(特定政策課題)第一条地域再生法(以下「法」という。)第四条第二項第三号の政令で定める政策課題は、次に掲げるものとする。一地域における少子高齢化の進展に対応した良好な居住環境の形成二地域における未利用の又は利用の程度の低い資源を有効に活用した産業の振興
(提案の募集)第二条法第四条の二第一項の規定による提案の募集は、少なくとも毎年度一回、当該提案の募集のための相当な期間を定めて行うものとする。2内閣総理大臣は、前項の期間をインターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。
(地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備のための基盤となる施設)第三条法第五条第四項第一号ロ(1)の政令で定める道路、農道又は林道は、市町村道、広域農道又は林道とする。2法第五条第四項第一号ロ(2)の政令で定める下水道、集落排水施設又は浄化槽は、公共下水道、集落排水施設(農業集落排水施設及び漁業集落排水施設に限る。第十条第二号において同じ。)又は浄化槽とする。3法第五条第四項第一号ロ(3)の政令で定める港湾施設及び漁港施設は、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第二項に規定する重要港湾又は地方港湾の港湾施設及び漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第五条に規定する第一種漁港又は第二種漁港の漁港施設とする。
(まち・ひと・しごと創生寄附活用事業の実施主体となることができない都道府県及び市町村の要件)第四条法第五条第四項第二号の政令で定める要件は、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。一都道府県まち・ひと・しごと創生寄附活用事業を行おうとする年度の前年度において、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十条第一項の規定による普通交付税の交付(次号イにおいて単に「普通交付税の交付」という。)を受けていないこと。二市町村次のいずれにも該当すること。イまち・ひと・しごと創生寄附活用事業を行おうとする年度の前年度において、普通交付税の交付を受けていないこと(特別区にあっては、都が普通交付税の交付を受けていないこと。)。ロその区域の全部が次条第一項に規定する区域内にあること。
(産業及び人口の過度の集中を防止する必要がある地域及びその周辺の地域等)第五条法第五条第四項第五号イの政令で定める地域は、平成三十年四月一日における次に掲げる区域とする。一首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第三項に規定する既成市街地及び同条第四項に規定する近郊整備地帯二近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第三項に規定する既成都市区域三首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和四十一年政令第三百十八号)第一条に規定する区域2法第五条第四項第五号ロの政令で定める地域は、平成三十年四月一日における前項第一号に掲げる区域とする。
(集落生活圏から除かれる区域)第六条法第五条第四項第八号の政令で定める区域は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項に規定する区域区分に関する都市計画(同法第四条第一項に規定する都市計画をいう。第十九条第一号において同じ。)が定められていない同法第四条第二項に規定する都市計画区域内の同法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められている土地の区域とする。
(地域農林水産業振興施設)第七条法第五条第四項第十三号の政令で定める施設は、主として次に掲げる事業を行う施設その他農林水産省令で定める施設とする。一農林水産物を生産する事業二地域農林水産物(その施設の所在する地域で生産された農林水産物をいう。以下この条において同じ。)を加工する事業三地域農林水産物又はその加工品を販売する事業四地域農林水産物を調理して供与する事業五地域農林水産物に由来するエネルギー源を電気に変換する事業
(交付金の配分計画の作成)第八条内閣総理大臣は、法第十三条第一項の交付金(以下単に「交付金」という。)を充てて行う法第五条第四項第一号ロに掲げる事業に関する関係行政機関の経費の配分計画を、同号ロ(1)から(3)までに掲げる事業ごとに、第十条の規定により同条第二号から第四号までに定める各大臣が交付の事務を行うこととなる交付金の額を明らかにして作成するものとする。2内閣総理大臣は、前項の配分計画を作成しようとするときは、あらかじめ、第十条第二号から第四号までに定める大臣と協議するものとする。
(交付金の交付の申請)第九条交付金は、認定地域再生計画(法第八条第一項に規定する認定地域再生計画をいう。)に記載されている法第五条第二項第三号の計画期間のうち交付金を充てて同条第四項第一号に規定する事業を行おうとする年度ごとに、認定地方公共団体(法第八条第一項に規定する認定地方公共団体をいう。)の申請に基づき、交付するものとする。
