(用語)第一条この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一譲渡時本人確認記録携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(以下「法」という。)第五条第二項において読み替えて準用する法第四条第一項の規定により作成する本人確認記録をいう。二施行時利用者本人確認記録法附則第二条第二項において読み替えて準用する法第四条第一項の規定により作成する本人確認記録をいう。三本人確認記録等本人確認記録(法附則第二条第三項の規定により本人確認記録とみなされる記録、譲渡時本人確認記録及び施行時利用者本人確認記録を含む。)及び貸与時本人確認記録をいう。四電子署名電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号。次号において「電子署名法」という。)第二条第一項の電子署名をいう。五電子証明書自然人又はその代表者等(法第三条第二項(法第五条第二項及び法第十条第二項において準用する場合を含む。)にいう代表者等をいう。第十三条、第十四条及び第十六条を除き、以下同じ。)にあっては、電子署名法第八条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書をいう。)であって氏名、住所及び生年月日の記録のあるもの又は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書をいい、法人にあっては、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書をいう。六書留郵便等書留郵便若しくは配達記録郵便(その取扱いにおいて引受け及び配達の記録をする郵便をいう。)又はこれらに準ずるものをいう。七転送不要郵便物等その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるものをいう。八本人限定受取郵便等その取扱いにおいて名あて人本人若しくは差出人の指定した名あて人に代わって受け取ることができる者に限り交付する郵便又はこれらに準ずるものをいう。九特定事項伝達型本人限定受取郵便等本人限定受取郵便等であって、差出人に代わって名あて人本人の住居を確認し、名あて人本人から写真付き本人確認書類(第十一号に規定する書類をいう。以下同じ。)の提示を受け、かつ、本人確認記録等の作成に関し必要な事項を差出人に伝達する措置がとられているものをいう。十引受番号等引受番号(書留郵便等又は本人限定受取郵便等の取扱いに際してそれらを識別するための番号をいう。)又はこれに準ずるものをいう。十一写真付き本人確認書類第五条第一項第一号又は第三号(同項第一号ロからニまで及びヘ並びに同項第二号に掲げるものを除く。)に規定する書類をいう。十二本人確認用画像情報自然人又はその代表者等に携帯音声通信事業者又は貸与業者が提供するソフトウェアを使用して撮影をさせた当該自然人又はその代表者等の容貌の画像情報をいう。2前項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(携帯音声通信役務)第二条法第二条第二項の総務省令で定める電気通信役務は、携帯電話端末又はPHS端末と接続される電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第三条第一項第一号に規定する端末系伝送路設備に接続される移動端末設備(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第十二条の二第四項第二号ロに規定する移動端末設備をいう。)を用いることにより通話することを可能とするために電気通信番号規則(令和元年総務省令第四号)別表に掲げる音声伝送携帯電話番号又は特定IP電話番号を使用して提供される電気通信役務であって、その提供を受けようとする者と電気通信事業者(電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者をいう。以下この条において同じ。)との間の契約に基づき提供されるものをいう。ただし、電気通信事業者と、当該電気通信事業者の提供する携帯音声通信に係る電気通信役務を利用して携帯音声通信に係る電気通信役務を提供する電気通信事業者であって当該電気通信役務に係る無線局を自ら開設していない者との間の契約に基づき当該者に対し提供されるものを除く。
(本人確認の方法)第三条法第三条第一項の総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる相手方の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。一自然人(法第三条第三項の規定により相手方とみなされる自然人を含む。)次に掲げる方法のいずれかイ当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号(ニ及びヘを除く。)又は第三号に規定する書類の提示を受ける方法。ただし、当該代表者等からの同項第一号ホに掲げる書類の提示にあっては、当該書類は一を限り発行又は発給されたものに限る。ロ当該自然人若しくはその代表者等から第五条第一項第一号ニ若しくはヘに掲げる書類の提示又はその代表者等から同号ホに掲げるもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の提示を受けるとともに、当該書類に記載されている相手方の住居にあてて、当該自然人との役務提供契約に係る携帯音声通信端末設備若しくは契約者特定記録媒体又は当該役務提供契約の締結に係る文書(以下「携帯音声通信端末設備等」という。)を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法ハ当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、当該自然人又はその代表者等の写真付き本人確認書類(氏名、住居、生年月日及び写真の情報が記録されている半導体集積回路(半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)第二条第一項に規定する半導体集積回路をいう。)が組み込まれたものに限る。次条第一項第三号、第十一条第一項第一号ハ、第十九条第一項第一号ハ及び第三号ハ並びに第二十条第一項第三号において同じ。)に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受ける方法ニ当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、第五条第一項第一号ロ(2)に掲げる書類(氏名、住居及び生年月日の情報が記録されている半導体集積回路が組み込まれたものに限る。次条第一項第四号、第十一条第一項第一号ニ、第十九条第一項第一号ニ及び第三号ニ並びに第二十条第一項第四号において同じ。)に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている相手方の住居にあてて、携帯音声通信端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法ホ当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号ニに掲げる書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている相手方の住居にあてて、携帯音声通信端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法ヘ特定事項伝達型本人限定受取郵便等により、当該自然人に対して、携帯音声通信端末設備等を送付する方法ト電子署名が行われた情報の送信を受けて役務提供契約を締結する場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該自然人から受信する方法チ当該自然人(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国外転出者に限る。リにおいて同じ。)又はその代表者等から第五条第一項第一号ヘに掲げる書類又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている相手方の住居にあてて、携帯音声通信端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法リ当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号又は第三号に規定する書類の写しの送付を受けるとともに、当該写しに記載されている相手方の住居にあてて、携帯音声通信端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法二法人次に掲げる方法のいずれかイ当該法人の代表者等から第五条第一項第二号又は第三号に規定する書類の提示を受ける方法ロ当該法人の代表者等から第五条第一項第二号又は第三号に規定する書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている相手方の本店又は主たる事務所の所在地(当該書類に支店又は従たる事務所の所在地の記載があるときは、これらを含む。)にあてて、携帯音声通信端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法ハ当該法人の代表者等から当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の申告を受け、かつ、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第三条第二項に規定する指定法人から登記情報(同法第二条第一項に規定する登記情報をいう。以下同じ。)の送信を受ける方法(当該法人の代表者等(当該法人を代表する権限を有する役員として登記されていない法人の代表者等に限る。)と対面しないで当該申告を受けるときは、当該方法に加え、当該法人の本店又は主たる事務所の所在地にあてて、携帯音声通信端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法)ニ当該法人の代表者等から当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の申告を受けるとともに、当該法人に係る行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第三十九条第四項の規定により公表されている法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(以下「公表事項」という。)を確認する方法(当該法人の代表者等と対面しないで当該申告を受けるときは、当該方法に加え、当該法人の本店又は主たる事務所の所在地にあてて、携帯音声通信端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法)ホ電子署名が行われた情報の送信を受けて役務提供契約を締結する場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該法人の代表者等から受信する方法ヘ当該法人(外国に本店又は主たる事務所を有する法人に限る。)の代表者等から第五条第一項第三号に規定する書類の写しの送付を受けるとともに、当該写しに記載されている相手方の本店又は主たる事務所の所在地にあてて、携帯音声通信端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法2前項第一号ロ、ニ、ホ、チ及びリ並びに第二号ロからニまで及びヘに掲げる方法(同号ハ及びニにあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による携帯音声通信端末設備等の送付は、提示若しくは送付された書類若しくはその写しに記載され、当該半導体集積回路に記録され、当該登記情報に記録され、又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項の規定により公表されている相手方の住居又は本店若しくは主たる事務所(当該書類又はその写しに支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の職員が当該相手方に携帯音声通信端末設備等を交付することをもって代えることができる。3携帯音声通信事業者は、既に役務提供契約を締結している者と新たに役務提供契約を締結する場合は、第一項の規定にかかわらず、当該相手方について、本人確認記録等に記録されている者と当該相手方が同一であることを確認することにより、本人確認を行うことができる。4前項の確認の方法は、相手方から役務提供契約の締結の際に示された本人特定事項を、当該相手方の既に締結した役務提供契約に係る本人確認記録等及び料金の請求その他携帯音声通信役務の提供に必要な事項に係る文書の送付先(既に役務提供契約を締結している者の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地である場合に限る。)と照合する方法とする。5携帯音声通信事業者は、他の携帯音声通信事業者が役務提供契約を締結したことにより当該他の携帯音声通信事業者の相手方と役務提供契約を締結したこととなる場合は、第一項の規定にかかわらず、当該他の携帯音声通信事業者が当該相手方について本人確認を行ったことをもって当該携帯音声通信事業者が当該相手方について本人確認を行ったものとみなすことができる。
