届出事項 | 記載事項 | 添付書類 |
国内において破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行ったとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てを行ったとき | 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行った年月日 | 一 理由書二 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てに係る書面の写し三 最近の日計表 |
合併をしたとき | 一 合併の相手方の商号二 合併年月日三 合併の方法 | 一 理由書二 外国信託会社以外の者と合併した場合にあっては、次に掲げる書類イ 合併契約の内容を記載した書面ロ 合併の当事者の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)ハ 合併の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面ニ 合併後の純資産額を記載した書面ホ 法第五十三条第六項第六号、第八号又は第九号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 |
会社分割(吸収分割)により信託業の一部の承継をさせたとき | 一 吸収分割の相手方の商号二 吸収分割年月日三 承継させた信託業の内容 | 一 理由書二 吸収分割契約の内容を記載した書面三 吸収分割の当事者の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)四 吸収分割の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面五 承継会社の吸収分割後の純資産額を記載した書面六 承継会社が法第五十三条第六項第六号、第八号又は第九号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 |
信託業の一部の譲渡をしたとき | 一 譲渡の相手方の商号又は名称二 譲渡年月日三 譲渡した信託業の内容四 法第六十三条第二項において準用する法第三十九条第一項(同条第五項(法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この表及び次表において「法第三十九条第一項」という。)の規定による内閣総理大臣の認可を受けている場合には、その旨 | 一 理由書二 次に掲げる書類(次号に掲げる場合を除く。)イ 譲渡契約の内容を記載した書面ロ 事業譲渡の当事者の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)ハ 事業譲渡の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面ニ 譲受会社の事業の譲受け後の純資産額を記載した書面ホ 譲受会社が法第五条第二項第六号、第八号、第九号若しくは第十号又は法第五十三条第六項第六号、第八号若しくは第九号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面三 法第三十九条第一項の認可を受けた場合には、法第六十三条第二項において準用する法第三十九条第三項(同条第五項(法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この表及び次表において「同条第三項」という。)に規定する添付書類の内容に変更がない旨を誓約した書面 |
会社分割(吸収分割)により信託業の全部若しくは一部の承継をしたとき | 一 吸収分割の相手方二 吸収分割年月日三 承継した信託業の内容 | 一 理由書二 外国における信託業の承継をした場合にあっては、次に掲げる書類イ 吸収分割契約の内容を記載した書面ロ 吸収分割の当事者の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)ハ 吸収分割の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面ニ 吸収分割後の純資産額を記載した書面ホ 法第五十三条第六項第六号、第八号又は第九号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 |
信託業の全部若しくは一部の譲受けをしたとき | 一 譲受けの相手方二 譲受け年月日三 譲り受けた信託業の内容四 法第三十九条第一項の規定による内閣総理大臣の認可を受けている場合には、その旨 | 一 理由書二 法第三十九条第一項の認可を受けた場合には、同条第三項に規定する添付書類の内容に変更がない旨を誓約した書面三 外国における信託業の譲受けをした場合にあっては、次に掲げる書類イ 譲渡契約の内容を記載した書面ロ 事業譲渡の当事者の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)ハ 事業譲渡の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面ニ 事業の譲受け後の純資産額を記載した書面ホ 法第五十三条第六項第六号、第八号又は第九号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 |
