(法人識別事項に関する変更の登記に関する経過措置)
第二条改正法附則第五条第五項の不動産の所有権の登記名義人は、登記官に対し、その法人識別事項(この省令による改正後の不動産登記規則(以下「新不動産登記規則」という。)第百五十六条の四に規定する法人識別事項をいう。以下この条において同じ。)を登記記録に記録するよう申し出ることができる。ただし、当該所有権の登記名義人の法人識別事項が既に登記されているときは、この限りでない。
2前項の規定による申出(以下この条において「法人識別事項の申出」という。)は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
三代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
六申出に係る不動産の不動産所在事項(不動産登記規則第一条第九号に規定する不動産所在事項をいう。)
3前項第六号の規定にかかわらず、不動産番号(不動産登記規則第一条第八号に規定する不動産番号をいう。)を同項各号に掲げる事項に係る情報(以下この条において「法人識別事項申出情報」という。)の内容としたときは、同項第六号に掲げる事項を法人識別事項申出情報の内容とすることを要しない。
4法人識別事項の申出においては、第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を法人識別事項申出情報の内容とするものとする。
5法人識別事項の申出は、次に掲げる方法のいずれかにより、法人識別事項申出情報を登記所に提供してしなければならない。
二法人識別事項申出情報を記載した書面(第十二項及び第十七項において「法人識別事項申出書」という。)を提出する方法
6法人識別事項申出情報は、一の不動産及び所有権の登記名義人ごとに作成して提供しなければならない。ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産についての法人識別事項の申出が同一の所有権の登記名義人に係るものであるときは、この限りでない。
7法人識別事項の申出をする場合には、次に掲げる情報(以下この条において「法人識別事項申出添付情報」という。)をその法人識別事項申出情報と併せて登記所に提供しなければならない。
一代理人によって申出をするときは、当該代理人の権限を証する情報
二申出人が会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。次号において同じ。)を有する法人以外の法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する情報
三第二項第五号に掲げる事項を証する情報(会社法人等番号(所有権の登記名義人に係るものであることを登記官が確認することができるものに限る。)を法人識別事項申出情報の内容としたときを除く。)
8不動産登記規則第三十七条の二の規定は、法人識別事項の申出をする場合について準用する。
9新不動産登記規則第百五十八条の八第一項及び第百五十八条の九の規定は、第五項第一号に掲げる方法により法人識別事項の申出をする場合について準用する。
10不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号。次項において「令」という。)第十二条第二項及び第十四条の規定は、前項の場合において送信する法人識別事項申出添付情報(第七項第一号に掲げる情報を除く。)について準用する。
11不動産登記規則第四十二条の規定は前項において準用する令第十二条第二項の電子署名について、不動産登記規則第四十三条第二項の規定は前項において準用する令第十四条の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用する。
12新不動産登記規則第百五十八条の十の規定は第五項第二号に掲げる方法により法人識別事項の申出をする場合について、新不動産登記規則第百五十八条の十一の規定は法人識別事項の申出をしようとする者が法人識別事項申出書又は法人識別事項申出添付情報を記載した書面(以下この条において「法人識別事項申出添付書面」という。)を送付する場合について、不動産登記規則第五十四条の規定は第五項第二号に掲げる方法により法人識別事項の申出をした申出人について、新不動産登記規則第五十五条の規定は法人識別事項申出添付書面を提出した申出人について、それぞれ準用する。
13不動産登記規則第五十七条及び新不動産登記規則第百五十八条の十四(第五項を除く。)の規定は、法人識別事項申出情報が提供された場合について準用する。
14登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、法人識別事項の申出を却下しなければならない。ただし、当該法人識別事項の申出の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申出人がこれを補正したときは、この限りでない。
一申出に係る不動産の所在地が当該申出を受けた登記所の管轄に属しないとき。
四法人識別事項申出情報又はその提供の方法がこの条により定められた方式に適合しないとき。
五法人識別事項申出情報の内容である不動産が登記記録と合致しないとき。
六法人識別事項申出情報の内容が法人識別事項申出添付情報の内容と合致しないとき。
15不動産登記規則第三十八条の規定は法人識別事項の申出を却下する場合について、新不動産登記規則第百五十八条の十六第二項の規定は前項ただし書の期間を定めた場合について、それぞれ準用する。この場合において、不動産登記規則第三十八条第一項中「申請人ごとに」とあるのは「申出人に」と、同条第三項中「書面申請がされた」とあるのは「法人識別事項申出添付書面が提出された」と読み替えるものとする。
16不動産登記規則第三十九条第一項及び第二項の規定は、法人識別事項の申出について準用する。
17登記官は、法人識別事項申出書又は法人識別事項申出添付書面が提出された場合において、法人識別事項の申出の取下げがされたときは、法人識別事項申出書又は法人識別事項申出添付書面を還付するものとする。不動産登記規則第三十八条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。
18登記官は、第一項の規定による申出があったときは、職権で、法人識別事項に関する変更の登記をすることができる。
20新不動産登記規則第百五十八条の十八の規定は、第十八項の規定による登記をした場合について準用する。
21登記官は、第十八項の規定による登記を完了した後に当該登記が第十四項第一号又は第二号に該当することを発見したときは、当該登記に係る法人識別事項の申出の申出人に対し、一月以内の期間を定め、当該申出人がその期間内に書面で異議を述べないときは、当該登記を抹消する旨を通知しなければならない。ただし、通知を受けるべき者の住所又は居所が知れないときは、この限りでない。
22新不動産登記規則第百五十八条の三十第二項から第四項までの規定は、前項本文の通知をした場合について準用する。
23新不動産登記規則第百五十八条の十四第一項、第二項及び第四項の規定は、前項において準用する新不動産登記規則第百五十八条の三十第四項の規定により第十八項の登記の抹消をしようとする場合について準用する。