(代表者等の本人確認の方法)第四条法第三条第二項の規定による代表者等の本人確認の方法は、次に掲げるいずれかの方法とする。一代表者等から次条第一項第一号(ニ及びヘを除く。)又は第三号に規定する書類の提示を受ける方法二代表者等から次条第一項第一号ニ又はヘに掲げる書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居にあてて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法三代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、当該代表者等の写真付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受ける方法四代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、次条第一項第一号ロ(2)に掲げる書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている代表者等の住居にあてて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法五代表者等から次条第一項第一号ニに掲げる書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居にあてて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法六特定事項伝達型本人限定受取郵便等により、代表者等に対して、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を送付する方法七代表者等から、電子署名が行われた相手方との役務提供契約の締結に関する情報及び当該電子署名に係る電子証明書を受信する方法八代表者等(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国外転出者に限る。この号及び次号において同じ。)から次条第一項第一号ヘに掲げる書類又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居にあてて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法九代表者等から次条第一項第一号又は第三号に規定する書類の写しの送付を受けるとともに、当該写しに記載されている代表者等の住居にあてて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法2前項第二号、第四号、第五号、第八号又は第九号に掲げる方法による相手方との役務提供契約の締結に係る文書の送付は、提示若しくは送付された書類若しくはその写しに記載され、又は当該半導体集積回路に記録されている代表者等の住居において、携帯音声通信事業者の職員が当該代表者等に当該文書を交付することをもって代えることができる。3携帯音声通信事業者は、他の携帯音声通信事業者が役務提供契約を締結したことにより当該他の携帯音声通信事業者の相手方と役務提供契約を締結したこととなる場合は、第一項の規定にかかわらず、当該他の携帯音声通信事業者が代表者等について本人確認を行ったことをもって当該携帯音声通信事業者が当該代表者等について本人確認を行ったものとみなすことができる。
(本人確認書類)第五条第三条第一項及び前条第一項に規定する方法において、携帯音声通信事業者が提示、送付又は送信を受ける書類(以下「本人確認書類」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもののいずれかとする。ただし、第一号イからハまで、ホ及びヘ並びに第二号ロに掲げる書類並びに第三号に規定するものにあっては携帯音声通信事業者が提示、送付又は送信を受ける日において有効なものに、その他の書類にあっては携帯音声通信事業者が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたものに限る。一自然人(第三号に規定する外国人を除く。)イ運転免許証その他の本人確認書類として次に掲げるもの(1)道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証又は同法第百五条の二第一項に規定する運転経歴証明書(2)出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード(ロ(2)において単に「在留カード」という。)、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書(ロ(2)において単に「特別永住者証明書」という。)又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カード(ロ(2)において単に「個人番号カード」という。)(いずれも当該自然人の写真があるものに限る。)(3)旅券等(出入国管理及び難民認定法第二条第五号に規定する旅券及び同条第六号に規定する乗員手帳をいい、当該自然人の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。以下同じ。)又は同法第十四条の二第四項に規定する船舶観光上陸許可書(その交付に際して船舶観光上陸許可書の交付を受けた者の旅券の写しが貼り付けられたものに限る。第十七条及び第十九条第一項において同じ。)ロ国民健康保険の資格確認書その他の本人確認書類として次に掲げるもの(1)国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書(書面に限る。)、自衛官等に対する療養の給付等に関する省令(令和六年防衛省令第四号)第七条第二項に定める資格確認書(書面に限る。)、介護保険の被保険者証又は健康保険日雇特例被保険者手帳(いずれも当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)(2)在留カード、特別永住者証明書又は個人番号カード(いずれも当該自然人の写真があるものを除く。)ハ児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は戦傷病者手帳(いずれも当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)ニ印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し、住民票の写し、住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の氏名、住所その他の事項を証する書類をいう。)又はこれらに類するもの(官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があり、かつ、偽造を防止するための措置が講じられたものに限る。)ホイからニまでに掲げる書類のほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があり、当該自然人の写真があるものヘイからホまでに掲げる書類のほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるもの二法人(外国に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。)イ当該法人の設立の登記に係る商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十条第一項に規定する登記事項証明書(当該法人が設立の登記をしていないときは、当該法人を所轄する行政機関の長の当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を証する書類)又は印鑑登録証明書(当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものに限る。)ロイに掲げる書類のほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるもの三外国人(本邦に在留している者(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第九条第一項又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(昭和二十九年条約第十二号)第三条第一項の規定により本邦に入国し、在留している者を除く。)を除く。)及び外国に本店又は主たる事務所を有する法人前各号に規定する書類のほか、日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、前各号に規定する書類に準ずるもの(自然人の場合にあってはその氏名及び生年月日の記載のあるものに、法人の場合にあってはその名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載のあるものに限る。)2携帯音声通信事業者は、本人確認書類若しくはその写しに記載された住居若しくは本店若しくは主たる事務所の所在地が役務提供契約の締結の際におけるものと異なるとき、住居の記載がないとき又は本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路の住居の情報の記録が役務提供契約の締結の際におけるものと異なるときは、相手方又は代表者等から次に掲げる書類(有効期間又は有効期限のある第五号及び第六号に掲げるものにあっては携帯音声通信事業者が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他のものにあっては領収日付の押印又は発行年月日の記載があり、その日が携帯音声通信事業者が提示又は送付を受ける日前六月以内のものに限る。)のいずれかの提示又は送付(第三条第一項第一号チ若しくはリ若しくは第二号ヘ又は前条第一項第八号若しくは第九号に掲げる方法により住民基本台帳法の適用を受けない者(自然人に限る。)若しくは同法第十七条第三号に規定する国外転出者又は外国に本店若しくは主たる事務所を有する法人に係る本人確認を行う場合にあっては、送付又はその写しの送付)を受けることにより当該本人確認書類又はその写しの内容を補い、本人確認を行うことができる。一本人確認書類(役務提供契約の締結の際における住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地が記載されているものに限る。)二国税又は地方税の領収証書又は納税証明書三所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十四条第二項に規定する社会保険料の領収証書四公共料金(日本国内において供給される電気、ガス、水道水その他これらに準ずるものに係る料金をいう。)の領収証書五前各号に掲げるもののほか、官公庁から発行又は発給された書類その他これに類するもので、当該相手方又は代表者等の氏名及び住居の記載があるもの(自然人の場合に限る。)六日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、前各号に掲げるものに準ずるもの(自然人の場合にあってはその氏名及び住居の記載のあるものに、法人の場合にあってはその名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載のあるものに限る。)
(役務提供契約の締結の任に当たっている自然人を相手方とみなすもの)第六条法第三条第三項(法第五条第二項、第六条第三項及び第四項、第九条第三項並びに附則第二条第二項及び第三条第三項において準用する場合を含む。)の総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一国二地方公共団体三人格のない社団又は財団四独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)五国又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人(前号及び次号に掲げるものを除く。)六外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行又は我が国が加盟している国際機関
(本人確認記録の作成方法)第七条法第四条第一項の総務省令で定める方法は、書面、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第十条第二項において同じ。)又はマイクロフィルムによる方法とする。
