第七条法第四条第二項及び第三項の経済産業省令で定める事項は、日メキシコ協定にあっては、次のとおりとする。
一自国に輸入される第一種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、メキシコ合衆国政府は、次のいずれかの方法により確認を行うことができること。
イ日メキシコ協定第四十四条第一項(a)の規定に基づき、経済産業大臣に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。
ロ日メキシコ協定第四十四条第一項(b)の規定に基づき、証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものその他受領の確認を伴う方法により質問書を送付すること。
ハ日メキシコ協定第四十四条第一項(c)の規定に基づき、日本国政府に対し、経済産業大臣がメキシコ合衆国の税関当局の立会いの下に証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設を訪問することを通じて、当該物品が特定原産品であることを示す情報の収集及び提供を要請すること並びに当該物品の生産に使用された設備の確認を行うよう要請すること。
二証明書受給者又は特定証明資料提出者は、メキシコ合衆国による前号ロ又はハの方法による確認を受ける際には、日メキシコ協定第四十四条の規定を十分に読むべきこと。
三証明書受給者又は特定証明資料提出者が、メキシコ合衆国の税関当局から日メキシコ協定第四十四条第一項(b)に規定する質問書(日メキシコ協定第四十四条第七項に規定する追加の質問書を含む。第十一号において同じ。)を受領した場合において、当該質問書を受領した日から四十五日以内にメキシコ合衆国の税関当局に到達するよう、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものその他受領の確認を伴う方法により回答を送付すべきこと、及び当該回答が当該質問書を受領した日から四十五日以内にメキシコ合衆国の税関当局に到達しなかったときは、当該質問書による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認されること。
四前号の場合において、証明書受給者又は特定証明資料提出者が送付した回答が同号の期間内にメキシコ合衆国の税関当局に到達した場合であっても、当該回答が、当該質問書による確認の対象とされた物品が特定原産品であることを決定するための十分な情報を含まないときは、当該物品に対する関税上の特恵待遇が否認される可能性があること。
五第三号の質問書において、メキシコ合衆国の税関当局が確認の対象となっている物品の材料に関する情報を要請した場合であって、当該物品に係る証明書受給者又は特定証明資料提出者が当該材料の生産者に対し当該材料が原産材料であるか否かに関する情報の提供を要請した場合には、当該材料の生産者は、当該物品に係る証明書受給者又は特定証明資料提出者を関与させることなく、当該情報を経済産業大臣に送付することができること。
六メキシコ合衆国政府が、日メキシコ協定第四十四条第一項(c)に規定する訪問を書面により要請した場合において、経済産業大臣は、その施設に訪問を受ける証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し、訪問を受けることに同意するか否かについて書面による回答を求めること。
七前号の場合において、経済産業大臣から回答を求められた証明書受給者又は特定証明資料提出者は、日本国政府がメキシコ合衆国政府からの訪問を要請する書面を受領した日から二十日以内に回答がメキシコ合衆国政府に到達するよう、速やかに経済産業大臣に回答すべきこと、及び当該証明書受給者若しくは特定証明資料提出者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日から二十日以内にメキシコ合衆国政府に到達しなかったときは、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認されること。
八日メキシコ協定第四十四条第一項(c)に規定する証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設の訪問が行われた場合において、当該証明書受給者又は特定証明資料提出者が法第七条第一項に規定する書類を保存していないことが明らかになった場合には、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認される蓋然性が高いこと。
九メキシコ合衆国政府が、日メキシコ協定第四十四条第一項に規定する確認を通じて得た情報に基づいて、当該確認を行った物品が特定原産品でないと決定し、当該物品に係る証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し書面による決定を送付してきた場合には、当該書面を受領した証明書受給者又は特定証明資料提出者は、メキシコ合衆国政府に対して追加の意見又は情報を提出することができること。ただし、当該追加の意見又は情報が、当該決定を受領した日から三十日以内にメキシコ合衆国政府に到達しなければ、当該確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認されること。
十その申請に係る物品が特定原産品である旨の虚偽の陳述を証明書受給者又は特定証明資料提出者が繰り返し行っていたことが、メキシコ合衆国の税関当局が行った確認を通じて明らかとなった場合には、メキシコ合衆国の税関当局は、当該証明書受給者又は特定証明資料提出者により輸出され又は生産される同種の物品については、当該物品が特定原産品であることを当該証明書受給者又は特定証明資料提出者がメキシコ合衆国の税関当局に対して証明するまでの間、関税上の特恵待遇を与えることを停止することができること。
十一証明書受給者又は特定証明資料提出者に対するメキシコ合衆国政府からの連絡は英語により行われること、及び証明書受給者又は特定証明資料提出者からメキシコ合衆国政府に対する日メキシコ協定第四十四条第一項(b)に規定する質問書への回答は英語により行うこと。
