平成十六年環境省令第十一号
独立行政法人環境再生保全機構に関する省令
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項、第三十条第一項及び第二項第七号、第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十三条、第三十四条第一項、第三十七条、第三十八条第一項及び第四項、第四十八条第一項並びに第五十条並びに独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)第十条第一項第五号及び第十六条第一項並びに附則第七条第七項並びに独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)第五条第二項並びに独立行政法人環境再生保全機構法施行令(平成十五年政令第四百八十九号)第四条の規定に基づき、並びに独立行政法人通則法及び独立行政法人環境再生保全機構法を実施するため、独立行政法人環境再生保全機構に関する省令を次のように定める。