健康保険法 | 第百六十七条第三項の規定による計算書の作成 |
| 第百七十一条第一項の規定による受払等の状況の記載 |
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号) | 第百三十条第三項の規定による計算書の作成 |
労働基準法 | 第十八条第二項の規定による協定 |
| 第二十四条第一項の規定による協定 |
| 第三十二条の二第一項の規定による協定 |
| 第三十二条の三第一項の規定による協定 |
| 第三十二条の四第一項の規定による協定 |
| 第三十二条の四第二項の規定による労働時間の定め |
| 第三十二条の五第一項の規定による協定 |
| 第三十四条第二項の規定による協定 |
| 第三十六条第一項の規定による協定 |
| 第三十七条第三項の規定による協定 |
| 第三十八条の二第二項の規定による協定 |
| 第三十八条の三第一項の規定による協定 |
| 第三十八条の四第一項の規定による決議 |
| 第三十九条第四項の規定による協定 |
| 第三十九条第六項の規定による協定 |
| 第三十九条第九項の規定による協定 |
| 第四十一条の二第一項の規定による決議 |
| 第八十七条第二項の規定による契約 |
職業安定法 | 第三十二条の十五(第三十三条第四項、第三十三条の二第七項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による帳簿書類の作成 |
| 第三十三条の三第二項において読み替えて準用する第三十二条の四第二項の規定による書類の記載 |
食品衛生法 | 第四十四条の規定による帳簿の記載 |
墓地、埋葬等に関する法律 | 第十五条第一項の規定による図面、帳簿又は書類等の作成 |
大麻取締法 | 第十六条の二第一項の規定による帳簿の記載 |
旅館業法 | 第六条第一項の規定による宿泊者名簿の作成 |
医師法 | 第二十四条第一項の規定による診療録の記載 |
歯科医師法 | 第二十三条第一項の規定による診療録の記載 |
保健師助産師看護師法 | 第四十二条第一項の規定による助産録の記載 |
医療法 | 第五十一条第一項の規定による事業報告書の作成 |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 | 第十九条の六の十四の規定による帳簿の記載 |
毒物及び劇物取締法 | 第十四条第一項の規定による書面の作成 |
| 第十四条第二項の規定による書面の作成 |
| 第十五条第三項の規定による帳簿の作成 |
覚醒剤取締法 | 第二十八条第一項の規定による帳簿の記入 |
第三十条の十七第一項の規定による帳簿の記入 |
| 第三十条の十七第二項の規定による帳簿の記入 |
| 第三十条の十七第三項の規定による帳簿の記入 |
麻薬及び向精神薬取締法 | 第二十七条第六項の規定による処方せんの記載 |
| 第三十七条第一項の規定による帳簿の記載 |
| 第三十八条第一項の規定による帳簿の記載 |
| 第三十九条第一項の規定による帳簿の記載 |
| 第四十条第一項の規定による帳簿の記載 |
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号) | 第八十四条第三項の規定による保険料の控除に関する計算書の作成 |
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 | 第二十三条第一項(第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による定款の作成 |
第二十三条第七項(第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による議事録の作成 |
| 第三十五条第三項(第五十二条、第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による組合員名簿の記載 |
国民年金法 | 第九十二条の五第一項(競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第三十三条第三項の規定により、同条第二項の公共サービス実施民間事業者について、国民年金法第九十二条の三第一項第二号の規定による指定を受けた者とみなして適用する場合を含む。)の規定による帳簿の記載 |
じん肺法 | 第十四条第三項(第十六条第二項及び第十六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による書面の作成 |
| 第十七条第一項の規定による記録の作成 |
障害者の雇用の促進等に関する法律 | 第七十四条の二第二項の規定による書面での契約の締結 |
第七十四条の三第十九項の規定による帳簿の記載 |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 | 第八条第二項(第四十条第一項及び第四十条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による書面の作成 |
第九条第二項(第四十条第一項及び第四十条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第九条の二第二項(第四十条第一項及び第二項並びに第四十条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第十七条第三項、第七項及び第十二項の規定による書面の作成 |
| 第十八条第二項及び第四項の規定による記録の作成 |
| 第十八条の二第二項及び第四項の規定による記録の作成 |
| 第二十三条の二の十四第三項、第七項(第四十条の三において準用する場合を含む。)及び第十二項の規定による書面の作成 |
| 第二十三条の二の十五第二項及び第四項(第四十条の三において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第二十三条の二の十五の二第二項及び第四項(第四十条の三において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第二十三条の十一の規定による帳簿への記載 |
| 第二十三条の三十四第三項及び第七項の規定による書面の作成 |
| 第二十三条の三十五第二項及び第四項の規定による記録の作成 |
| 第二十三条の三十五の二第二項及び第四項の規定による記録の作成 |
| 第二十九条第二項の規定による書面の作成 |
| 第二十九条の二第二項の規定による記録の作成 |
| 第二十九条の三第二項の規定による記録の作成 |
| 第三十一条の三第二項の規定による書面の作成 |
| 第三十一条の四第二項の規定による記録の作成 |
| 第三十一条の五第二項の規定による記録の作成 |
| 第三十六条第二項の規定による書面の作成 |
| 第三十六条の二第二項の規定による記録の作成 |
| 第三十六条の二の二第二項の規定による記録の作成 |
| 第四十九条第二項の規定による帳簿への記載 |
薬剤師法 | 第二十六条の規定による処方せんへの記入 |
| 第二十八条第二項の規定による調剤録への記入 |
炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法 | 第五条第四項の規定による健康診断に関する記録の作成 |
社会保険労務士法 | 第十九条第一項(第二十五条の二十において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の記載 |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律 | 第二十四条の規定による帳簿の記載 |
第三十六条の規定による帳簿の記載 |
建築物における衛生的環境の確保に関する法律 | 第七条の十四の規定による帳簿の記載 |
第九条の十一の規定による帳簿の記載 |
| 第十条の規定による帳簿書類の記載 |
家内労働法(昭和四十五年法律第六十号) | 第三条第二項の規定による家内労働手帳の記入 |
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 | 第三十八条第三項の規定により適用される職業安定法第三十二条の十五の規定による帳簿書類の作成 |
| 第三十八条第六項の規定により適用される労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第三十七条第一項の規定による派遣元管理台帳の作成又は記載 |
| 第四十五条において準用する第三十八条第三項の規定により適用される職業安定法第三十二条の十五の規定による帳簿書類の作成 |
| 第四十五条において準用する第三十八条第六項の規定により適用される労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第三十七条第一項の規定による派遣元管理台帳の作成又は記載 |
労働安全衛生法 | 第百三条第二項の規定による帳簿の記載 |
| 第百三条第三項の規定による帳簿の記載 |
作業環境測定法 | 第四十三条の規定による帳簿及び書類の記載 |
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 | 第三十七条第一項の規定による派遣元管理台帳の作成及び記載 |
第四十二条第一項の規定による派遣先管理台帳の作成及び記載 |
外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 | 第十一条第一項において準用する医師法第二十四条第一項及び歯科医師法第二十三条第一項の規定による診療録の記載 |
社会福祉士及び介護福祉士法 | 第十七条(第三十七条、第四十一条第三項及び第四十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の記載 |
救急救命士法 | 第四十六条第一項の規定による救急救命処置録の記載 |
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 | 第三十条の規定による帳簿の記載 |
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号) | 第七条の規定による決議 |
第七条の二の規定による協定 |
第七条の二の規定による決議 |
