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平成十七年法律第三十一号

携帯通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯通信役務の不正な利用の防止に関する法律

目次

  • 第一章 総則(第一条・第二条)
  • 第二章 本人確認等(第三条〜第十二条)
  • 第三章 監督(第十三条〜第十五条)
  • 第四章 雑則(第十六条〜第十八条)
  • 第五章 罰則(第十九条〜第二十六条)
  • 附則

第一章 総則

(目的)

第一条この法律は、携帯通信事業者による携帯通信役務の提供を内容とする契約の締結時等における本人確認に関する措置、通信可能端末設備等の譲渡等に関する措置等を定めることにより、携帯通信事業者による契約者の管理体制の整備の促進及び携帯通信役務の不正な利用の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第二条この法律において「携帯通信」とは、携帯して使用するために開設する無線局(第四項において「無線局」という。)と、当該無線局と通信を行うために陸上に開設する移動しない無線局との間で行われる無線通信をいう。
2この法律において「携帯通信役務」とは、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第三号に規定する電気通信役務(以下「電気通信役務」という。)のうち携帯通信に係るものであって、その電気通信役務の提供を受ける者の管理体制の整備を促進する必要があると認められるものとして総務省令で定めるものをいう。
3この法律において「携帯通信事業者」とは、電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者(第八条第二項において「電気通信事業者」という。)のうち携帯通信役務を提供するものをいう。
4この法律において「携帯通信端末設備」とは、電気通信事業法第二条第二号に規定する電気通信設備のうち携帯通信を行うための無線局の無線設備をいう。
5この法律において「通信可能端末設備」とは、携帯通信端末設備であって携帯通信役務の提供に利用されている電気通信回線設備(電気通信事業法第九条第一号に規定する電気通信回線設備をいう。)に接続され通信が可能なものをいう。
6この法律において「契約者特定記録媒体」とは、携帯通信事業者との間で携帯通信役務の提供を内容とする契約(以下「役務提供契約」という。)を締結している者(以下「契約者」という。)を特定するための情報を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)であって、携帯通信端末設備その他の設備(通信可能端末設備を除く。)に取り付けることにより、それと一体として通信可能端末設備を構成するものをいう。

第二章 本人確認等

(契約締結時の本人確認義務等)

第三条携帯通信事業者は、携帯通信役務の提供を受けようとする者との間で、役務提供契約を締結するに際しては、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第五条第一項及び第十条第一項において同じ。)に記録された署名用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書をいう。第五条第一項及び第十条第一項において同じ。)の送信を受ける方法その他の総務省令で定める方法により、当該役務提供契約を締結しようとする相手方(以下この条及び第十一条において「相手方」という。)について、本人特定事項(自然人にあっては氏名、住居(本邦内に住居を有しない外国人で総務省令で定めるものにあっては、総務省令で定める事項)及び生年月日をいい、法人にあっては名称及び本店又は主たる事務所の所在地をいう。以下同じ。)の確認(以下「本人確認」という。)を行わなければならない。
2携帯通信事業者は、相手方の本人確認を行う場合において、会社の代表者が当該会社のために役務提供契約を締結するときその他の当該携帯通信事業者との間で現に役務提供契約の締結の任に当たっている自然人が当該相手方と異なるとき(次項に規定する場合を除く。)は、当該相手方の本人確認に加え、当該役務提供契約の締結の任に当たっている自然人(以下この条、次条第一項及び第十一条第一号において「代表者等」という。)についても前項に規定する方法により本人確認を行うとともに、総務省令で定めるところにより当該代表者等の権限又は地位の確認を行わなければならない。
3携帯通信事業者との間で現に役務提供契約の締結の任に当たっている自然人が相手方と異なる場合であって、当該相手方が国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他総務省令で定めるものであるときにおける第一項の規定の適用については、同項中「当該役務提供契約を締結しようとする相手方(以下この条及び第十一条において「相手方」という。)」とあるのは「次項に規定する代表者等」と、「行わなければ」とあるのは「行うとともに、総務省令で定めるところにより、当該代表者等の権限又は地位の確認を行わなければ」とする。
4相手方及び代表者等は、携帯通信事業者が第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第二項の規定による確認(以下「契約締結時本人確認」という。)を行う場合において、当該携帯通信事業者に対して、当該契約締結時本人確認に係る事項を偽ってはならない。

