(廃炉拠出金)
第十一条実用発電用原子炉設置者等は、廃炉推進業務(第四十九条第三号から第七号までに掲げる機構の業務及びこれらに附帯する機構の業務をいう。以下同じ。)に必要な費用に充てるため、各年度、一の機構に対し、拠出金を納付しなければならない。
2前項の拠出金(以下「廃炉拠出金」という。)の額は、各実用発電用原子炉設置者等につき、廃炉拠出金年度総額(機構ごとに、実用発電用原子炉設置者等から納付を受けるべき廃炉拠出金の額の総額として機構が年度ごとに運営委員会の議決を経て定める額をいう。以下この条において同じ。)に拠出金率(機構ごとに、廃炉拠出金年度総額に対する各実用発電用原子炉設置者等が納付すべき額の割合として機構が運営委員会の議決を経て実用発電用原子炉設置者等ごとに定める割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とする。
3廃炉拠出金年度総額は、次に掲げる要件を満たすために必要なものとして機構ごとに経済産業省令で定める基準に従い、定めなければならない。
一各実用発電用原子炉設置者等の実用発電用原子炉に係る廃炉の長期的な見通し及び当該廃炉の実施の状況に照らし、各年度における廃炉推進業務を適正かつ確実に実施するために十分なものであること。
二各実用発電用原子炉設置者等の収支の状況に照らし、電気の安定供給その他の実用発電用原子炉の運転に係る事業の円滑な運営に支障を来し、又は当該事業の利用者に著しい負担を及ぼすおそれのないものであること。
4拠出金率は、各実用発電用原子炉設置者等の実用発電用原子炉に係る発電用原子炉施設の規模、廃炉の実施の状況その他の事情を勘案して機構ごとに経済産業省令で定める基準に従い、定めなければならない。
5機構は、廃炉拠出金年度総額若しくは拠出金率を定め、又はこれらを変更しようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
6機構は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該認可に係る廃炉拠出金年度総額又は拠出金率を実用発電用原子炉設置者等に通知しなければならない。
7機構は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二十七条の二十九の二第六項(同条第七項及び同法第二十七条の二十九の四第二項において準用する場合を含む。)又は次条第三項の規定による通知を受けたときは、廃炉拠出金年度総額又は拠出金率について検討を加え、必要と認めるときは、これらを変更しなければならない。
8経済産業大臣は、廃炉推進業務の実施の状況、各実用発電用原子炉設置者等が行う実用発電用原子炉の運転に係る事業の状況その他の事情に照らし必要と認めるときは、機構に対し、廃炉拠出金年度総額又は拠出金率の変更をすべきことを命ずることができる。
(変更)
第十三条実用発電用原子炉設置者等は、廃炉拠出金を納付する機構を変更しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
2前項の承認を受けようとする実用発電用原子炉設置者等は、その機構を変更しようとする日の属する年度の前年度の一月一日までに、その旨、変更しようとする理由その他経済産業省令で定める事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
3経済産業大臣は、前項の申請書の提出があった場合において、その変更が廃炉拠出金を納付する機構として現に届け出ている機構の認可業務計画(第五十五条第一項前段の規定による認可を受けた廃炉推進業務中期計画をいい、同項後段の規定による変更の認可があったときは、その変更後のもの。以下この項及び第十六条において同じ。)に重大な影響を及ぼすおそれがあると認めるとき、又はその変更により廃炉拠出金を納付する機構となる機構の認可業務計画に照らし不適切であると認めるときは、その申請を却下することができる。
4第七条第四項から第六項までの規定は、実用発電用原子炉設置者等による第二項の申請について準用する。