臓器の移植に関する法律 | 第六条第五項の規定による書面の作成 |
| 第十条第一項の規定による記録の作成 |
| 第十四条第一項の規定による帳簿の記載 |
| 附則第八条の規定による記録の作成 |
確定給付企業年金法 | 第百条第一項の規定による確定給付企業年金の事業及び決算に関する報告書の作成 |
確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号) | 第四十九条の規定による運営管理業務に関する帳簿書類の作成 |
第百一条の規定による業務に関する帳簿書類の作成 |
石綿による健康被害の救済に関する法律 | 第三十八条第三項において準用する労働保険の保険料の徴収等に関する法律第三十六条の規定による帳簿の記載 |
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 | 第三十三条第五項の規定による帳簿の作成 |
臨床研究法 | 第五条第一項の規定による実施計画の作成 |
健康保険法施行令 | 第十三条第一項(第六十条において準用する場合を含む。)の規定による会議録の作成 |
| 第二十四条第一項(第六十条において準用する場合を含む。)の規定による報告書の作成 |
食品衛生法施行令 | 第三十一条の規定による帳簿の記載 |
勤労者財産形成促進法施行令 | 第二十八条の十第一項の規定による会議録の作成 |
第二十八条の十一の規定による加入員に関する原簿の記載 |
国民年金基金令 | 第四条第一項の規定による会議録の作成 |
| 第十六条第一項の規定による会議録の作成 |
| 第十七条第一項の規定による加入員に関する原簿の記載 |
| 第二十八条第一項の規定による貸借対照表及び損益計算書並びに業務報告書の作成 |
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令 | 第十八条の規定による帳簿の記載 |
確定給付企業年金法施行令 | 第十八条第一項の規定による会議録の作成 |
| 第二十条第一項の規定による加入者に関する原簿の記載 |
国家戦略特別区域法施行令 | 第十三条第六号の規定による滞在者名簿の作成 |
健康保険法施行規則 | 第百四十八条の規定による計算書の記載 |
| 第百七十六条の規定による計算書の記載 |
船員保険法施行規則 | 第百八十四条の規定による計算書の作成 |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | 第二十五条の二第二項の規定による協定 |
第二十五条の二第三項の規定による協定 |
医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十七号) | 第二十一条の規定による処方せんの記載 |
歯科医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十八号) | 第二十条の規定による処方せんの記載 |
医療法施行規則 | 第三十条の二十三第一項の規定による記載 |
| 第三十条の二十三第二項の規定による記載 |
| 第三十条の二十三第三項の規定による記載 |
厚生年金保険法施行規則 | 第二十六条の規定による保険料の控除に関する計算書の記載 |
臨床検査技師等に関する法律施行規則 | 第十二条第十五号の規定による作業日誌の作成 |
第十二条第十六号の規定による台帳の作成 |
保険医療機関及び保険医療養担当規則 | 第二十二条の規定による診療録の記載 |
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則 | 第五条の規定による調剤録の記載 |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 | 第十三条第二項の規定による帳簿の作成 |
第十四条第一項(第百十二条及び第百十四条の八十三第二項において準用する場合を含む。)、第三項、第五項及び第六項の規定による書面の記載 |
| 第九十八条の二第三項(第九十八条の三及び第九十八条の四において準用する場合を含む。)の規定による契約の締結 |
| 第九十八条の二第五項第一号(第九十八条の三において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第九十八条の二第六項(第九十八条の三及び第九十八条の四において準用する場合を含む。)の規定による契約の締結 |
| 第九十八条の六第三項(第九十八条の七において準用する場合を含む。)の規定による契約の締結 |
| 第九十八条の六第五項第一号(第九十八条の七において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第九十八条の六第六項(第九十八条の七において準用する場合を含む。)の規定による契約の締結 |
| 第百四条の規定による記録、書類等の記載 |
| 第百七条の規定による帳簿の記載 |
| 第百十四条の五十四第十二号チ(2)の規定による書面の作成 |
| 第百十四条の六十一第三項(第百十四条の六十二及び第百十四条の六十三において準用する場合を含む。)の規定による契約の締結 |
| 第百十四条の六十一第五項(第百十四条の六十二及び第百十四条の六十三において準用する場合を含む。)の規定による契約の締結 |
| 第百十四条の六十五第三項(第百十四条の六十六及び第百十四条の六十七において準用する場合を含む。)の規定による契約の締結 |
| 第百十四条の六十五第五項(第百十四条の六十六及び第百十四条の六十七において準用する場合を含む。)の規定による契約の締結 |
| 第百十四条の七十四の規定による記録、書類等の記載 |
| 第百十四条の七十七の規定による帳簿の記載 |
| 第百三十七条の六十一第三項の規定による契約の締結 |
| 第百三十七条の六十一第五項第一号の規定による記録の作成 |
| 第百三十七条の六十一第六項の規定による契約の締結 |
| 第百三十七条の六十三第三項の規定による契約の締結 |
| 第百三十七条の六十三第五項第一号の規定による記録の作成 |
| 第百三十七条の六十三第六項の規定による契約の締結 |
| 第百三十七条の七十の規定による記録、書類等の記載 |
| 第百三十七条の七十三の規定による帳簿の記載 |
| 第百四十一条第二項の規定による書面の作成 |
| 第百四十一条第三項の規定による記録の作成 |
| 第百四十五条第二項の規定による帳簿の作成 |
| 第百四十六条第一項、第三項、第五項及び第六項の規定による書面の記載 |
| 第百四十九条の四第二項の規定による帳簿の作成 |
| 第百四十九条の五第一項、第三項、第五項及び第六項の規定による書面の記載 |
| 第百五十八条の三第二項の規定による帳簿の作成 |
| 第百五十八条の四第一項の規定による書面の記載 |
| 第百六十四条第二項(第百七十八条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の記載 |
| 第百七十三条第一項(第百十四条の八十三及び第百三十七条の七十八において準用する場合を含む。)及び第二項の規定による書面の記載 |
| 第百七十五条第五項の規定による書面の作成 |
| 第百七十五条第八項の規定による記録の作成 |
| 第百九十条の規定による記録の作成 |
| 第百九十一条第三項第二号(第百九十二条において準用する場合を含む。)の規定による苦情処理記録の作成 |
| 第百九十一条第四項第三号(第百九十二条において準用する場合を含む。)の規定による回収処理記録の作成 |
| 第百九十六条の九第二項の規定による帳簿の作成 |
| 第百九十六条の十第一項の規定による書面の記載 |
| 第二百八十条の七第一項の規定による登録台帳の記載 |
放射性医薬品の製造及び取扱規則 | 第二条第七項第三号(第十五条において準用する場合を含む。)の規定による書面の作成 |
| 第十一条第一項(第十五条において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の記載 |
| 第十一条第二項の規定による帳簿の記載 |
救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準 | 第十六条第六項の規定による個別支援計画の作成 |
第二十条第一項の規定による個別支援計画の作成 |
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 | 第三条の十五の規定による帳簿の作成 |
第二十五条の十四(第二十六条の二第三項、第二十六条の四第三項、第二十八条の二第三項、第二十八条の四第三項、第二十九条の二第三項及び第三十条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の作成 |
労働安全衛生規則 | 第十四条の三第二項の規定による記録の作成 |
| 第二十三条第四項の規定による記録の作成 |
| 第二十四条の四第三項の規定による記録 |
| 第三十四条の二の八第一項の規定による記録の作成 |
| 第三十四条の二の十第六項の規定による記録の作成 |
| 第三十八条の規定による記録の作成 |
| 第五十一条の規定による健康診断個人票の作成 |
| 第五十二条の六第一項(第五十二条の七の二第二項及び第五十二条の七の四第二項において準用する場合並びに附則第十九条の三の規定により第五十二条の六第二項を読み替える場合を含む。)の規定による面接指導の結果の記録の作成 |
| 第五十二条の十三第二項の規定による検査の結果の記録の作成 |
| 第五十二条の十八第一項の規定による面接指導の結果の記録の作成 |
| 第百三十五条の二の規定による記録 |
| 第百四十一条第三項の規定による記録 |
| 第百五十一条の二十三の規定による記録 |
| 第百五十一条の三十三の規定による記録 |
| 第百五十一条の四十の規定による記録 |
| 第百五十一条の五十五の規定による記録 |
| 第百五十四条の規定による記録 |
| 第百六十九条の規定による記録 |
| 第百九十四条の二十五の規定による記録 |
| 第二百三十一条の規定による記録 |
| 第二百七十六条第四項の規定による記録 |
| 第二百九十九条第三項の規定による記録 |
| 第三百十七条第四項の規定による記録 |
| 第三百五十一条第四項の規定による記録 |
| 第三百七十九条の規定による記録 |
| 第三百八十一条第一項の規定による記録 |
| 第三百八十二条の二の規定による記録 |