(本人確認記録の作成義務等)

第四条携帯通信事業者は、契約締結時本人確認を行ったときは、速やかに、総務省令で定める方法により、本人特定事項その他の本人確認に関する事項(代表者等の権限又は地位の確認に関する事項を含む。)として総務省令で定める事項に関する記録(以下「本人確認記録」という。)を作成しなければならない。
2携帯通信事業者は、前項の規定により作成した本人確認記録を、役務提供契約が終了した日から三年間保存しなければならない。

(譲渡時の本人確認義務等)

第五条携帯通信事業者は、通信可能端末設備又は契約者特定記録媒体(以下「通信可能端末設備等」という。)の譲渡その他の携帯通信役務の提供を受ける者としての役務提供契約上の地位の承継に基づき、契約者の名義を変更するに際しては、個人番号カードに記録された署名用電子証明書の送信を受ける方法その他の総務省令で定める方法により、当該変更により新たに当該役務提供契約に基づく携帯通信役務の提供を受けようとする者(以下「譲受人等」という。)について、本人確認を行わなければならない。
2第三条第二項から第四項まで及び前条の規定は、前項の規定により携帯通信事業者が譲受人等の本人確認を行う場合について準用する。この場合において、第三条第二項中「、相手方」とあるのは「、譲受人等(第五条第一項に規定する譲受人等をいう。以下同じ。)」と、「役務提供契約を締結する」とあるのは「名義の変更に係る事務を行う」と、「役務提供契約の締結」とあるのは「名義の変更に係る事務」と、「当該相手方」とあるのは「当該譲受人等」と、「、次条第一項及び第十一条第一号」とあるのは「及び次条第一項」と、「前項」とあるのは「第五条第一項」と、同条第三項中「役務提供契約の締結」とあるのは「名義の変更に係る事務」と、「相手方と」とあるのは「譲受人等と」と、「相手方が」とあるのは「譲受人等が」と、「第一項」とあるのは「第五条第一項」と、「役務提供契約を締結しようとする相手方(以下この条及び第十一条において「相手方」とあるのは「変更により新たに当該役務提供契約に基づく携帯通信役務の提供を受けようとする者(以下「譲受人等」と、「次項」とあるのは「次項において準用する第三条第二項」と、同条第四項中「相手方」とあるのは「譲受人等」と、「第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第二項の規定による確認」とあるのは「第六条第一項に規定する譲渡時本人確認」と、「契約締結時本人確認」とあるのは「譲渡時本人確認」と、前条第一項中「契約締結時本人確認」とあるのは「譲渡時本人確認」と読み替えるものとする。

(媒介業者等による契約締結時本人確認等)

