三次に掲げる有価証券その他の資産の売買
イ国債(金融商品取引所(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。リ及び第七号において同じ。)が、定款の定めるところにより、国債について、債券先物取引のため、利率、償還の期限その他の条件を標準化して設定した標準物を含む。)
ロ法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を得なければならない法人の発行する債券
ニ特別の法律により設立された法人(ロに規定する法人を除く。)で、国、ロに規定する法人及び地方公共団体以外の者の出資のないもののうち、特別の法律により債券を発行することができるものの発行する債券
ホ金融機関が発行する債券(次条において「金融債」という。)
ト特定社債(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第七項に規定する特定社債をいう。次条において同じ。)で政令で定めるもの
チ政府保証債のうちロからトまでに掲げる債券に該当するもの以外のもの
リ外国政府、外国の地方公共団体又は国際機関(ヲ及び次条において「外国政府等」という。)の発行する債券その他外国法人の発行する政令で定める債券(金融商品取引所が、定款の定めるところにより、外国政府の発行する債券について、債券先物取引のため、利率、償還の期限その他の条件を標準化して設定した標準物を含む。同条において「外国債」という。)
ル法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形で総務省令で定めるもの
ヲ外国政府等又は外国法人の発行する証券又は証書でルに規定する約束手形の性質を有するもの