(交付の事務の区分)第十条法第十三条第三項に規定する交付の事務は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大臣が行う。一法第五条第四項第一号イに掲げる事業に関する交付の事務内閣総理大臣二法第五条第四項第一号ロ(1)に掲げる事業で主として農道又は林道に係るもの、同号ロ(2)に掲げる事業で主として集落排水施設に係るもの及び同号ロ(3)に掲げる事業で主として漁港施設に係るものに関する交付の事務農林水産大臣三法第五条第四項第一号ロ(1)に掲げる事業で主として道路に係るもの、同号ロ(2)に掲げる事業で主として下水道に係るもの及び同号ロ(3)に掲げる事業で主として港湾施設に係るものに関する交付の事務国土交通大臣四法第五条第四項第一号ロ(2)に掲げる事業で主として浄化槽に係るものに関する交付の事務環境大臣
(来訪者等の利便の増進に寄与する施設又は物件)第十二条法第十七条の七第四項の政令で定める施設又は物件は、次に掲げるものとする。一自転車駐車場で自転車を賃貸する事業の用に供するもの二観光案内所三路線バス(主として一の市町村の区域内において運行するものに限る。)の停留所のベンチ又は上家四都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第七条第一項第六号に掲げる仮設工作物
(来訪者等の利便の増進に寄与する施設又は物件に関する技術的基準)第十四条法第十七条の十の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。一法第十七条の七第四項の施設又は物件(以下この条において「来訪者等利便増進施設」という。)の外観及び配置は、できる限り都市公園の風致及び美観その他都市公園としての機能を害しないものとすること。二地上に設ける来訪者等利便増進施設の構造は、倒壊、落下その他の事由による危険を防止する措置を講ずることその他の公園施設(都市公園法第二条第二項に規定する公園施設をいう。以下この条において同じ。)の保全又は公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないものとすること。三地下に設ける来訪者等利便増進施設の構造は、堅固で耐久力を有するとともに、公園施設の保全、他の占用物件(都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第十三条第一号に規定する占用物件をいう。)の構造又は公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないものとすること。四来訪者等利便増進施設のうち、第十二条第一号に掲げる自転車駐車場にあってはその敷地面積が三十平方メートル以内、同条第二号に掲げる観光案内所にあってはその建築面積が五十平方メートル以内、同条第三号に掲げる停留所の上家にあってはその建築面積が二十平方メートル以内であること。五来訪者等利便増進施設の占用に関する工事は、次に掲げるところによること。イ当該工事によって公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないようできる限り必要な措置を講ずること。ロ工事現場には、柵又は覆いを設け、夜間は赤色灯をつけ、その他公衆の都市公園の利用に伴う危険を防止するため必要な措置を講ずること。ハ工事の時期は、公園施設に関する工事又は他の占用に関する工事の時期を勘案して適当な時期とし、かつ、公衆の都市公園の利用に著しく支障を及ぼさない時期とすること。
(使用及び収益を目的とする権利)第十五条法第十七条の十四第一項の政令で定める使用及び収益を目的とする権利は、当該商店街活性化促進区域(法第五条第四項第七号に規定する商店街活性化促進区域をいう。)内の建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)又は土地に関する対抗要件を備えた地上権及び賃借権とする。
(商店街活性化促進事業関連保証に係る保険料率)第十六条法第十七条の十六第三項の政令で定める率(次項において「保険料率」という。)は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第二条第一項に規定する借入れの期間をいう。)一年につき、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険及び同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(次項において「無担保保険」という。)にあっては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証(同令第二条第一項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下この項において同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第二条第一項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下この項において同じ。)の場合は、〇・三五パーセント)、同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険にあっては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。2前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた中小企業者が中小企業信用保険法第三条の二第一項の経済産業省令で定める要件を備えている法人である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、前項に定める率にそれぞれ〇・〇六二五パーセントを加えた率とする。