第六条携帯通信事業者は、契約締結時本人確認又は前条第一項(同条第二項において準用する第三条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定及び前条第二項において準用する第三条第二項の規定による確認(以下「譲渡時本人確認」という。)を、当該携帯通信事業者のために役務提供契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者(以下「媒介業者等」という。)に行わせることができる。
2携帯通信事業者は、前項の規定により契約締結時本人確認又は譲渡時本人確認を媒介業者等に行わせることとした場合には、第三条第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第二項の規定又は前条第一項の規定及び同条第二項において準用する第三条第二項の規定にかかわらず、当該契約締結時本人確認又は当該譲渡時本人確認を行うことを要しない。
3第三条及び第四条の規定は、第一項の規定により媒介業者等が契約締結時本人確認を行う場合について準用する。この場合において、第三条第一項中「携帯通信事業者は」とあるのは「媒介業者等(第六条第一項に規定する媒介業者等をいう。以下同じ。)は、携帯通信事業者が」と、同条第二項から第四項までの規定中「携帯通信事業者」とあるのは「媒介業者等」と、第四条第一項中「契約締結時本人確認」とあるのは「第六条第一項の規定により媒介業者等が契約締結時本人確認」と読み替えるものとする。
4第三条第二項から第四項まで、第四条及び前条第一項の規定は、第一項の規定により媒介業者等が譲渡時本人確認を行う場合について準用する。この場合において、第三条第二項中「携帯通信事業者は、相手方」とあるのは「媒介業者等(第六条第一項に規定する媒介業者等をいう。以下同じ。)は、譲受人等(第五条第一項に規定する譲受人等をいう。以下同じ。)」と、「役務提供契約を締結する」とあるのは「名義の変更に係る事務を行う」と、「携帯通信事業者と」とあるのは「媒介業者等と」と、「役務提供契約の締結」とあるのは「名義の変更に係る事務」と、「当該相手方」とあるのは「当該譲受人等」と、「、次条第一項及び第十一条第一号」とあるのは「及び次条第一項」と、「前項」とあるのは「第五条第一項」と、同条第三項中「携帯通信事業者」とあるのは「媒介業者等」と、「役務提供契約の締結」とあるのは「名義の変更に係る事務」と、「相手方と」とあるのは「譲受人等と」と、「相手方が」とあるのは「譲受人等が」と、「第一項」とあるのは「第五条第一項」と、「役務提供契約を締結しようとする相手方(以下この条及び第十一条において「相手方」とあるのは「変更により新たに当該役務提供契約に基づく携帯通信役務の提供を受けようとする者(以下「譲受人等」と、「次項」とあるのは「第三条第二項」と、同条第四項中「相手方」とあるのは「譲受人等」と、「携帯通信事業者」とあるのは「媒介業者等」と、「第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第二項の規定による確認」とあるのは「第六条第一項に規定する譲渡時本人確認」と、「契約締結時本人確認」とあるのは「譲渡時本人確認」と、第四条第一項中「契約締結時本人確認」とあるのは「第六条第一項の規定により媒介業者等が譲渡時本人確認」と、前条第一項中「携帯通信事業者は」とあるのは「媒介業者等は、携帯通信事業者が」と読み替えるものとする。

(譲渡時の携帯通信事業者の承諾)

第七条契約者は、自己が契約者となっている役務提供契約に係る通信可能端末設備等を他人に譲渡しようとする場合には、親族又は生計を同じくしている者に対し譲渡する場合を除き、あらかじめ携帯通信事業者の承諾を得なければならない。
2携帯通信事業者は、譲受人等につき譲渡時本人確認を行った後又は前条第一項の規定により媒介業者等が譲渡時本人確認を行った後でなければ、前項に規定する承諾をしてはならない。

(契約者確認の求め等)

第八条警察署長は、携帯通信役務の不正な利用の防止を図るため、次の各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、当該各号に定める罪に当たる行為に係る通信可能端末設備等につき役務提供契約を締結した携帯通信事業者に対し、国家公安委員会規則で定める方法により、当該役務提供契約に係る契約者について次条第一項に規定する事項の確認をすることを求めることができる。
一この法律に規定する罪(第十九条から第二十二条まで及び第二十六条(第十九条から第二十二条までの罪に係る部分に限る。)の罪に限る。)に当たる行為が行われたと認めるに足りる相当の理由がある場合
二携帯通信役務が刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四十六条の罪又は第二百四十九条の罪に当たる行為その他携帯通信役務が多く利用され、かつ、その行為による被害又は公共の危険を防止する必要性が高いものとして政令で定める罪に当たる行為に利用されていると認めるに足りる相当の理由がある場合
2警察署長は、前項の規定により確認の求めを行うため必要があると認めるときは、電気通信事業者に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
3国家公安委員会は、第一項に規定する国家公安委員会規則を定めようとするときは、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない。

(契約者確認)