(本人確認記録の記録事項)第八条法第四条第一項の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。一本人確認を行った者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項二本人確認記録の作成者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項三相手方に係る次に掲げる事項イ本人確認を行った日付ロ本人特定事項ハ本人確認を行った方法ニ本人確認に用いた書類又は電子証明書の種類及び記号番号その他の当該書類又は電子証明書を特定するに足りる事項四役務提供契約を代表者等が締結したときは、当該代表者等に係る次に掲げる事項イ本人確認を行った日付ロ本人特定事項ハ本人確認を行った方法ニ本人確認に用いた書類の種類及び記号番号その他の当該書類を特定するに足りる事項五役務提供契約を第六条に規定するもの(以下「国等」という。)と締結したときは、当該国等の名称その他の当該国等を特定するに足りる事項2前項第三号イ又は第四号イの本人確認を行った日付とは、次の各号に掲げる方法に応じ、それぞれ当該各号に定める日付とする。一第三条第一項第一号イ若しくは第二号イ又は第四条第一項第一号に規定する方法携帯音声通信事業者が当該提示を受けた日二第三条第一項第一号ハ又は第四条第一項第三号に規定する方法携帯音声通信事業者が当該送信を受けた日三第三条第一項第一号ロ、ニからへまで、チ若しくはリのいずれか、第二号ロからニまで若しくはへのいずれか又は第四条第一項第二号、第四号から第六号まで、第八号若しくは第九号のいずれかに規定する方法(第三条第一項第二号ハ及びニにあっては、括弧書に規定する方法に限る。)携帯音声通信端末設備等が相手方又は代表者等に送達又は交付された日四第三条第一項第一号ト、第二号ホ又は第四条第一項第七号に規定する方法携帯音声通信事業者が電子証明書を受信した日五第三条第一項第二号ハに規定する方法(同号ハ括弧書に規定する方法を除く。)携帯音声通信事業者が登記情報の送信を受けた日六第三条第一項第二号ニに規定する方法(同号ニ括弧書に規定する方法を除く。)携帯音声通信事業者が公表事項を確認した日七第三条第四項に規定する方法携帯音声通信事業者が当該照合を行った日
(本人確認記録の作成及び保存の特例)第九条携帯音声通信事業者は、第三条第五項又は第四条第三項の規定により相手方又は代表者等について本人確認を行ったものとみなされるときは、当該他の携帯音声通信事業者が本人確認記録を作成し、保存していることをもって、当該携帯音声通信事業者が本人確認記録を作成し、保存しているものとみなすことができる。
(本人確認に用いた書類等の保存)第十条携帯音声通信事業者は、相手方若しくは代表者等から第五条第一項及び第二項に規定する書類の写しが送付されたとき、本人確認用画像情報若しくは写真付き本人確認書類若しくは同条第一項第一号ロ(2)に掲げる書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された情報の送信を受けたとき、登記情報の送信を受けたとき又は公表事項を確認したときは、当該写し、情報又は登記情報若しくは公表事項若しくはその写しを、本人確認記録と関連付けて、役務提供契約が終了した日から三年間保存するものとする。2前項の保存は、書面、電磁的記録又はマイクロフィルムによるものとする。
(譲渡時本人確認の方法等)第十一条法第五条第一項の総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる譲受人等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。一自然人(法第五条第二項において読み替えて準用する法第三条第三項の規定により譲受人等とみなされる自然人を含む。)次に掲げる方法のいずれかイ当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号(ニ及びヘを除く。)又は第三号に規定する書類の提示を受ける方法。ただし、当該代表者等からの同項第一号ホに掲げる書類の提示にあっては、当該書類は一を限り発行又は発給されたものに限る。ロ当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号ニ若しくはヘに掲げる書類の提示又は代表者等から同号ホに掲げるもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の提示を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居にあてて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法ハ当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、当該自然人又はその代表者等の写真付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受ける方法ニ当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、第五条第一項第一号ロ(2)に掲げる書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている譲受人等の住居にあてて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法ホ当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号ニに掲げる書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居にあてて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法ヘ特定事項伝達型本人限定受取郵便等により、当該自然人に対して、契約の名義変更に係る文書を送付する方法ト電子署名が行われた情報の送信を受けて契約者の名義変更をする場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該自然人から受信する方法チ当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国外転出者に限る。リにおいて同じ。)又はその代表者等から第五条第一項第一号ヘに掲げる書類又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居にあてて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法リ当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号又は第三号に規定する書類の写しの送付を受けるとともに、当該写しに記載されている譲受人等の住居にあてて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法二法人次に掲げる方法のいずれかイ当該法人の代表者等から第五条第一項第二号又は第三号に規定する書類の提示を受ける方法ロ当該法人の代表者等から第五条第一項第二号又は第三号に規定する書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の本店又は主たる事務所の所在地(当該書類に支店又は従たる事務所の所在地の記載があるときは、これらを含む。)にあてて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法ハ当該法人の代表者等から当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の申告を受け、かつ、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第三条第二項に規定する指定法人から登記情報の送信を受ける方法(当該法人の代表者等(当該法人を代表する権限を有する役員として登記されていない法人の代表者等に限る。)と対面しないで当該申告を受けるときは、当該方法に加え、当該法人の本店又は主たる事務所の所在地にあてて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法)ニ当該法人の代表者等から当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の申告を受けるとともに、当該法人に係る公表事項を確認する方法(当該法人の代表者等と対面しないで当該申告を受けるときは、当該方法に加え、当該法人の本店又は主たる事務所の所在地にあてて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法)ホ電子署名が行われた情報の送信を受けて契約者の名義変更をする場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該法人の代表者等から受信する方法ヘ当該法人(外国に本店又は主たる事務所を有する法人に限る。)の代表者等から第五条第一項第三号に規定する書類の写しの送付を受けるとともに、当該写しに記載されている譲受人等の本店又は主たる事務所の所在地にあてて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法2前項第一号ロ、ニ、ホ、チ及びリ並びに第二号ロからニまで及びヘに掲げる方法(同号ハ及びニにあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による契約者の名義変更に係る文書の送付は、提示若しくは送付された書類若しくはその写しに記載され、当該半導体集積回路に記録され、当該登記情報に記録され、又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項の規定により公表されている譲受人等の住居又は本店若しくは主たる事務所(当該書類に支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の職員が当該譲受人等に契約者の名義変更に係る文書を交付することをもって代えることができる。3携帯音声通信事業者は、既に役務提供契約を締結している者が譲受人等になる場合は、第一項の規定にかかわらず、当該譲受人等について、本人確認記録等に記録されている者と当該譲受人等が同一であることを確認することにより、譲渡時本人確認を行うことができる。4前項の確認の方法は、譲受人等から契約者の名義変更の際に示された本人特定事項を、当該譲受人等の既に締結した役務提供契約に係る本人確認記録等及び料金の請求その他携帯音声通信役務の提供に必要な事項に係る文書の送付先(既に役務提供契約を締結している者の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地である場合に限る。)と照合する方法とする。5携帯音声通信事業者は、他の携帯音声通信事業者が役務提供契約を締結したことにより当該他の携帯音声通信事業者の相手方と役務提供契約を締結したこととなる場合は、第一項の規定にかかわらず、当該他の携帯音声通信事業者が譲受人等について譲渡時本人確認を行ったことをもって当該携帯音声通信事業者が当該譲受人等について譲渡時本人確認を行ったものとみなすことができる。6第四条、第五条及び第七条から前条までの規定は、携帯音声通信事業者が譲渡時本人確認を行う場合において準用する。この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第四条法第三条第二項法第五条第二項において読み替えて準用する法第三条第二項 相手方との役務提供契約の締結契約者の名義変更第五条第一項第三条第一項及び第十一条第一項及び第五条第二項役務提供契約の締結契約者の名義変更 相手方譲受人等 第三条第一項第一号チ第十一条第一項第一号チ第七条法第四条第一項法第五条第二項において読み替えて準用する法第四条第一項第八条第一項法第四条第一項法第五条第二項において読み替えて準用する法第四条第一項 本人確認記録譲渡時本人確認記録 相手方譲受人等 役務提供契約を代表者等が締結した契約者の名義変更が代表者等により行われた と締結が承継第八条第二項第三条第一項第一号イ第十一条第一項第一号イ 第三条第一項第一号ハ第十一条第一項第一号ハ 第三条第一項第一号ロ第十一条第一項第一号ロ 携帯音声通信端末設備等契約者の名義変更に係る文書 相手方譲受人等 第三条第一項第一号ト第十一条第一項第一号ト 第三条第一項第二号ハ第十一条第一項第二号ハ 第三条第一項第二号ニ第十一条第一項第二号ニ 第三条第四項第十一条第四項第九条第三条第五項第十一条第五項 相手方譲受人等 本人確認記録譲渡時本人確認記録第十条第一項相手方譲受人等 本人確認記録譲渡時本人確認記録