| 第三百八十九条の十一第二項の規定による記録 |
| 第三百九十九条の規定による記録 |
| 第五百三十九条の四の規定による記録 |
| 第五百六十七条第三項の規定による記録 |
| 第五百七十五条の八第三項の規定による記録 |
| 第五百七十五条の九の規定による記録 |
| 第五百七十五条の十一の規定による記録 |
| 第五百七十五条の十六第二項の規定による記録 |
| 第五百七十七条の二第五項の規定によるリスクアセスメント対象物健康診断個人票の作成 |
| 第五百七十七条の二第十一項の規定による記録の作成 |
| 第五百九十条第二項(第五百九十一条第二項(第六百七条第二項において準用する場合を含む。)、第五百九十二条第二項、第六百三条第二項及び第六百十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による記録 |
| 第六百五十五条第二項の規定による記録 |
| 第六百五十五条の二第二項の規定による記録 |
ボイラー及び圧力容器安全規則 | 第三十二条第三項の規定による記録 |
第六十七条第三項の規定による記録 |
| 第八十八条第三項の規定による記録 |
| 第九十四条第三項の規定による記録 |
クレーン等安全規則 | 第二十三条第三項の規定による記録 |
| 第三十八条の規定による記録 |
| 第七十九条の規定による記録 |
| 第百九条第三項の規定による記録 |
| 第百二十三条の規定による記録 |
| 第百五十七条の規定による記録 |
| 第百九十五条の規定による記録 |
| 第二百十一条の規定による記録 |
ゴンドラ安全規則 | 第二十一条第三項の規定による記録 |
有機溶剤中毒予防規則 | 第二十一条(特定化学物質障害予防規則第三十八条の八において準用する場合を含む。)の規定による記録 |
| 第二十八条第三項(特定化学物質障害予防規則第三十六条の五において準用する場合を含む。)の規定による記録 |
| 第二十八条の二第二項(特定化学物質障害予防規則第三十六条の五において準用する場合を含む。)の規定による記録 |
| 第二十八条の三の二第四項第二号の規定による記録 |
| 第二十八条の三の二第五項第二号の規定による記録 |
| 第二十八条の三の二第六項の規定による記録 |
| 第二十八条の三の二第七項の規定による記録 |
| 第三十条(特定化学物質障害予防規則第四十一条の二において準用する場合を含む。)の規定による有機溶剤等健康診断個人票の作成 |
鉛中毒予防規則 | 第三十六条の規定による記録 |
| 第五十二条第二項の規定による記録 |
| 第五十二条の二第二項の規定による記録 |
| 第五十二条の三の二第四項第二号の規定による記録 |
| 第五十二条の三の二第五項第二号の規定による記録 |
| 第五十二条の三の二第六項の規定による記録 |
| 第五十二条の三の二第七項の規定による記録 |
| 第五十四条の規定による鉛健康診断個人票の作成 |
四アルキル鉛中毒予防規則 | 第二十三条の規定による四アルキル鉛健康診断個人票の作成 |
特定化学物質障害予防規則 | 第三十二条の規定による記録 |
第三十四条の二の規定による記録 |
| 第三十六条第二項の規定による記録 |
| 第三十六条の二第二項の規定による記録 |
| 第三十六条の三の二第四項第二号の規定による記録 |
| 第三十六条の三の二第五項第二号の規定による記録 |
| 第三十六条の三の二第六項の規定による記録 |
| 第三十六条の三の二第八項の規定による記録 |
| 第三十八条の四の規定による記録 |
| 第三十八条の十七第一項第三号の規定による記録 |
| 第三十八条の十八第一項第三号の規定による記録 |
| 第三十八条の十九第十九号の規定による記録 |
| 第三十八条の二十一第九項の規定による記録 |
| 第三十八条の二十一第十項の規定による記録 |
| 第四十条第一項の規定による特定化学物質健康診断個人票の作成 |
高気圧作業安全衛生規則 | 第二十条の二の規定による書類の作成 |
| 第二十二条第二項の規定による記録 |
| 第三十四条第三項の規定による記録 |
| 第三十九条の規定による高気圧業務健康診断個人票の作成 |
| 第四十四条第二項の規定による記録 |
| 第四十五条第二項の規定による記録 |
電離放射線障害防止規則 | 第九条第二項(第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による記録 |
| 第十八条の七の規定による記録 |
| 第四十五条第一項(第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による記録 |
| 第五十四条第一項の規定による記録 |
| 第五十五条の規定による記録 |
| 第五十七条の規定による電離放射線健康診断個人票及び緊急時電離放射線健康診断個人票の作成 |
酸素欠乏症等防止規則 | 第三条第二項の規定による記録 |
事務所衛生基準規則 | 第七条第二項の規定による記録 |
| 第九条の規定による記録 |
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 | 第一条の二の二の十二第一項の規定による帳簿の記載 |
第一条の二の二の十二第二項の規定による帳簿の記載 |
第一条の二の十三第一項の規定による帳簿の記載 |
| 第一条の二の十三第二項の規定による帳簿の記載 |
| 第一条の二の二十五第一項の規定による帳簿の記載 |
| 第一条の二の四十第一項の規定による帳簿の記載 |
| 第一条の二の四十四の二十九第一項の規定による帳簿の記載 |
| 第一条の九の規定による帳簿の記載 |
| 第十九条の二十四の二の十三第一項の規定による帳簿の記載 |
| 第十九条の二十四の二の十三第二項の規定による帳簿の記載 |
| 第十条の規定による帳簿の記載 |
| 第十八条の規定による帳簿の記載 |
| 第十九条の十一の規定による帳簿の記載 |
| 第十九条の二十の規定による帳簿の記載 |
| 第十九条の二十四の十四第一項の規定による帳簿の記載 |
| 第十九条の二十四の二十九第一項の規定による帳簿の記載 |
| 第十九条の二十四の二十九第二項の規定による帳簿の記載 |
| 第十九条の二十四の四十四第一項の規定による帳簿の記載 |
| 第十九条の二十四の四十四第二項の規定による帳簿の記載 |
| 第十九条の三十五の規定による帳簿の記載 |
| 第二十四条第一項の規定による帳簿の記載 |
| 第二十四条第二項の規定による帳簿の記載 |
| 第二十五条の三の十二の規定による技能講習帳簿の記載 |
| 第二十五条の十六第一項の規定による帳簿の記載 |
| 第二十五条の十六第二項の規定による帳簿の記載 |
| 第二十五条の二十九第一項の規定による帳簿の記載 |
| 第四十九条の規定による帳簿の作成 |
| 第六十五条第一項の規定による帳簿の記載 |
| 第六十五条第二項の規定による帳簿の記載 |
| 第七十八条の規定による帳簿の記載 |
| 第九十二条の規定による帳簿の記載 |
| 第百五条の規定による帳簿の記載 |
労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則 | 第二十二条の規定による帳簿の記載 |
作業環境測定法施行規則 | 第十七条の十四第一項の規定による帳簿の記載 |
| 第十七条の十四第二項の規定による帳簿の記載 |
| 第五十条の規定による帳簿の作成 |
| 第六十二条第一項の規定による書類の作成 |
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 | 第三十六条の二第三号の規定による書面の記載 |
第三十六条の六第一号の規定による書面での契約の締結 |
| 第三十六条の六第二号の規定による書面の記載 |
| 第三十六条の六第五号の規定による書面での契約の締結 |
| 第三十六条の六第六号の規定による書面の記載 |
粉じん障害防止規則 | 第六条の四第三項の規定による記録 |
第十八条の規定による記録 |
| 第二十条の規定による記録 |
| 第二十六条第八項の規定による記録 |
| 第二十六条の二第二項の規定による記録 |
| 第二十六条の三の二第四項第二号の規定による記録 |
| 第二十六条の三の二第五項第二号の規定による記録 |
| 第二十六条の三の二第六項の規定による記録 |
| 第二十六条の三の二第七項の規定による記録 |
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 | 第二十一条第三項の規定による書面の記載 |
第三十三条の三第三項の規定による書面の記載 |
第三十三条の四第二項の規定による書面の記載 |
国民年金基金規則 | 第三十四条の規定による帳簿の記載 |
医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 | 第四条第三項の規定による通知及び確認文書の作成 |
第六条第八号の規定による文書の作成 |
第八条第一項第三号の規定による文書の作成 |
| 第八条第一項第五号の規定による報告書の作成 |
| 第八条第一項第八号の規定による生データの確認文書の作成 |
| 第八条第一項第九号の規定による文書の作成 |
| 第十条第三項の規定による保守点検記録文書の作成 |
| 第十一条第一項の規定による標準操作手順書の作成 |
| 第十一条第三項の規定による標準操作手順書への日付等の記載 |
| 第十五条第一項の規定による試験計画書の作成 |
| 第十五条第二項の規定による文書による記録の作成 |
| 第十六条第三項の規定による生データ訂正時の日付等の記載 |
| 第十七条第一項の規定による試験目的等を記載した最終報告書の作成 |
| 第十七条第二項の規定による最終報告書訂正時の日付等の記載 |
医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 | 第四条第一項(第五十六条及び第五十七条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 |
| 第七条第一項(第五十六条及び第五十七条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書の作成 |
| 第七条第二項(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書への記載 |
