益ROAの水準よりも上昇し、かつ、業務粗利益経費率が当該金融組織再編成の当事者である協同組織金融機関のうち業務粗利益経費率が最も低いものの業務粗利益経費率の水準よりも低下すること。
二経営強化計画に係る金融組織再編成が事業の全部の譲渡又は譲受けである場合コア業務純益ROAが当該金融組織再編成の当事者である協同組織金融機関のうちコア業務純益ROAが最も高いもののコア業務純益ROAの水準よりも上昇し、かつ、業務粗利益経費率が当該金融組織再編成の当事者である協同組織金融機関のうち業務粗利益経費率が最も低いものの業務粗利益経費率の水準よりも低下すること。
三経営強化計画に係る金融組織再編成が事業の一部の譲渡又は譲受けである場合コア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下すること。

(法第二十八条第一項第三号イの経営の改善の目標に関する基準)

第七十四条法第二十八条第一項第三号イに規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。

(法第二十九条の規定による経営強化計画の公表)

第七十五条金融庁長官は、内閣総理大臣が法第二十八条第一項の規定による決定をしたときは、法第二十九条の規定により、当該決定の日付、当該決定に係る経営強化計画及び経営強化指導計画を提出した協同組織金融機関及び協同組織中央金融機関の名称、当該経営強化計画及び経営強化指導計画の内容並びに当該経営強化計画に添付された第七十一条第一項第二号に掲げる書類及び当該経営強化指導計画に添付された第七十二条第一号に掲げる書類を公表するものとする。

(法第三十条第一項等の規定による経営強化計画の変更)

第七十六条法第三十条第一項(法第三十四条第十項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一提出者である協同組織金融機関又は協同組織中央金融機関の名称、主たる事務所の所在地又は代表者の役職若しくは氏名の変更
二記載されている指標の数値の見込みから実績への変更及びこれに伴う変更(法第四条第一項第二号又は第十六条第一項第二号に掲げる目標に係る指標の数値の変更にあっては、当該目標自体の変更を伴うもの及び当該数値の三十パーセント以上の変更を伴うものを除く。)
三その他趣旨の変更を伴わない変更
2法第三十条第一項の規定により変更後の経営強化計画を提出する協同組織金融機関は、当該変更後の経営強化計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、変更後の経営強化計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
一経営強化計画の変更の理由書
二法第四条第一項第二号又は第十六条第一項第二号に掲げる目標に係る経営強化計画の変更であるときは、提出の日前六月以内の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記載した書面、最終の剰余金処分計算書等その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
三法第四条第一項第三号若しくは第十六条第一項第四号、第四条第一項第四号若しくは第十六条第一項第五号イ、第四条第一項第七号若しくは第十六条第一項第五号ロ又は令第二十六条各号、第二十七条各号若しくは第二十八条各号に掲げる事項の変更に係る経営強化計画の変更であるときは、役員の履歴書その他の変更後の当該事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
四その他法第三十条第一項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類

(法第三十条第二項第一号等の経営の改善の目標に関する基準)

第七十七条法第三十条第二項第一号(法第三十四条第十項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。

(法第三十条第三項等の規定による経営強化指導計画の変更)

第七十八条法第三十条第三項(法第三十四条第十項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)の規定により変更後の経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関は、当該変更後の経営強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、変更後の経営強化指導計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
一経営強化指導計画の変更の理由書
二法第二十七条第二項第一号に掲げる事項の変更に係る経営強化指導計画の変更であるときは、変更後の当該事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
三その他法第三十条第三項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類

(法第三十条第五項等において準用する法第二十九条の規定による経営強化計画等の公表)

第七十九条金融庁長官は、法第三十条第一項又は第三項の規定による承認をしたときは、同条第五項(法第三十四条第十項において準用する場合を含む。)において準用する法第二十九条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る変更後の経営強化計画又は経営強化指導計画を提出した協同組織金融機関又は協同組織中央金融機関の名称、当該変更後の経営強化計画又は経営強化指導計画の内容及び当該変更後の経営強化計画に添付された第七十六条第二項第一号に掲げる書類(法第四条第一項第二号又は法第十六条第一項第二号に掲げる目標の変更に係る経営強化計画の変更の承認をした場合にあっては、第七十六条第二項第二号に掲げる書類を含む。)又は当該変更後の経営強化指導計画に添付された前条第一号に掲げる書類を公表するものとする。

(法第三十一条第一項等の規定による経営強化計画等の履行状況の報告)

第八十条法第三十一条第一項(法第三十三条第八項(法第三十四条第十項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)及び第三十四条第十項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による経営強化計画若しくは経営計画又は経営強化指導計画若しくは経営指導計画の履行状況の報告は、報告基準日における当該経営強化計画若しくは経営計画又は経営強化指導計画若しくは経営指導計画に記載した措置の実施状況及び当該経営強化計画若しくは経営計画又は経営強化指導計画若しくは経営指導計画に記載した各種の指標の動向(法第四条第一項第二号又は第十六条第一項第二号に掲げる目標に係る指標の毎年九月末における動向を除く。)について、当該報告基準日から三月以内に、行わなければならない。この場合において、当該報告を行う協同組織金融機関は、当該経営強化計画又は経営計画に係る経営指導を行っている協同組織中央金融機関を通じ報告することができる。
2金融庁長官は、法第三十一条第一項の規定により経営強化計画若しくは経営計画又は経営強化指導計画若しくは経営指導計画の履行状況について報告を受けたときは、同条第二項(法第三十三条第八項及び第三十四条第十項において準用する場合を含む。)において準用する法第二十九条の規定により、当該報告に係る報告基準日、当該報告を行った協同組織金融機関又は協同組織中央金融機関の名称及び当該報告の内容を公表するものとする。

(法第三十三条第一項等の規定による経営強化計画の提出)

第八十一条法第三十三条第一項(法第三十四条第十項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)の規定により経営強化計画を提出する協同組織金融機関は、その実施している経営強化計画(法第二十七条第一項の規定により提出したもの、法第三十条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又は法第三十三条第一項若しくは第三十四条第三項の規定による承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内(当該協同組織金融機関が当該実施期間内に法第三十四条第一項の規定による認可を受けようとするときは、当該実施期間が終了する一月前まで。第八十二条第一項本文において同じ。)に、別紙様式第一号に準じて作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、当該実施期間の終了の日から三月以内に、協定銀行が法第二十七条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る法第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等の全部につきその処分をし、又は償還を受けた場合にあっては、この限りでない。
一第七十一条第一項第二号に掲げる書類
二役員の履歴書その他の法第四条第一項第三号、第四号及び第七号並びに次項第一号に定める事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
三その他法第三十三条第一項の規定による承認に係る審査のため参考となるべき書類
2法第三十三条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一令第二十七条第三号イ及びロに掲げる事項
二協同組織中央金融機関が現に保有する取得優先出資等のうち経営強化計画を提出する協同組織金融機関を発行者又は債務者とするものの額及びその内容

(法第三十三条第二項第一号等の経営の改善の目標に関する基準)

第八十一条の二法第三十三条第二項第一号(法第三十四条第十項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。

(法第三十三条第三項等の規定による経営強化指導計画の提出)

第八十二条法第三十三条第三項(法第三十四条第十項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)の規定により経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関は、第八十一条第一項に規定する実施期間の終了の日から三月以内に、当該経営強化指導計画に役員の履歴書その他の法第三十三条第三項に規定する経営指導の内容の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類及びその他同項の規定による承認に係る審査のため参考となるべき書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、当該実施期間の終了の日から三月以内に、協定銀行が法第二十七条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る法第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等の全部につきその処分をし、又は償還を受けた場合にあっては、この限りでない。
2法第三十三条第三項に規定する主務省令で定める事項は、協定銀行が現に保有する法第二十六条の申込みに係る信託受益権等及び当該信託受益権等に係る取得優先出資等に係る他の信託の受益権、優先出資(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第五項に規定する優先出資をいう。第八十四条第二項、第八十八条第二項及び第九十条第二項において同じ。)又は特定社債(同法第二条第七項に規定する特定社債をいう。以下同じ。)であって経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関が現に保有するものの額及びその内容とする。

(法第三十三条第六項等の規定による経営計画の提出)

第八十三条法第三十三条第六項(法第三十四条第十項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)の規定により経営計画を提出する協同組織金融機関は、その実施している経営強化計画(法第二十七条第一項の規定により提出したもの、法第三十条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又は法第三十四条第三項の規定による承認を受けたものをいう。)又は経営計画(法第三十三条第六項又は第三十四条第八項の規定により提出したものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内(当該協同組織金融機関が当該実施期間内に法第三十四条第一項の規定による認可を受けようとするときは、当該実施期間が終了する一月前まで。次条第一項本文において同じ。)に、別紙様式第四号に準じて作成した経営計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、当該実施期間の終了の日から三月以内に、協定銀行が法第二十七条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る法第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等の全部につきその処分をし、又は償還を受けた場合にあっては、この限りでない。
一第七十一条第一項第二号に掲げる書類
二役員の履歴書
2法第三十三条第六項第四号に規定する主務省令で定めるものは、第五条第二項第一号から第四号までに掲げる事項とする。
3法第三十三条第六項第五号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一令第二十八条第三号及び第四号に掲げる事項
二協同組織中央金融機関が現に保有する取得優先出資等のうち経営強化計画を提出する協同組織金融機関を発行者又は債務者とするものの額及びその内容

(法第三十三条第七項等の規定による経営指導計画の提出)

第八十四条法第三十三条第七項(法第三十四条第十項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の規定により経営指導計画を提出する協同組織中央金融機関は、前条第一項に規定する実施期間の終了の日から三月以内に、当該経営指導計画に役員の履歴書を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、当該実施期間の終了の日から三月以内に、協定銀行が法第二十七条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る法第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等の全部につきその処分をし、又は償還を受けた場合にあっては、この限りでない。
2法第三十三条第七項に規定する主務省令で定める事項は、協定銀行が現に保有する法第二十六条の申込みに係る信託受益権等及び当該信託受益権等に係る取得優先出資等に係る他の信託の受益権、優先出資又は特定社債であって経営指導計画を提出する協同組織中央金融機関が現に保有するものの額及びその内容とする。

(法第三十三条第八項等において準用する法第二十九条の規定による経営強化計画等の公表)

第八十五条金融庁長官は、法第三十三条第一項及び第三項の規定により経営強化計画及び経営強化指導計画の承認をしたとき又は同条第六項及び第七項の規定により経営計画及び経営指導計画の提出を受けたときは、同条第八項において準用する法第二十九条の規定により、当該承認又は提出の日付、当該経営強化計画及び経営強化指導計画又は経営計画及び経営指導計画を提出した協同組織金融機関及び協同組織中央金融機関の名称、当該経営強化計画及び経営強化指導計画又は経営計画及び経営指導計画の内容並びに当該経営強化計画又は経営計画に添付された第七十一条第一項第二号に掲げる書類を公表するものとする。

(法第三十四条第一項の規定による合併等の認可)

第八十六条法第三十四条第一項の規定による合併等(同項に規定する合併等をいう。以下この章において同じ。)の認可を受けようとする対象協同組織金融機関等は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
一理由書
二次に掲げる合併等の区分に応じそれぞれ次に定める書面
イ合併合併契約の内容を記載した書面及び信用金庫法施行規則第八十六条第一項第二号又は中小企業等協同組合法施行規則第百七十八条第一項第六号に掲げる書面
ロ事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け当該譲渡又は譲受けの契約の内容を記載した書面及び信用金庫法施行規則第七十九条第一項第二号又は中小企業等協同組合法施行規則第百四十二条第二号に掲げる書面
三最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等、当該貸借対照表等の作成の日における自己資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
四信用金庫法、中小企業等協同組合法又は金融機関の合併及び転換に関する法律の規定による認可を必要とする合併等であるときは、当該認可の申請を行っていることを証する書類
五法第三十四条第二項第一号に掲げる要件に該当することを証する書面
六合併等に伴う経営強化計画の変更が見込まれる場合における当該変更の概要を記載した書面、合併等に係る承継協同組織金融機関(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。以下この章において同じ。)がある場合における当該承継協同組織金融機関が法第三十四条第三項又は第八項の規定により提出することが見込まれる経営強化計画又は経営計画の概要を記載した書面その他の同条第二項第二号に掲げる要件に該当することを証する書面
七合併等の後において協定銀行が保有する信託受益権等につき、協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該信託受益権等の処分のための対応を図る時期の見通し及びその実現に向けた計画並びに当該信託受益権等の消却又は償還に対応することができる財源を確保するための方策の概要を記載した書面その他の法第三十四条第二項第四号に掲げる要件に該当することを証する書類
八その他法第三十四条第一項の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類

(法第三十四条第三項の規定による経営強化計画等の提出)

第八十七条法第三十四条第三項の規定により経営強化計画を提出する承継協同組織金融機関は、同条第一項の規定による認可を受けた合併等の日から一月以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
一第七十一条第一項第二号に掲げる書類(当該承継協同組織金融機関が合併等により新たに設立された金融機関等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
二役員の履歴書
三その他法第三十四条第三項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類
2法第三十四条第三項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一令第二十七条第三号イ及びロに掲げる事項
二協同組織中央金融機関が現に保有する取得優先出資等のうち経営強化計画を提出する協同組織金融機関を発行者又は債務者とするものの額及びその内容

(法第三十四条第四項第一号の経営の改善の目標に関する基準)

第八十七条の二法第三十四条第四項第一号に規定する主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
一経営強化計画を提出した承継協同組織金融機関が合併に係るものである場合コア業務純益が当該合併の当事者である協同組織金融機関のコア業務純益の合計額よりも増加し、又はコア業務純益ROAが当該合併の当事者である協同組織金融機関のうちコア業務純益ROAが最も高いもののコア業務純益ROAの水準よりも上昇し、かつ、業務粗利益経費率が当該合併の当事者である協同組織金融機関のうち業務粗利益経費率が最も低いものの業務粗利益経費率の水準よりも低下すること。
二経営強化計画を提出した承継協同組織金融機関が合併以外の合併等に係るものである場合コア業務純益ROAが当該合併等の当事者である協同組織金融機関のうちコア業務純益ROAが最も高いもののコア業務純益ROAの水準よりも上昇し、かつ、業務粗利益経費率が当該合併等の当事者である協同組織金融機関のうち業務粗利益経費率が最も低いものの業務粗利益経費率の水準よりも低下すること。

(法第三十四条第五項の規定による経営強化指導計画の提出)

第八十八条法第三十四条第五項の規定により経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関は、第八十七条第一項に規定する日から一月以内に、経営強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
一役員の履歴書
二法第三十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する信託受益権等につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該信託受益権等の処分のための対応を図る時期の見通し及びその実現に向けた計画並びに当該信託受益権等の消却又は償還に対応することができる財源を確保するための方策を記載した書面
三その他法第三十四条第五項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類
2法第三十四条第五項に規定する主務省令で定める事項は、前項第二号に規定する信託受益権等及び当該信託受益権等に係る取得優先出資等に係る他の信託の受益権、優先出資又は特定社債であって経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関が現に保有するものの額及びその内容とする。

(法第三十四条第八項の規定による経営計画の提出)

第八十九条法第三十四条第八項の規定により経営計画を提出する承継協同組織金融機関は、同条第一項の規定による認可を受けた合併等の日から一月以内に、当該経営計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
一第七十一条第一項第二号に掲げる書類(当該承継協同組織金融機関が合併等により新たに設立された金融機関等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
二役員の履歴書
2法第三十四条第八項に規定する主務省令で定める事項は、第八十三条第三項各号に掲げる事項とする。

(法第三十四条第九項の規定による経営指導計画の提出)

第九十条法第三十四条第九項の規定により経営指導計画を提出する協同組織中央金融機関は、前条第一項に規定する日から一月以内に、当該経営指導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
一役員の履歴書
二法第三十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する信託受益権等につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該信託受益権等の処分のための対応を図る時期の見通し及びその実現に向けた計画並びに当該信託受益権等の消却又は償還に対応することができる財源を確保するための方策を記載した書面
2法第三十四条第九項に規定する主務省令で定める事項は、前項第二号の信託受益権等及び当該信託受益権等に係る取得優先出資等に係る他の信託の受益権、優先出資又は特定社債であって経営指導計画を提出する協同組織中央金融機関が現に保有するものの額及びその内容とする。

(法第三十四条第十項において準用する法第二十九条の規定による経営強化計画等の公表)

第九十一条金融庁長官は、法第三十四条第三項及び第五項の規定により経営強化計画及び経営強化指導計画の承認をしたとき又は同条第八項及び第九項の規定により経営計画及び経営指導計画の提出を受けたときは、同条第十項において準用する法第二十九条の規定により、当該承認又は提出の日付、当該経営強化計画及び経営強化指導計画又は経営計画及び経営指導計画を提出した協同組織金融機関及び協同組織中央金融機関の名称、当該経営強化計画及び経営強化指導計画又は経営計画及び経営指導計画の内容並びに当該経営強化計画又は経営計画に添付された第八十七条第一項第一号又は第八十九条第一項第一号に掲げる書類を公表するものとする。

第四章の二 協同組織中央金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置

(協同組織金融機能強化方針等の提出)

第九十二条法第三十四条の三第一項の規定により協同組織金融機能強化方針並びに法第三十四条の二の申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面(以下この条において「申込額書面」という。)を提出する協同組織中央金融機関等(法第二条第七項第一号及び第二号に掲げる者に限る。以下同じ。)は、別紙様式第五号により作成した協同組織金融機能強化方針及び別紙様式第六号により作成した申込額書面に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
一法第三十四条の二の申込みの理由書
二提出の日前六月以内の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記載した書面、最終の剰余金処分計算書等、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
三代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面
四第二号の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の剰余金処分計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類)
五役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨を記載した書面を含む。以下この章において同じ。)、当該協同組織中央金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第三十四条の三第一項第二号及び令第三十条の三各号に掲げる事項並びに同項第四号に規定する経営指導の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
六当該申込みに係る優先出資の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
七法第三十四条の四第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資(分割された優先出資を含む。)及び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該優先出資及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該優先出資及び当該貸付債権に係る借入金につき優先出資処分(剰余金をもってする優先出資の消却をいう。)、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策を記載した書面その他の同項第五号に掲げる要件に該当することを証する書類
八その他法第三十四条の四第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類

(法第三十四条の三第一項第二号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策に関する事項)