十二第一種特定原産地証明書は、メキシコ合衆国の税関当局によって、当該第一種特定原産地証明書の発給の日の翌日から十二月を経過する日までの間に行われる一回の輸入に限り受理されること。
2法第四条第二項及び第三項の経済産業省令で定める事項は、日マレーシア協定にあっては、次のとおりとする。
一自国に輸入される第一種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、マレーシアの国際貿易産業省は次のいずれかの方法により確認を行うことができること。
イ日マレーシア協定第四十三条の規定に基づき、経済産業大臣に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。
ロ日マレーシア協定第四十四条の規定に基づき、日本国政府に対し、経済産業大臣がマレーシアの国際貿易産業省の立会いの下に証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設を訪問することを通じて、当該物品が特定原産品であることを示す情報の収集及び提供を要請すること並びに当該物品の生産に使用された設備の確認を行うよう要請すること。
二証明書受給者又は特定証明資料提出者は、マレーシアの国際貿易産業省による前号ロの方法による確認を受ける際には、日マレーシア協定第四十四条及び第四十五条の規定を十分に読むべきこと。
三マレーシアの国際貿易産業省が、日マレーシア協定第四十四条第一項(a)に規定する訪問を書面により要請した場合において、経済産業大臣は、その施設に訪問を受ける証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し、訪問を受けることについて同意するか否かについて書面による回答を求めること。
四前号の場合において、経済産業大臣から回答を求められた証明書受給者又は特定証明資料提出者は、日本国政府がマレーシアの国際貿易産業省からの訪問を要請する書面を受領した日から三十日以内に回答がマレーシアの国際貿易産業省に到達するよう、速やかに経済産業大臣に回答すべきこと、及び当該証明書受給者若しくは特定証明資料提出者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日から三十日以内にマレーシアの国際貿易産業省に到達しなかったときは、マレーシアの国際貿易産業省は当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇を否認することができること。
五日マレーシア協定第四十四条第一項(a)に規定する証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設の訪問が行われた場合において、当該証明書受給者又は特定証明資料提出者が法第七条第一項に規定する書類を保存していないことが明らかになった場合には、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認される蓋然性が高いこと。
六第一種特定原産地証明書は、マレーシアの国際貿易産業省によって、当該第一種特定原産地証明書の発給の日以後十二月を経過する日までの間に行われる一回の輸入に限り受理されること。
3法第四条第二項及び第三項の経済産業省令で定める事項は、日チリ協定にあっては、次のとおりとする。
一自国に輸入される第一種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、チリ共和国の税関当局は次のいずれかの方法により確認を行うことができること。
イ日チリ協定第四十七条の規定に基づき、経済産業大臣に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。
ロ日チリ協定第四十八条の規定に基づき、日本国政府に対し、経済産業大臣がチリ共和国の税関当局の立会いの下に証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設を訪問することを通じて、当該物品が特定原産品であることを示す情報の収集及び提供を要請すること並びに当該物品の生産に使用された設備の確認を行うよう要請すること。
二証明書受給者又は特定証明資料提出者は、チリ共和国の税関当局による前号ロの方法による確認を受ける際には、日チリ協定第四十八条及び第四十九条の規定を十分に読むべきこと。
三チリ共和国の税関当局が、日チリ協定第四十八条第一項(a)に規定する訪問を書面により要請した場合において、経済産業大臣は、その施設に訪問を受ける証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し、訪問を受けることについて同意するか否かについて書面による回答を求めること。
四前号の場合において、経済産業大臣から回答を求められた証明書受給者又は特定証明資料提出者は、日本国政府がチリ共和国の税関当局からの訪問を要請する書面を受領した日から三十日以内に回答がチリ共和国の税関当局に到達するよう、速やかに経済産業大臣に回答すべきこと、及び当該証明書受給者若しくは特定証明資料提出者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日から三十日以内にチリ共和国の税関当局に到達しなかったときは、チリ共和国の税関当局は当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇を否認することができること。
五日チリ協定第四十八条第一項(a)に規定する証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設の訪問が行われた場合において、当該証明書受給者又は特定証明資料提出者が法第七条第一項に規定する書類を保存していないことが明らかになった場合には、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認される蓋然性が高いこと。
六第一種特定原産地証明書は、チリ共和国の税関当局によって、当該第一種特定原産地証明書の発給の日以後一年を経過する日までの間に行われる一回の輸入に限り受理されること。
4法第四条第二項及び第三項の経済産業省令で定める事項は、日タイ協定にあっては、次のとおりとする。