| 第七条第三項(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書への記載 |
| 第七条第五項(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書の改訂 |
| 第八条第一項(第五十七条において準用する場合を含む。)の規定による治験薬概要書の作成 |
| 第八条第二項の規定による治験薬概要書の改訂 |
| 第十五条の四第一項(第五十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書の作成 |
| 第十五条の四第二項及び第三項の規定による治験実施計画書への記載 |
| 第十五条の四第四項の規定による治験実施計画書の改訂 |
| 第十五条の五第一項(第五十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による治験薬概要書の作成 |
| 第十五条の五第二項の規定による治験薬概要書の改訂 |
| 第十五条の六の規定による説明文書の作成 |
| 第十五条の八第一項の規定による文書による契約 |
| 第十六条第六項(第五十六条及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 |
| 第十六条第七項(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による説明文書の作成 |
| 第十八条(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による委嘱に関する文書の作成 |
| 第十九条第二項(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 |
| 第二十条第四項(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書及び治験薬概要書の改訂 |
| 第二十一条第一項(第五十六条及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 |
| 第二十三条第一項(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による計画書及び手順書の作成 |
| 第二十三条第三項(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による監査証明書の作成 |
| 第二十五条(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による総括報告書の作成 |
| 第二十六条の四の規定による委嘱に関する文書の作成 |
| 第二十六条の五第二項の規定による手順書の作成 |
| 第二十六条の六第三項(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書及び治験薬概要書の改訂 |
| 第二十六条の七第一項(第五十六条及び第五十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 |
| 第二十六条の九第一項の規定による計画書及び手順書の作成 |
| 第二十六条の九第三項の規定による監査証明書の作成 |
| 第二十六条の十一の規定による総括報告書の作成 |
| 第二十八条第二項(第五十六条及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による手順書、委員名簿並びに会議の記録及びその概要の作成 |
| 第三十六条第一項(第五十六条及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 |
| 第三十九条の二(第五十六条及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による文書による契約の締結 |
| 第四十七条第一項(第五十六条及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による症例報告書の作成 |
| 第四十七条第二項(第五十六条及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による症例報告書の変更に係る記載 |
| 第四十七条第三項(第五十六条及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による症例報告書の点検に係る記載 |
| 第五十二条第一項(第五十四条第三項、第五十六条及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による同意文書の記載 |
| 第五十四条第一項(第五十六条及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による文書による記録 |
| 第五十四条第二項(第五十六条及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による説明文書の改訂 |
臓器の移植に関する法律施行規則 | 第十五条第二項の規定による記録の作成 |
| 第十六条第一項の規定による記録の作成 |
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 | 第二十四条第一項(第四十三条において準用する場合を含む。)の規定による訪問介護計画の作成 |
| 第七十条第一項の規定による訪問看護計画書の作成 |
| 第七十条第五項の規定による訪問看護報告書の作成 |
| 第八十一条第一項の規定による訪問リハビリテーション計画の作成 |
| 第九十九条第一項(第百九条において準用する場合を含む。)の規定による通所介護計画の作成 |
| 第百十五条第一項の規定による通所リハビリテーション計画の作成 |
| 第百二十九条第一項(第百四十条の十三及び第百四十条の三十二において準用する場合を含む。)の規定による短期入所生活介護計画の作成 |
| 第百四十七条第一項(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)の規定による短期入所療養介護計画の作成 |
| 第百八十四条第一項(第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)の規定による特定施設サービス計画の作成 |
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 | 第十三条の規定による居宅サービス計画の作成 |
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 | 第十二条第一項の規定による施設サービス計画の作成 |
介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 | 第十四条第一項の規定による施設サービス計画の作成 |
指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 | 第十七条第一項の規定による訪問看護計画書の作成 |
第十七条第三項の規定による訪問看護報告書の作成 |
確定給付企業年金法施行規則 | 第百九条の規定による帳簿の記載 |
採血の業務の管理及び構造設備に関する基準 | 第三条の規定による採血基準書の作成 |
第六条の規定による手順に関する文書の作成 |
| 第八条第二号の規定による苦情処理記録の作成 |
| 第九条第一項第二号の規定による苦情処理記録の作成 |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第十二条第一項に規定する試験検査機関の登録に関する省令 | 第六条の規定による帳簿の記載 |
第十一条第一項の規定による財務諸表等の作成 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令 | 第五条第一項(第十四条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 |
第五条第二項(第十四条において準用する場合を含む。)の規定による文書の作成 |
| 第五条第三項(第十四条において準用する場合を含む。)の規定による文書の作成 |
| 第五条第四項(第十四条において準用する場合を含む。)の規定による文書の作成又は改定の際の日付の記録 |
| 第五条第五項(第十四条において準用する場合を含む。)の規定による文書の作成又は改訂の際の日付の記録 |
| 第六条第三号(第十四条及び第十五条において準用する場合を含む。)の規定による文書の作成 |
| 第七条第一項(第十四条及び第十五条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第八条第二項第二号の規定による記録の作成 |
| 第九条第一項第四号(第十四条及び第十五条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第九条第二項第三号の規定による記録の作成 |
| 第九条第三項(第十四条及び第十五条において準用する場合を含む。)の規定による製造販売後安全管理業務手順書等への必要事項を定めること |
| 第九条の二第一項第一号(第十四条において準用する場合を含む。)の規定による医薬品リスク管理計画書の作成 |
| 第九条の二第一項第二号(第十四条において準用する場合を含む。)の規定による医薬品リスク管理計画書の改訂 |
| 第九条の二第一項第三号(第十四条において準用する場合を含む。)の規定による医薬品リスク管理計画書の作成又は改訂の際の日付の記載 |
| 第九条の二第四項の規定による記録の作成 |
| 第九条の三第一項第一号(第十四条において準用する場合を含む。)の規定による医療機器リスク管理計画書の作成 |
| 第九条の三第一項第二号(第十四条において準用する場合を含む。)の規定による医療機器リスク管理計画書の改訂 |
| 第九条の三第一項第三号(第十四条において準用する場合を含む。)の規定による医療機器リスク管理計画書の作成又は改訂の際の日付の記載 |
| 第九条の三第四項の規定による記録の作成 |
| 第十条第一項第一号(第十条の二及び第十四条において準用する場合を含む。)の規定による市販直後調査実施計画書の作成 |
