物資の流通の効率化に関する法律第四条第十八号ロの農林水産省令で定める法人は、次のとおりとする。一農業協同組合及び農業協同組合連合会二漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会三森林組合及び森林組合連合会四消費生活協同組合連合会五事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会及び企業組合六生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会七協業組合、商工組合及び商工組合連合会