(建築等の届出を要する行為)第十七条法第十七条の十八第一項第二号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。一工作物(建築物を除く。次条第二号において同じ。)の建設二屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。次条第二号ハにおいて同じ。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第四項に規定する再生資源をいう。次条第二号ハにおいて同じ。)その他の物件の堆積三前二号に掲げる行為のほか、地域再生拠点(法第五条第四項第八号に規定する地域再生拠点をいう。)の形成を図る上で支障を及ぼすおそれがある行為として国土交通省令で定めるもの
(建築等の届出を要しない軽易な行為その他の行為)第十八条法第十七条の十八第二項第一号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。一法第十七条の十八第一項第一号に掲げる行為であって、次に掲げるものイ当該地域再生土地利用計画(法第十七条の十七第一項に規定する地域再生土地利用計画をいう。次条第二号において同じ。)に記載された法第十七条の十七第三項第二号の誘導施設を有する建築物で仮設のものの建築の用に供する目的で行う開発行為ロイの誘導施設を有する建築物で仮設のものの新築ハ建築物を改築し、又はその用途を変更してイの誘導施設を有する建築物で仮設のものとする行為二法第十七条の十八第一項第二号に掲げる行為であって、次に掲げるものイ次に掲げる土地の区画形質の変更(1)建築物で仮設のものの建築又は工作物で仮設のものの建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更(2)既存の建築物又は工作物の管理のために必要な土地の区画形質の変更(3)農林漁業を営むために行う土地の区画形質の変更ロ次に掲げる建築物の建築又は工作物の建設(1)建築物で仮設のものの建築又は工作物で仮設のものの建設(2)屋外広告物で表示面積が一平方メートル以下であり、かつ、高さが三メートル以下であるものの表示又は掲出のために必要な工作物の建設(3)水道管、下水道管その他これらに類する工作物で地下に設けるものの建設(4)建築物の存する敷地内の当該建築物に附属する物干場、建築設備、受信用の空中線系(その支持物を含む。)、旗ざおその他これらに類する工作物の建設(5)農林漁業を営むために必要な物置、作業小屋その他これらに類する建築物又は工作物の建築又は建設ハ屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積であって、建築物の存する敷地内で行うもの(国土交通省令で定める高さ以下のものに限る。)ニイからハまでに掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
(建築等の届出を要しない都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)第十九条法第十七条の十八第二項第三号の政令で定める行為は、次に掲げる行為(都市計画法第四条第十五項に規定する都市計画事業の施行として行うものを除く。)とする。一都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設(同条第五項に規定する都市施設をいう。)に関する都市計画に適合して行う行為二地域再生土地利用計画に記載された公共の用に供する施設を管理することとなる者が当該地域再生土地利用計画に適合して行う行為(前号に掲げるものを除く。)
(住宅団地再生を図るために必要な施設に関する技術的基準)第二十条法第十七条の四十六の政令で定める技術的基準については、第十四条(第一号、第二号及び第五号に係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、同条第一号中「法第十七条の七第四項の施設又は物件(以下この条において「来訪者等利便増進施設」という。)」とあり、同条第二号中「地上に設ける来訪者等利便増進施設」とあり、及び同条第五号中「来訪者等利便増進施設」とあるのは「法第十七条の三十六第五項第八号に掲げる事項に係る施設」と、同条第二号中「構造は」とあるのは「構造は、集会、展示会その他これらに類する催しに用いるものであって、容易に移転し、又は除却することができるもの(建築物に該当するものを除く。)とし、かつ」と読み替えるものとする。
(地域再生推進法人の業務として取得、管理及び譲渡を行う土地)第二十一条法第二十条第三号の政令で定める土地は、法第五条第二項第二号に規定する事業の用に供する土地及び当該事業に係る代替地の用に供する土地とする。