一自国に輸入される第一種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、タイ王国の税関当局は次のいずれかの方法により確認を行うことができること。
イ日タイ協定第四十三条の規定に基づき、経済産業大臣に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。
ロ日タイ協定第四十四条の規定に基づき、日本国政府に対し、経済産業大臣がタイ王国の税関当局の立会いの下に証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設を訪問することを通じて、当該物品が特定原産品であることを示す情報の収集及び提供を要請すること並びに当該物品の生産に使用された設備の確認を行うよう要請すること。
二証明書受給者又は特定証明資料提出者は、タイ王国の税関当局による前号ロの方法による確認を受ける際には、日タイ協定第四十四条及び第四十五条の規定を十分に読むべきこと。
三タイ王国の税関当局が、日タイ協定第四十四条第一項(a)に規定する訪問を書面により要請した場合において、経済産業大臣は、その施設に訪問を受ける証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し、訪問を受けることについて同意するか否かについて書面による回答を求めること。
四前号の場合において、経済産業大臣から回答を求められた証明書受給者又は特定証明資料提出者は、日本国政府がタイ王国の税関当局からの訪問を要請する書面を受領した日から三十日以内に回答がタイ王国の税関当局に到達するよう、速やかに経済産業大臣に回答すべきこと、及び当該証明書受給者若しくは特定証明資料提出者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日から三十日以内にタイ王国の税関当局に到達しなかったときは、タイ王国の税関当局は当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇を否認することができること。
五日タイ協定第四十四条第一項(a)に規定する証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設の訪問が行われた場合において、当該証明書受給者又は特定証明資料提出者が法第七条第一項に規定する書類を保存していないことが明らかになった場合には、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認される蓋然性が高いこと。
六第一種特定原産地証明書は、タイ王国の税関当局によって、当該第一種特定原産地証明書の発給の日以後十二月を経過する日までの間に行われる一回の輸入に限り受理されること。
5法第四条第二項及び第三項の経済産業省令で定める事項は、日インドネシア協定にあっては、次のとおりとする。
一自国に輸入される第一種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、インドネシア共和国の税関当局は次のいずれかの方法により確認を行うことができること。
イ日インドネシア協定第四十三条の規定に基づき、経済産業大臣に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。
ロ日インドネシア協定第四十四条の規定に基づき、日本国政府に対し、経済産業大臣がインドネシア共和国の税関当局の立会いの下に証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設を訪問することを通じて、当該物品が特定原産品であることを示す情報の収集及び提供を要請すること並びに当該物品の生産に使用された設備の確認を行うよう要請すること。
二証明書受給者又は特定証明資料提出者は、インドネシア共和国の税関当局による前号ロの方法による確認を受ける際には、日インドネシア協定第四十四条及び第四十五条の規定を十分に読むべきこと。
三インドネシア共和国の税関当局が、日インドネシア協定第四十四条第一項(a)に規定する訪問を書面により要請した場合において、経済産業大臣は、その施設に訪問を受ける証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し、訪問を受けることについて同意するか否かについて書面による回答を求めること。
四前号の場合において、経済産業大臣から回答を求められた証明書受給者又は特定証明資料提出者は、日本国政府がインドネシア共和国の税関当局からの訪問を要請する書面を受領した日から三十日以内に回答がインドネシア共和国の税関当局に到達するよう、速やかに経済産業大臣に回答すべきこと、及び当該証明書受給者若しくは特定証明資料提出者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日から三十日以内にインドネシア共和国の税関当局に到達しなかったときは、インドネシア共和国の税関当局は当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇を否認することができること。
五日インドネシア協定第四十四条第一項(a)に規定する証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設の訪問が行われた場合において、当該証明書受給者又は特定証明資料提出者が法第七条第一項に規定する書類を保存していないことが明らかになった場合には、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認される蓋然性が高いこと。
六第一種特定原産地証明書は、インドネシア共和国によって、当該第一種特定原産地証明書の発給の日以後十二月を経過する日までの間に行われる一回の輸入に限り受理されること。
6法第四条第二項及び第三項の経済産業省令で定める事項は、日ブルネイ協定にあっては、次のとおりとする。
一自国に輸入される第一種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、ブルネイ・ダルサラーム国の外務貿易省は次のいずれかの方法により確認を行うことができること。