(媒介業者等による本人確認の方法等)第十二条第三条第一項及び第二項、第四条第一項及び第二項、第五条、第七条、第八条(第二項第七号を除く。)並びに第十条の規定は、媒介業者等が本人確認を行う場合において準用する。この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第三条第一項第一号法第三条第三項法第六条第三項において読み替えて準用する法第三条第三項第四条第一項法第三条第二項法第六条第三項において読み替えて準用する法第三条第二項第七条法第四条第一項法第六条第三項において読み替えて準用する法第四条第一項第八条第一項法第四条第一項法第六条第三項において読み替えて準用する法第四条第一項第十条第一項携帯音声通信事業者は、携帯音声通信事業者は、媒介業者等に対し2第四条第一項及び第二項、第五条、第七条、第八条(第二項第七号を除く。)、第十条並びに第十一条第一項及び第二項の規定は、媒介業者等が譲渡時本人確認を行う場合において準用する。この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第四条法第三条第二項法第六条第四項において読み替えて準用する法第三条第二項 相手方との役務提供契約の締結契約者の名義変更第五条第一項第三条第一項及び第十一条第一項及び第五条第二項役務提供契約の締結契約者の名義変更 相手方譲受人等 第三条第一項第一号チ第十一条第一項第一号チ第七条法第四条第一項法第六条第四項において読み替えて準用する法第四条第一項第八条第一項法第四条第一項法第六条第四項において読み替えて準用する法第四条第一項 本人確認記録譲渡時本人確認記録 相手方譲受人等 役務提供契約を代表者等が締結した契約者の名義変更が代表者等により行われた と締結が承継第八条第二項第三条第一項第一号イ第十一条第一項第一号イ 第三条第一項第一号ハ第十一条第一項第一号ハ 第三条第一項第一号ロ第十一条第一項第一号ロ 携帯音声通信端末設備等契約者の名義変更に係る文書 相手方譲受人等 第三条第一項第一号ト第十一条第一項第一号ト 第三条第一項第二号ハ第十一条第一項第二号ハ 第三条第一項第二号ニ第十一条第一項第二号ニ第十条第一項携帯音声通信事業者は、相手方携帯音声通信事業者は、媒介業者等に対し譲受人等 本人確認記録譲渡時本人確認記録第十一条第一項法第五条第一項法第六条第四項において読み替えて準用する法第五条第一項 法第五条第二項法第六条第四項
(契約者の本人特定事項の確認の方法)第十三条法第九条第一項の規定による契約者の本人特定事項の確認の方法は、次の各号に掲げる契約者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。一自然人(法第九条第三項において読み替えて準用する法第三条第三項の規定により契約者とみなされる自然人(以下本条及び第十六条において「みなし契約者」という。)を除く。)次に掲げる方法のいずれかイ当該自然人に対して、本人確認記録に記録されている当該自然人の住居にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて第五条第一項第一号(ニ及びヘを除く。)又は第三号に規定する書類の提示を求める旨を通知した上で、当該自然人又はその代表者等(当該契約者以外のその役務提供契約に係る自然人をいう。以下この条、次条及び第十六条において同じ。)から当該書類の提示を受ける方法。ただし、当該代表者等からの同項第一号ホに掲げる書類の提示にあっては、当該書類は一を限り発行又は発給されたものに限る。ロ当該自然人に対して、本人確認記録に記録されている当該自然人の住居にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて第五条第一項第一号ニ若しくはヘに掲げる書類の提示又は代表者等から同号ホに掲げるもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の提示を求める旨を通知した上で、当該自然人から当該書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されている契約者又は代表者等の住居にあてて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法二法人当該法人に対して、本人確認記録に記録されている当該法人の本店又は主たる事務所の所在地にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて第五条第一項第二号又は第三号に規定する書類の提示を求める旨を通知した上で、当該法人の代表者等から当該書類の提示を受ける方法三みなし契約者次に掲げる方法のいずれかイ国等に対して、当該国等の所在地、本店若しくは主たる事務所の所在地又は営業所であると認められる場所(以下「所在地等」という。)にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約者に係る第五条第一項第一号(ニ及びヘを除く。)又は第三号に規定する書類の提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の提示を受ける方法ロ国等に対して、当該国等の所在地等にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約者に係る第五条第一項第一号ニ又はヘに掲げる書類の提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されているみなし契約者の住居にあてて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法2携帯音声通信事業者は、本人確認書類の提示を受ける方法により本人特定事項の確認をすべき契約者が遠隔の地に居住することその他の事由により、当該契約者に著しく不利益を及ぼすおそれがあると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により契約者の本人特定事項の確認を行うものとする。一自然人(みなし契約者を除く。)次に掲げる方法のいずれかイ当該自然人に対して、本人確認記録に記録されている当該自然人の住居にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて第五条第一項第一号ニに掲げる書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、当該自然人又はその代表者等から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている当該自然人の住居にあてて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法ロ当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国外転出者に限る。ハにおいて同じ。)に対して、本人確認記録に記録されている当該自然人の住居にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて第五条第一項第一号ヘに掲げる書類又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、当該自然人又はその代表者等から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている当該自然人の住居にあてて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法ハ当該自然人に対して、本人確認記録に記録されている当該自然人の住居にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて第五条第一項第一号又は第三号に規定する書類の写しの送付を求める旨を通知した上で、当該自然人又はその代表者等から当該写しの送付を受けるとともに、当該写しに記載されている当該自然人の住居にあてて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法二法人次に掲げる方法のいずれかイ当該法人に対して、本人確認記録に記録されている当該法人の本店又は主たる事務所の所在地にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて第五条第一項第二号又は第三号に規定する書類の送付を求める旨を通知した上で、当該法人の代表者等から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている当該法人の本店又は主たる事務所の所在地(当該書類に支店又は従たる事務所の所在地の記載があるときは、これらを含む。)にあてて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法ロ当該法人(外国に本店又は主たる事務所を有する法人に限る。)に対して、本人確認記録に記録されている当該法人の本店又は主たる事務所の所在地にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて第五条第一項第三号に規定する書類の写しの送付を求める旨を通知した上で、当該法人の代表者等から当該写しの送付を受けるとともに、当該写しに記載されている当該法人の本店又は主たる事務所の所在地(当該書類に支店又は従たる事務所の所在地の記載があるときは、これらを含む。)にあてて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法三みなし契約者次に掲げる方法のいずれかイ国等に対して、当該国等の所在地等にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約者に係る第五条第一項第一号ニに掲げる書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されているみなし契約者の住居にあてて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法ロ国等(当該国等に係るみなし契約者が住民基本台帳法の適用を受けない者又は同法第十七条第三号に規定する国外転出者であるものに限る。ハにおいて同じ。)に対して、当該国等の所在地等にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約者に係る第五条第一項第一号ヘに掲げる書類又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されているみなし契約者の住居にあてて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法ハ国等に対して、当該国等の所在地等にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約者に係る第五条第一項第一号又は第三号に規定する書類の写しの送付を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該写しの送付を受けるとともに、当該写しに記載されているみなし契約者の住居にあてて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法3第三条第二項及び第五条の規定は、携帯音声通信事業者が契約者の本人特定事項の確認を行う場合において準用する。この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第三条第二項前項第一号ロ、ニ、ホ、チ及びリ並びに第二号ロからニまで及びヘに掲げる方法(同号ハ及びニにあっては、括弧書に規定する方法に限る。)第十三条第一項第一号ロ及び第三号ロ並びに第二項各号 携帯音声通信端末設備等契約者確認に係る文書 相手方契約者(みなし契約者を含む。)第五条第一項第三条第一項及び前条第一項第十三条第一項及び第二項第五条第二項役務提供契約の締結契約者確認 相手方契約者 第三条第一項第一号チ若しくはリ若しくは第二号ヘ又は前条第一項第八号若しくは第九号第十三条第二項第一号ロ若しくはハ又は第三号ロ若しくはハ
(代表者等の本人特定事項の確認の方法)第十四条法第九条第三項において読み替えて準用する法第三条第二項の規定による代表者等の本人特定事項の確認の方法は、次に掲げるいずれかの方法とする。一契約者に対して、本人確認記録に記録されている当該契約者の住居にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてその代表者等に係る第五条第一項第一号(ニ及びヘを除く。)又は第三号に規定する書類の提示を求める旨を通知した上で、当該代表者等から当該書類の提示を受ける方法二契約者に対して、本人確認記録に記録されている当該契約者の住居にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてその代表者等に係る第五条第一項第一号ニ若しくはヘに掲げる書類の提示を求める旨を通知した上で、当該代表者等から当該書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居にあてて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法2携帯音声通信事業者は、本人確認書類の提示を受ける方法により本人特定事項の確認をすべき代表者等が遠隔の地に居住することその他の事由により、当該代表者等に著しく不利益を及ぼすおそれがあると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、次に掲げる方法により代表者等の本人特定事項の確認を行うものとする。一契約者に対して、本人確認記録に記録されている当該契約者の住居にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてその代表者等に係る第五条第一項第一号ニに掲げる書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、当該代表者等から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居にあてて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法二契約者(その代表者等が住民基本台帳法の適用を受けない者又は同法第十七条第三号に規定する国外転出者に限る。次号において同じ。)に対して、本人確認記録に記録されている当該契約者の住居にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてその代表者等に係る第五条第一項第一号ヘに掲げる書類又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、当該代表者等から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居にあてて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法三契約者に対して、本人確認記録に記録されている当該契約者の住居にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてその代表者等に係る第五条第一項第一号又は第三号に規定する書類の写しの送付を求める旨を通知した上で、当該代表者等から当該写しの送付を受けるとともに、当該写しに記載されている代表者等の住居にあてて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法3第四条第二項及び第五条の規定は、携帯音声通信事業者が代表者等の本人特定事項の確認を行う場合において準用する。この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第四条第二項前項第二号、第四号、第五号、第八号又は第九号第十四条第一項第二号又は第二項各号 相手方との役務提供契約の締結契約者確認第五条第一項第三条第一項及び前条第一項第十四条第一項及び第二項第五条第二項役務提供契約の締結契約者確認 相手方契約者 第三条第一項第一号チ若しくはリ若しくは第二号ヘ又は前条第一項第八号若しくは第九号第十四条第二項第二号又は第三号
