第四条機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一法第十一条第一項第一号に規定する建築物の敷地の整備又は宅地の造成並びに整備した敷地又は造成した宅地の管理及び譲渡に関する事項
二法第十一条第一項第二号に規定する賃貸住宅の敷地の整備、管理及び譲渡に関する事項
三法第十一条第一項第三号に規定する市街地再開発事業、防災街区整備事業、土地区画整理事業、住宅街区整備事業及び流通業務団地造成事業の実施に関する事項
四法第十一条第一項第四号に規定する市街地再開発事業、防災街区整備事業、土地区画整理事業又は住宅街区整備事業への参加に関する事項
五法第十一条第一項第五号に規定する特定施設建築物又は特定防災施設建築物の建設並びにそれらの管理、増改築及び譲渡に関する事項
六法第十一条第一項第六号に規定する市街地の整備改善に必要な調査、調整及び技術の提供に関する事項
七法第十一条第一項第七号に規定する公共の用に供する施設の整備、管理及び譲渡に関する事項
八法第十一条第一項第八号に規定する公共の用に供する施設の整備、管理及び譲渡に関する事項
九法第十一条第一項第九号に規定する住宅又は施設の建設並びにそれらの管理、増改築及び譲渡に関する事項
十法第十一条第一項第十号に規定する住宅又は事務所、店舗等の用に供する施設の建設並びにそれらの管理、増改築及び譲渡に関する事項
十一法第十一条第一項第十一号に規定する都市公園の建設、設計及び工事の監督管理に関する事項
十二法第十一条第一項第十二号に規定する機構が都市基盤整備公団(以下「都市公団」という。)から承継した賃貸住宅、公共の用に供する施設及び事務所、店舗等の用に供する施設並びに機構が建設し、及び整備した賃貸住宅、公共の用に供する施設及び事務所、店舗等の用に供する施設の管理、増改築及び譲渡に関する事項
十三法第十一条第一項第十三号に規定する賃貸住宅の建替え並びにこれにより新たに建設した賃貸住宅の管理、増改築及び譲渡に関する事項
十四法第十一条第一項第十四号に規定する賃貸住宅の居住者の利便に供する施設の整備、管理及び譲渡に関する事項
十五法第十一条第一項第十五号イに規定する公共の用に供する施設の整備、管理及び譲渡、同号ロに規定する事務所、店舗等の用に供する施設の建設並びにその管理、増改築及び譲渡並びに同号ハに規定する住宅の建設並びにその管理及び譲渡に関する事項
十六法第十一条第一項第十六号に規定する賃貸住宅の建設並びにその管理、増改築及び譲渡に関する事項
十七法第十一条第一項第十七号に規定する附帯する業務に関する事項
十八法第十一条第二項第一号に規定する防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号)第十二条に規定する業務に関する事項
十九法第十一条第二項第二号に規定する被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第二十二条第一項に規定する業務に関する事項
二十法第十一条第二項第三号に規定する密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十条に規定する業務に関する事項
二十一法第十一条第二項第四号に規定するマンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第百五条の二に規定する業務に関する事項
二十二法第十一条第二項第五号に規定する地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の六十に規定する業務に関する事項
二十三法第十一条第二項第六号に規定する東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第七十四条に規定する業務に関する事項
二十四法第十一条第二項第七号に規定する福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第三十条及び第四十二条に規定する業務に関する事項
二十五法第十一条第二項第八号に規定する大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第三十七条に規定する業務に関する事項
二十六法第十一条第二項第九号に規定する空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第二十条に規定する業務に関する事項
二十七法第十一条第二項第十号に規定する海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律(平成三十年法律第四十号)第六条に規定する業務に関する事項
二十八法第十一条第三項第一号に規定する建築物の敷地の整備又は宅地の造成及び整備した敷地又は造成した宅地の管理に関する事項
二十九法第十一条第三項第二号に規定する住宅の建設及び管理に関する事項
三十法第十一条第三項第三号に規定する公共の用に供する施設の整備に関する事項
三十一法第十一条第三項第四号に規定する施設の建設又は整備及び管理に関する事項
三十二法第十一条第三項第五号に規定する調査、調整及び技術の提供に関する事項