法第五十三条第六項第一号の規定に該当することとなった場合 | 一 株式会社と同種類の法人でなくなった年月日二 株式会社と同種類の法人でなくなった理由 | 一 会社の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。以下同じ。)二 株主総会の議事録 |
法第五十三条第六項第二号又は法第五十四条第六項第二号の規定に該当することとなった場合 | 資本金の額が政令で定める金額に満たなくなった年月日 | 一 理由書二 会社の登記事項証明書 |
法第五十三条第六項第三号又は法第五十四条第六項第三号の規定に該当することとなった場合 | 純資産額が政令で定める資本金の額に満たなくなった年月日 | 一 理由書二 純資産額が政令で定める資本金の額に満たなくなった日の日計表三 純資産額が政令で定める資本金の額に満たなくなった日の純資産額を算出した書面 |
法第五十三条第六項第五号(外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合 | 一 免許、登録、認可等(以下この項において「免許等」という。)の内容二 当該免許等の年月日三 外国において免許等の取消しをされた年月日 | 一 理由書二 取消しを命ずる書類の写し及びこれに代わる書面三 当該外国の法令とその訳文 |
法第五十三条第六項第六号に該当することとなった場合 | 一 違反した法令の規定二 刑の確定した年月日及び罰金の額 | 一 確定判決書の写し二 事件の概要を記載した書面 |
法第五条第二項第八号イの規定に該当することとなった場合 | 一 該当者氏名二 法第五条第二項第八号イの規定に該当することとなった年月日及び理由 | |
法第五条第二項第八号ロの規定に該当することとなった場合 | 一 該当者氏名二 破産手続開始の決定を受けた年月日 | 破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面 |
法第五条第二項第八号ハの規定に該当することとなった場合 | 一 該当者氏名二 刑の確定年月日及び刑の種類 | 確定判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面 |
法第五条第二項第八号ニ、ホ又はヘの規定に該当することとなった場合 | 一 該当者氏名二 取消命令を受けた年月日 | 一 理由書二 外国の法令の規定に係る場合にあっては、当該法令とその訳文 |
法第五条第二項第八号トの規定に該当することとなった場合 | 一 該当者氏名二 解任命令を受けた年月日 | 一 理由書二 外国の法令の規定に係る場合にあっては、当該法令とその訳文 |
法第五条第二項第八号チの規定に該当することとなった場合 | 一 該当者氏名二 刑の確定年月日及び刑の種類 | 確定判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面 |
純資産額が資本金の額に満たなくなった場合 | 純資産額が資本金の額に満たなくなった年月日 | 一 理由書二 純資産額が資本金の額に満たなくなった日の日計表三 純資産額が資本金の額に満たなくなった日の純資産額を算出した書面 |
定款(これに準ずるものを含む。)を変更した場合 | 一 変更の内容二 変更年月日 | 一 理由書二 株主総会の議事録三 変更後の定款の写し |
主要株主に異動があった場合 | 一 氏名又は名称若しくは商号二 異動の前後の保有する議決権の数三 異動の前後の総株主の議決権に占める保有する議決権の数の割合四 異動のあった年月日 | 異動の前後の主要株主一覧表 |
不祥事件が発生したことを知った場合 | 一 不祥事件の概要二 不祥事件を惹起した者の氏名及び役職名 | |
訴訟又は調停の当事者となった場合 | 一 訴訟当事者(原告及び被告)又は調停当事者の住所及び氏名又は名称二 訴訟提起(被提起)年月日又は調停申立(被申立)年月日三 管轄裁判所名四 事件の内容 | |
訴訟又は調停が終結した場合 | 一 訴訟当事者(原告及び被告)又は調停当事者の住所及び氏名又は名称二 終結の日三 判決又は和解の内容 | |
信託契約代理店と信託契約代理業に係る委託契約を締結した場合 | 一 信託契約代理店の商号又は名称二 信託契約代理店の主たる営業所又は事務所の所在地 | 委託契約の内容を記載した書面 |
信託契約代理業に係る委託契約が終了した場合 | 一 信託契約代理店の商号又は名称二 終了の理由 | |
自己を所属信託会社とする信託契約代理店が訴訟若しくは調停の当事者となったことを知った場合 | 一 訴訟当事者(原告及び被告)又は調停当事者の住所及び氏名又は名称二 訴訟提起(被提起)年月日又は調停申立(被申立)年月日三 管轄裁判所名四 事件の内容 | |
自己を所属信託会社とする信託契約代理店が当事者となる訴訟又は調停が終結したことを知った場合 | 一 訴訟当事者(原告及び被告)又は調停当事者の住所及び氏名又は名称二 終結の日三 判決又は和解の内容 | |
法第三十四条第一項の規定により作成した書類(同条第二項の規定により作成された電磁的記録を含む。)について縦覧を開始した場合 | 縦覧開始年月日 | 法第三十四条第一項の規定により作成した書類(同条第二項の規定により電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、当該電磁的記録に記録されている同条第一項に規定する説明書類の内容である情報を記載した書類) |