イ日ブルネイ協定第四十条の規定に基づき、経済産業大臣に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。
ロ日ブルネイ協定第四十一条の規定に基づき、日本国政府に対し、経済産業大臣がブルネイ・ダルサラーム国の外務貿易省の立会いの下に証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設を訪問することを通じて、当該物品が特定原産品であることを示す情報の収集及び提供を要請すること並びに当該物品の生産に使用された設備の確認を行うよう要請すること。
二証明書受給者又は特定証明資料提出者は、ブルネイ・ダルサラーム国の外務貿易省による前号ロの方法による確認を受ける際には、日ブルネイ協定第四十一条及び第四十二条の規定を十分に読むべきこと。
三ブルネイ・ダルサラーム国の外務貿易省が、日ブルネイ協定第四十一条第一項(a)に規定する訪問を書面により要請した場合において、経済産業大臣は、その施設に訪問を受ける証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し、訪問を受けることについて同意するか否かについて書面による回答を求めること。
四前号の場合において、経済産業大臣から回答を求められた証明書受給者又は特定証明資料提出者は、日本国政府がブルネイ・ダルサラーム国の外務貿易省からの訪問を要請する書面を受領した日から三十日以内に回答がブルネイ・ダルサラーム国の外務貿易省に到達するよう、速やかに経済産業大臣に回答すべきこと、及び当該証明書受給者若しくは特定証明資料提出者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日から三十日以内にブルネイ・ダルサラーム国の外務貿易省に到達しなかったときは、ブルネイ・ダルサラーム国の外務貿易省は当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇を否認することができること。
五日ブルネイ協定第四十一条第一項(a)に規定する証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設の訪問が行われた場合において、当該証明書受給者又は特定証明資料提出者が法第七条第一項に規定する書類を保存していないことが明らかになった場合には、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認される蓋然性が高いこと。
六第一種特定原産地証明書は、ブルネイ・ダルサラーム国によって、当該第一種特定原産地証明書の発給の日以後十二月を経過する日までの間に行われる一回の輸入に限り受理されること。
7法第四条第二項及び第三項の経済産業省令で定める事項は、日アセアン協定にあっては、次のとおりとする。
一自国に輸入される第一種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、東南アジア諸国連合構成国(以下「アセアン構成国」という。)の締約国の税関当局又は関係当局は次のいずれかの方法により確認を行うことができること。
イ日アセアン協定附属書四第六規則の規定に基づき、経済産業大臣に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。
ロ日アセアン協定附属書四第七規則の規定に基づき、日本国政府に対し、経済産業大臣がアセアン構成国の締約国の税関当局又は関係当局の立会いの下に証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設を訪問することを通じて、当該物品が特定原産品であることを示す情報の収集及び提供を要請すること並びに当該物品の生産に使用された設備の確認を行うよう要請すること。
二証明書受給者又は特定証明資料提出者は、アセアン構成国の締約国の税関当局又は関係当局による前号ロの方法による確認を受ける際には、日アセアン協定附属書四第七規則及び第八規則の規定を十分に読むべきこと。
三アセアン構成国の締約国の税関当局又は関係当局が、日アセアン協定附属書四第七規則第一項(a)に規定する訪問を書面により要請した場合において、経済産業大臣は、その施設に訪問を受ける証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し、訪問を受けることについて同意するか否かについて書面による回答を求めること。
四前号の場合において、経済産業大臣から回答を求められた証明書受給者又は特定証明資料提出者は、日本国政府がアセアン構成国の締約国の税関当局又は関係当局からの訪問を要請する書面を受領した日から三十日以内に回答がアセアン構成国の締約国の税関当局又は関係当局に到達するよう、速やかに経済産業大臣に回答すべきこと、及び当該証明書受給者若しくは特定証明資料提出者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日から三十日以内にアセアン構成国の締約国の税関当局又は関係当局に到達しなかったときは、アセアン構成国の締約国の税関当局又は関係当局は当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇を否認することができること。
五日アセアン協定附属書四第七規則第一項(a)に規定する証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設の訪問が行われた場合において、当該証明書受給者又は特定証明資料提出者が法第七条第一項に規定する書類を保存していないことが明らかになった場合には、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認される蓋然性が高いこと。
六第一種特定原産地証明書は、アセアン構成国の締約国によって、当該第一種特定原産地証明書の発給の日以後一年を経過する日までの間に行われる一回の輸入に限り受理されること。
8法第四条第二項及び第三項の経済産業省令で定める事項は、日フィリピン協定にあっては、次のとおりとする。