| 第十条第一項第二号(第十条の二及び第十四条において準用する場合を含む。)の規定による市販直後調査実施計画書の改訂 |
| 第十条第一項第三号(第十条の二及び第十四条において準用する場合を含む。)の規定による市販直後調査実施計画書の作成又は改訂の際の日付の記載 |
| 第十条第四項(第十条の二において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第十一条第三項(第十四条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第十二条第四項(第十四条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令 | 第四条第四項(第二十条及び第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による文書の作成 |
第五条(第二十条及び第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による品質標準書の作成 |
| 第六条第一項(第二十条及び第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による品質管理業務手順書の作成 |
| 第十六条第一号(第十九条から第二十一条までにおいて準用する場合を含む。)の規定による文書の作成及び改訂 |
| 第十八条第一項の規定による品質管理業務手順書の作成 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 | 第五条第一項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
第五条の三第五号(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第五条の五第三項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第五条の六第一項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第五条の六第四項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第六条(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による品質管理監督文書への記載 |
| 第七条第一項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による品質管理監督システム基準書の文書化 |
| 第七条第二項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による品質管理監督システム基準書への記載 |
| 第七条の二(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による製品標準書の作成 |
| 第八条第二項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による手順書への記載 |
| 第九条第一項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第九条第二項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第十五条第一項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第十六条第二項第一号(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第十八条第一項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第十八条第三項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第二十条(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第二十二条第二項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第二十三条第五号(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第二十四条第一項及び第二項(これらの規定を第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第二十四条第三項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第二十五条第一項から第三項まで(これらの規定を第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第二十五条の二第一項及び第二項(これらの規定を第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第二十六条第三項及び第六項(これらの規定を第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第二十六条第四項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第二十八条第二項第一号(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第二十八条第三項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第二十八条第四項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による要求事項の書面の作成 |
| 第二十九条第一項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第三十条第一項、第三項及び第四項(これらの規定を第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第三十一条第一項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第三十二条第四項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第三十三条第一項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第三十三条第三項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第三十四条第一項及び第二項(これらの規定を第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第三十四条第四項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第三十五条第一項及び第二項(これらの規定を第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第三十五条第四項及び第九項(これらの規定を第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第三十五条の二第一項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第三十五条の二第二項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第三十六条第一項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第三十六条第六項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第三十六条の二(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録簿の作成 |
| 第三十七条第一項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第三十七条第六項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第三十八条第四項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書及び記録の作成 |
| 第三十九条第四項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
| 第四十条第二項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第四十一条第一項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第四十二条第一項及び第二項(これらの規定を第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第四十二条第三項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第四十三条第一項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第四十三条第三項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第四十四条第一項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第四十五条第三項及び第四項(これらの規定を第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第四十五条第七項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第四十六条第一項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第四十六条第三項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第四十七条第一項及び第四項(これらの規定を第