第九十三条法第三十四条の三第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策に関する事項とする。
一中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に資するための方針
二中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの
イ協同組織金融機関等(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。以下同じ。)による中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化を図るための指導体制の整備のための方策
ロ協同組織金融機関等による担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策
ハ協同組織金融関係中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げる事項を記載した計画をいう。)を適切かつ円滑に実施するための方策
(1)報告基準日における各特別関係協同組織金融機関等(法第三十四条の三第三項に規定する特別関係協同組織金融機関等をいい、法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。以下この号並びに次条第一項第二号及び第三号において同じ。)の中小規模事業者等向け貸出比率の水準を、当該各特別関係協同組織金融機関等が特別関係協同組織金融機関等となったときにおける当該各特別関係協同組織金融機関等の中小規模事業者等向け貸出比率の水準と同等の水準又はそれを上回る水準とするための方策
(2)報告基準日における各特別関係協同組織金融機関等による中小規模事業者等に対する信用供与の残高を、当該各特別関係協同組織金融機関等が特別関係協同組織金融機関等となったときにおける当該各特別関係協同組織金融機関等の中小規模事業者等に対する信用供与の残高と同等の水準又はそれを上回る水準とするための方策
三次に掲げる方策その他の地域における経済の活性化に資する方策
イ創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策
ロ経営に関する相談その他の協同組織金融機関等の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機能の強化のための方策
ハ早期の事業再生に資する方策
ニ事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策

(法第三十四条の三第一項第三号の責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項)

第九十三条の二法第三十四条の三第一項第三号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げる要件の全てを満たすこととする。
一員外監事であること。
二特別関係協同組織金融機関等と取引関係(預金に係るものを除く。次号において同じ。)がある者であって当該特別関係協同組織金融機関等の主要な取引先であるもの(当該特別関係協同組織金融機関等をその会員とする協同組織中央金融機関等を除く。)又はその役員若しくは使用人でないこと。
三特別関係協同組織金融機関等と取引関係がある者であって当該特別関係協同組織金融機関等を主要な取引先とするもの(当該特別関係協同組織金融機関等をその会員とする協同組織中央金融機関等を除く。)又はその役員若しくは使用人でないこと。
2法第三十四条の三第一項第三号に規定する主務省令で定めるものは、第五条第二項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる事項並びに一人以上の法第三十四条の三第一項第三号に規定する監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項とする。

(法第三十四条の二の申込みに係る資金を有効に活用するための体制に関する事項)

第九十四条法第三十四条の三第一項第五号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一協同組織金融機関等から特定支援(法第三十四条の三第三項に規定する特定支援をいう。以下この条及び第百条の三十六において同じ。)の申込みを受けた場合において、次に掲げる事項について適切に審査するための体制に関する事項
イ特定支援の実施により、中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該特定支援の申込みをした協同組織金融機関等が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資すると見込まれること。
ロ特定支援の実施により取得する優先出資(分割された優先出資を含む。)又は貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難でないこと。
ハ特定支援の申込みをした協同組織金融機関等により適切に資産の査定がされていること。
二協同組織金融機関等に対して行う特定支援以外の財政上の支援を、協定銀行による優先出資の引受け等が行われなかったとした場合であっても行うことができる範囲内のものとするための体制に関する事項

(法第三十四条の三第一項第六号の責任ある経営体制の確立に関する事項)

第九十五条法第三十四条の三第一項第六号に規定する主務省令で定めるものは、第五条第二項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる事項とする。

(特定支援)

第九十六条法第三十四条の三第三項に規定する主務省令で定める支援は、優先出資の引受け等とする。

(法第三十四条の五の規定による協同組織金融機能強化方針の公表)

第九十七条金融庁長官は、内閣総理大臣が法第三十四条の四第一項の規定による決定をしたときは、法第三十四条の五の規定により、当該決定の日付、当該決定に係る協同組織金融機能強化方針を提出した協同組織中央金融機関等の名称、当該協同組織金融機能強化方針の内容並びに当該協同組織金融機能強化方針に添付された第九十二条第一号及び第二号に掲げる書類を公表するものとする。

(法第三十四条の七第一項の規定による協同組織金融機能強化方針の変更)

第九十八条法第三十四条の七第一項に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一提出者である協同組織中央金融機関等の名称、主たる事務所の所在地又は代表者の役職若しくは氏名の変更
二その他趣旨の変更を伴わない変更
2法第三十四条の七第一項の規定により変更後の協同組織金融機能強化方針を提出する協同組織中央金融機関等は、当該変更後の協同組織金融機能強化方針に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、変更後の協同組織金融機能強化方針は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
一協同組織金融機能強化方針の変更の理由書
二法第三十四条の三第一項第二号又は令第三十条の三各号に掲げる事項の変更に係る協同組織金融機能強化方針の変更であるときは、役員の履歴書その他の変更後の当該事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
三その他法第三十四条の七第一項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類

(法第三十四条の七第三項において準用する法第三十四条の五の規定による変更後の協同組織金融機能強化方針の公表)

第九十九条金融庁長官は、法第三十四条の七第一項の規定による承認をしたときは、同条第三項において準用する法第三十四条の五の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る変更後の協同組織金融機能強化方針を提出した協同組織中央金融機関等の名称、当該変更後の協同組織金融機能強化方針の内容及び当該変更後の協同組織金融機能強化方針に添付された前条第二項第一号に掲げる書類を公表するものとする。

(法第三十四条の八第一項の規定による協同組織金融機能強化方針に記載された事項の実施状況等の報告)

第百条法第三十四条の八第一項の規定による報告は、報告基準日における同項各号に掲げる事項について、当該報告基準日から三月以内に、行わなければならない。
2金融庁長官は、法第三十四条の八第一項の規定により同項各号に掲げる事項について報告を受けたときは、同条第二項において準用する法第三十四条の五の規定により、当該報告に係る報告基準日、当該報告を行った協同組織中央金融機関等の名称及び当該報告の内容を公表するものとする。

第四章の三 特定事態における資本の増強に関する特別措置

(特例金融機関等及び特例対象子会社による経営強化計画の提出)

第百条の二法第三十四条の九の二第一項又は第二項の規定により経営強化計画を提出する特例金融機関等(法第二条第一項第五号及び第八号から第十二号までに掲げる金融機関等を除く。以下同じ。)又は特例対象子会社は、別紙様式第七号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類(特例対象子会社にあっては、当該経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等に係る第二号から第四号までに掲げる書類を含み、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
一法第三十四条の九の二第一項又は第二項の申込みの理由書(当該特例金融機関等又は特例対象子会社における特定事態の影響を受けた者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
二提出の日前六月以内(特例協同組織金融機関(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。以下同じ。)が経営強化計画を提出する場合にあっては、一年以内)の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記載した書面、最終の株主資本等変動計算書等、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
三代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面
四第二号の貸借対照表等及び株主資本等変動計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の株主資本等変動計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類)
五役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が社外取締役、社外監査役又は員外監事である場合にあってはその旨(当該員外監事が独立員外監事(法第三十四条の九の二第一項第二号に規定する監事をいう。次条第二項第一号において同じ。)である場合にあっては、その旨)を記載した書面を含み、当該役員又は役員となるべき者が法人である場合にあっては当該法人の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書を含む。)、当該特例金融機関等又は特例対象子会社において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第三十四条の九の二第一項第二号又は第二項第二号及び令第三十条の七各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
六当該特例金融機関等が法第三十四条の九の二第一項の申込みをするときは、当該申込みに係る株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
七特例対象子会社に係る銀行持株会社等が法第三十四条の九の二第二項の申込みをするときは、当該申込みに係る株式等の引受け等及び当該株式等の引受け等を受けて当該銀行持株会社等がその特例対象子会社に対して行う株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
八法第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。)及び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該株式等及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し(銀行持株会社等が法第三十四条の九の二第二項の申込みをする場合にあっては、当該銀行持株会社等に係る当該見通し)を記載した書面その他の法第五条第一項第十号に掲げる要件に該当することを証する書類
イ当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(1)当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(2)当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3)当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
九その他法第五条第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類

(法第三十四条の九の二第一項第二号及び第二項第二号の責任ある経営体制の確立に関する事項)

第百条の三法第三十四条の九の二第一項第二号に規定する主務省令で定める要件は、第五条第一項各号に掲げる要件の全てを満たすこととする。
2法第三十四条の九の二第一項第二号及び第二項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる金融機関等の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一協同組織金融機関一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項
二銀行持株会社等第五条第二項第五号に掲げる事項

(法第三十四条の九の二第一項第三号及び第二項第三号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)

第百条の四法第三十四条の九の二第一項第三号及び第二項第三号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とする。
一中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該特例金融機関等又は特例対象子会社が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資するための方針
二中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの
イ中小規模の事業者に対する信用供与の実施体制の整備のための方策
ロ担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策
三特定事態の影響を受けた者への信用供与の状況及び特定事態の影響を受けた者への支援をはじめとする特定事態による影響を受けた地域の復興又は地域経済の再生に資する方策
四次に掲げる方策その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策
イ創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策
ロ経営に関する相談その他の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機能の強化のための方策
ハ早期の事業再生に資する方策
ニ事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策

(特例金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例)

第百条の五法第三十四条の九の二第三項の規定により法第二章(法第五条第二項を除く。)の規定を読み替えて適用する場合における第二章の規定の適用については、第十五条第二項第三号中「第四条第一項第三号、第四号若しくは第七号又は令第四条各号」とあるのは「第三十四条の九の二第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項第二号若しくは第三号又は令第三十条の七各号」と、第十九条第一項第二号中「第四条第一項第三号、第四号及び第七号」とあるのは「第三十四条の九の二第一項第二号及び第三号並びに第二項第二号及び第三号」と、同条第二項第一号中「第四条各号」とあるのは「第三十条の七各号」と、第二十三条第一項第三号中「係る次に」とあるのは「係るイに」と、同号イ中「見通し及びその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」と、同条第二項中「第五条第二項第一号から第五号まで」とあるのは「第五条第二項第五号」と、第二十五条第七号中「見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該取得株式等及び当該取得貸付債権に係る借入金につき株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」と、「第二十二条第一項第三号」とあるのは「第八十一条の五の規定により読み替えて適用する同令第二十二条第一項第三号」と、第二十六条第一項第二号中「第四条第一項第三号、第四号及び第七号」とあるのは「第三十四条の九の二第一項第二号及び第三号」と、同項第三号中「次に」とあるのは「イに」と、同号イ中「見通し並びにその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」と、同条第二項第一号中「第四条各号」とあるのは「第三十条の七各号」と、第二十八条第五号中「見通し及びその実現に向けた計画並びに当該取得株式等につき剰余金をもってする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」と、第二十九条第一項第三号中「係る次に」とあるのは「係るイに」と、同号イ中「見通し及びその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」と、同条第二項中「第五条第二項第一号から第五号まで」とあるのは「第五条第二項第五号」とする。

(特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等による経営強化計画の提出)

第百条の六法第三十四条の九の三第一項の規定により経営強化計画を提出する金融機関等(法第二条第一項第五号及び第八号から第十二号までに掲げる金融機関等を除く。以下この条(第六号を除く。)及び次条第二項において同じ。)は、別紙様式第八号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類(当該経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等がある場合にあっては、当該組織再編成銀行持株会社等に係る第一号から第三号までに掲げる書類を含み、当該組織再編成銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
一提出の日前六月以内(協同組織金融機関が経営強化計画を提出する場合にあっては、一年以内)の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記載した書面、最終の株主資本等変動計算書等、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
二代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面
三第一号の貸借対照表等及び株主資本等変動計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の株主資本等変動計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類)
四経営強化計画に係る金融組織再編成が銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律又は金融機関の合併及び転換に関する法律の規定による認可を必要とするものであるときは、当該認可の申請を行っていることを証する書面
五株式交換により他の金融機関等の株式交換完全子会社となる金融機関等が経営強化計画を提出するときは、株式交換契約の内容を記載した書面及び株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
六法第二条第六項第七号に規定する他の金融機関等に該当することとなる金融機関等が経営強化計画を提出するときは、同号に規定する金融機関等が当該他の金融機関等に該当することとなる金融機関等の株式を取得することを証する書面
七当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第三十四条の九の三第一項の申込みをする場合における役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が社外取締役、社外監査役又は員外監事である場合にあってはその旨(当該員外監事が独立員外監事(同項第三号イに規定する監事をいう。次条第二項第一号において同じ。)である場合にあっては、その旨)を記載した書面を含み、当該役員又は役員となるべき者が法人である場合にあっては当該法人の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書を含み、経営強化計画に係る金融組織再編成が労働金庫を組織再編成金融機関等とする特定組織再編成であり、かつ、当該労働金庫の役員となるべき者が労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令第三条第二項に規定する員外監事である場合にあってはその旨(当該員外監事が同令第八十一条の六第五号に規定する独立員外監事である場合にあっては、その旨)を記載した書面を含む。)、当該金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該金融機関等が銀行持株会社等である場合にあってはその子会社等において部門別の損益管理がされていることを証する書面、当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が新たに設立される他の金融機関等(銀行持株会社等を除く。)又は労働金庫の自己資本の充実のために法第三十四条の九の三第一項の申込みをする場合にあっては当該他の金融機関等又は労働金庫において損益管理がされることを証する書面)その他の当該経営強化計画を提出する金融機関等及び当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第三十四条の九の三第一項の申込みをしない場合における同項第四号に掲げる事項又は当該金融機関等若しくは当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が同項の申込みをする場合における同項第三号ロ並びに令第三十条の十第二号イ及びロに掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
八経営強化計画に係る金融組織再編成が信用金庫、労働金庫又は信用金庫連合会を組織再編成金融機関等とするものであるときは、法第十七条第四項の規定によりみなして適用する金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第十二条第一項、第三項若しくは第五項又は第十三条第一項、第三項若しくは第五項の規定により消却することができる持分に関する事項を記載した書面
九経営強化計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを証する書面
十当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第三十四条の九の三第一項の申込みをするときは、次に掲げる書類
イ当該申込みの理由書(金融組織再編成の当事者である特例金融機関等における特定事態の影響を受けた者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
ロ経営強化計画に係る金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等(組織再編成銀行持株会社等が法第三十四条の九の三第一項の申込みをする場合にあっては、その対象組織再編成子会社)の自己資本比率の見込みを記載した書面
ハ当該金融機関等が法第三十四条の九の三第一項の申込みをするときは、当該申込みに係る株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
ニ組織再編成銀行持株会社等が法第三十四条の九の三第一項の申込みをするときは、当該申込みに係る株式等の引受け等及び当該株式等の引受け等を受けて当該組織再編成銀行持株会社等がその対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
ホ法第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。)及び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該株式等及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し(組織再編成銀行持株会社等が法第三十四条の九の三第一項の申込みをする場合にあっては、当該銀行持株会社等に係る当該見通し)を記載した書面その他の法第十七条第一項第七号に掲げる要件に該当することを証する書類
(1)当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(i)当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(ii)当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(iii)当該株式又は(i)若しくは(ii)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
(2)当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
十一当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が銀行持株会社等(経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される銀行持株会社等を含む。)の自己資本の充実のために法第三十四条の九の三第一項の申込みをするときは、当該申込みに係る資金を当該銀行持株会社等又はその子会社等の自己資本の充実に活用するための方針を記載した書面
十二その他法第十七条第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類

(法第三十四条の九の三第一項第三号イの責任ある経営体制の確立に関する事項)

第百条の七法第三十四条の九の三第一項第三号イに規定する主務省令で定める要件は、第五条第一項各号に掲げる要件の全てを満たすこととする。
2法第三十四条の九の三第一項第三号イに規定する主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる金融機関等の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一協同組織金融機関一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項
二銀行持株会社等第五条第二項第五号に掲げる事項

(法第三十四条の九の三第一項第三号ロの中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)

第百条の八法第三十四条の九の三第一項第三号ロに規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とする。
一中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の法第三十四条の九の三第一項第三号ロに規定する業務実施金融機関が主として業務を行う地域における経済の活性化に資するための方針
二第百条の四第二号から第四号までに掲げる方策

(法第三十四条の九の三第三項の規定により読み替えて適用する法第二十四条第三項等の規定による経営強化計画の提出)

第百条の九法第三十四条の九の三第三項の規定により読み替えて適用する法第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一令第十二条第三号イ及びロに掲げる事項
二法第二十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等及び取得貸付債権のうち当該承継組織再編成金融機関等又は経営強化計画を当該承継組織再編成子会社と連名で提出する銀行持株会社等を発行者又は債務者とするものの額及びその内容

(特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例)

第百条の十法第三十四条の九の三第三項の規定により法第三章(法第十七条第二項を除く。)の規定を読み替えて適用する場合における第三章の規定の適用については、第四十五条中「に次に」とあるのは「に第一号、第二号及び第四号に」と、第四十八条第二項第四号中「第十六条第一項第四号、第五号イ若しくはロ又は令第十二条各号若しくは令第十三条各号」とあるのは「第三十四条の九の三第一項第三号イ若しくはロ又は令第三十条の十各号」と、同項第五号中「法第十六条第一項第五号ハ又はニ」とあり、及び第五十二条中「同項第五号ハ又はニ」とあるのは「法第三十四条の九の三第一項第三号ハ又はニ」と、第五十四条第一項第二号中「第十六条第一項第四号並びに第五号イ及びロ」とあるのは「第三十四条の九の三第一項第三号イ及びロ」と、同条第二項第一号中「第十二条第三号イ及びロ」とあるのは「第三十条の十第二号イ及びロ」と、第五十九条第一項第三号中「係る次に」とあるのは「係るイに」と、同号イ中「見通し及びその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」と、同条第二項中「第五条第二項第一号から第五号まで」とあるのは「第五条第二項第五号」と、第六十二条第七号中「見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該取得株式等及び当該取得貸付債権に係る借入金につき株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」と、「第四十八条第一項第三号」とあるのは「第八十一条の十の規定により読み替えて適用する同令第四十八条第一項第三号」と、第六十三条第一項第二号中「第十六条第一項第四号、第五号イ」とあるのは「第三十四条の九の三第一項第三号イ」と、「同条第一項第五号ロ」とあるのは「同条第一項第三号ロ」と、同項第三号中「次に」とあるのは「イに」と、同号イ中「見通し並びにその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」と、同条第二項第一号中「第十二条第三号イ及びロ」とあるのは「第三十条の十第二号イ及びロ」と、第六十六条第五号中「見通し及びその実現に向けた計画並びに当該取得株式等につき剰余金をもってする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」と、第六十七条第一項第三号中「係る次に」とあるのは「係るイに」と、同号イ中「見通し及びその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」と、同条第二項中「第五条第二項第一号から第五号まで」とあるのは「第五条第二項第五号」とする。

