農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号) | 第二十七条第二項(第七十二条の三及び第七十三条第一項において準用する場合を含む。)、第二十九条の二第一項(第七十二条の三及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)、第三十六条第九項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)、第四十六条の四第二項(第五十八条第七項、第七十二条の三及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第五十条の六第二項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百三十二条第二項、第五十四条の三第一項及び第二項並びに第七十二条の二十五第三項 |
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号) | 第五十二条第一項及び第五十三条第一項 |
農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号) | 第六条第一項(第三十四条第六項において準用する場合を含む。)、第二十条並びに第三十四条第四項及び第五項 |
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号) | 第三十一条の二第二項(第七十七条(第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第八十二条の二第二項、第九十二条第二項、第九十六条第二項、第百条第二項及び第百五条第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項(第七十七条、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条第一項(第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第四十条第九項(第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第五十条の四第二項(第六十二条第六項(第九十二条第四項、第九十六条第四項、第百条第四項及び第百五条第四項において準用する場合を含む。)、第七十七条、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第五十四条の六第二項(第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百三十二条第二項及び第八十四条の三第三項 |
獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号) | 第二十一条第二項 |
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号) | 第二十九条第一項(第八十四条及び第百十一条の二十八において準用する場合(第百十一条の二十八にあっては、第二十九条第一項本文に限る。)を含む。) |
家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号) | 第十一条の二 |
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号) | 第十一条(第三十三の二第六項において準用する場合を含む。)、第二十七条並びに第三十三条の二第四項及び第五項 |
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号) | 第十条の十六 |
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号) | 第二十七条(第三十六条において準用する場合を含む。) |
家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号) | 第九条第二項及び第三項、第十五条第二項並びに第三十二条の五第二項 |
農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号) | 第二十五条 |
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号) | 第三十八条第一項及び第二項並びに第三十九条第一項 |
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号) | 第四十二条第一項、第四十六条及び第五十二条第三項 |
輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号) | 第二十条において準用する中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第十条の二第二項、第三十四条の二第一項、第四十条第四項及び第十項(これらの規定を同法第六十九条において準用する場合を含む。)、第四十一条第二項、第五十三条の四第二項並びに第五十六条第一項 |
家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号) | 第八条 |
養鶏振興法(昭和三十五年法律第四十九号) | 第十三条第一項 |
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号) | 第三十四条第一項及び第二項並びに第三十五条第一項(これらの規定を第六十七条第二項において準用する場合を含む。) |
林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号) | 第十二条第二項及び第二十六条 |
森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号) | 第四十一条の二第二項(第九十二条(第百九条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第百条第一項及び第百九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十三条の二第一項(第九十二条、第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)、第四十六条の三第一項並びに第五十条第四項及び第九項(これらの規定を第九十二条及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)、第六十三条の四第二項(第七十七条第八項、第九十二条、第百条第二項及び第三項並びに第百九条第三項において準用する場合を含む。)、第六十七条の三第二項において準用する会社法第四百三十二条第二項並びに第九十八条の九第三項 |
遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号) | 第十五条 |
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号) | 第三十条 |
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号) | 第四十八条 |
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号) | 第六十二条第一項 |
家畜改良増殖法施行規則(昭和二十五年農林省令第九十六号) | 第二十五条第一項及び第三十四条 |
家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十五号) | 別表第二の一の項の下欄4、二の項の下欄4、三の項の下欄4及び四の項の下欄4 |