(役務提供契約上の地位を有していることを確認するために必要な事項)第十五条法第九条第一項の総務省令で定める事項は、次の各号のいずれかに該当するときであって、当該各号に定める罪に当たる行為に係る通話可能端末設備等につき役務提供契約を締結している契約者が当該通話可能端末設備等を所持していることの確認の求めを受けた場合において、当該通話可能端末設備等を所持していることとする。一法第八条第一項第一号に該当するとき(法第十九条及び第二十六条(法第十九条の罪に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為に係る場合を除く。)二法第八条第一項第一号に該当する場合(法第十九条及び第二十六条(法第十九条の罪に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為に係る場合に限る。)であって、当該罪に当たる行為に係る通話可能端末設備等が法第七条第一項の規定に違反して譲渡されたと認めるに足りる相当の理由があるとき三法第八条第一項第二号に該当する場合であって、当該罪に当たる行為に係る通話可能端末設備等が法第七条第一項の規定に違反して譲渡されたと認めるに足りる相当の理由があるとき
(通話可能端末設備等を所持していることを確認する方法)第十六条法第九条第一項の総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる契約者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。一自然人(みなし契約者を除く。)当該自然人に対して、本人確認記録に記録されている当該自然人の住居にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて当該自然人が締結している役務提供契約に係る通話可能端末設備等の提示を求める旨を通知した上で、当該自然人又は代表者等から当該通話可能端末設備等の提示を受ける方法二法人当該法人に対して、本人確認記録に記録されている当該法人の本店又は主たる事務所の所在地にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて当該法人が締結している役務提供契約に係る通話可能端末設備等の提示を求める旨を通知した上で、当該法人の代表者等から当該通話可能端末設備等の提示を受ける方法三みなし契約者国等に対して、当該国等の所在地等にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて当該国等が締結している役務提供契約に係る通話可能端末設備等の提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該通話可能端末設備等の提示を受ける方法
(住居の確認を要しない外国人)第十七条法第十条第一項の本邦内に住居を有しない外国人で総務省令で定めるものは、本邦内に在留する外国人であって、その属する国における住居の記載がない旅券等又は船舶観光上陸許可書を提示した者とする。
(貸与時本人確認の方法)第十九条法第十条第一項の総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる貸与の相手方の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。一自然人(第十七条の規定により旅券等又は船舶観光上陸許可書を提示した外国人及び貸与時みなし契約者(法第十条第二項において読み替えて準用する法第三条第三項の規定により契約者とみなされる自然人をいう。以下同じ。)を除く。)次に掲げる方法のいずれかイ当該自然人又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号イ若しくはホ又は第三号に規定する書類(同項第一号ホに規定する書類にあっては、一を限り発行又は発給されたものに限る。)であって当該自然人の写真があるものの提示を受ける方法ロ当該自然人又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号ロ、ハ、ニ若しくはヘに規定する書類の提示、当該代表者等から同号ホに規定する書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の提示又は当該自然人若しくはその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号ニに規定する書類の送付を受けるとともに、次に掲げるいずれかの措置を講ずる方法(1)当該書類に記載された氏名を名義人の氏名とするクレジットカードを使用する方法又は預金口座からの振込み若しくは振替の方法により当該貸与契約に係る代金の支払いを受けることを約し、かつ、当該書類に記載されている貸与の相手方の住居にあてて、当該自然人との貸与契約に係る通話可能端末設備等又は当該貸与契約の締結に係る文書(以下「貸与時通話可能端末設備等」という。)を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する措置(2)当該書類に記載されている貸与の相手方の住居にあてて、貸与時通話可能端末設備等を本人限定受取郵便等により送付する措置ハ当該自然人又はその代表者等から、貸与業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、当該自然人又はその代表者等の写真付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受ける方法ニ当該自然人又はその代表者等から、貸与業者が提供するソフトウェアを使用して、第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号ロ(2)に掲げる書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている貸与の相手方の住居にあてて、貸与時通話可能端末設備等を本人限定受取郵便等により送付する方法ホ特定事項伝達型本人限定受取郵便等により、当該自然人に対して、貸与時通話可能端末設備等を送付する方法ヘ電子署名が行われた情報の送信を受けて貸与契約を締結する場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該自然人から受信する方法ト当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国外転出者に限る。)又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号ヘ若しくは第三号に規定する書類又は同項第一号若しくは第三号に規定する書類の写しの送付を受けるとともに、次に掲げるいずれかの措置を講ずる方法(1)当該書類又はその写しに記載された氏名を名義人の氏名とするクレジットカードを使用する方法又は預金口座からの振込み若しくは振替の方法により当該貸与契約に係る代金の支払いを受けることを約し、かつ、当該書類又はその写しに記載されている貸与の相手方の住居にあてて、貸与時通話可能端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する措置(2)当該書類又はその写しに記載されている貸与の相手方の住居にあてて、貸与時通話可能端末設備等を本人限定受取郵便等により送付する措置二第十七条の規定により旅券等又は船舶観光上陸許可書を提示した外国人当該外国人から、旅券等又は船舶観光上陸許可書の提示を受ける方法三貸与時みなし契約者次に掲げる方法のいずれかイ当該貸与時みなし契約者又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号イ若しくはホ又は第三号に規定する書類であって当該貸与時みなし契約者の写真があるものの提示を受ける方法ロ当該貸与時みなし契約者又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号ロ、ハ、ニ若しくはヘに規定する書類の提示、代表者等から同号ホに規定する書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の提示又は当該貸与時みなし契約者又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号ニに規定する書類の送付を受けるとともに、当該書類又はその写しに記載されている貸与の相手方の住居にあてて、貸与時通話可能端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法ハ当該自然人又はその代表者等から、貸与業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、当該自然人又はその代表者等の写真付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受ける方法ニ当該自然人又はその代表者等から、貸与業者が提供するソフトウェアを使用して、第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号ロ(2)に掲げる書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている貸与の相手方の住居にあてて、貸与時通話可能端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法ホ特定事項伝達型本人限定受取郵便等により、当該貸与時みなし契約者に対して、貸与時通話可能端末設備等を送付する方法ヘ電子署名が行われた情報の送信を受けて貸与契約を締結する場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該貸与時みなし契約者から受信する方法ト当該貸与時みなし契約者(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国外転出者に限る。)又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号ヘ若しくは第三号に規定する書類又は同項第一号若しくは第三号に規定する書類の写しの送付を受けるとともに、当該書類又はその写しに記載されている貸与の相手方の住居にあてて、貸与時通話可能端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法四法人次に掲げる方法のいずれかイ当該法人の代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第二号に規定する書類の提示を受ける方法ロ当該法人の代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第二号に規定する書類の送付を受けるとともに、当該書類又はその写しに記載されている貸与の相手方の本店又は主たる事務所の所在地(当該書類に支店又は従たる事務所の所在地の記載があるときは、これらを含む。以下この条及び次条において同じ。)にあてて、貸与時通話可能端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法ハ当該法人の代表者等から当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の申告を受け、かつ、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第三条第二項に規定する指定法人から登記情報の送信を受ける方法(当該法人の代表者等(当該法人を代表する権限を有する役員として登記されていない法人の代表者等に限る。)