(法第三十四条の九の四第一項第二号及び第二項第三号イの責任ある経営体制の確立に関する事項)

第百条の十一法第三十四条の九の四第一項第二号及び第二項第三号イに規定する主務省令で定める要件は、第五条第一項各号に掲げる要件の全てを満たすこととする。
2法第三十四条の九の四第一項第二号及び第二項第三号イに規定する主務省令で定めるものは、一人以上の独立員外監事(前項に規定する要件を満たす監事をいう。第百条の十四第一項第四号において同じ。)を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項とする。

(法第三十四条の九の四第一項第三号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)

第百条の十二法第三十四条の九の四第一項第三号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とする。
一中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該特例協同組織金融機関が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資するための方針
二第百条の四第二号から第四号までに掲げる方策

(法第三十四条の九の四第二項第三号ロの中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)

第百条の十三法第三十四条の九の四第二項第三号ロに規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とする。
一当該申込みに係る対象協同組織金融機関に係る中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該対象協同組織金融機関が主として業務を行う地域における経済の活性化に資するための方針
二第百条の四第二号から第四号までに掲げる方策

(法第三十四条の九の四第四項の規定による経営強化計画の提出)

第百条の十四法第三十四条の九の四第四項の規定により経営強化計画を提出する特例協同組織金融機関(同項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法第三十四条の九の四第一項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したものに限る。)は、別紙様式第七号に準じて作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
一法第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けが行われた理由を記載した書面(当該特例協同組織金融機関における特定事態の影響を受けた者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
二最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等、当該貸借対照表等の作成の日における自己資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
三法第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けが行われた時点における前号に掲げる書類
四役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨(当該員外監事が独立員外監事である場合にあっては、その旨)を記載した書面を含む。次条第三号において同じ。)
五その他法第二十八条第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
2法第三十四条の九の四第四項の規定により経営強化計画を提出する協同組織金融機関(同項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法第三十四条の九の四第二項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したもの又は同項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関に限る。)は、別紙様式第八号に準じて作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
一前項第二号に掲げる書類
二経営強化計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを証する書面
三経営強化計画を提出する協同組織金融機関が法第三十四条の九の四第四項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る対象協同組織金融機関であるときは、次に掲げる書類
イ法第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けが行われた理由を記載した書面(金融組織再編成の当事者である特例協同組織金融機関における特定事態の影響を受けた者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
ロ前項第三号に掲げる書類(当該協同組織金融機関が法第三十四条の九の四第四項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法第三十四条の九の四第二項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関である場合にあっては、自己資本比率その他の設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
ハ前項第四号に掲げる書類
四その他法第二十八条第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類

(法第三十四条の九の四第四項の規定による経営強化指導計画の提出)

第百条の十五法第三十四条の九の四第四項の規定により経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関は、当該経営強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
一法第三十四条の九の四第四項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みの理由書
二次に掲げる経営強化指導計画に係る対象協同組織金融機関の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ法第三十四条の九の四第四項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法第三十四条の九の四第一項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したもの法第五条第一項第四号及び法第二十八条第一項第一号ロに掲げる要件に該当することを証する書面
ロ法第三十四条の九の四第四項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法第三十四条の九の四第二項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したもの又は同項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関法第二十八条第一項第二号ハ及びニ(2)に掲げる要件に該当することを証する書面
三役員の履歴書その他の法第二十七条第二項第一号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
四法第三十四条の九の四第四項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みに係る信託受益権等の買取りの額の算定根拠を記載した書面
五法第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する信託受益権等につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該信託受益権等の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の同項第五号に掲げる要件に該当することを証する書類
六その他法第二十八条第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類

(特例協同組織金融機関に係る経営強化計画等の特例)

第百条の十六法第三十四条の九の四第五項の規定により法第四章の規定を読み替えて適用する場合における第四章の規定の適用については、第七十六条第二項第三号中「第四条第一項第三号若しくは第十六条第一項第四号、第四条第一項第四号若しくは第十六条第一項第五号イ、第四条第一項第七号若しくは第十六条第一項第五号ロ又は令第二十六条各号、第二十七条各号若しくは第二十八条各号」とあるのは「第三十四条の九の四第一項第二号若しくは第二項第三号イ、同条第一項第三号若しくは第二項第三号ロ又は令第三十条の十四各号若しくは第三十条の十五各号」と、第八十一条第一項第二号中「第四条第一項第三号、第四号及び第七号」とあるのは「第三十四条の九の四第一項第二号及び第三号」と、同条第二項第一号中「第二十七条第三号イ及びロ」とあるのは「第三十条の十五第二号イ及びロ」と、第八十六条第七号中「見通し及びその実現に向けた計画並びに当該信託受益権等の消却又は償還に対応することができる財源を確保するための方策の概要」とあり、及び第八十八条第一項第二号中「見通し及びその実現に向けた計画並びに当該信託受益権等の消却又は償還に対応することができる財源を確保するための方策」とあるのは、「見通し」とする。

(法第三十四条の九の五第一項第四号の責任ある経営体制の確立に関する事項)

第百条の十七法第三十四条の九の五第一項第四号に規定する主務省令で定める要件は、第五条第一項各号に掲げる要件の全てを満たすこととする。
2法第三十四条の九の五第一項第四号に規定する主務省令で定めるものは、一人以上の独立員外監事(同号に規定する監事をいう。次条第四号において同じ。)を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項とする。

(特定特例経営強化計画の提出)

第百条の十八法第三十四条の九の五第二項の規定により特定特例経営強化計画(同条第一項に規定する特定特例経営強化計画をいう。以下同じ。)を提出する特定特例協同組織金融機関は、別紙様式第九号により作成した特定特例経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
一法第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けが行われた理由を記載した書面(当該特定特例協同組織金融機関における特定事態の影響を受けた者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
二最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等、当該貸借対照表等の作成の日における自己資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
三法第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けが行われた時点における前号に掲げる書類
四役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨(当該員外監事が独立員外監事である場合にあっては、その旨)を記載した書面を含む。次条第三号において同じ。)
五その他法第三十四条の九の五第四項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類

(特定特例経営強化指導計画の提出)

第百条の十九法第三十四条の九の五第二項の規定により特定特例経営強化指導計画(同項に規定する特定特例経営強化指導計画をいう。以下この条において同じ。)を提出する協同組織中央金融機関は、当該特定特例経営強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
一法第二十六条の申込みの理由書
二法第三十四条の九の五第四項第一号ロ及びニに掲げる要件に該当することを証する書面
三役員の履歴書その他の法第三十四条の九の五第二項第一号に掲げる事項及び経営指導契約(同条第一項第二号に規定する経営指導契約をいう。以下同じ。)の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
四法第二十六条の申込みに係る信託受益権等の買取りの額の算定根拠を記載した書面
五その他法第三十四条の九の五第四項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類

(法第三十四条の九の五第五項の規定により法第四章の規定を読み替えて適用する場合における第四章の規定に関する特例)

第百条の二十法第三十四条の九の五第五項の規定により法第四章(法第二十八条第一項を除く。)の規定を読み替えて適用する場合における第四章の規定の適用については、第七十六条第二項第三号中「第四条第一項第三号若しくは第十六条第一項第四号、第四条第一項第四号若しくは第十六条第一項第五号イ、第四条第一項第七号若しくは第十六条第一項第五号ロ又は令第二十六条各号、第二十七条各号若しくは第二十八条各号」とあるのは「第四条第一項第七号若しくは第三十四条の九の五第一項第四号又は令第三十条の十七各号」と、第七十八条中「書類を」とあるのは「書類及び法第三十四条の九の九第一項の規定による認定を受けようとする場合又は受けた場合においては、第百条の二十一に規定する信託受益権等につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該信託受益権等の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の法第三十四条の九の九第二項第五号に掲げる要件に該当することを証する書類を」と、第七十九条中「(法第四条第一項第二号又は法第十六条第一項第二号に掲げる目標の変更に係る経営強化計画の変更の承認をした場合にあっては、第七十六条第二項第二号に掲げる書類を含む。)又は」とあるのは「又は」と、第八十一条第一項第二号中「第四条第一項第三号、第四号及び第七号」とあるのは「第四条第一項第七号及び第三十四条の九の五第一項第四号」と、同条第二項第一号中「第二十七条第三号イ及びロ」とあるのは「第三十条の十七各号」と、第八十六条中「書類を」とあるのは「書類(第七号に掲げるものを除く。)を」とする。

(法第三十四条の九の八第一項及び第四項第二号並びに第三十四条の九の九第一項及び第二項第一号の主務省令で定める場合)

第百条の二十一法第三十四条の九の八第一項及び第四項第二号並びに第三十四条の九の九第一項及び第二項第一号に規定する主務省令で定める場合は、最終の貸借対照表において、資産の額が負債の額に信託受益権等(法第三十四条の九の五第四項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得したものに限る。第百条の二十五第四号を除き、以下この章において同じ。)に係る取得優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合とする。

(特別経営強化計画の提出)

第百条の二十二法第三十四条の九の八第一項の規定により経営が改善したことを示すために必要な書類及び特別経営強化計画(同項に規定する特別経営強化計画をいう。以下同じ。)を提出する特別対象協同組織金融機関等は、当該書類及び別紙様式第七号に準じて作成した特別経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官に提出しなければならない。
一法第三十四条の九の八第一項の規定による認定を申請する理由を記載した書面
二最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等、当該貸借対照表等の作成の日における自己資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
三資産の額が負債の額に信託受益権等に係る取得優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らないことを証する書面
四役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨(当該員外監事が独立員外監事(法第三十四条の九の八第一項第二号に規定する監事をいう。次条第二項において同じ。)である場合にあっては、その旨)を記載した書面を含む。第百条の二十五第三号及び第百条の二十八第六号において同じ。)
五その他法第三十四条の九の八第四項の規定による認定に係る審査をするため参考となるべき書類

(法第三十四条の九の八第一項第二号の責任ある経営体制の確立に関する事項)

第百条の二十三法第三十四条の九の八第一項第二号に規定する主務省令で定める要件は、第五条第一項各号に掲げる要件の全てを満たすこととする。
2法第三十四条の九の八第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項とする。

(特別経営強化計画の記載事項)

第百条の二十四法第三十四条の九の八第一項第四号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一剰余金の処分の方針
二財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策

(特別経営強化指導計画の提出)

第百条の二十五法第三十四条の九の八第二項の規定により特別経営強化指導計画(同項に規定する特別経営強化指導計画をいう。以下同じ。)を提出する協同組織中央金融機関は、当該特別経営強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
一法第三十四条の九の八第一項の規定による認定を申請する理由を記載した書面
二法第三十四条の九の八第四項第五号に掲げる要件に該当することを証する書面
三役員の履歴書その他の法第三十四条の九の八第二項第一号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
四協同組織中央金融機関が現に保有する信託受益権等のうち特別経営強化計画を提出する協同組織金融機関を信託受益権等に係る取得優先出資等の発行者又は債務者とするものの額及びその内容を記載した書面
五信託受益権等につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該信託受益権等の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の法第三十四条の九の八第四項第八号に掲げる要件に該当することを証する書類
六その他法第三十四条の九の八第四項の規定による認定に係る審査をするため参考となるべき書類

(特別経営強化指導計画の記載事項)

第百条の二十六法第三十四条の九の八第二項第二号に規定する主務省令で定める事項は、法第三十四条の九の五第二項の規定に基づき行った法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る令第三十条の十九の規定により読み替えて適用する令第二十五条第一号イに規定する他の信託の受益権、同条第二号イに規定する他の優先出資又は同条第三号イに規定する他の特定社債であって特別経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関が保有するものの額及びその内容とする。

(法第三十四条の九の八第六項の規定により法第四章の規定を読み替えて適用する場合における第四章の規定に関する特例)

第百条の二十七法第三十四条の九の八第六項の規定により法第四章(法第二十八条第一項を除く。)の規定を読み替えて適用する場合における第四章の規定の適用については、第七十六条第二項第三号中「第四条第一項第三号若しくは第十六条第一項第四号、第四条第一項第四号若しくは第十六条第一項第五号イ、第四条第一項第七号若しくは第十六条第一項第五号ロ又は令第二十六条各号、第二十七条各号若しくは第二十八条各号」とあるのは「第四条第一項第七号若しくは第三十四条の九の八第一項第二号に掲げる事項又は第百条の二十四各号」と、第八十一条第一項第二号中「第四条第一項第三号、第四号及び第七号」とあるのは「第四条第一項第七号及び第三十四条の九の八第一項第二号」と、同条第二項第一号中「令第二十七条第三号イ及びロ」とあるのは「第百条の二十四各号」と、第八十六条第七号中「見通し及びその実現に向けた計画並びに当該信託受益権等の消却又は償還に対応することができる財源を確保するための方策の概要」とあり、及び第八十八条第一項第二号中「見通し及びその実現に向けた計画並びに当該信託受益権等の消却又は償還に対応することができる財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」とする。

(資本整理等実施要綱の提出)

第百条の二十八法第三十四条の九の九第一項の規定により事業再構築(同項に規定する事業再構築をいう。以下同じ。)に伴う資本整理(同項に規定する資本整理をいう。以下同じ。)を可とする旨の認定を申請する特別対象協同組織金融機関等は、別紙様式第十号により作成した資本整理等実施要綱(同項に規定する資本整理等実施要綱をいう。以下同じ。)に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官に提出しなければならない。
一法第三十四条の九の九第一項の規定による認定を申請する理由を記載した書面
二最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等、当該貸借対照表等の作成の日における自己資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類(当該特別対象協同組織金融機関等に係る事業再構築が合併又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡である場合には、事業再構築の相手方金融機関(法第三十四条の九の十第一項に規定する相手方金融機関をいう。第四号において同じ。)に係るものを含む。)
三資産の額が負債の額に信託受益権等に係る取得優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下ることを証する書面
四事業再構築に係る当該特別対象協同組織金融機関等の自己資本比率の見込みを記載した書面(当該特別対象協同組織金融機関等に係る事業再構築が合併又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡である場合には、事業再構築の相手方金融機関に係るものを含む。)
五資本整理を行った後に協定銀行が引き続き当該特別対象協同組織金融機関等に係る信託受益権等を保有する場合には、当該信託受益権等につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該信託受益権等の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の法第三十四条の九の九第二項第五号に掲げる要件に該当することを証する書類
六役員の履歴書
七その他法第三十四条の九の九第二項の規定による認定に係る審査をするため参考となるべき書類

(資本整理等実施要綱の記載事項)

第百条の二十九法第三十四条の九の九第一項第四号に規定する主務省令で定める事項は、同条第二項の認定を申請した特別対象協同組織金融機関等に係る事業再構築が合併又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡でない場合にあっては、次に掲げる事項とする。
一当該事業再構築後の経営体制の整備に関する事項
二事業の継続及び再建を内容とする計画に関する事項

(資本整理の認定に係る信託受益権等の処分等が困難と認められる場合)

第百条の三十法第三十四条の九の九第二項第五号に規定する主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一信託受益権等がその内容に照らして譲渡その他の処分を行うことが著しく困難なものであることその他の事由により、協定銀行が当該信託受益権等につき譲渡その他の処分を円滑に実施することができる見込みがない場合
二信託受益権等に係る取得優先出資等につき、その処分をし、又は剰余金をもってする消却若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合

(法第三十四条の九の十三第一項及び第二項に規定する主務省令で定めるところにより計算した金額)

第百条の三十一法第三十四条の九の十三第一項に規定する主務省令で定めるところにより計算した金額は、一般勘定(同項に規定する一般勘定をいう。次条第一項第二号及び第二項第二号において同じ。)から支出された金額に付保預金割合を乗じた金額とする。
2法第三十四条の九の十三第二項に規定する主務省令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する損失の額に付保預金割合を乗じた金額とする。
3前二項の「付保預金割合」とは、資本整理を行う認定特別対象協同組織金融機関等(法第三十四条の九の十第一項に規定する認定特別対象協同組織金融機関等をいい、法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。以下この条において同じ。)が法第三十四条の九の九第二項の認定を申請するに際し、当該認定特別対象協同組織金融機関等に係る負債(次に掲げるものを除く。)の額の合計額に預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第四十九条第二項に規定する保険事故が発生したと仮定した場合の同法第五十四条第一項に規定する支払対象一般預金等に係る保険金の額及び同法第五十四条の二第一項に規定する支払対象決済用預金に係る保険金の額の合計額に相当する額が占める割合をいう。
一信用金庫法施行規則第七十四条第二項第一号及び協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成五年大蔵省令第十号)第三十七条第二項第一号の規定に基づき計上された引当金(債務性のない負債性引当金に限る。)
二金融商品取引責任準備金(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第四十八条の三第一項の金融商品取引責任準備金をいう。)
三繰延税金負債(信用金庫法施行規則第百三十一条第一項に規定する別紙様式第十三号、第十四号若しくは第十五号又は協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六十八条第一項に規定する別紙様式第九号若しくは第十号の貸借対照表(次号において「各貸借対照表」という。)に記載された繰延税金負債をいう。)
四再評価に係る繰延税金負債(各貸借対照表に記載された再評価に係る繰延税金負債をいう。)

(機構における勘定間の繰入れ)

第百条の三十二預金保険機構(以下この条において「機構」という。)は、法第三十四条の九の十三第一項の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
一繰入れを必要とする理由を記載した書面
二金融機能強化勘定(法第四十三条に規定する金融機能強化勘定をいう。次項第二号において同じ。)から一般勘定への繰入れを行おうとする額の算定根拠を記載した書面
三その他法第三十四条の九の十三第一項の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類
2機構は、法第三十四条の九の十三第二項の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
一繰入れを必要とする理由を記載した書面
二一般勘定から金融機能強化勘定への繰入れを行おうとする額の算定根拠を記載した書面
三その他法第三十四条の九の十三第二項の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類

(法第三十四条の九の十四第一項の規定による協同組織金融機能強化方針の提出)