一自国に輸入される第一種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、フィリピン共和国の税関当局は次のいずれかの方法により確認を行うことができること。
イ日フィリピン協定第四十三条の規定に基づき、経済産業大臣に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。
ロ日フィリピン協定第四十四条の規定に基づき、日本国政府に対し、経済産業大臣がフィリピン共和国の税関当局の立会いの下に証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設を訪問することを通じて、当該物品が特定原産品であることを示す情報の収集及び提供を要請すること並びに当該物品の生産に使用された設備の確認を行うよう要請すること。
二証明書受給者又は特定証明資料提出者は、フィリピン共和国の税関当局による前号ロの方法による確認を受ける際には、日フィリピン協定第四十四条及び第四十五条の規定を十分に読むべきこと。
三フィリピン共和国の税関当局が、日フィリピン協定第四十四条第一項(a)に規定する訪問を書面により要請した場合において、経済産業大臣は、その施設に訪問を受ける証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し、訪問を受けることについて同意するか否かについて書面による回答を求めること。
四前号の場合において、経済産業大臣から回答を求められた証明書受給者又は特定証明資料提出者は、日本国政府がフィリピン共和国の税関当局からの訪問を要請する書面を受領した日から三十日以内に回答がフィリピン共和国の税関当局に到達するよう、速やかに経済産業大臣に回答すべきこと、及び当該証明書受給者若しくは特定証明資料提出者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日から三十日以内にフィリピン共和国の税関当局に到達しなかったときは、フィリピン共和国の税関当局は当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇を否認することができること。
五日フィリピン協定第四十四条第一項(a)に規定する証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設の訪問が行われた場合において、当該証明書受給者又は特定証明資料提出者が法第七条第一項に規定する書類を保存していないことが明らかになった場合には、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認される蓋然性が高いこと。
六第一種特定原産地証明書は、フィリピン共和国によって、当該第一種特定原産地証明書の発給の日以後六月を経過する日又はフィリピン共和国の法令に基づくこれよりも長い期間の間に行われる一回の輸入に限り受理されること。
9法第四条第二項、第三項及び第五項の経済産業省令で定める事項は、日スイス協定にあっては、次のとおりとする。
一自国に輸入される第一種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、スイス連邦の税関当局は次のいずれかの方法により確認を行うことができること。
イ日スイス協定附属書二第二十五条第二項の規定に基づき、経済産業大臣に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。
ロ日スイス協定附属書二第二十五条第八項の規定に基づき、日本国政府に対し、経済産業大臣がスイス連邦の税関当局の立会いの下に証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第一種原産品誓約書交付者の施設を当該証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第一種原産品誓約書交付者の同意を得て訪問することを通じて、当該物品が特定原産品であることを示す情報の収集及び提供を要請すること並びに当該物品の生産に使用された設備の確認を行うよう要請すること。
二証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第一種原産品誓約書交付者は、スイス連邦の税関当局による前号の方法による確認を受ける際には、日スイス協定附属書二第二十五条の規定を十分に読むべきこと。
三証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第一種原産品誓約書交付者が日スイス協定附属書二第二十五条第八項に規定する訪問を受けることを拒否したときは、スイス連邦の税関当局は当該訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇を否認することができること。
四日スイス協定附属書二第二十五条第八項に規定する訪問が行われた場合において、当該訪問を受けた証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第一種原産品誓約書交付者が法第七条第一項又は第二項に規定する書類を保存していないことが明らかになった場合には、当該訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認される蓋然性が高いこと。
五第一種特定原産地証明書は、スイス連邦の税関当局によって、当該第一種特定原産地証明書の発給の日以後十二月を経過する日までの間に行われる一回の輸入に限り受理されること。
10法第四条第二項及び第三項の経済産業省令で定める事項は、日ベトナム協定にあっては、次のとおりとする。
一自国に輸入される第一種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、ベトナム社会主義共和国の税関当局は次のいずれかの方法により確認を行うことができること。
イ日ベトナム協定附属書三第六規則の規定に基づき、経済産業大臣に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。
