平成十六年総務省令第六十九号
独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十四号)の施行に伴い、並びに独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十七条、第三十八条第一項及び第四項、第四十八条第一項並びに第五十条並びに独立行政法人情報通信研究機構法施行令(平成十六年政令第十三号)第二条第三項の規定に基づき、並びに独立行政法人通則法及び独立行政法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)を実施するため、独立行政法人情報通信研究機構の業務(通信・放送開発金融関連業務を除く。)に係る財務及び会計に関する省令を次のように定める。