第九条前条第一項の規定により確認の求めを受けた携帯通信事業者は、当該契約者について、総務省令で定める方法により、本人特定事項その他契約者が携帯通信役務の提供を受ける者としての役務提供契約上の地位を有していることを確認するために必要な事項として総務省令で定めるものの確認(第三項において「契約者確認」という。)を行うことができる。
2総務大臣は、前項に規定する総務省令を定めようとするときは、あらかじめ、国家公安委員会に協議しなければならない。
3第三条第二項から第四項までの規定は、第一項の規定により携帯通信事業者が契約者確認を行う場合について準用する。この場合において、同条第二項中「相手方の本人確認を」とあるのは「契約者の契約者確認(第九条第一項に規定する契約者確認をいう。以下同じ。)を」と、「役務提供契約を締結する」とあるのは「契約者確認に係る事務を行う」と、「役務提供契約の締結」とあるのは「契約者確認に係る事務」と、「当該相手方」とあるのは「当該契約者」と、「本人確認に」とあるのは「契約者確認に」と、「この条、次条第一項及び第十一条第一号」とあるのは「この条」と、「前項」とあるのは「同条第一項」と、同条第三項中「役務提供契約の締結」とあるのは「契約者確認に係る事務」と、「相手方と」とあるのは「契約者と」と、「相手方が」とあるのは「契約者が」と、「第一項」とあるのは「第九条第一項」と、「役務提供契約を締結しようとする相手方(以下この条及び第十一条において「相手方」という。)」とあるのは「契約者」と、「次項」とあるのは「第三項において準用する第三条第二項」と、「行わなければ」とあるのは「行う」と、同条第四項中「相手方」とあるのは「契約者」と、「第一項」とあるのは「第九条第一項」と、「)及び」とあるのは「)の規定及び」と、「以下「契約締結時本人確認」という」とあるのは「同条第一項に規定する総務省令で定める事項の確認を除く」と、「契約締結時本人確認に」とあるのは「確認に」と読み替えるものとする。

(貸与業者の貸与時の本人確認義務等)

第十条通信可能端末設備等を有償で貸与することを業とする者(次項及び次条第六号において「貸与業者」という。)は、通信可能端末設備等を有償で貸与する契約(以下この項において「貸与契約」という。)を締結するに際しては、当該貸与契約を締結しようとする相手方(以下この項及び次項において「貸与の相手方」という。)について、個人番号カードに記録された署名用電子証明書の送信を受ける方法その他の総務省令で定める方法による本人確認を行わずに、通信可能端末設備等を貸与の相手方に交付してはならない。
2第三条第二項から第四項まで及び第四条の規定は、前項の規定により貸与業者が貸与の相手方の本人確認を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定(第三条第二項を除く。)中「携帯通信事業者」とあるのは「貸与業者」と読み替えるほか、第三条第二項中「携帯通信事業者は、相手方の本人確認を行う場合において」とあるのは「貸与業者(第十条第一項に規定する貸与業者をいう。以下同じ。)は」と、「役務提供契約を」とあるのは「貸与契約(同項に規定する貸与契約をいう。以下同じ。)を」と、「携帯通信事業者と」とあるのは「貸与業者と」と、「役務提供契約の」とあるのは「貸与契約の」と、「当該相手方と」とあるのは「貸与の相手方(同項に規定する貸与の相手方をいう。以下同じ。)と」と、「当該相手方の」とあるのは「当該貸与の相手方の」と、「、次条第一項及び第十一条第一号」とあるのは「及び次条第一項」と、「前項」とあるのは「第十条第一項」と、「ならない」とあるのは「、第五条第一項に規定する通信可能端末設備等を貸与の相手方に交付してはならない」と、同条第三項中「役務提供契約」とあるのは「貸与契約」と、「相手方と」とあるのは「貸与の相手方と」と、「相手方が」とあるのは「貸与の相手方が」と、「第一項」とあるのは「第十条第一項」と、「この条及び第十一条において「相手方」とあるのは「この項及び次項において「貸与の相手方」と、「次項」とあるのは「次項において準用する第三条第二項」と、「「行わなければ」とあるのは「「行わずに」と、「行うとともに」とあるのは「行い、かつ」と、「より、」とあるのは「よる」と、同条第四項中「相手方」とあるのは「貸与の相手方」と、「第一項」とあるのは「第十条第一項」と、「)及び」とあるのは「)の規定及び」と、「契約締結時本人確認」とあるのは「貸与時本人確認」と、第四条第一項中「契約締結時本人確認」とあるのは「貸与時本人確認」と、「速やかに」とあるのは「総務省令で定める期間内に」と、同条第二項中「役務提供契約」とあるのは「貸与契約」と読み替えるものとする。