第百条の三十三法第三十四条の九の十四第一項の規定により協同組織金融機能強化方針を提出する協同組織中央金融機関等は、別紙様式第十一号により作成した協同組織金融機能強化方針に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
一法第三十四条の二の申込みの理由書
二提出の日前六月以内の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記載した書面、最終の剰余金処分計算書等、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
三代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面
四第二号の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の剰余金処分計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類)
五役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨を記載した書面を含む。)、当該協同組織中央金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第三十四条の九の十四第一項第一号及び令第三十条の二十二各号に掲げる事項並びに同項第三号に規定する経営指導の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
六法第三十四条の二の申込みに係る優先出資の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
七法第三十四条の四第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資(分割された優先出資を含む。)及び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該優先出資及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の同項第五号に掲げる要件に該当することを証する書類
八その他法第三十四条の四第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類

(法第三十四条の九の十四第一項第一号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策に関する事項)

第百条の三十四法第三十四条の九の十四第一項第一号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策に関する事項とする。
一中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に資するための方針
二中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの
イ協同組織金融機関等による中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化を図るための指導体制の整備のための方策
ロ協同組織金融機関等による担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策
三特定事態の影響を受けた者への支援をはじめとする特定事態による影響を受けた地域の復興又は地域経済の再生に資する方策
四次に掲げる方策その他の地域における経済の活性化に資する方策
イ創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策
ロ経営に関する相談その他の協同組織金融機関等の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機能の強化のための方策
ハ早期の事業再生に資する方策
ニ事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策

(法第三十四条の九の十四第一項第二号の責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項)

第百条の三十五法第三十四条の九の十四第一項第二号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げる要件の全てを満たすこととする。
一員外監事であること。
二特別関係協同組織金融機関等(法第三十四条の九の十四第二項に規定する特別関係協同組織金融機関等をいい、法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。以下この項において同じ。)と取引関係(預金に係るものを除く。次号において同じ。)がある者であって当該特別関係協同組織金融機関等の主要な取引先であるもの(当該特別関係協同組織金融機関等をその会員とする協同組織中央金融機関等を除く。)又はその役員若しくは使用人でないこと。
三特別関係協同組織金融機関等と取引関係がある者であって当該特別関係協同組織金融機関等を主要な取引先とする者(当該特別関係協同組織金融機関等をその会員とする協同組織中央金融機関等を除く。)又はその役員若しくは使用人でないこと。
2法第三十四条の九の十四第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、一人以上の同号に規定する監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項とする。

(法第三十四条の九の十四第一項第四号の資金を有効に活用するための体制に関する事項)

第百条の三十六法第三十四条の九の十四第一項第四号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一協同組織金融機関等から特定支援の申込みを受けた場合において、次に掲げる事項について適切に審査するための体制に関する事項
イ特定支援の実施により、中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該特定支援の申込みをした協同組織金融機関等が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資すると見込まれること。
ロ特定支援の実施により取得する優先出資(分割された優先出資を含む。)又は貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難でないこと。
ハ特定支援の申込みをした協同組織金融機関等による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切にされていること。
二協同組織金融機関等に対して行う特定支援以外の財政上の支援を、協定銀行による優先出資の引受け等が行われなかったとした場合であっても行うことができる範囲内のものとするための体制に関する事項

(法第三十四条の九の十四第三項の規定により法第四章の二の規定を読み替えて適用する場合における前章の規定に関する特例)

第百条の三十七法第三十四条の九の十四第三項の規定により法第四章の二の規定を読み替えて適用する場合における前章の規定の適用については、第九十八条第二項第二号中「第三十四条の三第一項第二号又は令第三十条の三各号」とあるのは、「第三十四条の九の十四第一項第一号又は令第三十条の二十二各号」とする。

第四章の四 金融機関等の経営基盤の強化のための措置の実施に関する特別措置

第一節 組織再編成等実施計画等の認定等

(基盤的金融サービス)

第百一条法第三十四条の十第一項各号列記以外の部分に規定する主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる金融機関等(法第二条第一項第五号及び第八号から第十三号までに掲げる金融機関等を除く。以下この節において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一銀行次に掲げるもの
イ銀行法第十条第一項に掲げる業務に係るサービス
ロ銀行法第十条第二項第一号、第三号、第五号、第五号の三、第九号、第十二号、第十三号、第十八号及び第十九号に掲げる業務に係るサービス
ハ銀行法第十条第二項に規定する銀行業に付随する業務に係るサービス(ロに掲げるものを除く。)のうち、銀行の取引先が営む事業等に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行う業務に係るサービス
ニ銀行法第十二条に規定する法律により営む業務に係るサービスのうち、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項に規定する信託業務に係るサービス
二銀行以外の金融機関等当該金融機関等が長期信用銀行法、信用金庫法又は中小企業等協同組合法の規定により行うことができる業務に係るサービスであって、前号イからニまでに掲げるものに相当するもの

(組織再編成等における経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合)

第百二条第二条の規定は、法第三十四条の十第一項第七号に規定する主務省令で定める場合について準用する。この場合において、第二条第一号中「場合(」とあるのは「場合(同条第十三項に規定する銀行持株会社による他の銀行持株会社等の株式の取得を除き、」と、同条第二号中「同条第六項」とあるのは「同法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社による他の銀行持株会社等の株式の取得を除き、同法第十三条の二第六項」と読み替えるものとする。

(組織再編成等)

第百三条法第三十四条の十第一項第八号に規定する主務省令で定めるものは、同項第一号から第七号までに掲げる行為以外の金融組織再編成その他の行為であって、その実施により当該行為を実施する金融機関等が実施する組織再編成等実施計画の終期の属する事業年度の末日及び当該事業年度の直前の二事業年度の末日における当該金融機関等の修正業務粗利益経費率(別紙様式第十二号第4の1(3)(記載上の注意)に規定する修正業務粗利益経費率をいう。)の平均値が、当該組織再編成等実施計画の始期の属する事業年度の直前の三事業年度の末日における水準の平均値よりも十五パーセント・ポイント以上低下すると見込まれることとする。

(組織再編成等実施計画の提出)

第百四条法第三十四条の十第一項の規定により組織再編成等実施計画を提出する金融機関等は、別紙様式第十二号により作成した組織再編成等実施計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
一法第三十四条の十第一項の申請の理由書
二提出の日前六月以内(協同組織金融機関が組織再編成等実施計画を提出する場合にあっては、一年以内)の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記載した書面、最終の株主資本等変動計算書等、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
三代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面
四第二号の貸借対照表等及び株主資本等変動計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の株主資本等変動計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類)
五当該金融機関等が組織再編成等実施計画に係る組織再編成等を実施することが見込まれることを証する書面
六役員の履歴書、当該金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第三十四条の十第二項第三号、第五号及び第六号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
七組織再編成等実施計画に係る組織再編成等が信用金庫、労働金庫又は信用金庫連合会を当事者とするものであるときは、法第三十四条の十四の規定によりみなして適用する金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第十二条第一項、第三項若しくは第五項又は第十三条第一項、第三項若しくは第五項の規定により消却することができる持分に関する事項を記載した書面
八組織再編成等実施計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを証する書面
九組織再編成等実施計画に法第三十四条の十第二項第七号に掲げる事項が記載されているときは、当該組織再編成等実施計画に記載された同項第三号に規定する措置の実施に要する経費の額の算定根拠を記載した書面
十その他法第三十四条の十第三項の規定による認定に係る審査をするため参考となるべき書類

(法第三十四条の十第二項第五号の中小規模の事業者に対する金融の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)

第百五条法第三十四条の十第二項第五号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とする。
一中小規模の事業者に対する金融の円滑化その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資するための方針
二中小規模の事業者に対する信用供与その他の基盤的金融サービス(法第三十四条の十第一項に規定する基盤的金融サービスをいう。第百九条及び第百十条において同じ。)の実施体制の整備のための方策
三中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの
イ担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策
ロ中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げる事項を記載した計画をいう。)を適切かつ円滑に実施するための方策
(1)報告基準日における中小規模事業者等向け貸出比率について、人口動態等を考慮した場合に組織再編成等実施計画の始期における中小規模事業者等向け貸出比率の水準と実質的に同等の水準を維持するための方策
(2)報告基準日における中小規模事業者等に対する信用供与の残高の見込み
四次に掲げる方策その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策
イ創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策
ロ経営に関する相談その他の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機能の強化のための方策
ハ早期の事業再生に資する方策
ニ事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策

(法第三十四条の十第二項第六号の組織再編成等実施計画の適切な実施を図るために必要な経営体制に関する事項)

第百六条法第三十四条の十第二項第六号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一第五条第二項第一号から第四号までに掲げる事項
二経営の向上に資する情報通信技術の効果的な活用のために必要な体制の強化のための方策
三組織再編成等実施計画に法第三十四条の十第二項第七号に掲げる事項が記載されているときは、同号に規定する資金の経理を適正に行うための体制の確保のための方策

(法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に要する経費)

第百七条法第三十四条の十第二項第七号に規定する主務省令で定めるものは、金融機関等が同項第三号に規定する措置として行う次に掲げる行為(他の者と連携して又は共同して行うものを含み、組織再編成等実施計画の実施期間内において行われるものに限る。)に要する物件費その他の経費(現金の支出を伴わない経費及び組織再編成等実施計画の実施にかかわらず経常的に発生すると認められる経費を除く。)をいう。
一新商品若しくは新役務の開発若しくは提供又は商品若しくは役務の新たな提供の方式の導入
二業務又は業務に関する事務の処理に必要な情報通信技術その他の先端的な技術を活用した施設、設備、機器、装置又はプログラムの導入
三業務又は業務に関する事務の処理に必要な情報処理システムの整備
三の二情報処理システムの設計、開発又は保守に係る契約の解約
四営業所、事務所その他の施設の改修若しくは廃止又はその設備の新設、改修、増設若しくは廃止
五業務又は業務に関する事務の集約、委託その他の合理化
六その他その実施により金融機関等の経費の削減又は収益性の向上が継続的に図られると見込まれる行為であって、当該金融機関等の利用者の利便の向上又は当該金融機関等が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資すると認められるもの

(資金交付契約の締結の申込みを予定している場合における組織再編成等実施計画の記載事項)

第百八条法第三十四条の十第二項第七号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一当該資金の交付を受けて実施することを予定している法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の内容
二前号の措置に要する経費の額
三第一号の措置の開始及び完了の時期

(地域の経済にとって不可欠であると認められる場合)

第百九条法第三十四条の十第三項第二号(法第三十四条の十一第二項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める場合は、同号に規定する申請金融機関等(法第三十四条の十一第二項において準用する場合にあっては、同条第一項の認定の申請をした金融機関等)(法第二条第一項第五号及び第八号から第十三号までに掲げる金融機関等を除く。第百十一条において同じ。)が、その主として業務を行っている地域において提供している基盤的金融サービスの状況に照らして、当該地域の経済に相当の寄与をしている場合とする。

(全国の区域の全部又は大部分において自らが提供している基盤的金融サービスの全部又は大部分を提供しているものと認められるものに相当するもの)

第百十条法第三十四条の十第三項第四号(法第三十四条の十一第二項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、当該組織再編成等が法第三十四条の十第一項第五号に規定する株式交換(当該株式交換により株式交換完全親株式会社(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全親株式会社をいう。)となる者が銀行持株会社等である場合に限る。)又は法第三十四条の十第一項第七号に規定する金融機関等又は銀行持株会社等による他の金融機関等又は銀行持株会社等の株式の取得である場合において、当該株式交換完全親株式会社となる者又は当該銀行持株会社等若しくは当該他の銀行持株会社等が全国の区域の全部又は大部分において自らが提供している基盤的金融サービスの全部又は大部分を提供している銀行等以外の銀行等を子会社等としていない場合における当該組織再編成等の当事者である金融機関等とする。

(令第三十条の二十四第二号の主務省令で定める措置)

第百十一条令第三十条の二十四第二号に規定する主務省令で定める措置は、同条に規定する申請金融機関等の利用者に対する法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に関する情報の提供とする。

(組織再編成等実施計画の公表)

第百十二条金融庁長官は、内閣総理大臣が法第三十四条の十第三項の認定をしたときは、同条第五項の規定により、当該認定の日付、当該認定に係る組織再編成等実施計画を提出した金融機関等の商号又は名称、当該組織再編成等実施計画の内容並びに当該組織再編成等実施計画に添付された第百四条第一号及び第二号に掲げる書類を公表するものとする。

(法第三十四条の十一第一項の規定による組織再編成等実施計画の変更)

第百十三条法第三十四条の十一第一項に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一提出者である金融機関等の商号若しくは名称、本店若しくは主たる事務所の所在地又は代表者の役職若しくは氏名の変更
二記載されている指標の数値の見込みから実績への変更及びこれに伴う変更
三その他趣旨の変更を伴わない変更
2金融機関等が法第三十四条の十一第一項の規定により組織再編成等実施計画の変更をしようとするときは、当該変更に係る組織再編成等実施計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、当該組織再編成等実施計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
一組織再編成等実施計画の変更の理由書
二法第三十四条の十第二項第三号に掲げる事項(組織再編成等の内容に限る。)の変更に係る組織再編成等実施計画の変更であるときは、次に掲げる書類
イ当該変更に係る組織再編成等実施計画に記載された組織再編成等を実施することが見込まれることを証する書面
ロ当該変更に係る組織再編成等実施計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを証する書面
三法第三十四条の十第二項第三号に掲げる事項(組織再編成等の内容を除く。)又は同項第五号若しくは第六号に掲げる事項の変更に係る組織再編成等実施計画の変更であるときは、役員の履歴書その他の変更後の当該事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
四法第三十四条の十第二項第七号に掲げる事項に係る変更であるときは、次に掲げる書類
イ第百四条第二号及び第三号に掲げる書類
ロ当該変更に係る組織再編成等実施計画に記載された法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に要する経費の額の算定根拠を記載した書面
五その他法第三十四条の十一第一項の規定による認定に係る審査をするため参考となるべき書類

(法第三十四条の十一第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定による変更後の組織再編成等実施計画の公表)

第百十四条金融庁長官は、法第三十四条の十一第一項の認定をしたときは、同条第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定により、当該認定の日付、当該認定に係る組織再編成等実施計画を提出した金融機関等の商号又は名称、当該組織再編成等実施計画の内容及び当該組織再編成等実施計画に添付された前条第二項第一号に掲げる書類(法第三十四条の十第二項第七号に掲げる事項の変更に係る組織再編成等実施計画の変更の認定をした場合にあっては、前条第二項第四号イに掲げる書類(第百四条第二号に掲げる書類に限る。)を含む。)を公表するものとする。

(法第三十四条の十三第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定による公表)

第百十五条金融庁長官は、内閣総理大臣が法第三十四条の十三第一項の規定により組織再編成等実施計画の認定を取り消したときは、同条第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定により、当該取消しの日付、当該認定を取り消された金融機関等の商号又は名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。

(基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の認定の申請)

第百十五条の二法第三十四条の十五第一項に規定する主務省令で定める期間は、四月とする。

(基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の提出)

第百十五条の三法第三十四条の十五第一項の規定により基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画を提出する金融機関等は、別紙様式第十三号により作成した基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
一法第三十四条の十五第一項の申請の理由書
二第百四条第二号から第四号までに掲げる書類
三実施した組織再編成等の内容及び実施時期を記載した書面
四役員の履歴書、当該金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する法第三十四条の十第二項第三号、第五号及び第六号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
五基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを証する書面
六基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画に法第三十四条の十五第二項において準用する法第三十四条の十第二項第七号に掲げる事項が記載されているときは、当該基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画に記載された法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に要する経費の額の算定根拠を記載した書面
七その他法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する法第三十四条の十第三項の規定による認定に係る審査をするため参考となるべき書類

(組織再編成等実施計画に係る規定の準用)

第百十五条の四第百五条から第百十五条まで(第百十三条第二項第二号を除く。)の規定は、法第三十四条の十五第二項において法第三十四条の十(第一項及び第七項を除く。)及び法第三十四条の十一から法第三十四条の十三までの規定を準用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「組織再編成等実施計画」とあるのは「基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第百七条同項第三号法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する法第三十四条の十第二項第三号
第百八条第一号予定している予定している法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する
第百九条同条第一項法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する法第三十四条の十一第一項
第百十一条第三十条の二十四第二号第三十条の二十六において準用する令第三十条の二十四第二号
対する対する法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する
第百十二条内閣総理大臣が内閣総理大臣が法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する
第百十三条第二項金融機関等が金融機関等が法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する
第百十三条第二項第四号ロ記載された記載された法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する
第百十三条第二項第五号その他その他法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する
第百十四条金融庁長官は、金融庁長官は、法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する
前条第二項第一号に掲げる書類(前条第二項第一号に掲げる書類(法第三十四条の十五第二項において準用する
第百十五条内閣総理大臣が内閣総理大臣が法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する

第二節 共同化措置実施計画の認定等

(共同システム)

第百十五条の五法第三十四条の十六第一項に規定する金融機関等の業務の合理化に資するものとして主務省令で定めるものは、三以上の金融機関等グループ(金融機関等(銀行等を子会社(銀行法第二条第八項、長期信用銀行法第十三条の二第二項、信用金庫法第三十二条第六項、協同組合による金融事業に関する法律第四条第一項、労働金庫法第三十二条第五項、農林中央金庫法第二十四条第四項、農業協同組合法第十一条の二第二項又は水産業協同組合法第九十二条第一項若しくは第百条第一項において準用する同法第十一条の八第二項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)としているものであって、他の金融機関等の子会社でないものに限る。)及びその子会社である銀行等の集団をいう。以下この条において同じ。)及び金融機関等(金融機関等グループに属するものを除く。)が金融機関等の業務(銀行法第十条第一項に掲げる業務をいい、当該金融機関等が銀行以外の金融機関等である場合にあっては、当該金融機関等が長期信用銀行法、信用金庫法、中小企業等協同組合法、労働金庫法、農林中央金庫法、農業協同組合法又は水産業協同組合法の規定により行うことができる業務であって、同項に掲げる業務に相当するものをいう。第百十五条の七第三号、第百十五条の十一第二号並びに第百十五条の十二第一号及び第二号において同じ。)を合理化するために共同して利用する情報処理システム(以下「共同システム」という。)とする。

(共同化措置)

第百十五条の六法第三十四条の十六第一項に規定する情報処理システムの設計又は開発として主務省令で定めるものは、次に掲げるもの(基幹的な情報処理システム(共同システムに該当するものに限る。)の設計又は開発を含むものに限る。)とする。
一新たに整備する共同システムの設計又は開発
二金融機関等による共同システムの新たな利用に係る当該共同システムの設計又は開発
三複数の共同システムを統合又は連携する仕組みの構築に係る当該共同システムの設計又は開発
四協同組織金融機関共同システム(法第三十四条の十六第二項に規定する協同組織金融機関共同システムをいう。)の更新に係る当該協同組織金融機関共同システムの設計又は開発