と対面しないで当該申告を受けるときは、当該方法に加え、貸与の相手方の本店又は主たる事務所の所在地にあてて、貸与時通話可能端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法)ニ当該法人の代表者等から当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の申告を受けるとともに、当該法人に係る公表事項を確認する方法(当該法人の代表者等と対面しないで当該申告を受けるときは、当該方法に加え、貸与の相手方の本店又は主たる事務所の所在地にあてて、貸与時通話可能端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法)ホ電子署名が行われた情報の送信を受けて貸与契約を締結する場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該法人の代表者等から受信する方法2前項第一号ロ(1)若しくはト(1)、第三号ロ、ニ若しくはト又は第四号ロからニまでに規定する方法(同号ハ及びニにあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による貸与時通話可能端末設備等の送付は、提示又は送付された書類若しくはその写しに記載され、当該半導体集積回路に記録され、当該登記情報に記録され、又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項の規定により公表されている貸与の相手方の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地において、貸与業者の職員が当該貸与の相手方に貸与時通話可能端末設備等を交付することをもって代えることができる。3貸与業者は、法人である貸与の相手方について、第一項第四号ロからニまでに規定する方法(同号ハ及びニにあっては、括弧書に規定する方法に限る。)により貸与時本人確認を行う場合において、送付された書類に記載され、当該登記情報に記録され、又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項の規定により公表されている当該法人の本店又は主たる事務所の所在地に代えて、第二十四条において読み替えて準用する第五条第二項に規定する書類(有効期間又は有効期限のある同項第五号及び第六号に掲げるものにあっては貸与業者が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他のものにあっては領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日が貸与業者が提示又は送付を受ける日前六月以内のものに限る。次項において同じ。)の提示又は送付を受けて、当該書類の記載により当該法人の営業所であると認められる場所にあてて、貸与時通話可能端末設備等を送付することができる。4貸与業者は、貸与時みなし契約者(第二十二条第三号及び第七号で規定するもののために現に貸与契約の締結の任に当たっている自然人を除く。以下この項において同じ。)について、第一項第三号ロ、二又はトに規定する方法により貸与時本人確認を行う場合において、当該貸与時みなし契約者の住居に代えて、第二十四条において読み替えて準用する第五条第二項に規定する書類又はその写しの提示又は送付を受けて、当該書類又はその写しに記載されている場所にあてて、貸与時通話可能端末設備等を送付することができる。5貸与業者は、過去三年以内に貸与契約を締結したことのある者と貸与契約を締結する場合は、第一項の規定にかかわらず、当該貸与の相手方について、次に掲げる方法により、貸与時本人確認を行うことができる。一当該貸与の相手方が貸与時本人確認記録に記録されている者と同一であることを示す過去三年以内に作成された契約書又はその写しの提示を受ける方法二当該貸与の相手方しか知り得ない事項その他の当該貸与の相手方が貸与時本人確認記録に記録されている者と同一であることを示す事項の申告を受ける方法
(代表者等の貸与時本人確認の方法)第二十条法第十条第二項において読み替えて準用する法第三条第二項の規定による代表者等の貸与時本人確認の方法は、次に掲げるいずれかの方法とする。一代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号イ若しくはホ又は第三号に規定する書類であって当該代表者等の写真があるものの提示を受ける方法二代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号ロ、ハ、ニ若しくはヘに規定する書類の提示又は代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号ニに規定する書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居にあてて、貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法三代表者等から、貸与業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、当該代表者等の写真付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受ける方法四代表者等から、貸与業者が提供するソフトウェアを使用して、第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号ロ(2)に掲げる書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている代表者等の住居にあてて、貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法五特定事項伝達型本人限定受取郵便等により、代表者等に対して、貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書を送付する方法六代表者等から、電子署名が行われた貸与の相手方との貸与契約の締結に関する情報及び当該電子署名に係る電子証明書を受信する方法七代表者等(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国外転出者に限る。)から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号ヘ若しくは第三号に規定する書類又は第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号若しくは第三号に規定する書類の写しの送付を受けるとともに、当該書類又はその写しに記載されている代表者等の住居にあてて、貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法2前項第二号、第四号又は第七号に規定する方法による貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書の送付は、提示若しくは送付された書類若しくはその写しに記載され、又は当該半導体集積回路に記録されている代表者等の住居において、貸与業者の職員が当該代表者等に当該文書を交付することをもって代えることができる。3貸与業者は、過去三年以内に代表者等として貸与契約の締結の任に当たったことのある者を代表者等として貸与契約を締結する場合は、第一項の規定にかかわらず、当該代表者等について、次に掲げる方法により、貸与時本人確認を行うことができる。一当該代表者等が貸与時本人確認記録に記録されている者と同一であることを示す過去三年以内に作成された契約書又はその写しの提示を受ける方法二当該代表者等しか知り得ない事項その他の当該代表者等が貸与時本人確認記録に記録されている者と同一であることを示す事項の申告を受ける方法
(貸与時本人確認記録の記録事項)第二十一条法第十条第二項において読み替えて準用する法第四条第一項の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。一貸与時本人確認を行った者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項二貸与時本人確認記録の作成者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項三通話可能端末設備等に係る次に掲げる事項イ貸与した通話可能端末設備等の数ロ貸与した通話可能端末設備等の電話番号四貸与の相手方に係る次に掲げる事項イ貸与時本人確認を行った日付ロ貸与時本人特定事項ハ貸与時本人確認を行った方法ニ貸与時本人確認に用いた書類又は電子証明書の種類及び記号番号その他の当該書類又は電子証明書を特定するに足りる事項ホ第十九条第一項第一号ロ、ニ、ホ若しくはト、第三号ロ、ニ、ホ若しくはト又は第四号ロからニまでに掲げる方法(同号ハ及びニにあっては、括弧書に規定する方法に限る。)で貸与時本人確認を行ったときは、引受番号等ヘ第十九条第一項第一号ロ(1)又はト(1)に規定する方法で貸与時本人確認を行ったときは、代金の支払い方法を特定するに足りる事項五貸与契約を代表者等が締結したときは、当該代表者等に係る次に掲げる事項イ貸与時本人確認を行った日付ロ貸与時本人特定事項ハ貸与時本人確認を行った方法ニ貸与時本人確認に用いた書類の種類及び記号番号その他の当該書類を特定するに足りる事項ホ前条第一項第二号、第四号、第五号又は第七号に規定する方法で貸与時本人確認を行ったときは、引受番号等六貸与契約を次条に規定する者と締結したときは、当該貸与の相手方の名称その他の当該貸与の相手方を特定するに足りる事項七第十九条第二項又は前条第二項に規定する方法で交付したときは、交付した者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項、当該貸与の相手方又は当該代表者等であることを確認した方法及び交付した時刻八第十九条第五項又は前条第三項に規定する方法で貸与時本人確認を行ったときは、貸与時本人確認記録に記録されている者と当該貸与の相手方又は当該代表者等が同一であることを確認した方法2前項第四号イ又は第五号イの貸与時本人確認を行った日付とは、次の各号に掲げる方法に応じ、それぞれ当該各号に定める日付とする。一第十九条第一項第一号イ、第二号、第三号イ若しくは第四号イ又は前条第一項第一号に規定する方法貸与業者が当該提示を受けた日二第十九条第一項第一号ハ、第三号ハ又は前条第一項第三号に規定する方法貸与業者が当該送信を受けた日三第十九条第一項第一号ロ、ニ、ホ若しくはト、第三号ロ、ニ、ホ若しくはト、若しくは第四号ロからニまで又は前条第一項第二号、第四号、第五号若しくは第七号に規定する方法(第十九条第一項第四号ハ及びニにあっては、括弧書に規定する方法に限る。)貸与時通話可能端末設備等が貸与の相手方又は代表者等に届いた日四第十九条第一項第一号ヘ、第三号ヘ、第四号ホ又は前条第一項第六号に規定する方法貸与業者が電子証明書を受信した日五第十九条第一項第四号ハに規定する方法(同号ハ括弧書に規定する方法を除く。)貸与業者が登記情報の送信を受けた日六第十九条第一項第四号ニに規定する方法(同号ニ括弧書に規定する方法を除く。)貸与業者が公表事項を確認した日七第十九条第五項又は前条第三項に規定する方法貸与業者が当該照合を行った日
(貸与契約の締結の任に当たっている自然人を貸与の相手方とみなすもの)第二十二条法第十条第二項において読み替えて準用する法第三条第三項の総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一国二地方公共団体三人格のない社団又は財団四独立行政法人五国又は地方公共団体が出資金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人(前号及び次号に掲げるものを除く。)六外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行又は我が国が加盟している国際機関七外国に本店又は主たる事務所を有する法人
(準用)第二十四条第五条及び第七条の規定は、貸与業者が貸与時本人確認を行う場合において準用する。この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第五条第一項第三条第一項及び前条第一項第十九条第一項及び第二十条第一項 携帯音声通信事業者貸与業者第五条第二項携帯音声通信事業者貸与業者 役務提供契約の締結貸与契約の締結 相手方貸与の相手方 第三条第一項第一号チ若しくはリ若しくは第二号ヘ又は前条第一項第八号若しくは第九号第十九条第一項第一号ト若しくは第三号ト又は第二十条第一項第七号 本人確認を行う貸与時本人確認を行う第七条法第四条第一項法第十条第二項において読み替えて準用する法第四条第一項
(媒介業者等の監督)第二十五条法第十二条の規定により携帯音声通信事業者が行わなければならない媒介業者等に対する監督は、本人確認又は譲渡時本人確認(以下「本人確認等」という。)の手順等に関する文書を作成し、当該媒介業者等に配布するとともに、本人確認等が適正かつ円滑に行われるよう、次に掲げる措置を講ずることにより行うこととする。一媒介業者等が行う本人確認等の業務を監督する責任者の選任二媒介業者等が行う本人確認等の業務に関する監査三本人確認等の業務を行う者に対する当該業務に関する研修の実施四前各号に掲げるもののほか、本人確認等の適正かつ円滑な実施に関し必要な措置