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第四十八条第一項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第四十九条第二項及び第四項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第五十一条第二項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第五十二条第一項及び第二項第二号(これらの規定を第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第五十二条第三項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第五十三条第二項及び第八項(これらの規定を第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第五十三条第三項第一号及び第二号並びに第五項、第七項及び第十一項(これらの規定を第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第五十三条第四項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第五十五条第二項及び第三項(これらの規定を第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第五十五条の二第一項から第三項まで(これらの規定を第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第五十五条の二第五項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第五十五条の三第一項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第五十五条の三第二項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第五十六条第二項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第五十六条第四項及び第七項(これらの規定を第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第五十八条第二項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第五十八条第三項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録等の作成 |
| 第五十八条第四項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第五十九条(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第六十条第二項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第六十条第三項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第六十条の二第三項及び第四項(これらの規定を第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第六十条の三第二項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第六十条の三第三項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第六十条の四第一項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第六十条の四第三項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第六十一条第一項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第六十一条第四項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第六十三条第二項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第六十三条第三項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第六十四条第二項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第六十四条第三項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第六十六条第一項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第六十六条第三項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による品質管理監督文書への記載 |
| 第六十九条の規定による文書化 |
| 第七十一条第一項第二号(第七十二条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による文書の作成 |
| 第七十二条第二項第四号、第五号、第六号ロ、第七号から第九号まで及び第四項(これらの規定を第七十二条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による文書の作成 |
| 第七十二条第四項(第七十二条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第七十二条の二第一項及び第二項(これらの規定を第七十二条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第七十四条の規定(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)による製品標準書への記載 |
| 第七十五条第一項及び第二項(これらの規定を第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第七十五条第一項第一号ホ及びルからワまで並びに第二項第一号ロ、ハ及びホからトまで(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第七十六条第一項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第七十六条第一項第五号の規定による記録の作成 |
| 第七十六条第二項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第七十六条第二項第二号(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第七十七条第一項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第七十七条第二項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第八十一条の二の二(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第八十一条の二の二第一項第一号ヘ、リ及びヌ並びに第二号(これらの規定を第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第八十一条の二の三(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第八十一条の二の四第一項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第八十一条の二の四第二項(第八十二条及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第八十一条の二の六第二項の規定による記録の作成 |
医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令 | 第三条第一項の規定による製造販売後調査等業務手順書の作成 |
第三条第二項の規定による製造販売後調査等業務手順書の作成又は改訂の際の日付の記載 |
| 第四条第三項第一号の規定による製造販売後調査等基本計画書の作成 |
| 第四条第三項第二号の規定による必要事項を文書で定めること |
| 第四条第三項第三号の規定による文書の改訂 |
| 第四条第三項第四号の規定による製造販売後調査等基本計画書等を作成又は改訂した場合の日付の記載 |
| 第六条第七項の規定による使用成績調査実施計画書に必要事項を定めること |
| 第六条の二第二項の規定による製造販売後データベース調査実施計画書に必要事項を定めること |
| 第七条第二項において例によるものとされる医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第五十六条の規定による手順書等の作成等 |
医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 | 第三条の三第一号に規定する文書の作成 |
第三条の三第二号に規定する文書の作成 |
| 第三条の四第二項に規定する文書の作成 |
| 第六条第四項に規定する文書の作成 |
| 第七条の規定による医薬品製品標準書の作成 |
| 第八条第一項の規定による手順書の作成 |
| 第八条第二項に規定する文書の作成 |
| 第十条第一号の規定による製造指図書の作成 |
| 第十一条の四第二項の規定による文書による取決め |
| 第十一条の五第一項の規定による文書による取決め |
| 第三十四条第四項に規定する文書の作成 |
| 第三十五条の規定による医薬部外品製品標準書の作成 |
| 第三十六条の規定による手順書の作成 |
| 第三十八条第一号の規定による製造指図書の作成 |
石綿障害予防規則 | 第三条第七項の規定による記録 |
| 第二十三条の規定による記録 |
| 第二十五条の規定による記録 |
| 第三十五条の規定による記録 |
| 第三十五条の二第一項の規定による記録 |
| 第三十六条第二項の規定による記録 |