(その業務の規模に照らして特に経営基盤の強化のために共同化措置を実施する必要があるもの)

第百十五条の七法第三十四条の十六第一項に規定する主務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一法第三十四条の十六第一項の申請を行う日の属する事業年度の直前の事業年度末における預金の総額が五兆円未満である銀行等であること。
二協同組織金融機関であること。
三その子会社等(第一号の銀行等に該当するものに限る。)の業務の合理化に資するものとして法第三十四条の十六第一項の申請を行う銀行持株会社等であること。

(共同化措置実施計画の提出)

第百十五条の八法第三十四条の十六第一項の規定により共同化措置実施計画を提出する金融機関等(法第二条第一項第五号及び第八号から第十二号までに掲げる金融機関等を除く。以下この節において同じ。)は、別紙様式第十四号により作成した共同化措置実施計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
一法第三十四条の十六第一項の申請の理由書
二第百四条第二号から第四号までに掲げる書類
三当該金融機関等が共同化措置実施計画に係る共同化措置(法第三十四条の十六第一項に規定する共同化措置をいう。以下同じ。)を実施することが見込まれることを証する書面
四役員の履歴書、当該金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第三十四条の十六第三項第三号から第五号までに掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
五当該共同化措置実施計画に記載された共同化措置の実施に要する経費の額の算定根拠を記載した書面
六その他法第三十四条の十六第四項の規定による認定に係る審査をするため参考となるべき書類
2法第三十四条の十六第二項の規定により共同化措置実施計画を提出する協同組織中央金融機関又は特定法人(同項に規定する特定法人をいう。以下同じ。)は、別紙様式第十五号により作成した共同化措置実施計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
一法第三十四条の十六第二項の申請の理由書
二前項第二号に掲げる書類(特定法人が共同化措置実施計画を提出する場合にあっては、提出の日前一年以内の一定の日における貸借対照表等、最終の株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類、代表者が当該書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面並びに当該貸借対照表等及び当該株主資本等変動計算書につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類(当該貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び当該株主資本等変動計算書につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類))
三当該協同組織中央金融機関又は特定法人が共同化措置実施計画に係る共同化措置を実施することが見込まれることを証する書面
四役員の履歴書、当該協同組織中央金融機関において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第三十四条の十六第三項第三号から第五号までに掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
五法第三十四条の十六第三項第六号に規定する経営指導の内容及び当該経営指導の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
六前項第五号及び第六号に掲げる書類

(共同システムを利用する者の数の一の協同組織中央金融機関の会員である協同組織金融機関の総数に占める割合)

第百十五条の九法第三十四条の十六第二項に規定する主務省令で定める割合は、九十パーセントとする。

(法第三十四条の十六第三項第五号の中小規模の事業者に対する金融の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)

第百十五条の十法第三十四条の十六第三項第五号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とする。
一中小規模の事業者に対する金融の円滑化その他の共同システム利用金融機関等(法第三十四条の十六第三項第四号に規定する共同システム利用金融機関等をいい、法第二条第一項第五号及び第八号から第十三号までに掲げる金融機関等を除く。以下この条、次条第二号及び第百十五条の十二第四号において同じ。)が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資するための方針
二中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの
イ法第三十四条の十六第二項の申請にあっては、共同システム利用金融機関等による中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化を図るための指導体制の整備のための方策
ロ共同システム利用金融機関等による担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策
ハ共同システム利用金融機関等関係中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げる事項を記載した計画をいう。)を適切かつ円滑に実施するための方策
(1)報告基準日における各共同システム利用金融機関等の中小規模事業者等向け貸出比率について、人口動態等を考慮した場合に共同化措置実施計画の始期における中小規模事業者等向け貸出比率の水準と実質的に同等の水準を維持するための方策
(2)報告基準日における各共同システム利用金融機関等による中小規模事業者等に対する信用供与の残高の見込み
三次に掲げる方策その他の共同システム利用金融機関等が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策
イ創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策
ロ経営に関する相談その他の共同システム利用金融機関等の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機能の強化のための方策
ハ早期の事業再生に資する方策
ニ事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策

(法第三十四条の十六第三項第七号の共同化措置実施計画の適切な実施を図るために必要な経営体制に関する事項)

第百十五条の十一法第三十四条の十六第三項第七号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一第五条第二項第一号から第四号までに掲げる事項
二共同システム利用金融機関等における業務の合理化及び収益性の向上に資する情報通信技術の効果的な活用のために必要な体制の強化のための方策
三法第三十四条の十六第三項第八号に規定する資金の経理を適正に行うための体制の確保のための方策

(法第三十四条の十六第三項第八号に規定する共同化措置の実施に要する経費)

第百十五条の十二法第三十四条の十六第三項第八号に規定する主務省令で定めるものは、金融機関等又は特定法人が共同化措置として実施する次に掲げる行為(他の者と連携して又は共同して行うものを含み、共同化措置実施計画の実施期間内において行われるものに限る。)に要する物件費その他の経費(現金の支出を伴わない経費及び共同化措置実施計画の実施にかかわらず経常的に発生すると認められる経費を除く。)をいう。
一業務又は業務に関する事務の処理に必要な情報通信技術その他の先端的な技術を活用した施設、設備、機器、装置又はプログラムの導入
二業務又は業務に関する事務の処理に必要な情報処理システムの整備
三情報処理システムの設計、開発又は保守に係る契約の解約
四その他その実施により共同システム利用金融機関等の業務の合理化及び収益性の向上が継続的に図られると見込まれる行為であって、当該共同システム利用金融機関等の利用者の利便の向上又は当該共同システム利用金融機関等が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資すると認められるもの

(契約締結申込予定金融機関等に係る記載事項)

第百十五条の十三法第三十四条の十六第三項第八号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一法第三十四条の十六第三項第八号に規定する資金の交付を受けて実施することを予定している共同化措置の内容
二当該共同化措置に要する経費の額
三当該共同化措置の開始及び完了の時期

(共同化措置実施計画の公表)

第百十五条の十四金融庁長官は、内閣総理大臣が法第三十四条の十六第四項の認定をしたときは、同条第六項の規定により、当該認定の日付、当該認定に係る共同化措置実施計画を提出した金融機関等及び特定法人の商号又は名称、当該共同化措置実施計画の内容並びに当該共同化措置実施計画に添付された第百十五条の八第一項第一号に掲げる書類及び同項第二号に掲げる書類(第百四条第二号に掲げる書類に限る。)又は第百十五条の八第二項第一号に掲げる書類及び同項第二号に掲げる書類(第百四条第二号に掲げる書類(当該特定法人にあっては、提出の日前一年以内の一定の日における貸借対照表等、最終の株主資本等変動計算書その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類)に限る。)を公表するものとする。

(法第三十四条の十七第一項の規定による共同化措置実施計画の変更)

第百十五条の十五法第三十四条の十七第一項に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一提出者である金融機関等及び特定法人の商号若しくは名称、本店若しくは主たる事務所の所在地又は代表者の役職若しくは氏名の変更
二記載されている指標の数値の見込みから実績への変更及びこれに伴う変更
三その他趣旨の変更を伴わない変更
2金融機関等又は特定法人が法第三十四条の十七第一項の規定により共同化措置実施計画の変更をしようとするときは、当該変更に係る共同化措置実施計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、当該共同化措置実施計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
一共同化措置実施計画の変更の理由書
二法第三十四条の十六第三項第三号に掲げる事項の変更に係る共同化措置実施計画の変更であるときは、当該変更に係る共同化措置実施計画に記載された共同化措置を実施することが見込まれることを証する書面
三法第三十四条の十六第三項第四号から第七号までに掲げる事項の変更に係る共同化措置実施計画の変更であるときは、役員の履歴書その他の変更後の当該事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
四法第三十四条の十六第三項第八号に掲げる事項に係る変更であるときは、次に掲げる書類
イ第百十五条の八第一項第二号に掲げる書類(第百四条第二号及び第三号に掲げる書類に限る。)又は第百十五条の八第二項第二号に掲げる書類(第百四条第二号及び第三号に掲げる書類(当該特定法人にあっては、提出の日前一年以内の一定の日における貸借対照表等、最終の株主資本等変動計算書その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類並びに代表者が当該貸借対照表等及び当該株主資本等変動計算書に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面)に限る。)
ロ当該変更に係る共同化措置実施計画に記載された共同化措置の実施に要する経費の額の算定根拠を記載した書面
五その他法第三十四条の十七第一項の規定による認定に係る審査をするため参考となるべき書類

(法第三十四条の十七第二項において準用する法第三十四条の十六第六項の規定による変更後の共同化措置実施計画の公表)

第百十五条の十六金融庁長官は、法第三十四条の十七第一項の認定をしたときは、同条第二項において準用する法第三十四条の十六第六項の規定により、当該認定の日付、当該認定に係る共同化措置実施計画を提出した金融機関等及び特定法人の商号又は名称、当該共同化措置実施計画の内容並びに当該共同化措置実施計画に添付された前条第二項第一号に掲げる書類(法第三十四条の十六第三項第八号に掲げる事項の変更に係る共同化措置実施計画の変更の認定をした場合にあっては、前条第二項第四号イに掲げる書類(第百四条第二号に掲げる書類(当該特定法人にあっては、提出の日前一年以内の一定の日における貸借対照表等、最終の株主資本等変動計算書その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類)に限る。)を含む。)を公表するものとする。

(法第三十四条の十九第二項において準用する法第三十四条の十六第六項の規定による公表)

第百十五条の十七金融庁長官は、内閣総理大臣が法第三十四条の十九第一項の規定により共同化措置実施計画の認定を取り消したときは、同条第二項において準用する法第三十四条の十六第六項(ただし書を除く。)の規定により、当該取消しの日付、当該認定を取り消された金融機関等及び特定法人の商号又は名称並びに当該取消しの理由を公表するものとする。

第五章 雑則

(経由官庁)

第百十六条金融機関等(特定金融機関等及び特定金融機関等以外の金融機関等のうち特定金融機関等と法の規定により経営強化計画又は経営計画を連名で提出するものを除く。)は、法又はこの府令の規定により金融庁長官に書類を提出するとき(金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出するときを除く。)は、当該金融機関等の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあっては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所の管轄区域内にある場合にあっては当該財務事務所長又は出張所長とする。次条において同じ。)を経由して提出しなければならない。

(予備審査)

第百十七条金融機関等(特定法人を含む。)は、法の規定による決定、承認、認可又は認定の申請をしようとするときは、当該決定、承認、認可又は認定の申請をする際に金融庁長官等(金融庁長官又は財務局長をいう。以下この条において同じ。)に提出すべき書類に準じた書類を金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。

附 則

この府令は、法の施行の日(平成十六年八月一日)から施行する。

附 則(平成一七年三月三一日内閣府令第三五号)

この府令は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則(平成一八年四月二八日内閣府令第六〇号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(平成一九年三月一三日内閣府令第二一号)

この府令は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則(平成二〇年二月一二日内閣府令第四号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二〇年一二月一六日内閣府令第八二号)

(施行期日)

第一条この府令は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年十二月十七日)から施行する。

(経営強化計画についての経過措置)

第二条改正法の施行前に改正法第一条の規定による改正前の金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第五条第一項又は第十七条第一項の規定によりされた決定に係る経営強化計画(経営の強化のための計画をいう。)については、この府令による改正前の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第二章又は第三章の規定は、なおその効力を有する。

(罰則に関する経過措置)

第三条この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二三年七月二六日内閣府令第三六号)

(施行期日)

第一条この府令は、東日本大震災に対処して金融機関等の経営基盤の充実を図るための金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年七月二十七日)から施行する。

(資本参加金融機関等による第九条第一項計画の提出)

第二条改正法附則第二条第一項の規定により改正法第一条の規定による改正後の金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号。以下「法」という。)第九条第一項(法第十三条第四項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)又は第十四条第十一項若しくは第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画(法第四条第一項に規定する経営強化計画をいう。以下同じ。)に代えて改正法附則第二条第一項に規定する第九条第一項計画(以下この条において「第九条第一項計画」という。)を提出する資本参加金融機関等(同項に規定する資本参加金融機関等をいい、法第二条第一項第五号及び第八号から第十二号までに掲げる金融機関等を除く。以下附則第六条までにおいて同じ。)は、当該第九条第一項計画に次に掲げる書類(当該第九条第一項計画を連名で提出する銀行持株会社等(法第二条第一項第十三号に規定する銀行持株会社等をいう。以下同じ。)がある場合にあっては、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、変更後の第九条第一項計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
一第九条第一項計画の提出の理由書(当該資本参加金融機関等における被災者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
二役員の履歴書(この府令による改正後の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(以下「府令」という。)第三条第一項第五号に規定する役員の履歴書をいう。以下次条から第六条まで及び附則第八条から第十四条までにおいて同じ。)その他の法附則第八条第一項第二号若しくは第二項第二号又は金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成二十三年政令第二百二十八号)による改正後の金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百四十号。以下「令」という。)附則第二条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
三その他改正法附則第二条第三項の規定により法附則第八条第三項の規定が適用される経営強化計画に係る法第九条第一項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類

(資本参加金融機関等による第十二条第一項計画の提出)

第三条改正法附則第二条第一項の規定により法第十二条第一項(法第十三条第四項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)又は第十四条第十一項若しくは第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第二条第一項に規定する第十二条第一項計画(以下この条において「第十二条第一項計画」という。)を提出する資本参加金融機関等は、その実施している経営強化計画(法第四条第一項、第十三条第三項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第十四条第十項の規定により提出したもの、法第九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又は法第十二条第一項若しくは第十四条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内に、府令別紙様式第七号に準じて作成した第十二条第一項計画に次に掲げる書類(当該第十二条第一項計画を連名で提出する銀行持株会社等がある場合にあっては、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、当該資本参加金融機関等が当該期間内に法第十三条第三項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第十四条第十項の規定により経営強化計画を提出することが見込まれるものであるとき又は同条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けようとするものであるときは、当該実施期間が終了する一月前までに提出しなければならない。
一府令附則第二条第二号から第四号までに掲げる書類
二役員の履歴書その他の法附則第八条第一項第二号又は第二項第二号及び令第四条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
三その他改正法附則第二条第三項の規定により法附則第八条第三項の規定が適用される経営強化計画に係る法第十二条第一項の規定による承認に係る審査のため参考となるべき書類

(資本参加金融機関等による第十三条第三項計画の提出)

第四条改正法附則第二条第一項の規定により法第十三条第三項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第二条第一項に規定する第十三条第三項計画(以下この条において「第十三条第三項計画」という。)を提出する資本参加金融機関等は、法第十三条第一項の規定による認可を受けた株式交換等(同項に規定する株式交換等をいう。以下この条において同じ。)の日から二週間以内に、当該第十三条第三項計画に次に掲げる書類(当該第十三条第三項計画を連名で提出する同条第三項第一号(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する会社と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
一第十三条第三項計画を連名で提出する法第十三条第三項第一号に規定する会社に係る府令附則第二条第二号に掲げる書類(当該会社が株式移転設立完全親会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。附則第九条第一号において同じ。)である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
二第十三条第三項計画を連名で提出する法第十三条第三項第一号に規定する会社の役員の履歴書
三前号に規定する会社に係る法第十三条第一項の規定による認可を受けた株式交換等により協定銀行(法第五条第一項第十号に規定する協定銀行をいう。以下同じ。)が割当てを受けた取得株式等(法第十条第二項に規定する取得株式等をいう。以下附則第六条までにおいて同じ。)である株式(次に掲げるものを含む。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該株式の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面
イ当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
ロ当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
ハ当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式

(資本参加金融機関等による第十四条第三項計画の提出)

第五条改正法附則第二条第一項の規定により法第十四条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第二条第一項に規定する第十四条第三項計画(以下この条において「第十四条第三項計画」という。)を提出する承継金融機関等(法第十四条第二項第一号に規定する承継金融機関等をいう。以下同じ。)である資本参加金融機関等は、法第十四条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けた合併等(同項に規定する合併等をいう。以下同じ。)の日から一月以内に、当該第十四条第三項計画に次に掲げる書類(承継子会社(同条第七項に規定する承継子会社をいう。以下同じ。)である資本参加金融機関等にあっては、当該第十四条第三項計画を連名で提出する銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
一府令附則第二条第二号に掲げる書類(当該承継金融機関等又は承継子会社である資本参加金融機関等が合併等により新たに設立された金融機関等(法第二条第一項に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
二役員の履歴書、当該承継金融機関等である資本参加金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該承継金融機関等又は承継子会社である資本参加金融機関等が合併等により新たに設立される金融機関等である場合にあっては、当該承継金融機関等又は承継子会社である資本参加金融機関等において部門別の損益管理がされることを証する書面)その他の法附則第八条第一項第二号又は第二項第二号及び令第四条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
三当該承継金融機関等である資本参加金融機関等又は当該第十四条第三項計画を当該承継子会社である資本参加金融機関等と連名で提出する銀行持株会社等に係る法第十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等(当該承継金融機関等である資本参加金融機関等又は当該第十四条第三項計画を当該承継子会社である資本参加金融機関等と連名で提出する銀行持株会社等を発行者とするものに限る。)及び同項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得貸付債権(法第十条第一項に規定する取得貸付債権をいい、当該承継金融機関等である資本参加金融機関等を債務者とするものに限る。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該取得株式等及び当該取得貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面
四その他改正法附則第二条第三項の規定により法附則第八条第三項の規定が適用される経営強化計画に係る法第十四条第三項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類

(資本参加金融機関等による第十四条第十項計画の提出)

第六条改正法附則第二条第一項の規定により法第十四条第十項の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第二条第一項に規定する第十四条第十項計画(以下この条において「第十四条第十項計画」という。)を提出する資本参加金融機関等は、法第十四条第八項の規定による認可を受けた合併等の日から二週間以内に、当該第十四条第十項計画に次に掲げる書類(当該第十四条第十項計画を連名で提出する同条第九項第一号に規定する他の銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
一第十四条第十項計画を連名で提出する法第十四条第九項第一号に規定する他の銀行持株会社等に係る府令附則第二条第二号に掲げる書類(当該他の銀行持株会社等が合併等により新たに設立された銀行持株会社等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
二第十四条第十項計画を連名で提出する法第十四条第九項第一号に規定する他の銀行持株会社等の役員の履歴書
三前号に規定する他の銀行持株会社等に係る法第十四条第八項の規定による認可を受けた合併等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等である株式(次に掲げるものを含む。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該株式の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面
イ当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
ロ当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
ハ当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式