ロ日ベトナム協定附属書三第七規則の規定に基づき、日本国政府に対し、経済産業大臣がベトナム社会主義共和国の税関当局の立会いの下に証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設を訪問することを通じて、当該物品が特定原産品であることを示す情報の収集及び提供を要請すること並びに当該物品の生産に使用された設備の確認を行うよう要請すること。
二証明書受給者又は特定証明資料提出者は、ベトナム社会主義共和国の税関当局による前号ロの方法による確認を受ける際には、日ベトナム協定附属書三第七規則及び第八規則の規定を十分に読むべきこと。
三ベトナム社会主義共和国の税関当局が、日ベトナム協定附属書三第七規則第一項(a)に規定する訪問を書面により要請した場合において、経済産業大臣は、その施設に訪問を受ける証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し、訪問を受けることについて同意するか否かについて書面による回答を求めること。
四前号の場合において、経済産業大臣から回答を求められた証明書受給者又は特定証明資料提出者は、日本国政府がベトナム社会主義共和国の税関当局からの訪問を要請する書面を受領した日から三十日以内に回答がベトナム社会主義共和国の税関当局に到達するよう、速やかに経済産業大臣に回答すべきこと、及び当該証明書受給者若しくは特定証明資料提出者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日から三十日以内にベトナム社会主義共和国の税関当局に到達しなかったときは、ベトナム社会主義共和国の税関当局は当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇を否認することができること。
五日ベトナム協定附属書三第七規則第一項(a)に規定する訪問が行われた場合において、当該訪問を受けた証明書受給者又は特定証明資料提出者が法第七条第一項に規定する書類を保存していないことが明らかになった場合には、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認される蓋然性が高いこと。
六第一種特定原産地証明書は、ベトナム社会主義共和国の税関当局によって、当該第一種特定原産地証明書の発給の日以後一年を経過する日までの間に行われる一回の輸入に限り受理されること。
11法第四条第二項及び第三項の経済産業省令で定める事項は、日インド協定にあっては、次のとおりとする。
一自国に輸入される第一種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、インド共和国の税関当局は次のいずれかの方法により確認を行うことができること。
イ日インド協定附属書三第六節の規定に基づき、経済産業大臣に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。
ロ日インド協定附属書三第七節の規定に基づき、日本国政府に対し、経済産業大臣がインド共和国の税関当局の立会いの下に証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設を訪問することを通じて、当該物品が特定原産品であることを示す情報の収集及び提供を要請すること並びに当該物品の生産に使用された設備の確認を行うよう要請すること。
二証明書受給者又は特定証明資料提出者は、インド共和国の税関当局による前号ロの方法による確認を受ける際には、日インド協定附属書三第七節及び第八節の規定を十分に読むべきこと。
三インド共和国の税関当局が、日インド協定附属書三第七節第一項(a)に規定する訪問を書面により要請した場合において、経済産業大臣は、その施設に訪問を受ける証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し、訪問を受けることについて同意するか否かについて書面による回答を求めること。
四前号の場合において、経済産業大臣から回答を求められた証明書受給者又は特定証明資料提出者は、日本国政府がインド共和国の税関当局からの訪問を要請する書面を受領した日から三十日以内に回答がインド共和国の税関当局に到達するよう、速やかに経済産業大臣に回答すべきこと、及び当該証明書受給者若しくは特定証明資料提出者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日から三十日以内にインド共和国の税関当局に到達しなかったときは、インド共和国の税関当局は当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇を否認することができること。
五日インド協定附属書三第七節第一項(a)に規定する訪問が行われた場合において、当該訪問を受けた証明書受給者又は特定証明資料提出者が法第七条第一項に規定する書類を保存していないことが明らかになった場合には、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認される蓋然性が高いこと。
六第一種特定原産地証明書は、インド共和国の税関当局によって、当該第一種特定原産地証明書の発給の日以後十二月を経過する日までの間に行われる一回の輸入に限り受理されること。
12法第四条第二項、第三項及び第五項の経済産業省令で定める事項は、日ペルー協定にあっては、次のとおりとする。
一自国に輸入される第一種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、ペルー共和国の通商観光省は次のいずれかの方法により確認を行うことができること。
イ日ペルー協定第六十六条第二項(b)及び(c)の規定に基づき、経済産業大臣に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。
ロ日ペルー協定第六十六条第二項(d)の規定に基づき、日本国政府に対し、経済産業大臣がペルー共和国の通商観光省の立会いの下に証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第一種原産品誓約書交付者の施設を訪問することを通じて、当該物品が特定原産品であることを示す情報の収集及び提供を要請すること並びに当該物品の生産に使用された設備の確認を行うよう要請すること。