(施行時利用者本人確認の方法)第三条法附則第二条第一項の総務省令で定める方法は、施行時利用者に対し料金の請求その他携帯音声通信役務の提供に必要な事項に係る文書の送付先(以下「料金請求書等の送付先」という。)にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて本人確認書類の提示若しくは送付又はその写しの送付を求める旨を通知するとともに、次の各号に掲げる施行時利用者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。一自然人である施行時利用者(法附則第二条第二項において読み替えて準用する法第三条第三項の規定により施行時利用者とみなされる自然人を含む。以下同じ。)次に掲げる方法のいずれかイ当該施行時利用者又は代表者等(当該施行時利用者以外のその役務提供契約に係る自然人をいう。以下この条及び次条において同じ。)から第五条第一項第一号(ニ及びヘを除く。)又は第三号に規定する書類の提示を受ける方法。ただし、当該代表者等からの同項第一号ホに掲げる書類の提示にあっては、当該書類は一を限り発行又は発給されたものに限る。ロ当該施行時利用者若しくは代表者等から第五条第一項第一号ニ若しくはヘに掲げる書類の提示、又は代表者等から同号ホに掲げるもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の提示を受けるとともに、当該書類に記載されている施行時利用者の住居にあてて、施行時利用者本人確認に係る文書を配達記録郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法ハ当該施行時利用者若しくは代表者等から第五条第一項第一号ニ若しくはヘ又は同項第三号に規定する書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている施行時利用者の住居にあてて、施行時利用者本人確認に係る文書を配達記録郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法ニ当該施行時利用者又は代表者等から第五条第一項第一号又は第三号に規定する書類の写しの送付を受けるとともに、当該写しに記載されている施行時利用者の住居にあてて、施行時利用者本人確認に係る文書を配達記録郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法二法人である施行時利用者次に掲げる方法のいずれかイ代表者等から第五条第一項第二号又は第三号に規定する書類の提示を受ける方法ロ代表者等から第五条第一項第二号又は第三号に規定する書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている施行時利用者の本店又は主たる事務所の所在地(当該書類に支店又は従たる事務所の所在地の記載があるときは、これらを含む。ハにおいて同じ。)にあてて、施行時利用者本人確認に係る文書を配達記録郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法ハ代表者等から第五条第一項第二号又は第三号に規定する書類の写しの送付を受けるとともに、当該写しに記載されている施行時利用者の本店又は主たる事務所の所在地にあてて、施行時利用者本人確認に係る文書を配達記録郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
(代表者等の施行時利用者本人確認の方法)第四条法附則第二条第二項において読み替えて準用する法第三条第二項の規定による代表者等の施行時利用者本人確認の方法は、施行時利用者に対し料金請求書等の送付先にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて代表者等に係る本人確認書類の提示若しくは送付又はその写しの送付を求める旨を通知するとともに、次に掲げるいずれかの方法とする。一代表者等から第五条第一項第一号(ニ及びヘを除く。)又は第三号に規定する書類の提示を受ける方法二代表者等から第五条第一項第一号ニ又はヘに掲げる書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居にあてて、施行時利用者本人確認に係る文書を配達記録郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法三代表者等から第五条第一項第一号ニ若しくはヘに掲げる書類又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居にあてて、施行時利用者本人確認に係る文書を配達記録郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法四代表者等から第五条第一項第一号又は第三号に規定する書類の写しの送付を受けるとともに、当該写しに記載されている代表者等の住居にあてて、施行時利用者本人確認に係る文書を配達記録郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
(施行時利用者本人確認の特例)第五条携帯音声通信事業者は、他の携帯音声通信事業者が役務提供契約を締結していることにより当該他の携帯音声通信事業者の施行時利用者と役務提供契約を締結していることとなるときは、次に掲げる場合に限り、施行時利用者本人確認を行うことを要しない。一当該他の携帯音声通信事業者により法の施行の日前に法第三条第一項の規定に準じ施行時利用者を特定するに足りる事項の確認が行われ、かつ、当該確認に関する記録が作成されてこれが保存されている場合二施行時利用者本人確認が行われるまでの間に当該他の携帯音声通信事業者により譲渡時本人確認が行われる場合2他の携帯音声通信事業者が役務提供契約を締結していることにより、当該他の携帯音声通信事業者の施行時利用者と役務提供契約を締結していることとなる場合において、当該他の携帯音声通信事業者が法附則第二条第三項の規定により本人確認記録とみなされる記録を作成し、保存しているときは、当該携帯音声通信事業者は、当該本人確認記録を作成し、保存しているものとみなすことができる。
(準用)第六条第三条第二項及び第五項、第五条、第七条から第十条まで(第八条第二項第三号及び第四号を除く。)並びに第十八条から第二十条までの規定は、携帯音声通信事業者が施行時利用者本人確認を行う場合について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第三条第二項前項第一号ロからニまで並びに第二号ロ及びハ附則第三条第一号ロからニまで並びに第二号ロ及びハ並びに第四条第二号から第四号まで 携帯音声通信端末設備等施行時利用者本人確認に係る文書 相手方施行時利用者若しくは代表者等第三条第五項第一項附則第三条又は第四条 他の携帯音声通信事業者が当該相手方他の携帯音声通信事業者が施行時利用者若しくは代表者等 当該携帯音声通信事業者が当該相手方当該携帯音声通信事業者が当該施行時利用者若しくは代表者等第五条第一項第三条第一項及び前条第一項附則第三条又は第四条第五条第二項役務提供契約の締結施行時利用者本人確認 相手方施行時利用者第七条法第四条第一項法附則第二条第二項において読み替えて準用する法第四条第一項第八条第一項法第四条第一項法附則第二条第二項において読み替えて準用する法第四条第一項 本人確認記録施行時利用者本人確認記録 相手方施行時利用者 又は電子証明書等の種類の種類 当該書類又は電子証明書等当該書類 当該役務提供契約を代表者等が締結した施行時利用者本人確認を代表者等と行った 締結した締結している第八条第二項第三条第一項第一号イ若しくは第二号イ又は第四条第一項第一号附則第三条第一号イ若しくは第二号イ又は第四条第一号 第三条第一項第一号ロからニまでのいずれか若しくは第二号ロ若しくはハ又は第四条第一項第二号附則第三条第一号ロからニまでのいずれか若しくは第二号ロ若しくはハ又は第四条第二号 携帯音声通信端末設備等施行時利用者本人確認に係る文書 相手方施行時利用者第九条第三条第五項又は第四条第三項第三条第五項 相手方施行時利用者 本人確認記録施行時利用者本人確認記録第十条第一項相手方施行時利用者 本人確認記録施行時利用者本人確認記録2第三条第二項、第五条、第七条、第八条(第二項第三号及び第四号を除く。)、第十条、第十七条から第二十条まで並びに附則第三条及び第四条の規定は、媒介業者等が施行時利用者本人確認を行う場合において準用する。この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第三条第二項前項第一号ロからニまで並びに第二号ロ及びハ附則第三条第一号ロからニまで並びに第二号ロ及びハ並びに第四条第二号から第四号まで 携帯音声通信端末設備等施行時利用者本人確認に係る文書 相手方施行時利用者若しくは代表者等第五条第一項第三条第一項及び前条第一項附則第三条又は第四条第五条第二項役務提供契約の締結施行時利用者本人確認 相手方施行時利用者第七条法第四条第一項法附則第三条第三項において読み替えて準用する法第四条第一項第八条第一項法第四条第一項法附則第三条第三項において読み替えて準用する法第四条第一項 本人確認記録施行時利用者本人確認記録 相手方施行時利用者 又は電子証明書等の種類の種類 当該書類又は電子証明書等当該書類 当該役務提供契約を代表者等が締結した施行時利用者本人確認を代表者等と行った 締結した締結している第八条第二項第三条第一項第一号イ若しくは第二号イ又は第四条第一項第一号附則第三条第一号イ若しくは第二号イ又は第四条第一号 第三条第一項第一号ロからニまでのいずれか若しくは第二号ロ若しくはハ又は第四条第一項第二号附則第三条第一号ロからニまでのいずれか若しくは第二号ロ若しくはハ又は第四条第二号 携帯音声通信端末設備等施行時利用者本人確認に係る文書 相手方施行時利用者第十条第一項携帯音声通信事業者は、相手方携帯音声通信事業者は、媒介業者等に対し施行時利用者 本人確認記録施行時利用者本人確認記録第十七条法第十二条法附則第三条第三項において読み替えて準用する法第十二条附則第三条法附則第二条第一項法附則第三条第三項において読み替えて準用する法附則第二条第一項 法附則第二条第二項法附則第三条第三項附則第四条法附則第二条第二項法附則第三条第三項
(平成二十三年東北地方太平洋沖地震等に起因して生じた事態に対応するための特例)第七条次の表の対象被災者の欄に掲げる被災者であって、第三条第一項第一号に規定する方法による本人確認及び第十一条第一項第一号に規定する方法による譲渡時本人確認(以下「通常本人確認等」という。)を行うことが困難であると認められるものに係る法第三条第一項及び法第五条第一項に規定する総務省令で定める方法は、第三条第一項第一号及び第十一条第一項第一号の規定にかかわらず、通常本人確認等を行うことができるまでの暫定的な措置として、それぞれ同表の対象期限の欄に掲げる日までの間、当該被災者から申告を受ける方法とすることができる。対象被災者対象期限平成二十三年東北地方太平洋沖地震に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村の区域(東京都の区域を除く。)に住居を有する被災者平成二十三年八月三十一日平成二十八年熊本地震に際し災害救助法が適用された市町村の区域に住居を有する被災者平成二十八年九月三十日平成三十年七月豪雨に際し災害救助法が適用された市町村の区域に住居を有する被災者平成三十年十二月三十一日平成三十年北海道胆振東部地震に際し災害救助法が適用された市町村の区域に住居を有する被災者平成三十一年二月二十八日令和元年台風第十九号に際し災害救助法が適用された市区町村の区域に住居を有する被災者令和二年四月三十日令和二年七月豪雨に際し災害救助法が適用された市町村の区域に住居を有する被災者令和二年十二月三十一日令和六年能登半島地震に際し災害救助法が適用された市町村の区域に住居を有する被災者令和六年六月三十日2前項の場合において、携帯音声通信事業者は、通常本人確認等を行うことができることとなった後、直ちに、通常本人確認等を行うものとする。
第八条前条の規定は、媒介業者等が本人確認又は譲渡時本人確認を行う場合について準用する。この場合において、同条第二項中「携帯音声通信事業者」とあるのは、「法第六条第一項の規定により媒介業者等に本人確認又は譲渡時本人確認を行わせた携帯音声通信事業者」と読み替えるものとする。
第九条附則第七条第一項の表の対象被災者の欄に掲げる被災者であって、第十九条第一項第一号に規定する方法による貸与時本人確認(以下「通常貸与時本人確認」という。)を行うことが困難であると認められるものに係る法第十条第一項に規定する総務省令で定める方法は、第十九条第一項第一号の規定にかかわらず、通常貸与時本人確認を行うことができるまでの暫定的な措置として、それぞれ同表の対象期限の欄に掲げる日までの間、当該被災者から申告を受ける方法とすることができる。2前項の場合において、貸与業者は、通常貸与時本人確認を行うことができることとなった後、直ちに、通常貸与時本人確認を行うものとする。