(資本参加組織再編成金融機関等による第十九条第一項計画の提出)

第七条改正法附則第三条第一項の規定により法第十九条第一項(法第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)又は第二十四条第十一項若しくは第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第三条第一項に規定する第十九条第一項計画(以下この条において「第十九条第一項計画」という。)を提出する資本参加組織再編成金融機関等(同項に規定する資本参加組織再編成金融機関等をいい、法第二条第一項第五号及び第八号から第十二号までに掲げる金融機関等を除く。以下附則第十一条までにおいて同じ。)は、当該第十九条第一項計画に次に掲げる書類(当該第十九条第一項計画を連名で提出する銀行持株会社等がある場合にあっては、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、変更後の第十九条第一項計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
一第十九条第一項計画の提出の理由書(当該資本参加組織再編成金融機関等における被災者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
二法第十六条第一項第三号に掲げる事項の変更に係る第十九条第一項計画の提出であるときは、次に掲げる書類
イ第十九条第一項計画に係る金融組織再編成(法第二条第六項に規定する金融組織再編成をいう。第四号ロにおいて同じ。)が銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)の規定による認可を必要とするものであるときは、当該認可の申請を行っていることを証する書面
ロ株式交換により他の金融機関等の株式交換完全子会社(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。)となる金融機関等が第十九条第一項計画を提出するときは、株式交換契約の内容を記載した書面及び株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
ハ法第二条第六項第七号に規定する他の金融機関等への株式の交付を行う金融機関等が第十九条第一項計画を提出するときは、当該金融機関等が株式の交付を行うことを証する書面
ニ第十九条第一項計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを証する書面
三役員の履歴書(府令第三十二条第七号に規定する役員の履歴書をいう。)その他の法附則第九条第一項第三号イ若しくは同項第四号又は令附則第四条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
四法第十六条第一項第五号ハ又はニに掲げる事項に係る変更であるときは、次に掲げる書類
イ府令附則第七条第一号から第三号までに掲げる書類
ロ第十九条第一項計画に係る金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等(法第十五条第三項に規定する組織再編成金融機関等をいい、組織再編成銀行持株会社等(同条第四項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この条において同じ。)が同条第二項の申込みをした場合にあっては、その対象組織再編成子会社(法第十六条第一項第五号ニに規定する対象組織再編成子会社をいう。以下この条において同じ。))の自己資本比率の見込みを記載した書面
ハ当該資本参加組織再編成金融機関等が法第十五条第一項の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式等(法第二条第二項に規定する株式等をいう。以下同じ。)の引受け等(法第二条第三項に規定する株式等の引受け等をいう。以下ニにおいて同じ。)の額の算定根拠を記載した書面
ニ組織再編成銀行持株会社等が法第十五条第二項の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式等の引受け等及び当該株式等の引受け等を受けて当該組織再編成銀行持株会社等がその対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
ホ法第十九条第一項の規定による承認を受けて協定銀行が協定(法第三十五条第一項に規定する協定をいう。以下このホにおいて同じ。)の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。)及び法第十九条第一項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該株式等及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し(組織再編成銀行持株会社等が法第十五条第二項の申込みをした場合にあっては、当該組織再編成銀行持株会社等に係る当該見通し)を記載した書面その他の法第十九条第三項第七号に掲げる要件に該当することを証する書類
(1)当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(i)当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(ii)当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(iii)当該株式又は(i)若しくは(ii)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
(2)当該株式等が優先出資(法第二条第二項に規定する優先出資をいう。以下同じ。)である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
五その他改正法附則第三条第三項の規定により法附則第九条第三項の規定が適用される経営強化計画に係る法第十九条第一項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類

(資本参加組織再編成金融機関等による第二十二条第一項計画の提出)

第八条改正法附則第三条第一項の規定により法第二十二条第一項(法第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)又は第二十四条第十一項若しくは第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法第三条第一項に規定する第二十二条第一項計画(以下この条において「第二十二条第一項計画」という。)を提出する資本参加組織再編成金融機関等は、その実施している経営強化計画(法第十六条第一項、第十七条第七項(法第十九条第五項において準用する場合を含む。)、第二十三条第三項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条第九項の規定により提出したもの、法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又は法第二十二条第一項(法第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内に、府令別紙様式第八号に準じて作成した第二十二条第一項計画に次に掲げる書類(当該第二十二条第一項計画を連名で提出する銀行持株会社等がある場合にあっては、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、当該資本参加組織再編成金融機関等が当該期間内に法第二十三条第三項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条第九項の規定により経営強化計画を提出することが見込まれるものであるとき又は同条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けようとするものであるときは、当該実施期間が終了する一月前までに提出しなければならない。
一府令附則第七条第一号から第三号までに掲げる書類
二役員の履歴書その他の法附則第九条第一項第三号イ並びに令附則第四条第二号イ及びロに掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
三その他改正法附則第三条第三項の規定により法附則第九条第三項の規定が適用される経営強化計画に係る法第二十二条第一項の規定による承認に係る審査のため参考となるべき書類

(資本参加組織再編成金融機関等による第二十三条第三項計画の提出)

第九条改正法附則第三条第一項の規定により法第二十三条第三項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第三条第一項に規定する第二十三条第三項計画(以下この条において「第二十三条第三項計画」という。)を提出する資本参加組織再編成金融機関等は、法第二十三条第一項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認可を受けた株式交換等(同項に規定する株式交換等をいう。以下同じ。)の日から二週間以内に、当該第二十三条第三項計画に次に掲げる書類(当該第二十三条第三項計画を連名で提出する同条第三項第一号(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する会社と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
一第二十三条第三項計画を連名で提出する法第二十三条第三項第一号に規定する会社に係る府令附則第七条第一号に掲げる書類(当該会社が株式移転設立完全親会社である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
二第二十三条第三項計画を連名で提出する法第二十三条第三項第一号に規定する会社の役員の履歴書
三前号に規定する会社に係る法第二十三条第一項の規定による認可を受けた株式交換等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等(法第二十条第二項に規定する取得株式等をいう。以下附則第十一条までにおいて同じ。)である株式(次に掲げるものを含む。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該株式の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面
イ当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
ロ当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
ハ当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式

(資本参加組織再編成金融機関等による第二十四条第三項計画の提出)

第十条改正法附則第三条第一項の規定により法第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第三条第一項に規定する第二十四条第三項計画(以下この条において「第二十四条第三項計画」という。)を提出する承継組織再編成金融機関等(法第二十四条第二項第一号に規定する承継組織再編成金融機関等をいう。以下同じ。)である資本参加組織再編成金融機関等は、法第二十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の日から一月以内に、当該第二十四条第三項計画に次に掲げる書類(承継組織再編成子会社(同条第六項に規定する承継組織再編成子会社をいう。以下この条において同じ。)にあっては、当該第二十四条第三項計画を連名で提出する銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
一府令附則第七条第一号に掲げる書類(当該承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社である資本参加組織再編成金融機関等が合併等により新たに設立された金融機関等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
二役員の履歴書、当該承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社である資本参加組織再編成金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社が合併等により新たに設立される金融機関等である場合にあっては、当該承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社である資本参加組織再編成金融機関等において部門別の損益管理がされることを証する書面)その他の令附則第四条第二号イ及びロに掲げる事項(当該第二十四条第三項計画に法附則第九条第一項第三号イに掲げる方策が記載されている場合にあっては、当該方策を含む。)の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
三当該承継組織再編成金融機関等である資本参加組織再編成金融機関等又は当該第二十四条第三項計画を当該承継組織再編成子会社である資本参加組織再編成金融機関等と連名で提出する銀行持株会社等に係る法第二十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等(当該承継組織再編成金融機関等である資本参加組織再編成金融機関等又は当該第二十四条第三項計画を当該承継組織再編成子会社である資本参加組織再編成金融機関等と連名で提出する銀行持株会社等を発行者とするものに限る。)及び同項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得貸付債権(法第二十条第一項に規定する取得貸付債権をいい、当該承継組織再編成金融機関等である資本参加組織再編成金融機関等を債務者とするものに限る。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該取得株式等並びに当該取得貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面
四その他改正法附則第三条第三項の規定により法附則第九条第三項の規定が適用される経営強化計画に係る法第二十四条第三項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類

(資本参加組織再編成金融機関等による第二十四条第九項計画の提出)

第十一条改正法附則第三条第一項の規定により法第二十四条第九項の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第三条第一項に規定する第二十四条第九項計画(以下この条において「第二十四条第九項計画」という。)を提出する資本参加組織再編成金融機関等は、法第二十四条第七項の規定による認可を受けた合併等の日から二週間以内に、当該第二十四条第九項計画に次に掲げる書類(当該第二十四条第九項計画を連名で提出する同条第八項第一号に規定する他の銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
一第二十四条第九項計画を連名で提出する法第二十四条第八項第一号に規定する他の銀行持株会社等に係る府令附則第七条第一号に掲げる書類(当該他の銀行持株会社等が合併等により新たに設立された銀行持株会社等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
二第二十四条第九項計画を連名で提出する法第二十四条第八項第一号に規定する他の銀行持株会社等の役員の履歴書
三前号に規定する他の銀行持株会社等に係る法第二十四条第七項の規定による認可を受けた合併等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等である株式(次に掲げるものを含む。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該株式の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面
イ当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
ロ当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
ハ当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式

(資本参加協同組織金融機関等による第三十条第一項計画の提出)

第十二条改正法附則第四条第一項の規定により法第三十条第一項の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第四条第一項に規定する第三十条第一項計画(以下この条において「第三十条第一項計画」という。)を提出する資本参加協同組織金融機関等(改正法附則第四条第一項に規定する資本参加協同組織金融機関等をいい、法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。以下同じ。)は、当該第三十条第一項計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、変更後の第三十条第一項計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
一第三十条第一項計画の提出の理由書
二役員の履歴書その他の法附則第十条第一項第二号若しくは第二項第三号イ又は令附則第七条各号若しくは令附則第八条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
三その他改正法附則第四条第三項の規定により法附則第十条第五項の規定が適用される経営強化計画に係る法第三十条第一項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類

(資本参加協同組織金融機関等による第三十三条第一項計画の提出)

第十三条改正法附則第四条第一項の規定により法第三十三条第一項(法第三十四条第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第四条第一項に規定する第三十三条第一項計画(以下この条において「第三十三条第一項計画」という。)を提出する資本参加協同組織金融機関等は、その実施している経営強化計画(法第二十七条第一項若しくは第三十三条第一項の規定により提出したもの又は法第三十条第一項の規定による承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内に、府令別紙様式第七号に準じて作成した第三十三条第一項計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、当該資本参加協同組織金融機関等が当該期間内に法第三十四条第一項の規定による認可を受けようとするものであるときは、当該実施期間が終了する一月前までに提出しなければならない。
一府令附則第十五条第一項第二号に掲げる書類
二役員の履歴書その他の法附則第十条第一項第二号並びに令附則第八条第二号イ及びロに掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類

(資本参加協同組織金融機関等による第三十四条第三項計画の提出)

第十四条改正法附則第四条第一項の規定により法第三十四条第三項の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第四条第一項に規定する第三十四条第三項計画(以下「第三十四条第三項計画」という。)を提出する承継協同組織金融機関(法第三十四条第二項第一号に規定する承継協同組織金融機関をいう。以下この条において同じ。)である資本参加協同組織金融機関等は、法第三十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の日から一月以内に、当該第三十四条第三項計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
一府令附則第十五条第一項第二号に掲げる書類(当該承継協同組織金融機関である資本参加協同組織金融機関等が合併等により新たに設立された金融機関等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
二役員の履歴書

附 則(平成二四年八月七日内閣府令第五三号)

(施行期日)

第一条この府令は、平成二十五年三月三十一日から施行する。

(経過措置)

第二条この府令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して二年を経過する日までの間における第一条の規定による改正後の金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令第五条第一項第一号イ及びロ、第二号イ及びロ並びに第三号イ及びロの規定、第二条の規定による改正後の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第十条の二第一項第一号イ及びロ、第二号イ及びロ並びに第三号イ及びロの規定、第三条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第三十一条第一項第一号イ及びロ、第四号イ及びロ並びに第五号イ及びロの規定並びに第四条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第十五条第一項第一号イ及びロ、第四号イ及びロ並びに第五号イ及びロの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
施行日から起算して一年を経過する日までの期間四・五三・五
六四・五
平成二十六年三月三十一日から起算して一年を経過する日までの期間四・五四
六五・五

附 則(平成二六年三月五日内閣府令第一五号)

この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年三月六日)から施行する。

附 則(平成二六年三月二八日内閣府令第二四号)

(施行期日)

第一条この府令は、平成二十六年三月三十一日から施行する。

(経過措置)

第二条この府令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間における第一条の規定による改正後の金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令第五条第一項第一号の三イ及びロ並びに第二号の三イ及びロの規定、第二条の規定による改正後の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第十条の二第一項第一号の三イ及びロ並びに第二号の三イ及びロの規定、第三条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第三十一条第一項第一号の三イ及びロの規定並びに第四条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第十五条第一項第一号の三イ及びロの規定の適用については、これらの規定中「四・五パーセント以上」とあるのは「四パーセント以上」と、「六パーセント以上」とあるのは「五・五パーセント以上」とそれぞれ読み替えるものとする。

附 則(平成二七年三月三〇日内閣府令第二一号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則(平成二七年四月二八日内閣府令第三七号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。

(金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

第九条この府令の施行の際現に第二十三条の規定による改正前の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第三条第二項に規定する者に該当する者を監事に選任している信用金庫、信用協同組合、信用金庫連合会又は信用協同組合連合会の監事については、この府令の施行後最初に終了する事業年度に関する通常総会の終結の時までは、第二十三条の規定による改正後の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第三条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成二七年一一月二六日内閣府令第六七号)

この府令は、平成二十八年三月三十一日から施行する。

附 則(平成二八年三月二九日内閣府令第一七号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附 則(平成三一年三月一五日内閣府令第五号)

この府令は、平成三十一年三月三十一日から施行する。

附 則(令和元年六月二四日内閣府令第一四号)

この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附 則(令和二年一月二四日内閣府令第三号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、令和四年三月三十一日から施行する。

附 則(令和二年八月七日内閣府令第五五号)

(施行期日)

第一条この府令は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年八月十四日)から施行する。

(資本参加金融機関等による第九条第一項計画の提出)

第二条改正法附則第二条第一項の規定により改正法による改正後の金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号。以下「法」という。)第九条第一項(法第十三条第四項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)又は第十四条第十一項若しくは第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画(法第四条第一項に規定する経営強化計画をいう。以下同じ。)に代えて改正法附則第二条第一項に規定する第九条第一項計画(以下この条において「第九条第一項計画」という。)を提出する資本参加金融機関等(同項に規定する資本参加金融機関等をいい、法第二条第一項第五号及び第八号から第十二号までに掲げる金融機関等を除く。以下同じ。)は、当該第九条第一項計画に次に掲げる書類(当該第九条第一項計画を連名で提出する銀行持株会社等(法第二条第一項第十三号に規定する銀行持株会社等をいう。以下同じ。)がある場合にあっては、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、変更後の第九条第一項計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
一第九条第一項計画の提出の理由書(当該資本参加金融機関等における新型コロナウイルス感染症等(この府令による改正後の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(以下「府令」という。)附則第三十七条第一号に規定する新型コロナウイルス感染症等をいう。附則第七条において同じ。)の影響を受けた者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
二役員の履歴書(府令第三条第一項第五号に規定する役員の履歴書をいう。附則第七条を除き、以下同じ。)その他の法附則第二十六条第一項第二号若しくは第二項第二号又は金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百四十二号)による改正後の金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百四十号。以下「令」という。)附則第十四条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
三その他改正法附則第二条第三項の規定により法附則第二十六条第三項の規定が適用される経営強化計画に係る法第九条第一項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類

(資本参加金融機関等による第十二条第一項計画の提出)

第三条改正法附則第二条第一項の規定により法第十二条第一項(法第十三条第四項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)又は第十四条第十一項若しくは第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第二条第一項に規定する第十二条第一項計画(以下この条において「第十二条第一項計画」という。)を提出する資本参加金融機関等は、その実施している経営強化計画(法第四条第一項、第十三条第三項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第十四条第十項の規定により提出したもの、法第九条第一項(法第十三条第四項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)又は第十四条第十一項若しくは第十二項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は法第十二条第一項若しくは第十四条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内に、府令別紙様式第十二号に準じて作成した第十二条第一項計画に次に掲げる書類(当該第十二条第一項計画を連名で提出する銀行持株会社等がある場合にあっては、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、当該資本参加金融機関等が当該期間内に法第十三条第三項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第十四条第十項の規定により経営強化計画を提出することが見込まれるものであるとき又は同条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けようとするものであるときは、当該実施期間が終了する一月前までに提出しなければならない。
一府令附則第三十七条第二号から第四号までに掲げる書類
二役員の履歴書その他の法附則第二十六条第一項第二号又は第二項第二号及び令第四条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
三その他改正法附則第二条第三項の規定により法附則第二十六条第三項の規定が適用される経営強化計画に係る法第十二条第一項の規定による承認に係る審査のため参考となるべき書類

(資本参加金融機関等による第十三条第三項計画の提出)

第四条改正法附則第二条第一項の規定により法第十三条第三項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第二条第一項に規定する第十三条第三項計画(以下この条において「第十三条第三項計画」という。)を提出する資本参加金融機関等は、法第十三条第一項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認可を受けた株式交換等(法第十三条第一項に規定する株式交換等をいう。以下この条において同じ。)の日から二週間以内に、当該第十三条第三項計画に次に掲げる書類(当該第十三条第三項計画を連名で提出する同条第三項第一号(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する会社と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
一第十三条第三項計画を連名で提出する法第十三条第三項第一号に規定する会社に係る府令附則第三十七条第二号に掲げる書類(当該会社が株式移転設立完全親会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。附則第九条において同じ。)である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
二第十三条第三項計画を連名で提出する法第十三条第三項第一号に規定する会社の役員の履歴書
三前号に規定する会社に係る法第十三条第一項の規定による認可を受けた株式交換等により協定銀行(法第五条第一項第十号に規定する協定銀行をいう。以下同じ。)が割当てを受けた取得株式等(法第十条第二項に規定する取得株式等をいう。次条及び附則第六条において同じ。)である株式(次に掲げるものを含む。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該株式の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面
イ当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
ロ当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
ハ当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式