| 第三十七条第二項の規定による記録 |
| 第四十一条の規定による石綿健康診断個人票の作成 |
| 第四十六条の二第一項の規定による書面の作成 |
医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 | 第四条第一項(第七十六条及び第七十七条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 |
| 第七条第一項(第七十六条及び第七十七条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書の作成 |
| 第七条第二項(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書への記載 |
| 第七条第三項(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書への記載 |
| 第七条第五項(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書の改訂 |
| 第八条第一項(第七十七条において準用する場合を含む。)の規定による治験機器概要書の作成 |
| 第八条第二項の規定による治験機器概要書の改訂 |
| 第十八条第一項(第七十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書の作成 |
| 第十八条第二項及び第三項の規定による治験実施計画書への記載 |
| 第十八条第四項の規定による治験実施計画書の改訂 |
| 第十九条第一項(第七十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による治験機器概要書の作成 |
| 第十九条第二項の規定による治験機器概要書の改訂 |
| 第二十条の規定による説明文書の作成 |
| 第二十二条第一項の規定による文書による契約 |
| 第二十四条第六項(第七十六条及び第七十九条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 |
| 第二十四条第七項(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による説明文書の作成 |
| 第二十六条(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による委嘱に関する文書の作成 |
| 第二十七条第二項(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 |
| 第二十八条第四項(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書及び治験機器概要書の改訂 |
| 第二十九条第一項(第七十六条及び第七十九条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 |
| 第三十一条第一項(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による計画書及び手順書の作成 |
| 第三十一条第三項(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による監査証明書の作成 |
| 第三十三条(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による総括報告書の作成 |
| 第三十七条の規定による委嘱に関する文書の作成 |
| 第三十八条第二項の規定による手順書の作成 |
| 第三十九条第三項の規定による治験実施計画書及び治験機器概要書の改訂 |
| 第四十条第一項(第七十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 |
| 第四十二条第一項の規定による計画書及び手順書の作成 |
| 第四十二条第三項の規定による監査証明書の作成 |
| 第四十四条の規定による総括報告書の作成 |
| 第四十七条第二項(第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による手順書、委員名簿並びに会議の記録及びその概要の作成 |
| 第五十五条第一項(第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 |
| 第五十九条(第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による文書による契約の締結 |
| 第六十七条第一項(第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による症例報告書の作成 |
| 第六十七条第二項(第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による症例報告書の変更に係る記載 |
| 第六十七条第三項(第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による症例報告書の点検に係る記載 |
| 第七十二条第一項(第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による同意文書の記載 |
| 第七十四条第一項(第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による文書による記録 |
| 第七十四条第二項(第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による説明文書の改訂 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令 | 第三条第一項の規定による製造販売後調査等業務手順書の作成 |
第三条第二項の規定による製造販売後調査等業務手順書の作成又は改訂の際の日付の記載 |
| 第四条第三項第一号の規定による製造販売後調査等基本計画書の作成 |
| 第四条第三項第二号の規定による必要事項を文書で定めること |
| 第四条第三項第三号の規定による文書の改訂 |
| 第四条第三項第四号の規定による製造販売後調査等基本計画書等を作成又は改訂した場合の日付の記載 |
| 第六条第七項の規定による使用成績調査実施計画書に必要事項を定めること |
| 第六条の二第二項の規定による製造販売後データベース調査実施計画書に必要事項を定めること |
| 第七条第二項において例によるものとされる医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第七十六条の規定による手順書等の作成等 |
指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 | 第七十六条第二号の規定による介護予防訪問看護計画書の作成 |
第七十六条第十三号の規定による介護予防訪問看護報告書の作成 |
第八十六条第二号の規定による介護予防訪問リハビリテーション計画の作成 |
第百二十五条第二号の規定による介護予防通所リハビリテーション計画の作成 |
| 第百四十四条第二号(第百六十四条及び第百八十五条において準用する場合を含む。)の規定による介護予防短期入所生活介護計画の作成 |
| 第百九十七条第二号(第二百十五条において準用する場合を含む。)の規定による介護予防短期入所療養介護計画の作成 |
| 第二百四十七条第二号(第二百六十四条において準用する場合を含む。)の規定による介護予防特定施設サービス計画の作成 |
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 | 第三条の二十四第一項の規定による定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成 |
第三条の二十四第十項の規定による訪問看護報告書の作成 |
| 第十一条第一項の規定による夜間対応型訪問介護計画の作成 |
| 第二十七条第一項の規定による地域密着型通所介護計画の作成 |
| 第四十条の九第一項の規定による療養通所介護計画の作成 |
| 第五十二条第一項の規定による認知症対応型通所介護計画の作成 |
| 第七十四条第一項の規定による居宅サービス計画の作成 |
| 第七十七条第一項の規定による小規模多機能型居宅介護計画の作成 |
| 第九十八条第一項の規定による認知症対応型共同生活介護計画の作成 |
| 第百十九条第一項の規定による地域密着型特定施設サービス計画の作成 |
| 第百三十八条第一項(第百六十九条において準用する場合を含む。)の規定による地域密着型施設サービス計画の作成 |
| 第百七十九条第一項の規定による看護小規模多機能型居宅介護計画の作成 |
| 第百七十九条第九項の規定による看護小規模多機能型居宅介護報告書の作成 |
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 | 第四十二条第二号の規定による介護予防認知症対応型通所介護計画の作成 |
第六十六条第二号の規定による指定介護予防サービス等の利用に係る計画の作成 |
第六十六条第三号の規定による介護予防小規模多機能型居宅介護計画の作成 |
| 第八十七条第二号の規定による介護予防認知症対応型共同生活介護計画の作成 |
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 | 第三十条第一号(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による介護予防サービス計画の作成 |
東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則 | 第六条第二項、第二十五条の五第二項又は第二十五条の九の規定による記録 |
第七条第一項若しくは第二項又は第二十五条の六第一項の規定による記録 |
第二十一条の規定による除染等電離放射線健康診断個人票の作成 |
薬事法施行規則等の一部を改正する省令 | 附則第六条第四項の規定による書面の作成 |
附則第六条第五項の規定による記録の作成 |
再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 | 第四条第三項の規定による通知及び確認文書の作成 |