(携帯通信役務等の提供の拒否)

第十一条携帯通信事業者は、次に掲げる場合には、携帯通信役務の提供その他役務提供契約に係る通信可能端末設備等により提供される当該携帯通信役務以外の電気通信役務の提供(第六号に掲げる場合にあっては、その超えることとなる部分の数の通信可能端末設備によるものに限る。)を拒むことができる。
一相手方又は代表者等が契約締結時本人確認に応じない場合(当該相手方又は代表者等がこれに応じるまでの間に限る。)
二譲受人等又は代表者等(第五条第二項において準用する第三条第二項に規定する代表者等をいう。以下この号において同じ。)が譲渡時本人確認に応じない場合(当該譲受人等又は代表者等がこれに応じるまでの間に限る。)
三第七条第一項の規定に違反して通信可能端末設備等が譲渡された場合
四契約者又は代表者等(第九条第三項において準用する第三条第二項に規定する代表者等をいう。以下この号において同じ。)が第九条第一項(同条第三項において準用する第三条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定及び第九条第三項において準用する第三条第二項の規定による確認(第九条第一項に規定する総務省令で定める事項の確認を除く。)に応じない場合(当該契約者又は代表者等がこれに応じるまでの間に限る。)
五前条第一項(同条第二項において準用する第三条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第二十二条第一項第一号及び第二項において同じ。)又は前条第二項において準用する第三条第二項の規定に違反して通信可能端末設備等が交付された場合
六相手方又は譲受人等(それぞれ自然人であるものに限り、貸与業者であるものを除く。)が同時に利用することができる通信可能端末設備(当該携帯通信事業者との役務提供契約に係るものに限る。)の数が総務省令で定める数を超えることとなる場合

(媒介業者等の監督)

第十二条携帯通信事業者は、第六条第一項の規定により契約締結時本人確認又は譲渡時本人確認を媒介業者等に行わせることとした場合には、当該契約締結時本人確認又は当該譲渡時本人確認が確実に行われるよう、総務省令で定めるところにより、当該媒介業者等に対し必要かつ適切な監督を行わなければならない。

第三章 監督

(報告)

第十三条総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、携帯通信事業者(媒介業者等を含む。次条第一項において同じ。)に対しその業務に関して報告又は資料の提出を求めることができる。

(立入検査)

第十四条総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、当該職員に携帯通信事業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、本人確認記録その他の物件を検査させ、又はその業務に関し関係人に質問させることができる。
2前項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(是正命令)

第十五条総務大臣は、携帯通信事業者が、その業務に関して第三条第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項(第五条第二項において準用する場合を含む。)、第四条(第五条第二項並びに第六条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)、第五条第一項(同条第二項において準用する第三条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第七条第二項又は第十二条の規定に違反していると認めるときは、当該携帯通信事業者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2総務大臣は、媒介業者等が、その業務に関して第六条第三項において準用する第三条第一項(第六条第三項において準用する第三条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項の規定又は第六条第四項において準用する第三条第二項若しくは第五条第一項(第六条第四項において準用する第三条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反していると認めるときは、当該媒介業者等に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第四章 雑則

(情報の提供)

第十六条国家公安委員会は、携帯通信役務の不正な利用を防止するために携帯通信事業者が講ずる措置に資するため、携帯通信事業者に対し、役務提供契約の締結の際の本人特定事項の隠蔽に係る手口に関する情報の提供を行うものとする。

(国民の理解を深めるための措置)

第十六条の二国及び地方公共団体は、携帯通信役務の不正な利用の防止の重要性について国民の理解を深めるため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(総務大臣と国家公安委員会との協力)

第十六条の三総務大臣及び国家公安委員会は、携帯通信役務の不正な利用の防止に関し、相互に協力するものとする。

(命令への委任)

第十七条この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、総務省令又は国家公安委員会規則で定める。

(経過措置)

