第一条の四機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
一機構法第十一条第一項第一号に規定する出資に関する事項
二機構法第十一条第一項第二号に規定する資金の貸付けに関する事項
三機構法第十一条第一項第三号に規定する債務の保証に関する事項
四機構法第十一条第一項第四号に規定する権利の取得に関する事項
五機構法第十一条第一項第五号に規定する技術に関する指導及び実証に関する事項
六機構法第十一条第一項第六号に規定する地質構造の調査及び風の状況の調査に関する事項
七機構法第十一条第一項第七号に規定する助成金の交付に関する事項
八機構法第十一条第一項第八号に規定する情報又は資料の収集及び提供に関する事項
九機構法第十一条第一項第九号に規定する船舶の貸付けに関する事項
十機構法第十一条第一項第十号に規定する国家備蓄石油及び国家備蓄施設の管理に関する事項
十一機構法第十一条第一項第十一号に規定する石油の取得、保有及び譲渡しに関する事項
十二機構法第十一条第一項第十二号に規定する資金の出資及び貸付けに関する事項
十三機構法第十一条第一項第十三号に規定する備蓄に関する事項
十四機構法第十一条第一項第十四号に規定する資金の貸付けに関する事項
十五機構法第十一条第一項第十五号に規定する鉱害防止積立金の管理に関する事項
十六機構法第十一条第一項第十六号に規定する金銭の徴収及びその運用並びに費用の支払に関する事項
十七機構法第十一条第一項第十七号に規定する調査及び指導に関する事項
十八機構法第十一条第一項第十八号に規定する施設の運営に関する事項
十九機構法第十一条第一項第十九号に規定する協力に関する事項
二十機構法第十一条第一項第二十号に規定する情報の提供に関する事項
二十一機構法第十一条第一項第二十一号に規定する情報の提供に関する事項
二十二機構法第十一条第一項第二十二号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項
二十三機構法第十一条第一項第二十三号に規定する情報の提供に関する事項
二十三の二機構法第十一条第一項第二十三号の二に規定する協力に関する事項
二十四機構法第十一条第一項第二十四号に規定する附帯する業務に関する事項
二十五機構法第十一条第一項第二十五号に規定する安定供給確保支援業務に関する事項
二十六機構法第十一条第一項第二十六号に規定する業務に関する事項
二十七機構法第十一条第二項第一号に規定する援助に関する事項
二十八機構法第十一条第二項第二号に規定する鉱害防止業務に関する事項
二十九機構法第十一条第二項第三号に規定する液化天然ガスの調達に関する事項
三十機構法第十一条第二項第四号に規定する燃料の調達に関する事項
三十一機構法第十一条第三項に規定する科学的調査のための船舶の貸付けに関する事項