二証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第一種原産品誓約書交付者は、ペルー共和国の通商観光省による前号ロの方法による確認を受ける際には、日ペルー協定第六十六条の規定を十分に読むべきこと。
三ペルー共和国の通商観光省が、日ペルー協定第六十六条第二項(d)に規定する訪問を書面により要請した場合において、経済産業大臣は、その施設に訪問を受ける証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第一種原産品誓約書交付者に対し、訪問を受けることについて同意するか否かについて書面による回答を求めること。
四前号の場合において、経済産業大臣から回答を求められた証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第一種原産品誓約書交付者は、日本国政府がペルー共和国の通商観光省からの訪問を要請する書面を受領した日の翌日から三十日以内に回答がペルー共和国の通商観光省に到達するよう、速やかに経済産業大臣に回答すべきこと、及び当該証明書受給者、特定証明資料提出者若しくは特定第一種原産品誓約書交付者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日の翌日から三十日以内にペルー共和国の通商観光省に到達しなかったときは、ペルー共和国の通商観光省は当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇を否認することができること。
五日ペルー協定第六十六条第二項(d)に規定する訪問が行われた場合において、当該訪問を受けた証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第一種原産品誓約書交付者が法第七条第一項又は第二項に規定する書類を保存していないことが明らかになった場合には、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認される蓋然性が高いこと。
六第一種特定原産地証明書は、ペルー共和国の税関当局によって、当該第一種特定原産地証明書の発給の日以後十二月を経過する日までの間に行われる一回の輸入に限り受理されること。
13法第四条第二項、第三項及び第五項の経済産業省令で定める事項は、日オーストラリア協定にあっては、次のとおりとする。
一自国に輸入される第一種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、オーストラリアの税関当局は次のいずれかの方法により確認を行うことができること。
イ日オーストラリア協定第三・二十一条第二項(b)の規定に基づき、経済産業大臣に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。
ロ日オーストラリア協定第三・二十一条第二項(c)の規定に基づき、証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第一種原産品誓約書交付者に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。
ハ日オーストラリア協定第三・二十一条第二項(d)の規定に基づき、証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第一種原産品誓約書交付者に対し、当該証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第一種原産品誓約書交付者の施設を訪問することを通じて、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。
二証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第一種原産品誓約書交付者は、オーストラリアの税関当局による前号ハの方法による確認を受ける際には、日オーストラリア協定第三・二十二条及び第三・二十三条の規定を十分に読むべきこと。
三オーストラリアが、日オーストラリア協定第三・二十一条第二項(d)に規定する訪問を書面により要請した場合において、日本国政府は、その施設に訪問を受ける証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第一種原産品誓約書交付者に対し、訪問を受けることについて同意するか否かについて書面による回答を求めること。
四前号の場合において、日本国政府から回答を求められた証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第一種原産品誓約書交付者は、日本国政府がオーストラリアからの訪問を要請する書面を受領した日から三十日以内に回答がオーストラリアに到達するよう、速やかに日本国政府に回答すべきこと、及び当該証明書受給者、特定証明資料提出者若しくは特定第一種原産品誓約書交付者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日から三十日以内にオーストラリアに到達しなかったときは、オーストラリアは当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇を否認することができること。
五日オーストラリア協定第三・二十一条第二項(d)に規定する訪問が行われた場合において、当該訪問を受けた証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第一種原産品誓約書交付者が法第七条第一項又は第二項に規定する書類を保存していないことが明らかになった場合には、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認される蓋然性が高いこと。
六第一種特定原産地証明書は、オーストラリアの税関当局によって、申請に係る物品がオーストラリアに向けて送り出される前に行われた申請に基づき発給されたものにあっては発給の日以後一年を経過する日までの間に、申請に係る物品がオーストラリアに向けて送り出された後に行われた申請に基づき発給されたものにあっては当該物品の船積みの日以後一年を経過する日までの間に行われる一回の輸入に限り受理されること。