(資本参加金融機関等による第十四条第三項計画の提出)

第五条改正法附則第二条第一項の規定により法第十四条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第二条第一項に規定する第十四条第三項計画を提出する承継金融機関等(法第十四条第二項第一号に規定する承継金融機関等をいう。)である資本参加金融機関等は、法第十四条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認可を受けた合併等(同条第一項に規定する合併等をいう。以下同じ。)の日から一月以内に、当該第十四条第三項計画に次に掲げる書類(承継子会社(同条第七項に規定する承継子会社をいう。以下この条において同じ。)である資本参加金融機関等にあっては、当該第十四条第三項計画を連名で提出する銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
一府令附則第三十七条第二号に掲げる書類(当該承継金融機関等又は承継子会社である資本参加金融機関等が合併等により新たに設立された金融機関等(法第二条第一項に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
二役員の履歴書、当該承継金融機関等である資本参加金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該承継金融機関等又は承継子会社である資本参加金融機関等が合併等により新たに設立される金融機関等である場合にあっては、当該承継金融機関等又は承継子会社である資本参加金融機関等において部門別の損益管理がされることを証する書面)その他の法附則第二十六条第一項第二号又は第二項第二号及び令第四条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
三当該承継金融機関等である資本参加金融機関等又は当該第十四条第三項計画を当該承継子会社である資本参加金融機関等と連名で提出する銀行持株会社等に係る法第十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等(当該承継金融機関等である資本参加金融機関等又は当該第十四条第三項計画を当該承継子会社である資本参加金融機関等と連名で提出する銀行持株会社等を発行者とするものに限る。)及び同項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得貸付債権(法第十条第一項に規定する取得貸付債権をいい、当該承継金融機関等である資本参加金融機関等を債務者とするものに限る。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該取得株式等及び当該取得貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面
四その他改正法附則第二条第三項の規定により法附則第二十六条第三項の規定が適用される経営強化計画に係る法第十四条第三項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類

(資本参加金融機関等による第十四条第十項計画の提出)

第六条改正法附則第二条第一項の規定により法第十四条第十項の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第二条第一項に規定する第十四条第十項計画(以下この条において「第十四条第十項計画」という。)を提出する資本参加金融機関等は、法第十四条第八項の規定による認可を受けた合併等の日から二週間以内に、当該第十四条第十項計画に次に掲げる書類(当該第十四条第十項計画を連名で提出する同条第九項第一号に規定する他の銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
一第十四条第十項計画を連名で提出する法第十四条第九項第一号に規定する他の銀行持株会社等に係る府令附則第三十七条第二号に掲げる書類(当該他の銀行持株会社等が合併等により新たに設立された銀行持株会社等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
二第十四条第十項計画を連名で提出する法第十四条第九項第一号に規定する他の銀行持株会社等の役員の履歴書
三前号に規定する他の銀行持株会社等に係る法第十四条第八項の規定による認可を受けた合併等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等である株式(次に掲げるものを含む。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該株式の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面
イ当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
ロ当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
ハ当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式

(資本参加組織再編成金融機関等による第十九条第一項計画の提出)

第七条改正法附則第三条第一項の規定により法第十九条第一項(法第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)又は第二十四条第十一項若しくは第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第三条第一項に規定する第十九条第一項計画(以下この条において「第十九条第一項計画」という。)を提出する資本参加組織再編成金融機関等(同項に規定する資本参加組織再編成金融機関等をいい、法第二条第一項第五号及び第八号から第十二号までに掲げる金融機関等を除く。以下同じ。)は、当該第十九条第一項計画に次に掲げる書類(当該第十九条第一項計画を連名で提出する銀行持株会社等がある場合にあっては、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、変更後の第十九条第一項計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
一第十九条第一項計画の提出の理由書(当該資本参加組織再編成金融機関等における新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
二法第十六条第一項第三号に掲げる事項の変更に係る第十九条第一項計画の提出であるときは、次に掲げる書類
イ第十九条第一項計画に係る金融組織再編成(法第二条第六項に規定する金融組織再編成をいう。以下この条において同じ。)が銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)の規定による認可を必要とするものであるときは、当該認可の申請を行っていることを証する書面
ロ株式交換により他の金融機関等の株式交換完全子会社(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。)となる金融機関等が第十九条第一項計画を提出するときは、株式交換契約の内容を記載した書面及び株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
ハ法第二条第六項第七号に規定する他の金融機関等への株式の交付を行う金融機関等が第十九条第一項計画を提出するときは、当該金融機関等が株式の交付を行うことを証する書面
ニ第十九条第一項計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを証する書面
三役員の履歴書(府令第三十二条第七号に規定する役員の履歴書をいう。)その他の法附則第二十七条第一項第三号イ若しくは同項第四号又は令附則第十六条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
四法第十六条第一項第五号ハ又はニに掲げる事項に係る変更であるときは、次に掲げる書類
イ府令附則第四十二条第一号から第三号までに掲げる書類
ロ第十九条第一項計画に係る金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等(法第十五条第三項に規定する組織再編成金融機関等をいい、組織再編成銀行持株会社等(同条第四項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この条において同じ。)が同条第二項の申込みをした場合にあっては、その対象組織再編成子会社(法第十六条第一項第五号ニに規定する対象組織再編成子会社をいう。以下この条において同じ。))の自己資本比率の見込みを記載した書面
ハ当該資本参加組織再編成金融機関等が法第十五条第一項の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式等(法第二条第二項に規定する株式等をいう。以下この条において同じ。)の引受け等(法第二条第三項に規定する株式等の引受け等をいう。以下この条において同じ。)の額の算定根拠を記載した書面
ニ組織再編成銀行持株会社等が法第十五条第二項の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式等の引受け等及び当該株式等の引受け等を受けて当該組織再編成銀行持株会社等がその対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
ホ法第十九条第一項の規定による承認を受けて協定銀行が協定(法第三十五条第一項に規定する協定をいう。以下この条において同じ。)の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。)及び法第十九条第一項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該株式等及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し(組織再編成銀行持株会社等が法第十五条第二項の申込みをした場合にあっては、当該組織再編成銀行持株会社等に係る当該見通し)を記載した書面その他の法第十九条第三項第七号に掲げる要件に該当することを証する書類
(1)当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(i)当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(ii)当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(iii)当該株式又は(i)若しくは(ii)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
(2)当該株式等が優先出資(法第二条第二項に規定する優先出資をいう。以下この条において同じ。)である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
五その他改正法附則第三条第三項の規定により法附則第二十七条第三項の規定が適用される経営強化計画に係る法第十九条第一項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類

(資本参加組織再編成金融機関等による第二十二条第一項計画の提出)

第八条改正法附則第三条第一項の規定により法第二十二条第一項(法第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)又は第二十四条第十一項若しくは第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第三条第一項に規定する第二十二条第一項計画(以下この条において「第二十二条第一項計画」という。)を提出する資本参加組織再編成金融機関等は、その実施している経営強化計画(法第十六条第一項、第十七条第七項(法第十九条第五項において準用する場合を含む。)、第二十三条第三項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条第九項の規定により提出したもの、法第十九条第一項(法第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)又は第二十四条第十一項若しくは第十二項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は法第二十二条第一項若しくは第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内に、府令別紙様式第十三号に準じて作成した第二十二条第一項計画に次に掲げる書類(当該第二十二条第一項計画を連名で提出する銀行持株会社等がある場合にあっては、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、当該資本参加組織再編成金融機関等が当該期間内に法第二十三条第三項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条第九項の規定により経営強化計画を提出することが見込まれるものであるとき又は同条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けようとするものであるときは、当該実施期間が終了する一月前までに提出しなければならない。
一府令附則第四十二条第一号から第三号までに掲げる書類
二役員の履歴書その他の法附則第二十七条第一項第三号イ並びに令附則第十六条第二号イ及びロに掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
三その他改正法附則第三条第三項の規定により法附則第二十七条第三項の規定が適用される経営強化計画に係る法第二十二条第一項の規定による承認に係る審査のため参考となるべき書類

(資本参加組織再編成金融機関等による第二十三条第三項計画の提出)

第九条改正法附則第三条第一項の規定により法第二十三条第三項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第三条第一項に規定する第二十三条第三項計画(以下この条において「第二十三条第三項計画」という。)を提出する資本参加組織再編成金融機関等は、法第二十三条第一項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認可を受けた株式交換等(法第二十三条第一項に規定する株式交換等をいう。以下この条において同じ。)の日から二週間以内に、当該第二十三条第三項計画に次に掲げる書類(当該第二十三条第三項計画を連名で提出する同条第三項第一号(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する会社と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
一第二十三条第三項計画を連名で提出する法第二十三条第三項第一号に規定する会社に係る府令附則第四十二条第一号に掲げる書類(当該会社が株式移転設立完全親会社である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
二第二十三条第三項計画を連名で提出する法第二十三条第三項第一号に規定する会社の役員の履歴書
三前号に規定する会社に係る法第二十三条第一項の規定による認可を受けた株式交換等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等(法第二十条第二項に規定する取得株式等をいう。次条及び附則第十一条において同じ。)である株式(次に掲げるものを含む。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該株式の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面
イ当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
ロ当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
ハ当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式

(資本参加組織再編成金融機関等による第二十四条第三項計画の提出)

第十条改正法附則第三条第一項の規定により法第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第三条第一項に規定する第二十四条第三項計画を提出する承継組織再編成金融機関等(法第二十四条第二項第一号に規定する承継組織再編成金融機関等をいう。)である資本参加組織再編成金融機関等は、法第二十四条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認可を受けた合併等の日から一月以内に、当該第二十四条第三項計画に次に掲げる書類(承継組織再編成子会社(同条第六項に規定する承継組織再編成子会社をいう。以下この条において同じ。)にあっては、当該第二十四条第三項計画を連名で提出する銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
一府令附則第四十二条第一号に掲げる書類(当該承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社である資本参加組織再編成金融機関等が合併等により新たに設立された金融機関等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
二役員の履歴書、当該承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社である資本参加組織再編成金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社が合併等により新たに設立される金融機関等である場合にあっては、当該承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社である資本参加組織再編成金融機関等において部門別の損益管理がされることを証する書面)その他の令附則第十六条第二号イ及びロに掲げる事項(当該第二十四条第三項計画に法附則第二十七条第一項第三号イに掲げる方策が記載されている場合にあっては、当該方策を含む。)の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
三当該承継組織再編成金融機関等である資本参加組織再編成金融機関等又は当該第二十四条第三項計画を当該承継組織再編成子会社である資本参加組織再編成金融機関等と連名で提出する銀行持株会社等に係る法第二十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等(当該承継組織再編成金融機関等である資本参加組織再編成金融機関等又は当該第二十四条第三項計画を当該承継組織再編成子会社である資本参加組織再編成金融機関等と連名で提出する銀行持株会社等を発行者とするものに限る。)及び同項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得貸付債権(法第二十条第一項に規定する取得貸付債権をいい、当該承継組織再編成金融機関等である資本参加組織再編成金融機関等を債務者とするものに限る。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該取得株式等及び当該取得貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面
四その他改正法附則第三条第三項の規定により法附則第二十七条第三項の規定が適用される経営強化計画に係る法第二十四条第三項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類

(資本参加組織再編成金融機関等による第二十四条第九項計画の提出)

第十一条改正法附則第三条第一項の規定により法第二十四条第九項の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第三条第一項に規定する第二十四条第九項計画(以下この条において「第二十四条第九項計画」という。)を提出する資本参加組織再編成金融機関等は、法第二十四条第七項の規定による認可を受けた合併等の日から二週間以内に、当該第二十四条第九項計画に次に掲げる書類(当該第二十四条第九項計画を連名で提出する同条第八項第一号に規定する他の銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
一第二十四条第九項計画を連名で提出する法第二十四条第八項第一号に規定する他の銀行持株会社等に係る府令附則第四十二条第一号に掲げる書類(当該他の銀行持株会社等が合併等により新たに設立された銀行持株会社等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
二第二十四条第九項計画を連名で提出する法第二十四条第八項第一号に規定する他の銀行持株会社等の役員の履歴書
三前号に規定する他の銀行持株会社等に係る法第二十四条第七項の規定による認可を受けた合併等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等である株式(次に掲げるものを含む。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該株式の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面
イ当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
ロ当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
ハ当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式

(資本参加協同組織金融機関等による第三十条第一項計画の提出)

第十二条改正法附則第四条第一項の規定により法第三十条第一項の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第四条第一項に規定する第三十条第一項計画(以下この条において「第三十条第一項計画」という。)を提出する資本参加協同組織金融機関等(改正法附則第四条第一項に規定する資本参加協同組織金融機関等をいい、法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。次条及び附則第十四条において同じ。)は、当該第三十条第一項計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、変更後の第三十条第一項計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
一第三十条第一項計画の提出の理由書
二役員の履歴書その他の法附則第二十八条第一項第二号若しくは第二項第三号イ又は令附則第十九条各号若しくは令附則第二十条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
三その他改正法附則第四条第三項の規定により法附則第二十八条第五項の規定が適用される経営強化計画に係る法第三十条第一項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類

(資本参加協同組織金融機関等による第三十三条第一項計画の提出)

第十三条改正法附則第四条第一項の規定により法第三十三条第一項(法第三十四条第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第四条第一項に規定する第三十三条第一項計画(以下この条において「第三十三条第一項計画」という。)を提出する資本参加協同組織金融機関等は、その実施している経営強化計画(法第二十七条第一項若しくは第三十三条第一項の規定により提出したもの又は法第三十条第一項の規定による承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内に、府令別紙様式第十二号に準じて作成した第三十三条第一項計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、当該資本参加協同組織金融機関等が当該期間内に法第三十四条第一項の規定による認可を受けようとするものであるときは、当該実施期間が終了する一月前までに提出しなければならない。
一府令附則第五十条第一項第二号に掲げる書類
二役員の履歴書その他の法附則第二十八条第一項第二号並びに令附則第二十条第二号イ及びロに掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類

(資本参加協同組織金融機関等による第三十四条第三項計画の提出)

第十四条改正法附則第四条第一項の規定により法第三十四条第三項の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第四条第一項に規定する第三十四条第三項計画を提出する承継協同組織金融機関(法第三十四条第二項第一号に規定する承継協同組織金融機関をいう。)である資本参加協同組織金融機関等は、法第三十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の日から一月以内に、当該第三十四条第三項計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
一府令附則第五十条第一項第二号に掲げる書類(当該承継協同組織金融機関である資本参加協同組織金融機関等が合併等により新たに設立された金融機関等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
二役員の履歴書

(協同組織中央金融機関等による第三十四条の七第一項方針の提出)

第十五条改正法附則第五条第一項の規定により法第三十四条の七第一項の規定により提出する協同組織金融機能強化方針に代えて改正法附則第五条第一項に規定する第三十四条の七第一項方針(以下この条において「第三十四条の七第一項方針」という。)を提出する協同組織中央金融機関等(改正法附則第五条第一項に規定する協同組織中央金融機関等をいい、法第二条第七項第一号及び第二号に掲げる協同組織中央金融機関に限る。)は、当該第三十四条の七第一項方針に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、変更後の第三十四条の七第一項方針は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
一第三十四条の七第一項方針の提出の理由書
二役員の履歴書その他の法附則第二十九条第一項第一号又は令附則第二十一条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
三その他改正法附則第五条第三項の規定により法附則第二十九条第三項の規定が適用される協同組織金融機能強化方針に係る法第三十四条の七第一項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類

附 則(令和二年一一月二七日内閣府令第七一号)抄

(施行期日)

第一条この命令は、漁業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。

附 則(令和二年一二月二三日内閣府令第七五号)抄

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(令和三年七月九日内閣府令第四九号)

この府令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(令和三年七月二十一日)から施行する。

附 則(令和三年一一月一〇日内閣府令第六九号)

この府令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月二十二日)から施行する。

附 則(令和四年八月九日内閣府令第五〇号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(令和四年一一月一一日内閣府令第六三号)

この府令は、令和五年三月三十一日から施行する。

附 則(令和五年六月九日内閣府令第五二号)

この府令は、令和六年三月三十一日から施行する。

附 則(令和八年六月二四日内閣府令第五七号)

(施行期日)

第一条この府令は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和八年六月二十五日)から施行する。

(協同組織金融機関の経営強化計画等の記載事項についての経過措置)