第十条携帯音声通信事業者が附則第七条第一項に規定する方法により本人確認又は譲渡時本人確認を行った場合における本人確認記録又は譲渡時本人確認記録の記録事項のうち、第八条第一項第三号ニ(第十一条第六項において準用する場合を含む。)に規定する本人確認に用いた書類又は電子証明書の種類及び記号番号その他の当該書類又は電子証明書を特定するに足りる事項は、通常本人確認等を行うことが困難である理由その他の被災者から申告を受けた内容をもって代えるものとする。2携帯音声通信事業者が附則第七条第一項に規定する方法により本人確認又は譲渡時本人確認を行った場合における本人確認記録又は譲渡時本人確認記録の記録事項のうち、第八条第一項第三号イ(第十一条第六項において準用する場合を含む。)に規定する本人確認を行った日付とは、携帯音声通信事業者が被災者から附則第七条第一項の規定による申告を受けた日とする。
第十二条貸与業者が附則第九条第一項に規定する方法により貸与時本人確認を行った場合における貸与時本人確認記録の記録事項のうち、第二十一条第一項第四号ニに規定する貸与時本人確認に用いた書類又は電子証明書の種類及び記号番号その他の当該書類又は電子証明書を特定するに足りる事項は、通常貸与時本人確認を行うことが困難である理由その他の被災者から申告を受けた内容をもって代えるものとする。2貸与業者が附則第九条第一項に規定する方法により貸与時本人確認を行った場合における貸与時本人確認記録の記録事項のうち、第二十一条第一項第四号イに規定する貸与時本人確認を行った日付とは、貸与業者が被災者から附則第九条第一項の規定による申告を受けた日とする。
第十三条携帯音声通信事業者は、被災者から書面により附則第七条第一項の規定による申告がなされたときは、当該書面を、本人確認記録又は譲渡時本人確認記録と関連付けて、役務提供契約が終了した日から三年間保存するものとする。2前項の保存は、書面又はマイクロフィルムによるものとする。
第十四条前条の規定は、媒介業者等が本人確認又は譲渡時本人確認を行う場合について準用する。この場合において、同条第一項中「携帯音声通信事業者は、」とあるのは、「携帯音声通信事業者は、媒介業者等に対し」と読み替えるものとする。
この省令は、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十六号)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
(施行期日)1この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「入管法等改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。(経過措置)2当分の間、改正後の第五条第一項第一号イ(2)に規定する在留カード及び特別永住者証明書には、入管法等改正法附則第十五条第一項及び第二十八条第一項の規定により在留カード又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書(当該自然人の写真があるものに限る。)を含み、改正後の第五条第一項第一号ロ(2)に規定する在留カード及び特別永住者証明書には、入管法等改正法附則第十五条第一項及び第二十八条第一項の規定により在留カード又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書(当該自然人の写真があるものを除く。)を含むものとする。3外国人登録原票の写し及び外国人登録原票の記載事項証明書(地方公共団体の長の外国人登録原票に登録された事項を証する書類をいう。)は、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、第五条第一項第一号ニに掲げる書類とみなす。
(施行期日)第一条この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条及び次条第一項において「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
(経過措置)第二条2次に掲げる省令の規定の適用については、住民基本台帳カード(第五条の規定による改正前の住民基本台帳法施行規則別記様式第二の様式によるものに限る。)は、番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時までの間は、個人番号カードとみなす。一から四まで略五第十二条の規定による改正後の携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(以下この号において「新携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則」という。)第五条第一項第一号イ(2)(新携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則第十一条第六項、第十二条第一項及び第二項、第十三条第三項、第十四条第三項並びに第二十四条において準用する場合を含む。)
(施行期日)1この省令は、公布の日から施行する。(経過措置)2この省令による改正後の携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(以下この項において「新施行規則」という。)第五条の規定の適用については、この省令の施行の際現に交付されている国民年金手帳(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)第二条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条第一項に規定する国民年金手帳をいい、当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)は、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和三年厚生労働省令第百十五号)附則第六条第一項の規定により、同令による改正後の省令に規定する基礎年金番号を明らかにすることができる書類とみなされる間は、新施行規則第五条第一項第一号ハに掲げる書類とみなす。
(施行期日)第一条この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号。次条及び附則第五条において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。
(経過措置)第二条改正法附則第十六条の規定によりなお従前の例によることとされる国民健康保険の被保険者証(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)は、同条に規定する期間は、第一条の規定による改正後の携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第五条第一項第一号ロ(1)に掲げる書類とみなす。
第三条行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和六年厚生労働省令第百十九号。次条において「厚生労働省整備省令」という。)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる健康保険の被保険者証(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)は、同条に規定する期間は、新規則第五条第一項第一号ロ(1)に掲げる書類とみなす。
第四条厚生労働省整備省令附則第六条の規定によりなお従前の例によることとされる船員保険の被保険者証(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)は、同条に規定する期間は、新規則第五条第一項第一号ロ(1)に掲げる書類とみなす。
第五条改正法附則第十八条の規定によりなお従前の例によることとされる後期高齢者医療の被保険者証(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)は、同条に規定する期間は、新規則第五条第一項第一号ロ(1)に掲げる書類とみなす。
第六条国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十四号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる国家公務員共済組合の組合員証(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)は、同条に規定する期間は、新規則第五条第一項第一号ロ(1)に掲げる書類とみなす。
第七条地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令(令和六年内閣府、総務省、文部科学省令第五号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる地方公務員共済組合の組合員証(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)は、同条に規定する期間は、新規則第五条第一項第一号ロ(1)に掲げる書類とみなす。
第八条私立学校教職員共済法施行規則の一部を改正する省令(令和六年文部科学省令第三十二号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる私立学校教職員共済制度の加入者証(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)は、同条に規定する期間は、新規則第五条第一項第一号ロ(1)に掲げる書類とみなす。
第九条自衛官等に対する療養の給付等に関する省令の一部を改正する省令(令和六年防衛省令第九号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる自衛官診療証(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)は、同条に規定する期間は、新規則第五条第一項第一号ロ(1)に掲げる書類とみなす。
(経過措置)第二条携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項に規定する携帯音声通信事業者は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から令和八年九月三十日までの間、この省令による改正前の携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第三条第一項第二号ハに掲げる方法により本人確認を行うことができる。この場合において、旧規則第三条第二項、第五条、第七条、第八条及び第十条の規定による携帯音声通信端末設備等の送付、本人確認書類、本人確認記録の作成方法、本人確認記録の記録事項及び本人確認に用いた書類等の保存については、なお従前の例による。
第三条法第二条第三項に規定する携帯音声通信事業者は、施行日から令和八年九月三十日までの間、旧規則第十一条第一項第二号ハに掲げる方法により譲渡時本人確認を行うことができる。この場合において、旧規則第十一条第二項並びに第十一条第六項において準用する旧規則第五条、第七条、第八条及び第十条の規定による契約者の名義変更に係る文書の送付、本人確認書類、譲渡時本人確認記録の作成方法、譲渡時本人確認記録の記録事項及び譲渡時本人確認に用いた書類等の保存については、なお従前の例による。
第四条法第六条第一項に規定する媒介業者等は、施行日から令和八年九月三十日までの間、旧規則第十二条第一項において読み替えて準用する旧規則第三条第一項第二号ハに掲げる方法により本人確認を行うことができる。この場合において、旧規則第十二条第一項において準用する旧規則第三条第二項、第五条、第七条、第八条及び第十条の規定による携帯音声通信端末設備等の送付、本人確認書類、本人確認記録の作成方法、本人確認記録の記録事項及び本人確認に用いた書類等の保存については、なお従前の例による。
第五条法第六条第一項に規定する媒介業者等は、施行日から令和八年九月三十日までの間、旧規則第十二条第二項において読み替えて準用する旧規則第十一条第一項第二号ハに掲げる方法により譲渡時本人確認を行うことができる。この場合において、旧規則第十二条第二項において準用する旧規則第五条、第七条、第八条、第十条及び第十一条第二項の規定による本人確認書類、譲渡時本人確認記録の作成方法、譲渡時本人確認記録の記録事項、譲渡時本人確認に用いた書類等の保存及び契約者の名義変更に係る文書の送付については、なお従前の例による。
第六条法第二条第三項に規定する携帯音声通信事業者は、施行日から令和八年九月三十日までの間、旧規則第十三条第二項第二号ロに掲げる方法により契約者確認を行うことができる。この場合において、旧規則第十三条第三項において準用する旧規則第三条第二項及び第五条の規定による契約者確認に係る文書の送付及び本人確認書類については、なお従前の例による。
第七条法第十条第一項に規定する貸与業者は、施行日から令和八年九月三十日までの間、旧規則第十九条第一項第四号ロに掲げる方法により貸与時本人確認を行うことができる。この場合において、旧規則第十九条第二項及び第三項、第二十一条、第二十三条並びに第二十四条において読み替えて準用する旧規則第五条及び第七条の規定による貸与時通話可能端末設備等の送付、貸与時本人確認記録の記録事項、貸与時本人確認記録を作成する期間、本人確認書類及び貸与時本人確認記録の作成方法については、なお従前の例による。