14法第四条第二項及び第三項の経済産業省令で定める事項は、日モンゴル協定にあっては、次のとおりとする。
一自国に輸入される第一種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、モンゴル国の税関当局は次のいずれかの方法により確認を行うことができること。
イ日モンゴル協定第三・十八条の規定に基づき、経済産業大臣に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。
ロ日モンゴル協定第三・十九条の規定に基づき、日本国政府に対し、経済産業大臣がモンゴル国の税関当局の立会いの下に証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設を訪問することを通じて、当該物品が特定原産品であることを示す情報の収集及び提供を要請すること並びに当該物品の生産に使用された設備の確認を行うよう要請すること。
二証明書受給者又は特定証明資料提出者は、モンゴル国の税関当局による前号ロの方法による確認を受ける際には、日モンゴル協定第三・十九条及び第三・二十条の規定を十分に読むべきこと。
三モンゴル国の税関当局が、日モンゴル協定第三・十九条第一項(a)に規定する訪問を書面により要請した場合において、経済産業大臣は、その施設に訪問を受ける証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し、訪問を受けることについて同意するか否かについて書面による回答を求めること。
四前号の場合において、経済産業大臣から回答を求められた証明書受給者又は特定証明資料提出者は、日本国政府がモンゴル国の税関当局からの訪問を要請する書面を受領した日の翌日から三十日以内に回答がモンゴル国の税関当局に到達するよう、速やかに経済産業大臣に回答すべきこと、及び当該証明書受給者若しくは特定証明資料提出者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日の翌日から三十日以内にモンゴル国の税関当局に到達しなかったときは、モンゴル国の税関当局は当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇を否認することができること。
五日モンゴル協定第三・十九条第一項(a)に規定する訪問が行われた場合において、当該訪問を受けた証明書受給者又は特定証明資料提出者が法第七条第一項に規定する書類を保存していないことが明らかになった場合には、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認される蓋然性が高いこと。
六第一種特定原産地証明書は、モンゴル国の税関当局によって、当該第一種特定原産地証明書の発給の日以後十二月を経過する日までの間に行われる一回の輸入に限り受理されること。
15法第四条第二項及び第三項の経済産業省令で定める事項は、地域的な包括的経済連携協定にあっては、次のとおりとする。
一自国に輸入される第一種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、地域的な包括的経済連携協定の締約国の税関当局は次のいずれかの方法により確認を行うことができること。
イ地域的な包括的経済連携協定第三・二十四条第一項(c)の規定に基づき、経済産業大臣に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。
ロ地域的な包括的経済連携協定第三・二十四条第一項(d)の規定に基づき、日本国政府に対し、経済産業大臣が地域的な包括的経済連携協定の締約国の税関当局の立会いの下に証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設を訪問することを通じて、当該物品が特定原産品であることを示す情報の収集及び提供を要請すること並びに当該物品の生産に使用された設備の確認を行うよう要請すること。
二証明書受給者又は特定証明資料提出者は、地域的な包括的経済連携協定の締約国の税関当局による前号ロの方法による確認を受ける際には、地域的な包括的経済連携協定第三・二十四条及び第三・二十五条の規定を十分に読むべきこと。
三地域的な包括的経済連携協定の締約国の税関当局が、地域的な包括的経済連携協定第三・二十四条第一項(d)に規定する訪問を書面により要請した場合において、経済産業大臣は、その施設に訪問を受ける証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し、訪問を受けることについて同意するか否かについて書面による回答を求めること。
四前号の場合において、経済産業大臣から回答を求められた証明書受給者又は特定証明資料提出者は、日本国政府が当該地域的な包括的経済連携協定の締約国の税関当局からの訪問を要請する書面を受領した日から三十日以内に回答が当該地域的な包括的経済連携協定の締約国の税関当局に到達するよう、速やかに経済産業大臣に回答すべきこと、及び当該証明書受給者若しくは特定証明資料提出者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日から三十日以内に当該地域的な包括的経済連携協定の締約国の税関当局に到達しなかったときは、当該地域的な包括的経済連携協定の締約国の税関当局は当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇を否認することができること。
五地域的な包括的経済連携協定第三・二十四条第一項(d)に規定する訪問が行われた場合において、当該訪問を受けた証明書受給者又は特定証明資料提出者が法第七条第一項に規定する書類を保存していないことが明らかになった場合には、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認される蓋然性が高いこと。
六第一種特定原産地証明書は、地域的な包括的経済連携協定の締約国の税関当局によって、当該第一種特定原産地証明書の発給の日以後十二月を経過する日までの間に行われる一回の輸入に限り受理されること。