第十八条この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第五章 罰則

第十九条本人特定事項を隠蔽する目的で、第三条第四項(第五条第二項、第六条第三項及び第四項、第九条第三項並びに第十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第二十条第七条第一項の規定に違反して、業として有償で通信可能端末設備等を譲渡したときは、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2相手方が第七条第一項の規定に違反していることの情を知って、その者から業として有償で当該違反に係る通信可能端末設備等を譲り受けたときは、当該違反行為をした者も、前項と同様とする。
第二十一条自己が契約者となっていない役務提供契約に係る通信可能端末設備等を他人に譲渡したときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
2相手方が通信可能端末設備等に係る役務提供契約の契約者となっていないことの情を知って、その者から当該通信可能端末設備等を譲り受けたときは、当該違反行為をした者も、前項と同様とする。
3業として前二項の罪に当たる行為をしたときは、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二十二条次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一第十条第一項又は同条第二項において準用する第三条第二項の規定に違反して通信可能端末設備等を交付したとき。
二第十条第二項において準用する第四条第一項の規定に違反して本人確認記録を作成せず、又は虚偽の本人確認記録を作成したとき。
三第十条第二項において準用する第四条第二項の規定に違反して本人確認記録を保存しなかったとき。
2相手方が第十条第一項又は同条第二項において準用する第三条第二項の規定に違反していることの情を知って、その者から当該違反に係る通信可能端末設備等の交付を受けたときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第二十三条第二十条、第二十一条第一項若しくは第二項又は前条第一項第一号の罪に当たる行為の相手方となるよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引したときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第二十四条第十五条の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二十五条次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一第十三条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
二第十四条第一項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第二十六条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第十九条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

附 則

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一第八条第二項及び第九条第二項の規定公布の日
二第八条第一項、第九条第一項及び第三項、第十条、第十一条(第四号及び第五号に係る部分に限る。)、第十六条、第二十二条、第二十三条(第二十二条第一項に係る部分に限る。以下この号において同じ。)並びに第二十六条(第二十二条及び第二十三条に係る部分に限る。)の規定公布の日から起算して二十日を経過した日

(経過措置)

第二条携帯音声通信事業者(携帯通信事業者のうち携帯音声通信役務(携帯通信役務のうち携帯音声通信(携帯通信のうち音声その他の音響を送り、伝え、又は受けるものをいう。)に係るものをいう。以下この条において同じ。)を提供するものをいう。)によりこの法律の施行の日前に第三条第一項の規定に準じ役務提供契約に基づき携帯音声通信役務の提供を受けている者を特定するに足りる事項の確認が行われ、かつ、当該確認に関する記録が作成された場合において、この法律の施行の際現に当該者に対して当該役務提供契約に基づく携帯音声通信役務の提供が行われ、かつ、当該記録が保存されているときは、当該記録を本人確認記録とみなして、第四条第二項の規定を適用する。

附 則(平成二〇年六月一八日法律第七六号)

(施行期日)

1この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)

2この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二二年一二月三日法律第六五号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則(令和四年六月一七日法律第六八号)抄

(施行期日)

1この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第五百九条の規定公布の日

附 則(令和八年五月二九日法律第二五号)

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十三条の規定は、公布の日から施行する。

(施行時利用者本人確認等)