第六条第八号の規定による文書の作成 |
| 第八条第一項第三号の規定による文書の作成 |
| 第八条第一項第五号の規定による報告書の作成 |
| 第八条第一項第八号の規定による生データの確認文書の作成 |
| 第八条第一項第九号の規定による文書の作成 |
| 第十条第三項の規定による保守点検記録文書の作成 |
| 第十一条第一項の規定による標準操作手順書の作成 |
| 第十一条第三項の規定による標準操作手順書への日付等の記載 |
| 第十五条第一項の規定による試験計画書の作成 |
| 第十五条第二項の規定による文書による記録の作成 |
| 第十六条第三項の規定による生データ訂正時の日付等の記載 |
| 第十七条第一項の規定による試験目的等を記載した最終報告書の作成 |
| 第十七条第二項の規定による最終報告書訂正時の日付等の記載 |
再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 | 第四条第一項(第七十六条及び第七十七条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 |
第七条第一項(第七十六条及び第七十七条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書の作成 |
| 第七条第二項(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書への記載 |
| 第七条第三項(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書への記載 |
| 第七条第五項(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書の改訂 |
| 第八条第一項(第七十七条において準用する場合を含む。)の規定による治験製品概要書の作成 |
| 第八条第二項の規定による治験製品概要書の改訂 |
| 第十八条第一項(第七十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書の作成 |
| 第十八条第二項及び第三項(これらの規定を第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書への記載 |
| 第十八条第四項の規定による治験実施計画書の改訂 |
| 第十九条第一項(第七十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による治験製品概要書の作成 |
| 第十九条第二項の規定による治験製品概要書の改訂 |
| 第二十条の規定による説明文書の作成 |
| 第二十二条第一項の規定による文書による契約 |
| 第二十四条第六項(第七十六条及び第七十九条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 |
| 第二十四条第七項(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による説明文書の作成 |
| 第二十六条(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による委嘱に関する文書の作成 |
| 第二十七条第二項(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 |
| 第二十八条第四項(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書及び治験製品概要書の改訂 |
| 第二十九条第一項(第七十六条及び第七十九条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 |
| 第三十一条第一項(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による計画書及び手順書の作成 |
| 第三十一条第三項(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による監査証明書の作成 |
| 第三十三条(第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による総括報告書の作成 |
| 第三十七条の規定による委嘱に関する文書の作成 |
| 第三十八条第二項の規定による手順書の作成 |
| 第三十九条第三項の規定による治験実施計画書及び治験製品概要書の改訂 |
| 第四十条第一項(第七十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 |
| 第四十二条第一項の規定による計画書及び手順書の作成 |
| 第四十二条第三項の規定による監査証明書の作成 |
| 第四十四条の規定による総括報告書の作成 |
| 第四十七条第二項(第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による手順書、委員名簿並びに会議の記録及びその概要の作成 |
| 第五十五条第一項(第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 |
| 第五十九条(第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による文書による契約の締結 |
| 第六十七条第一項(第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による症例報告書の作成 |
| 第六十七条第二項(第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による症例報告書の変更に係る記載 |
| 第六十七条第三項(第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による症例報告書の点検に係る記載 |
| 第七十二条第一項(第七十四条第三項、第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による同意文書の記載 |
| 第七十四条第一項(第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による文書による記録 |
| 第七十四条第二項(第七十六条及び第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による説明文書の改訂 |
再生医療等製品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令 | 第三条第一項の規定による製造販売後調査等業務手順書の作成 |
第三条第二項の規定による製造販売後調査等業務手順書の作成又は改訂の際の日付の記載 |
| 第四条第三項第一号の規定による製造販売後調査等基本計画書の作成 |
| 第四条第三項第二号の規定による必要事項を文書で定めること |
| 第四条第三項第三号の規定による文書の改訂 |
| 第四条第三項第四号の規定による製造販売後調査等基本計画書等を作成又は改訂した場合の日付の記載 |
| 第六条第七項の規定による使用成績調査実施計画書に必要事項を定めること |
| 第六条の二第二項の規定による製造販売後データベース調査実施計画書に必要事項を定めること |
| 第七条第二項において例によるものとされる再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第七十六条の規定による手順書等の作成等 |
再生医療等製品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 | 第七条第四項に規定する文書の作成 |
第八条の規定による製品標準書の作成 |
| 第九条第一項の規定による衛生管理基準書の作成 |
| 第九条第二項の規定による製造管理基準書の作成 |
| 第九条第三項の規定による品質管理基準書の作成 |
| 第九条第四項の規定による手順書の作成 |
| 第十一条第一項第一号の規定による製造指図書の作成 |
再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 | 第八条第一項の規定による特定細胞加工物概要書の作成 |
第八条の四の規定による研究計画書の作成 |
第八条の五第一項の規定による手順書の作成 |
第八条の六第一項の規定による手順書の作成 |
第八条の八第三項の規定による利益相反管理計画の作成 |
第八条の九第二項の規定による主要評価項目報告書並びに総括報告書及びその概要の作成 |
第二十七条第八項第十一号の規定による統計解析計画書の作成 |
| 第七十一条第一項の規定による審査等業務の過程に関する記録の作成 |
| 第九十六条の規定による特定細胞加工物標準書の作成 |
| 第九十七条第一項の規定による衛生管理基準書の作成 |
| 第九十七条第二項の規定による製造管理基準書の作成 |
| 第九十七条第三項の規定による品質管理基準書の作成 |
| 第九十七条第四項の規定による手順書の作成 |
| 第九十九条第一項第一号の規定による製造指図書の作成 |
臨床研究法施行規則 | 第十三条第一項の規定による手順書の作成 |
| 第十四条第一項の規定による研究計画書の作成 |
| 第十七条第一項の規定による手順書の作成 |
| 第十八条第一項の規定による手順書の作成 |
| 第二十一条第三項の規定による利益相反管理計画の作成 |
| 第二十四条第二項の規定による主要評価項目報告書並びに総括報告書及びその概要の作成 |
| 第二十四条第五項第二号の規定による統計解析計画書の作成 |
| 第八十五条第一項の規定による審査意見業務の過程に関する記録の作成 |
介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 | 第十七条第一項(第五十四条において準用する場合を含む。)の規定による施設サービス計画の作成 |
無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準 | 第二十六条第七号の規定による帳簿の整備 |
日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令(令和二年厚生労働省令第四十四号) | 第十五条第一項の規定による個別支援計画の作成 |