平成十七年総務省令第三十八号
消防法及び石油コンビナート等災害防止法の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条第一項及び第四条第一項の規定に基づき、並びに消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)及び石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)その他の関係法令を実施するため、消防法及び石油コンビナート等災害防止法の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則を次のように定める。