第二条改正法附則第二条第一項に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げる要件の全てを満たすこととする。
一員外監事(第一条の規定による改正後の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第三条第二項に規定する員外監事をいう。次項第一号イ及び第二号イにおいて同じ。)であること。
二経営強化計画を提出する協同組織金融機関(改正法第一条の規定による改正後の金融機能の強化のための特別措置に関する法律(以下「新法」という。)第二条第八項に規定する協同組織金融機関をいい、同条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる者に限る。以下この項において同じ。)と取引関係(預金に係るものを除く。次号並びに次項第一号ロ及びハ並びに第二号ロ及びハにおいて同じ。)がある者であって当該協同組織金融機関の主要な取引先であるもの(当該協同組織金融機関をその会員とする協同組織中央金融機関(同条第七項に規定する協同組織中央金融機関をいい、同項第一号及び第二号に掲げる者に限る。次号において同じ。)を除く。)又はその役員若しくは使用人でないこと。
三経営強化計画を提出する協同組織金融機関と取引関係がある者であって当該協同組織金融機関を主要な取引先とするもの(当該協同組織金融機関をその会員とする協同組織中央金融機関を除く。)又はその役員若しくは使用人でないこと。
2改正法附則第二条第二項に規定する主務省令で定める要件は、次の各号に掲げる協同組織中央金融機関等(新法第三十四条の二に規定する協同組織中央金融機関等をいい、新法第二条第七項第一号及び第二号に掲げる者に限る。以下この項において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一改正法の施行の際現に改正法第一条の規定による改正前の金融機能の強化のための特別措置に関する法律(以下「旧法」という。)第三十四条の三第一項の規定により提出した協同組織金融機能強化方針(旧法第三十四条の七第一項の規定による承認を受けた変更後のものを含む。)を実施している協同組織中央金融機関等次に掲げる要件の全てを満たすこと。
イ員外監事であること。
ロ特別関係協同組織金融機関等(新法第三十四条の三第三項に規定する特別関係協同組織金融機関等をいい、新法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる者に限る。以下この号において同じ。)と取引関係がある者であって当該特別関係協同組織金融機関等の主要な取引先であるもの(当該特別関係協同組織金融機関等をその会員とする協同組織中央金融機関等を除く。)又はその役員若しくは使用人でないこと。
ハ特別関係協同組織金融機関等と取引関係がある者であって当該特別関係協同組織金融機関等を主要な取引先とするもの(当該特別関係協同組織金融機関等をその会員とする協同組織中央金融機関等を除く。)又はその役員若しくは使用人でないこと。
二改正法の施行の際現に旧法第三十四条の三第一項の規定により提出した協同組織金融機能強化方針(旧法附則第二十九条第三項の規定により当該協同組織金融機能強化方針とみなされたもの又は同項の規定によりみなして適用する旧法第三十四条の七第一項の規定による承認を受けた変更後のものに限る。)を実施している協同組織中央金融機関等次に掲げる要件の全てを満たすこと。
イ員外監事であること。
ロ特別関係協同組織金融機関等(新法第三十四条の九の十四第二項(改正法附則第十四条の規定によりみなして適用する場合に限る。)に規定する特別関係協同組織金融機関等をいい、新法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる者に限る。以下この号において同じ。)と取引関係がある者であって当該特別関係協同組織金融機関等の主要な取引先であるもの(当該特別関係協同組織金融機関等をその会員とする協同組織中央金融機関等を除く。)又はその役員若しくは使用人でないこと。
ハ特別関係協同組織金融機関等と取引関係がある者であって当該特別関係協同組織金融機関等を主要な取引先とするもの(当該特別関係協同組織金融機関等をその会員とする協同組織中央金融機関等を除く。)又はその役員若しくは使用人でないこと。
別紙様式第1号(第3条第1項関係)
別紙様式第2号(第32条関係)
別紙様式第3号(第39条及び第40条関係)
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別紙様式第5号(第92条関係)
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別紙様式第14号(第115条の8第1項関係)
別紙様式第15号(第115条の8第2項関係)
索引
  • 第一条(定義)
  • 第二条(経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合)
  • 第三条(経営強化計画の提出)
  • 第四条(法第四条第一項第二号の経営の改善の目標)
  • 第五条(法第四条第一項第四号の責任ある経営体制の確立に関する事項)
  • 第六条から第八条まで
  • 第九条(法第四条第一項第七号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)
  • 第十条(法第五条第一項第一号の経営の改善の目標に関する基準)
  • 第十条の二(健全な自己資本の状況にある旨の区分)
  • 第十一条(令第五条第二号の主務省令で定める基準)
  • 第十二条
  • 第十三条(法第五条第二項の議決権制限株式)
  • 第十四条(法第六条の規定による経営強化計画の公表)
  • 第十五条(法第九条第一項等の規定による経営強化計画の変更)
  • 第十六条(法第九条第二項第一号等の経営の改善の目標に関する基準)
  • 第十七条(法第九条第三項等において準用する法第六条の規定による変更後の経営強化計画の公表)
  • 第十八条(法第十条第一項等の規定による経営強化計画の履行状況の報告)
  • 第十九条(法第十二条第一項等の規定による経営強化計画の提出)
  • 第二十条(法第十二条第二項第一号等の経営の改善の目標に関する基準)
  • 第二十一条(法第十二条第五項等において準用する法第六条の規定による経営強化計画の公表)
  • 第二十二条(法第十三条第一項等の規定による株式交換等の認可)
  • 第二十三条(法第十三条第三項等の規定による経営強化計画の提出)
  • 第二十四条(法第十三条第四項等において準用する法第六条の規定による経営強化計画の公表)
  • 第二十五条(法第十四条第一項等の規定による合併等の認可)
  • 第二十六条(法第十四条第三項等の規定による経営強化計画の提出)
  • 第二十七条(法第十四条第四項第一号等の経営の改善の目標に関する基準)
  • 第二十八条(法第十四条第八項の規定による合併等の認可)
  • 第二十九条(法第十四条第十項の規定による経営強化計画の提出)
  • 第三十条(法第十四条第十一項において準用する法第六条の規定による経営強化計画の公表)
  • 第三十一条(法第十四条第十二項において準用する法第六条の規定による経営強化計画の公表)
  • 第三十二条(基本計画提出金融機関等による経営強化計画の提出)
  • 第三十三条(法第十六条第一項第二号の経営の改善の目標)
  • 第三十四条(法第十六条第一項第五号イの責任ある経営体制の確立に関する事項)
  • 第三十五条から第三十七条まで
  • 第三十八条(法第十六条第一項第五号ロの中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)
  • 第三十九条(基本計画提出金融機関等でない金融機関等による経営強化計画の提出)
  • 第四十条
  • 第四十一条(法第十七条第一項第一号の経営の改善の目標に関する基準)
  • 第四十二条(令第十四条第二号の主務省令で定める基準)
  • 第四十三条
  • 第四十四条(法第十七条第二項等の議決権制限株式)
  • 第四十五条(法第十七条第六項等の規定による経営強化計画の提出)
  • 第四十六条(法第十七条第七項の規定による経営強化計画の提出)
  • 第四十七条(法第十七条第八項において準用する法第六条の規定による経営強化計画の公表)
  • 第四十八条(法第十九条第一項等の規定による経営強化計画の変更)
  • 第四十九条(法第十九条第三項第一号等の経営の改善の目標に関する基準)
  • 第五十条(令第十八条第二号の主務省令で定める基準)
  • 第五十一条
  • 第五十二条(法第十九条第五項等において準用する法第六条の規定による変更後の経営強化計画の公表)
  • 第五十三条(法第二十条第一項等の規定による経営強化計画の履行状況の報告)
  • 第五十四条(法第二十二条第一項等の規定による経営強化計画の提出)
  • 第五十五条(法第二十二条第二項第一号等の経営の改善の目標に関する基準)
  • 第五十六条(法第二十二条第三項等の規定による経営計画の提出)
  • 第五十七条(法第二十二条第四項等において準用する法第六条の規定による経営強化計画等の公表)
  • 第五十八条(法第二十三条第一項等の規定による株式交換等の認可)
  • 第五十九条(法第二十三条第三項等の規定による経営強化計画の提出)
  • 第六十条(法第二十三条第四項等の規定による経営計画の提出)
  • 第六十一条(法第二十三条第五項等において準用する法第六条の規定による経営強化計画等の公表)
  • 第六十二条(法第二十四条第一項等の規定による合併等の認可)
  • 第六十三条(法第二十四条第三項等の規定による経営強化計画の提出)
  • 第六十四条(法第二十四条第四項第一号等の経営の改善の目標に関する基準)
  • 第六十五条(法第二十四条第五項等の規定による経営計画の提出)
  • 第六十六条(法第二十四条第七項の規定による合併等の認可)
  • 第六十七条(法第二十四条第九項の規定による経営強化計画の提出)
  • 第六十八条(法第二十四条第十項の規定による経営計画の提出等)
  • 第六十九条(法第二十四条第十一項において準用する法第六条の規定による経営強化計画等の公表)
  • 第七十条(法第二十四条第十二項において準用する法第六条の規定による経営強化計画等の公表)
  • 第七十一条(法第二十七条第一項の規定による経営強化計画の提出)
  • 第七十二条(法第二十七条第二項の規定による経営強化指導計画の提出)
  • 第七十三条(法第二十八条第一項第二号イの経営の改善の目標に関する基準)
  • 第七十四条(法第二十八条第一項第三号イの経営の改善の目標に関する基準)
  • 第七十五条(法第二十九条の規定による経営強化計画の公表)
  • 第七十六条(法第三十条第一項等の規定による経営強化計画の変更)
  • 第七十七条(法第三十条第二項第一号等の経営の改善の目標に関する基準)
  • 第七十八条(法第三十条第三項等の規定による経営強化指導計画の変更)
  • 第七十九条(法第三十条第五項等において準用する法第二十九条の規定による経営強化計画等の公表)
  • 第八十条(法第三十一条第一項等の規定による経営強化計画等の履行状況の報告)
  • 第八十一条(法第三十三条第一項等の規定による経営強化計画の提出)
  • 第八十一条の二(法第三十三条第二項第一号等の経営の改善の目標に関する基準)
  • 第八十二条(法第三十三条第三項等の規定による経営強化指導計画の提出)
  • 第八十三条(法第三十三条第六項等の規定による経営計画の提出)
  • 第八十四条(法第三十三条第七項等の規定による経営指導計画の提出)
  • 第八十五条(法第三十三条第八項等において準用する法第二十九条の規定による経営強化計画等の公表)
  • 第八十六条(法第三十四条第一項の規定による合併等の認可)
  • 第八十七条(法第三十四条第三項の規定による経営強化計画等の提出)
  • 第八十七条の二(法第三十四条第四項第一号の経営の改善の目標に関する基準)
  • 第八十八条(法第三十四条第五項の規定による経営強化指導計画の提出)
  • 第八十九条(法第三十四条第八項の規定による経営計画の提出)
  • 第九十条(法第三十四条第九項の規定による経営指導計画の提出)
  • 第九十一条(法第三十四条第十項において準用する法第二十九条の規定による経営強化計画等の公表)
  • 第九十二条(協同組織金融機能強化方針等の提出)
  • 第九十三条(法第三十四条の三第一項第二号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策に関する事項)
  • 第九十三条の二(法第三十四条の三第一項第三号の責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項)
  • 第九十四条(法第三十四条の二の申込みに係る資金を有効に活用するための体制に関する事項)
  • 第九十五条(法第三十四条の三第一項第六号の責任ある経営体制の確立に関する事項)
  • 第九十六条(特定支援)
  • 第九十七条(法第三十四条の五の規定による協同組織金融機能強化方針の公表)
  • 第九十八条(法第三十四条の七第一項の規定による協同組織金融機能強化方針の変更)
  • 第九十九条(法第三十四条の七第三項において準用する法第三十四条の五の規定による変更後の協同組織金融機能強化方針の公表)
  • 第百条(法第三十四条の八第一項の規定による協同組織金融機能強化方針に記載された事項の実施状況等の報告)
  • 第百条の二(特例金融機関等及び特例対象子会社による経営強化計画の提出)
  • 第百条の三(法第三十四条の九の二第一項第二号及び第二項第二号の責任ある経営体制の確立に関する事項)
  • 第百条の四(法第三十四条の九の二第一項第三号及び第二項第三号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)
  • 第百条の五(特例金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例)
  • 第百条の六(特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等による経営強化計画の提出)
  • 第百条の七(法第三十四条の九の三第一項第三号イの責任ある経営体制の確立に関する事項)
  • 第百条の八(法第三十四条の九の三第一項第三号ロの中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)
  • 第百条の九(法第三十四条の九の三第三項の規定により読み替えて適用する法第二十四条第三項等の規定による経営強化計画の提出)
  • 第百条の十(特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例)
  • 第百条の十一(法第三十四条の九の四第一項第二号及び第二項第三号イの責任ある経営体制の確立に関する事項)
  • 第百条の十二(法第三十四条の九の四第一項第三号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)
  • 第百条の十三(法第三十四条の九の四第二項第三号ロの中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)
  • 第百条の十四(法第三十四条の九の四第四項の規定による経営強化計画の提出)
  • 第百条の十五(法第三十四条の九の四第四項の規定による経営強化指導計画の提出)
  • 第百条の十六(特例協同組織金融機関に係る経営強化計画等の特例)
  • 第百条の十七(法第三十四条の九の五第一項第四号の責任ある経営体制の確立に関する事項)
  • 第百条の十八(特定特例経営強化計画の提出)
  • 第百条の十九(特定特例経営強化指導計画の提出)
  • 第百条の二十(法第三十四条の九の五第五項の規定により法第四章の規定を読み替えて適用する場合における第四章の規定に関する特例)
  • 第百条の二十一(法第三十四条の九の八第一項及び第四項第二号並びに第三十四条の九の九第一項及び第二項第一号の主務省令で定める場合)
  • 第百条の二十二(特別経営強化計画の提出)
  • 第百条の二十三(法第三十四条の九の八第一項第二号の責任ある経営体制の確立に関する事項)
  • 第百条の二十四(特別経営強化計画の記載事項)
  • 第百条の二十五(特別経営強化指導計画の提出)
  • 第百条の二十六(特別経営強化指導計画の記載事項)
  • 第百条の二十七(法第三十四条の九の八第六項の規定により法第四章の規定を読み替えて適用する場合における第四章の規定に関する特例)
  • 第百条の二十八(資本整理等実施要綱の提出)
  • 第百条の二十九(資本整理等実施要綱の記載事項)
  • 第百条の三十(資本整理の認定に係る信託受益権等の処分等が困難と認められる場合)
  • 第百条の三十一(法第三十四条の九の十三第一項及び第二項に規定する主務省令で定めるところにより計算した金額)
  • 第百条の三十二(機構における勘定間の繰入れ)
  • 第百条の三十三(法第三十四条の九の十四第一項の規定による協同組織金融機能強化方針の提出)
  • 第百条の三十四(法第三十四条の九の十四第一項第一号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策に関する事項)
  • 第百条の三十五(法第三十四条の九の十四第一項第二号の責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項)
  • 第百条の三十六(法第三十四条の九の十四第一項第四号の資金を有効に活用するための体制に関する事項)
  • 第百条の三十七(法第三十四条の九の十四第三項の規定により法第四章の二の規定を読み替えて適用する場合における前章の規定に関する特例)
  • 第百一条(基盤的金融サービス)
  • 第百二条(組織再編成等における経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合)
  • 第百三条(組織再編成等)
  • 第百四条(組織再編成等実施計画の提出)
  • 第百五条(法第三十四条の十第二項第五号の中小規模の事業者に対する金融の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)
  • 第百六条(法第三十四条の十第二項第六号の組織再編成等実施計画の適切な実施を図るために必要な経営体制に関する事項)
  • 第百七条(法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に要する経費)
  • 第百八条(資金交付契約の締結の申込みを予定している場合における組織再編成等実施計画の記載事項)
  • 第百九条(地域の経済にとって不可欠であると認められる場合)
  • 第百十条(全国の区域の全部又は大部分において自らが提供している基盤的金融サービスの全部又は大部分を提供しているものと認められるものに相当するもの)
  • 第百十一条(令第三十条の二十四第二号の主務省令で定める措置)
  • 第百十二条(組織再編成等実施計画の公表)
  • 第百十三条(法第三十四条の十一第一項の規定による組織再編成等実施計画の変更)
  • 第百十四条(法第三十四条の十一第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定による変更後の組織再編成等実施計画の公表)
  • 第百十五条(法第三十四条の十三第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定による公表)
  • 第百十五条の二(基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の認定の申請)
  • 第百十五条の三(基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の提出)
  • 第百十五条の四(組織再編成等実施計画に係る規定の準用)
  • 第百十五条の五(共同システム)
  • 第百十五条の六(共同化措置)
  • 第百十五条の七(その業務の規模に照らして特に経営基盤の強化のために共同化措置を実施する必要があるもの)
  • 第百十五条の八(共同化措置実施計画の提出)
  • 第百十五条の九(共同システムを利用する者の数の一の協同組織中央金融機関の会員である協同組織金融機関の総数に占める割合)
  • 第百十五条の十(法第三十四条の十六第三項第五号の中小規模の事業者に対する金融の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)
  • 第百十五条の十一(法第三十四条の十六第三項第七号の共同化措置実施計画の適切な実施を図るために必要な経営体制に関する事項)
  • 第百十五条の十二(法第三十四条の十六第三項第八号に規定する共同化措置の実施に要する経費)
  • 第百十五条の十三(契約締結申込予定金融機関等に係る記載事項)
  • 第百十五条の十四(共同化措置実施計画の公表)
  • 第百十五条の十五(法第三十四条の十七第一項の規定による共同化措置実施計画の変更)
  • 第百十五条の十六(法第三十四条の十七第二項において準用する法第三十四条の十六第六項の規定による変更後の共同化措置実施計画の公表)
  • 第百十五条の十七(法第三十四条の十九第二項において準用する法第三十四条の十六第六項の規定による公表)
  • 第百十六条(経由官庁)
  • 第百十七条(予備審査)
  • 附 則
  • 附 則(平成一七年三月三一日内閣府令第三五号)
  • 附 則(平成一八年四月二八日内閣府令第六〇号)抄
  • 附 則(平成一九年三月一三日内閣府令第二一号)
  • 附 則(平成二〇年二月一二日内閣府令第四号)
  • 附 則(平成二〇年一二月一六日内閣府令第八二号)
  • 附 則(平成二三年七月二六日内閣府令第三六号)
  • 附 則(平成二四年八月七日内閣府令第五三号)
  • 附 則(平成二六年三月五日内閣府令第一五号)
  • 附 則(平成二六年三月二八日内閣府令第二四号)
  • 附 則(平成二七年三月三〇日内閣府令第二一号)抄
  • 附 則(平成二七年四月二八日内閣府令第三七号)抄
  • 附 則(平成二七年一一月二六日内閣府令第六七号)
  • 附 則(平成二八年三月二九日内閣府令第一七号)抄
  • 附 則(平成三一年三月一五日内閣府令第五号)
  • 附 則(令和元年六月二四日内閣府令第一四号)
  • 附 則(令和二年一月二四日内閣府令第三号)抄
  • 附 則(令和二年八月七日内閣府令第五五号)
  • 附 則(令和二年一一月二七日内閣府令第七一号)抄
  • 附 則(令和二年一二月二三日内閣府令第七五号)抄
  • 附 則(令和三年七月九日内閣府令第四九号)
  • 附 則(令和三年一一月一〇日内閣府令第六九号)
  • 附 則(令和四年八月九日内閣府令第五〇号)
  • 附 則(令和四年一一月一一日内閣府令第六三号)
  • 附 則(令和五年六月九日内閣府令第五二号)
  • 附 則(令和八年六月二四日内閣府令第五七号)
  • 別紙様式第1号(第3条第1項関係)
  • 別紙様式第2号(第32条関係)
  • 別紙様式第3号(第39条及び第40条関係)
  • 別紙様式第4号(第56条第1項関係)
  • 別紙様式第5号(第92条関係)
  • 別紙様式第6号(第92条関係)
  • 別紙様式第7号(第100条の2関係)
  • 別紙様式第8号(第100条の6関係)
  • 別紙様式第9号(第100条の18関係)
  • 別紙様式第10号(第100条の28関係)
  • 別紙様式第11号(第100条の33関係)
  • 別紙様式第12号(第104条関係)
  • 別紙様式第13号(第115条の3関係)
  • 別紙様式第14号(第115条の8第1項関係)
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