一自然人(法第三条第三項の規定により相手方とみなされる自然人を含む。)次に掲げる方法のいずれか
イ当該自然人又はその代表者等から写真・半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるとともに、当該書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該自然人の写真の情報を読み取る方法
ロ当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号ロ(2)に掲げる書類(氏名、住居及び生年月日の情報が記録されている半導体集積回路が組み込まれたものに限る。以下「写真なし半導体集積回路付き本人確認書類」という。)の提示を受けるとともに、当該書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年月日の情報を読み取り、当該半導体集積回路に記録されている相手方の住居に宛てて、当該自然人との役務提供契約に係る携帯音声通信端末設備若しくは契約者特定記録媒体又は当該役務提供契約の締結に係る文書(以下この条及び第八条第二項第三号において「携帯音声通信端末設備等」という。)を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
ハ当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号イ、ハ若しくはホに掲げる書類(当該自然人の写真が表示されたものであって、かつ、氏名、住居又は生年月日の情報が記録されている半導体集積回路が組み込まれていないものに限る。以下「写真付き半導体集積回路なし本人確認書類」という。)又は同号ニに掲げる書類(以下「写真・半導体集積回路なし本人確認書類」という。)の提示を受けるとともに、当該書類に記載されている相手方の住居に宛てて、携帯音声通信端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
ニ当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、当該自然人又はその代表者等の写真・半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該自然人の写真の情報の送信を受ける方法
ホ当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、写真なし半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている相手方の住居に宛てて、携帯音声通信端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
ヘ当該自然人又はその代表者等から写真・半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている相手方の住居に宛てて、携帯音声通信端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
ト特定事項伝達型本人限定受取郵便等により、当該自然人に対して、携帯音声通信端末設備等を送付する方法
チ電子署名が行われた氏名、住所及び生年月日の情報の送信を受けて役務提供契約を締結する場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該自然人から受信する方法
リ当該自然人からカード代替電磁的記録(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録をいう。)を構成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)のうち、当該自然人の氏名、住所、生年月日及び写真に係る電磁的記録(以下「特定電磁的記録」という。)の送信(番号利用法第十八条の三第一項の規定による認定を受けたプログラムを用いて行うものに限る。)を受けるとともに、当該特定電磁的記録が当該送信を行った自然人のものであることの確認(番号利用法第十八条の四第一項の規定により内閣総理大臣が提供するプログラム又は同条第二項の認定を受けたプログラムを用いて行うものに限る。)を行う方法
ヌ当該自然人(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国外転出者に限る。ル及びヲにおいて同じ。)又はその代表者等から第五条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、当該書類に記載されている相手方の住居に宛てて、携帯音声通信端末設備等を書留郵便等(相手方の住居において、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されていることその他の書留郵便等によることができない正当な理由がある場合には、郵便法施行規則(平成十五年総務省令第五号)第二十六条第二項第二号に規定する特定記録郵便又はこれに準ずるもの(以下「特定記録郵便等」という。))により転送不要郵便物等として送付する方法
ル当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号ヘに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている相手方の住居に宛てて、携帯音声通信端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
ヲ当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号又は第三号に規定する書類の写しの送付を受けるとともに、当該写しに記載されている相手方の住居に宛てて、携帯音声通信端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
二法人次に掲げる方法のいずれか
イ当該法人の代表者等から第五条第一項第二号又は第三号に規定する書類の提示を受ける方法
ロ当該法人の代表者等から第五条第一項第二号又は第三号に規定する書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている相手方の本店又は主たる事務所の所在地(当該書類に支店又は従たる事務所の所在地の記載があるときは、これらを含む。)に宛てて、携帯音声通信端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
ハ当該法人の代表者等から当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の申告を受けるとともに、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第三条第二項に規定する指定法人から登記情報(同法第二条第一項に規定する登記情報をいう。以下同じ。)の送信を受ける方法(当該法人の代表者等(当該法人を代表する権限を有する役員として登記されていない法人の代表者等に限る。)と対面しないで当該申告を受けるときは、当該方法に加え、当該法人の本店又は主たる事務所の所在地に宛てて、携帯音声通信端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法)
ニ当該法人の代表者等から当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の申告を受けるとともに、当該法人に係る番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(以下「公表事項」という。)を確認する方法(当該法人の代表者等と対面しないで当該申告を受けるときは、当該方法に加え、当該法人の本店又は主たる事務所の所在地に宛てて、携帯音声通信端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法)
ホ電子署名が行われた情報の送信を受けて役務提供契約を締結する場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該法人の代表者等から受信する方法
ヘ当該法人(外国に本店又は主たる事務所を有する法人に限る。)の代表者等から第五条第一項第三号に規定する書類の写しの送付を受けるとともに、当該写しに記載されている相手方の本店又は主たる事務所の所在地に宛てて、携帯音声通信端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法