第二条携帯通信事業者(この法律による改正後の携帯通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯通信役務の不正な利用の防止に関する法律(以下「新法」という。)第二条第三項に規定する携帯通信事業者をいう。以下同じ。)は、この法律の施行の際現に役務提供契約(同条第六項に規定する役務提供契約をいう。以下同じ。)に基づき携帯データ通信役務(同条第二項に規定する携帯通信役務のうち、携帯音声通信役務(この法律による改正前の携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(第二号及び附則第十一条において「旧法」という。)第二条第二項に規定する携帯音声通信役務をいう。第一号において同じ。)以外のものをいう。以下同じ。)の提供を受けている者(次に掲げる者を除く。以下この条及び附則第六条において「施行時利用者」という。)について、総務省令で定める日(第三号において「特定日」という。)までの間に、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードに記録された電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書の送信を受ける方法その他の総務省令で定める方法により、本人確認(新法第三条第一項に規定する本人確認をいう。次項及び第三項において同じ。)を行わなければならない。
一当該役務提供契約に基づき携帯音声通信役務の提供を受けている者
二この法律の施行の日前に、当該携帯データ通信役務について、携帯通信事業者から旧法第三条第一項(同条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)及び第二項(旧法第五条第二項において準用する場合を含む。)の規定並びに旧法第五条第一項(同条第二項において準用する旧法第三条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による確認に相当する確認(当該確認について旧法第四条第一項(旧法第五条第二項において準用する場合を含む。附則第十一条第一項において同じ。)に規定する本人確認記録に相当する記録の作成及び保存がされている場合におけるものに限る。)を受けた者(前号に掲げる者を除く。)
三特定日までの間に、当該役務提供契約上の地位を他の者(特定日までの間に新法第六条第一項に規定する譲渡時本人確認を受けることとなる者に限る。)に承継させることとなる者及び当該役務提供契約が終了することとなる者(前二号に掲げる者を除く。)
2携帯通信事業者は、施行時利用者の本人確認を行う場合において、会社の代表者が当該会社のために前項の規定による本人確認に係る事務を行うときその他の当該携帯通信事業者との間で現に同項の規定による本人確認に係る事務の任に当たっている自然人が当該施行時利用者と異なるとき(次項に規定する場合を除く。)は、当該施行時利用者の本人確認に加え、当該前項の規定による本人確認に係る事務の任に当たっている自然人(以下この条及び附則第六条において「代表者等」という。)についても同項に規定する方法により本人確認を行うとともに、総務省令で定めるところにより当該代表者等の権限又は地位の確認を行わなければならない。
3携帯通信事業者との間で現に第一項の規定による本人確認に係る事務の任に当たっている自然人が施行時利用者と異なる場合であって、当該施行時利用者が国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他新法第三条第三項に規定する総務省令で定めるものであるときにおける第一項の規定の適用については、同項中「)について」とあるのは「)の代表者等(次項に規定する代表者等をいう。)について」と、「行わなければ」とあるのは「行うとともに、総務省令で定めるところにより、当該代表者等の権限又は地位の確認を行わなければ」とする。
4施行時利用者及び代表者等は、携帯通信事業者が第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第二項の規定による確認(以下「施行時利用者本人確認」という。)を行う場合において、当該携帯通信事業者に対して、当該施行時利用者本人確認に係る事項を偽ってはならない。
第三条携帯通信事業者は、施行時利用者本人確認を行ったときは、速やかに、総務省令で定める方法により、総務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。
2携帯通信事業者は、前項の規定により作成した記録を、役務提供契約が終了した日から三年間保存しなければならない。
3携帯通信事業者は、この法律の施行の際現に役務提供契約に基づき携帯データ通信役務の提供を受けている者について、当該者が前条第一項第二号に該当することを理由に施行時利用者本人確認を行わなかったときは、当該者に係る同号に規定する記録を、当該役務提供契約が終了した日から三年間保存しなければならない。
第四条携帯通信事業者は、施行時利用者本人確認を媒介業者等(新法第六条第一項に規定する媒介業者等をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
2携帯通信事業者は、前項の規定により施行時利用者本人確認を媒介業者等に行わせることとした場合には、附則第二条第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。附則第九条第一項において同じ。)及び第二項の規定にかかわらず、当該施行時利用者本人確認を行うことを要しない。
3附則第二条並びに前条第一項及び第二項の規定は、第一項の規定により媒介業者等が施行時利用者本人確認を行う場合について準用する。この場合において、附則第二条第一項中「携帯通信事業者(」とあるのは「媒介業者等(」と、「第二条第三項」とあるのは「第六条第一項」と、「携帯通信事業者を」とあるのは「媒介業者等を」と、「現に」とあるのは「現に携帯通信事業者から」と、「同条第六項」とあるのは「新法第二条第六項」と、同条第二項から第四項までの規定中「携帯通信事業者」とあるのは「媒介業者等」と、前条第一項中「施行時利用者本人確認」とあるのは「次条第一項の規定により媒介業者等が施行時利用者本人確認」と読み替えるものとする。
第五条携帯通信事業者は、前条第一項の規定により施行時利用者本人確認を媒介業者等に行わせることとした場合には、当該施行時利用者本人確認が確実に行われるよう、総務省令で定めるところにより、当該媒介業者等に対し必要かつ適切な監督を行わなければならない。
第六条携帯通信事業者は、施行時利用者又は代表者等が施行時利用者本人確認に応じない場合には、当該施行時利用者又は代表者等がこれに応じるまでの間、携帯データ通信役務の提供その他役務提供契約に係る新法第五条第一項に規定する通信可能端末設備等により提供される当該携帯データ通信役務以外の電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第三号に規定する電気通信役務の提供を拒むことができる。
第七条総務大臣は、附則第二条から前条までの規定の施行に必要な限度において、携帯通信事業者(媒介業者等を含む。次条第一項において同じ。)に対しその業務に関して報告又は資料の提出を求めることができる。
第八条総務大臣は、附則第二条から第六条までの規定の施行に必要な限度において、当該職員に携帯通信事業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、附則第三条第一項に規定する記録その他の物件を検査させ、又はその業務に関し関係人に質問させることができる。
2前項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第九条総務大臣は、携帯通信事業者が、施行時利用者本人確認の業務に関して附則第二条第一項若しくは第二項、第三条第一項若しくは第二項(これらの規定を附則第四条第三項において準用する場合を含む。)、第三条第三項又は第五条の規定に違反していると認めるときは、当該携帯通信事業者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2総務大臣は、媒介業者等が、施行時利用者本人確認の業務に関して附則第四条第三項において準用する附則第二条第一項(附則第四条第三項において準用する附則第二条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項の規定に違反していると認めるときは、当該媒介業者等に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第十条前条の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一附則第七条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
二附則第八条第一項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
3新法第三条第一項に規定する本人特定事項を隠蔽する目的で、附則第二条第四項(附則第四条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
4法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前三項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本項の罰金刑を科する。

