(関税割当証明書の分割)第三条令第二条第五項及び第六項の規定により割当てを受けた者がその割当数量(この条の規定により分割された割当数量を含む。)を分割し、その分割した数量に応じて関税割当証明書(この条の規定により分割された関税割当証明書を含む。以下同じ。)の分割を申請しようとするときは、別記様式第三による関税割当証明書分割申請書一通に当該関税割当証明書を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。2農林水産大臣は、前項の関税割当証明書分割申請書を受理したときは、申請に係る関税割当証明書に代えて、分割した関税割当証明書を交付するものとする。
(関税割当証明書の返納)第四条令第二条第五項及び第六項の規定により割当てを受けた者は、当該割当数量又はその残存数量(割当数量から割当てに係る貨物の輸入数量を差し引いた数量をいう。)に係る貨物の輸入を希望しなくなったとき、又は関税割当証明書の有効期間の満了その他の事由により当該貨物の輸入をすることができなくなったときは、遅滞なく、当該関税割当証明書を農林水産大臣に返納しなければならない。
(経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定に基づく農林水産省の所掌事務に係る物資の関税割当制度に関する省令の廃止)第二条経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定に基づく農林水産省の所掌事務に係る物資の関税割当制度に関する省令(平成十八年農林水産省令第四十八号)は、廃止する。
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。