1化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第四条第五項の規定による新規化学物質の名称の公示は、同条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当するものである旨の通知をしたものにあっては通知をした日から五年、同項第五号に該当するものである旨の通知をしたものにあっては通知をした日から十年を経過した後、遅滞なく、行うものとする。2前項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。