(本人確認記録等に関する経過措置)

第十一条旧法第四条第二項(旧法第五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により保存されている旧法第四条第一項に規定する本人確認記録は、新法第四条第一項(新法第五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する本人確認記録とみなして、新法第四条第二項(新法第五条第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
2旧法第十条第二項において準用する旧法第四条第二項の規定により保存されている旧法第十条第二項において準用する旧法第四条第一項に規定する貸与時本人確認記録は、新法第四条第一項に規定する本人確認記録とみなして、新法第十条第二項において準用する新法第四条第二項の規定及び新法第二十二条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

(罰則の適用に関する経過措置)

第十二条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第十三条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
索引
  • 第一条(目的)
  • 第二条(定義)
  • 第三条(契約締結時の本人確認義務等)
  • 第四条(本人確認記録の作成義務等)
  • 第五条(譲渡時の本人確認義務等)
  • 第六条(媒介業者等による契約締結時本人確認等)
  • 第七条(譲渡時の携帯通信事業者の承諾)
  • 第八条(契約者確認の求め等)
  • 第九条(契約者確認)
  • 第十条(貸与業者の貸与時の本人確認義務等)
  • 第十一条(携帯通信役務等の提供の拒否)
  • 第十二条(媒介業者等の監督)
  • 第十三条(報告)
  • 第十四条(立入検査)
  • 第十五条(是正命令)
  • 第十六条(情報の提供)
  • 第十六条の二(国民の理解を深めるための措置)
  • 第十六条の三(総務大臣と国家公安委員会との協力)
  • 第十七条(命令への委任)
  • 第十八条(経過措置)
  • 第十九条
  • 第二十条
  • 第二十一条
  • 第二十二条
  • 第二十三条
  • 第二十四条
  • 第二十五条
  • 第二十六条
  • 附 則
  • 附 則(平成二〇年六月一八日法律第七六号)
  • 附 則(平成二二年一二月三日法律第六五号)抄
  • 附 則(令和四年六月一七日法律第六八号)抄
  • 附 則(令和八年五月二九日法律第二五号)
履歴
未確定
令和8年法律第25号
令和8年5月29日
令和8年法律第25号
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