第一条の二機構の行う業務に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一機構法第十五条第一項第一号に規定する協力及び助言に関する事項
二機構法第十五条第一項第二号に規定する養成及び研修に関する事項
三機構法第十五条第一項第三号に規定する資金の貸付けに関する事項
四機構法第十五条第一項第四号に規定する同項第三号イからニまでに掲げる業務
五機構法第十五条第一項第五号に規定する資金の出資に関する事項
六機構法第十五条第一項第六号に規定する助成に関する事項
七機構法第十五条第一項第八号に規定する中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第三十九条第一項、第四十四条及び第五十二条第二項に規定する業務に関する事項
八機構法第十五条第一項第九号に規定する中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第三十条、第三十八条、第四十条、第四十六条及び第六十四条に規定する業務に関する事項
十一機構法第十五条第一項第十一号に規定する商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)第十条に規定する業務に関する事項
十二機構法第十五条第一項第十二号に規定する東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第百三十条第一項に規定する業務に関する事項
十三機構法第十五条第一項第十三号に規定する総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第三十条及び第五十八条に規定する業務に関する事項
十四機構法第十五条第一項第十四号に規定する産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第六十五条の六、第七十八条、第百三十一条第一項及び第百四十条に規定する業務に関する事項
十五機構法第十五条第一項第十六号に規定する小規模企業共済事業に関する事項
十六機構法第十五条第一項第十七号に規定する中小企業倒産防止共済事業に関する事項
十七機構法第十五条第一項第十八号に規定する中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第十八条に規定する業務に関する事項
十八機構法第十五条第一項第十九号に規定する官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和四十一年法律第九十七号)第九条に規定する業務に関する事項
十九機構法第十五条第一項第二十号に規定する下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第二十二条及び第二十五条に規定する業務に関する事項
二十機構法第十五条第一項第二十一号に規定する商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成五年法律第五十一号。)第十条に規定する業務に関する事項
二十一機構法第十五条第一項第二十二号に規定する地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号。附則第五条において「地域経済牽引事業促進法」という。)第三十条及び第三十五条に規定する業務に関する事項
二十二機構法第十五条第一項第二十三号に規定する中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)第十六条第二項から第五項までに規定する業務に関する事項
二十三機構法第十五条第一項第二十四号に規定する情報の収集、調査及び研究並びにその成果の普及に関する事項
二十四機構法第十五条第二項に規定する業務に関する事項