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則(昭和五十一年農林省令第三十六号) | 別表第三特定飼料の製造管理の方法の項の下欄第五号エ、特定飼料の品質管理の方法の項の下欄第二号ウ、亜鉛バシトラシン、アビラマイシン、エンラマイシン、サリノマイシンナトリウム、センデュラマイシンナトリウム、ナラシン、ノシヘプタイド、ビコザマイシン、フラボフォスフォリポール、モネンシンナトリウム、ラサロシドナトリウムの製造管理の方法の項の下欄第五号エ及び亜鉛バシトラシン、アビラマイシン、エンラマイシン、サリノマイシンナトリウム、センデュラマイシンナトリウム、ナラシン、ノシヘプタイド、ビコザマイシン、フラボフォスフォリポール、モネンシンナトリウム、ラサロシドナトリウムの品質管理の方法の項の下欄第二号ウ並びに別表第六配合飼料、とうもろこし・魚粉二種混合飼料、フィッシュソリュブル吸着飼料、魚粉、フェザーミールの製造管理の方法の項の下欄第四号エ及び配合飼料、とうもろこし・魚粉二種混合飼料、フィッシュソリュブル吸着飼料、魚粉、フェザーミールの品質管理の方法の項の下欄第二号ウ |
農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(昭和五十四年農林水産省令第九号) | 第二十八条 |
獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号) | 第十六条の二第三項及び第十九条 |
動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令(平成六年農林水産省令第十八号) | 第十二条第二号及び第十三条第三号 |
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則(平成七年農林水産省令第二十三号) | 第二十三条第五号及び第六号 |
動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令(平成七年農林水産省令第四十号) | 第六条第二項(第三十一条第一項において準用する場合を含む。)、第十八条第一号及び第三号(これらの規定(同号イを除く。)を第三十一条第一項において準用する場合を含む。)、第二十八条第二号並びに第二十九条第三号 |
動物用医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年農林水産省令第七十四号) | 第四条第三項、第六条第八号及び第九号、第八条第一項第三号及び第九号、第十条第三項、第十一条第二項及び第三項、第十五条第二項並びに第十七条第二項 |
動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年農林水産省令第七十五号) | 第二十六条第一項第一号及び第二号(これらの規定を第五十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三十二条第二号及び第三号(これらの規定を第五十八条第一項及び第六十条第一項において準用する場合を含む。)並びに第四十九条第一号及び第二号(これらの規定を第五十八条第一項及び第六十条第二項において準用する場合を含む。) |
動物用医薬品等取締規則(平成十六年農林水産省令第百七号) | 第七十条第二項、第七十四条第二項、第八十四条第一号及び第二号、第八十七条、第九十一条の五十六第二項、第九十一条の六十三第二項、第九十一条の七十二第一号及び第二号、第九十一条の七十五、第九十一条の百三十三第二項、第九十一条の百三十九第二項、第九十一条の百四十七第一号及び第二号、第九十一条の百五十、第百四条第一項及び第三項(これらの規定を第百八条の二第一項及び第百十条の四第一項において準用する場合を含む。)、第百四条の二(第百八条の二第一項及び第百十条の四第一項において準用する場合を含む。)、第百二十二条第一項及び第三項(これらの規定を第百三十四条において準用する場合を含む。)、第百二十九条第二項及び第三項、第百四十七条第三項第二号及び第四項第三号、第百五十条の十四第一項及び第三項並びに第百五十条の十六 |
動物用医薬品、動物用医薬部外品及び動物用再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令(平成十七年農林水産省令第十九号) | 第六条第二項(第二十条第一項において準用する場合を含む。)、第十五条第一号(第十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第三号、第十七条第三項並びに第十九条第一号及び第三号 |
動物用医薬品、動物用医薬部外品、動物用医療機器及び動物用再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十七年農林水産省令第二十号) | 第五条第四項から第六項まで(これらの規定を第十二条第一項において準用する場合を含む。)、第七条第三項(第十二条第一項及び第十三条第一項において準用する場合を含む。)、第九条第一項第二号(第十二条第一項及び第十三条第一項において準用する場合を含む。)及び第二項第三号並びに第十条第三項(第十二条第一項において準用する場合を含む。) |
動物用医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年農林水産省令第三十一号) | 第四条第三項、第六条第八号及び第九号、第八条第一項第三号及び第九号、第十条第三項、第十一条第二項及び第三項、第十五条第二項並びに第十七条第二項 |
動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年農林水産省令第三十二号) | 第二十六条第一項第一号及び第二号(これらの規定を第五十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三十二条第二号及び第三号(これらの規定を第五十八条第一項及び第六十条第一項において準用する場合を含む。)並びに第四十九条第一号及び第二号(これらの規定を第五十八条第一項及び第六十条第二項において準用する場合を含む。) |
動物用医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年農林水産省令第三十三号) | 第三条第二項、第四条第二項第三号及び第四号、第六条第二項並びに第九条第三項第二号 |
動物用医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年農林水産省令第三十四号) | 第三条第二項、第四条第二項第三号及び第四号、第六条第二項並びに第九条第三項第二号 |
動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に係る業務を行う体制の基準に関する省令(平成二十六年農林水産省令第五十九号) | 第三条第四項 |
動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年農林水産省令第六十号) | 第四条第三項、第六条第八号及び第九号、第八条第一項第三号及び第九号、第十条第三項、第十一条第二項及び第三項、第十五条第二項並びに第十七条第二項 |
動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年農林水産省令第六十一号) | 第二十六条第一項第一号及び第二号(これらの規定を第五十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三十二条第二号及び第三号(これらの規定を第五十八条第一項及び第六十条第一項において準用する場合を含む。)並びに第四十九条第一号及び第二号(これらの規定を第五十八条第一項及び第六十条第二項において準用する場合を含む。) |
動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令(平成二十六年農林水産省令第六十二号) | 第十四条第二号及び第十五条第三号 |
動物用再生医療等製品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年農林水産省令第六十三号) | 第三条第二項、第四条第二項第三号及び第四号、第六条第二項並びに第九条第四項第二号 |
特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令(平成三十年農林水産省令第七十六号) | 第五条第一号、第八号、第十号及び第十一号、第六条第一号及び第七号から第九号まで、第七条第三号及び第六号(これらの規定を第八条において準用する場合を含む。)、第十条第二項第一号から第三号まで及び第五号、第十二条第二項、第十三条第二項第七号、第十四条第一号、第十五条第二項、第十六条第二項、第十八条第四項並びに第十九条第一項(第一号を除く。)から第三項まで及び第五項(これらの規定を同条第七項において準用する場合を含む。) |